資料8 日中サービス支援型グループホームの実施状況報告等について 1 日中サービス支援型グループホームとは 平成30年度から新設された主に重度の方を受け入れるグループホーム。 国の基準において、協議会等に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないとされている。 2 市の今後の方針 地域生活支援協議会とは別の協議体を組織し、上記の報告等を行うこととする。 3 日中サービス支援型グループホームの事業所の指定累計 ※令和5年度のGH事業所総数は令和6年3月1日現在) 平成30年度2 GH事業所総数82  令和元年度2 GH事業所総数100  2年度  3 GH事業所総数118 3年度  9 GH事業所総数145 4年度  12 GH事業所総数166 5年度  22 GH事業所総数186 4 根拠法令 〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号) (地域との連携等) 6 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法第八十九条の三第一項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況及び第二項の報告、要望、助言等の内容又は前項の評価の結果等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 7 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の協議会等における報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。 日中サービス支援型グループホームの詳細は担当課までへお尋ねください。 福岡市福祉局障がい者部障がい福祉課 電話は092 711 4249 ファックスは 092 711 4818 メールアドレスは s-fukushi.PWB@city.fukuoka.lg.jp