資料4 地域生活支援拠点等整備検討部会報告 1.部会設置の目的等 地域生活支援拠点等の整備推進について協議・検討を行うもの 地域生活支援拠点等とは、相談、緊急時の受け入れ 対応、体験の機会 場、専門的人材の確保 養成、地域の体制づくりの5つの機能を確保したサービス提供体制。 2.令和5年度の部会開催状況 開催日 議題 第1回 開催日 令和5年6月7日 議題 1.協働型計画相談支援事業所と連携した地域の体制づくり 2.地域生活支援拠点等整備の取り組み状況 第2回 開催日 令和5年9月19日 議題 1.協働型計画相談支援事業所と連携した地域の体制づくり 2.地域生活支援拠点等整備の取り組み状況 3.地域生活支援拠点等事業所ネットワークの取り組み状況 第3回 開催日 令和5年11月21日 議題 1.地域生活支援拠点等の実施状況の把握 2.緊急時受け入れ拠点事業所のネットワーク 3.地域生活支援拠点等整備の取り組み状況 4.地域生活支援拠点等事業所ネットワークの取り組み状況 第4回 開催日 令和6年2月28日 議題 1.障害者総合支援法施行規則改正に伴う対応 2.緊急時受け入れ拠点事業所のネットワーク 3.地域生活支援拠点等整備の取り組み状況 4.地域生活支援拠点等事業所ネットワークの取り組み状況 3.検討、協議内容 (1)協働型計画相談支援事業所と連携した地域の体制づくり 1.地域生活支援拠点等事業所の認定を受けた計画相談支援事業所と区障がい者基幹相談支援センター(以下、区基幹センター、という。)との協働による相談支援体制の強化について協議。 2.区基幹センターが圏域内の計画相談支援事業所の機能強化への移行の推進を図るとともに、区基幹センターが計画相談支援事業所と機能強化の協定を締結する際の要件について整理(協定期間、事業所範囲)。 (2)地域生活支援拠点等整備の取り組み状況 令和5年5月から地域生活支援拠点等事業所の認定を開始し、あらかじめ定めた基本要件を満たす事業所の認定を行い、その整備状況について定期的に共有を行った。 地域生活支援拠点登録事業所数(令和6年3月1日時点) 機能 1相談 事業所数24 うち基幹、緊急委託を除いた事業所数9 機能 2緊急時の受け入れ 対応 事業所数21 うち基幹、緊急委託を除いた事業所数12 機能 3体験の機会 場 事業所数15 うち基幹、緊急委託を除いた事業所数8 機能 4専門的人材の育成 確保 事業所数17 うち基幹、緊急委託を除いた事業所数6 機能 5地域の体制づくり 事業所数15 うち基幹、緊急委託を除いた事業所数0 合計 事業所数45 うち基幹、緊急委託を除いた事業所数27 ただし、1つの事業所で複数の機能を登録できるので事業所数は機能の合計数とはならない。 区基幹センターが実施する拠点等事業所を増やすための取り組みを共有。 (3)地域生活支援拠点等事業所のネットワーク 地域生活支援拠点等事業所の認定を受けた事業所は、積極的に区基幹センターが実施するネットワークの取り組みに参加することとし、定期的にネットワークの参加状況とその内容を共有した。 拠点等の機能のうち、特に緊急時受け入れの中心を担う計画相談支援事業所と短期入所事業所は全体のネットワークを立ち上げ、緊急時受け入れに関する情報共有を行った。 (4)地域生活支援拠点等の実施状況の把握 令和5年度分より各区基幹センターが圏域内の地域生活支援拠点等事業所から実績報告を行い、それを市全体で集約し、地域生活支援拠点等整備検討部会及び市地域生活支援協議会で定期的に報告することとした。 (5)障害者総合支援法施行規則改正に伴う対応 令和6年4月1日に施行される改正障害者総合支援法において、地域生活支援拠点等の整備について初めて法的に位置づけられ、地域生活支援拠点等の相談、緊急時の受け入れ、対応、の対象となる事態について同法施行規則により明示されるため、この対応について協議を行った。 (相談、緊急時の受け入れ、対応の対象となる事態) 障がいの特性に起因する緊急の事態 介護を行う者の障がい、疾病等のため、当該障がい者等の介護を行う者による支援が見込めない事態 その他の障がい者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことを困難にする緊急の事態