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更新日:2024年7月17日

障がいのある方への理解が深まる講座等の実施について ~障がい者差別解消・障がい理解促進事業~


1 概要

 障がいのことや障がいのある方についての理解を深めていただくとともに、障がい者差別解消のため、地域団体が実施する研修会や講座などに、障がいのある方やその家族を講師として派遣します。
 地域で、障がい者差別解消や障がい理解を深めるきっかけとして、ぜひ講師の派遣にお申込みください。


2 講師派遣の対象となる地域団体

 町内会、自治会、自治協議会、人権尊重推進協議会などのほか、構成員が5人以上で活動の主たる基盤を福岡市内に有するグループなど。


3 派遣する講師の講話等の内容

 次の(1)及び(2)について、障がい当事者や家族が講師として講話等を行います。


  • (1)障がいのある人や家族の体験談、障がい者疑似体験、障がい者スポーツの体験など、障がいのある人ができることを行います。 (内容については講師一覧をご参照ください。)
  • (2)障がい者差別解消条例に規定する、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供」などについて、具体例を交えながらわかりやすく説明します。

 講師一覧(PDF) (103kbyte)pdf


4 講師派遣の申込から講座等の実施までの流れ

  • (1)講師一覧から講師を選び、申込書(様式第3号)を下記5の申込先の事務局に提出。
  • (2)事務局から、申込をした地域団体に講師派遣決定の通知を送付。
  • (3)申込をした地域団体と派遣決定した講師とで、日時、会場、内容などを打合せ。
      (会場の確保や講座参加者の募集等は、申込をされた地域団体で行ってください。)
  • (4)講座等の当日、派遣した講師による講話等の実施。
  • (5)講座等の終了後、アンケート及び実施確認書を地域団体から講師に提出。

 (講師への謝礼は福岡市が負担します。)


5 講師派遣の申込先


 福岡市障がい者差別解消・障がい理解促進事業事務局
 (社会福祉法人 福岡市身体障害者福祉協会内)
 〒810-0062 福岡市中央区荒戸3丁目3-39 福岡市市民福祉プラザ4階
 電話 092-732-6077 (平日の午前9時~午後5時まで)
 FAX 092-713-1393
 Eメールsokushin-rikai@c-fukushin.or.jp


6 様式・要綱等

 (1)申込書(地域団体から事務局に提出する様式)


 (2)アンケート、実施確認書(講座等の終了後、地域団体等から講師に提出する様式)


 (3)実施報告書(講座等の終了後、講師が事務局に提出する様式)


 (4)要綱等


 令和6年4月から、事業者による合理的配慮の提供が義務となりました。町内会や自治会など、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体も、原則として「事業者」に当たります。
 地域で、障がい者差別解消や障がい理解を深めるきっかけとして、ぜひ講師の派遣をご活用ください。