福岡市移動支援事業について
ここでは、福岡市移動支援事業実施要綱や事業者の登録申請及び運営に必要な書類等を掲載しております。
目次
1 移動支援事業とは
(1)内容
一人での外出が困難な障がい者・児が、区役所や病院などへ公共交通機関を使って外出する際に付き添う人がいない場合、ヘルパーが移動の介護を行うものです。
(2)対象者
- 1.重度の脳性まひ等全身性障がい者・児(両上肢、下肢のうち3肢以上に障がいがあり、上肢下肢いずれも身体障害者手帳1~2級である人。ただし、上肢下肢の一方が1~2級、もう一方が3級であっても車いすの自走ができないため、移動支援の必要性が認められる場合は利用できる。)
- 2.重度の視覚障がい者・児(身体障害者手帳1~2級)
- 3.知的障がい者・児(療育手帳A 、または療育手帳Bを所持し外出不安があり、一人で外出できない人)
- 4.精神障がい者(障がい支援区分1以上で一人で外出ができない人)・精神障がい児(精神保健福祉手帳2級以上で一人で外出ができない人)
- ※重度訪問介護、行動援護及び同行援護の支給決定を受けられた人は、移動支援の支給決定は受けられません。
- ※事前に支給決定が必要です。
- ※視覚障がい者・児は原則、同行援護での支給決定となります。
2 福岡市移動支援事業実施要綱
3 サービスコード表
過去の請求に関しては、以下のコード表をご参照ください。
移動支援事業の登録申請をしようとする方は、こちらをご覧ください。
5 登録申請・変更届出・再開届出・廃止届出・休止届出について
※変更届出を提出する前に、チェックリストによりご確認ください。
6 様式
※障がい福祉サービスのサービス提供実績記録票の押印廃止に伴い、移動支援事業提供実績記録票を改正しております。(令和3年3月3日)
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業(移動支援事業)の事業者一覧は、こちらをご覧ください。