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更新日: 2024年4月1日

重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業について

(平成24年10月~)


意思疎通が困難等の在宅の重度障がい児・者が入院した場合に、医療従事者との意思疎通の円滑化を図り、適切な治療が受けられるようコミュニケーション支援を実施します。


対象者

福岡市内に居住している人で次のすべてに該当する障がい児・者

  • (1)現に重度訪問介護、行動援護、居宅介護、重度障がい者等包括支援のサービスを利用している人
  • (2)障がい支援区分認定に係る認定調査項目のうちコミュニケーションに関する以下の項目に該当する人               
    • 3-3 コミュニケーション
       2.特定の者であればコミュニケーションできる
       4.独自の方法でコミュニケーションできる
       5.コミュニケーションできない
       に該当する人
  • (3)入院先の医療機関に本事業の了解を得られた人

※平成29年7月1日より対象者を単身者以外にも拡充しました。
※障がい支援区分4以上で重度訪問介護の支給決定を受けている方は、重度訪問介護による入院中支援が優先されます。


事業内容

入院先の医療機関スタッフとの円滑な意思疎通の支援。
※診療報酬の対象となるサービスは対象外。


派遣時間数

1回の入院につき150時間以内(1日あたり、10時間を上限とする)


コミュニケーション支援事業者

対象者が在宅で現に利用している重度訪問介護、行動援護、居宅介護、重度障害者等包括支援事業者


利用者負担

原則1割負担
所得に応じた上限額あり。市民税非課税世帯は、0円です。 


重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業様式

ダウンロード

利用希望者は、お住まいの区の福祉・介護保険課、健康課へ申請が必要です。
入院時に、入院先の医療機関の了承を得て、改めて利用開始届を提出していただきます。



利用開始後おおむね1週間以内に利用開始届けを区役所に提出してください。




事業者は、サービス提供終了後おおむね2週間以内にサービス提供実績報告書、給付費明細書、請求書、(初めて請求する場合は口座振込依頼書兼債権者登録申請書も提出)を福祉局障がい福祉課に提出してください。
※請求書の件名は「重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業給付費(令和○年○月○日~令和○
年○月○日入院分)」で請求してください。



〈参考資料〉福岡市重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱 (158kbyte)pdf