離職、廃業又は休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。
令和2年4月20日から、住居確保給付金の支給対象が拡大され、(1)「離職又は廃業した日から2年を経過していない方」に加え、新たに(2)「休業等により収入が減少(※)し、離職・廃業と同程度の状況にある方」も対象とされました。
※経済社会情勢の変動等により当該個人の意思にかかわらず、雇用主や発注元から勤務日数や就労機会の減少を余儀なくされた場合をさします。
〇受給期間は原則3ヶ月間ですが、要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回(最長9ヶ月)まで延長することができます。
〇一度給付金の受給が終了した方は、これまで、原則として再度受給することはできず、例外的に、受給終了後に(A)「雇用主の都合により新たに解雇された方」のみ、再度受給することが出来ることとなっておりました。
しかし、令和3年1月の緊急事態宣言をふまえた追加的な支援策として、令和3年2月に制度が改正され、(B)受給終了後に「雇用主都合による解雇以外の離職、廃業、休業等により減収された方(又は減収が続いている方)」についても再支給の対象となりました。(申請期限は令和5年3月末まで)
※(B)の方については、申請期限があり、支給期間も通常と異なりますので、ご注意ください((A)の方は、申請期限なく、支給期間も通常と同様)。
詳しくはこちら「住居確保給付金の再支給(受給終了後の再申請)について(お知らせ)」をご確認ください。
なお、本給付金は賃貸借契約書の貸主等に直接支払いを行います。(申請者に対する入金はございません。)
また、本給付金受給中に、市外へ転居をした場合、又は現在の家賃よりも高額な(本人の自立に資さないような)物件に転居をした場合等については、基本的に住居確保給付金の支給は中止となります。受給中に転居を検討される場合は、まずは福岡市生活自立支援センターにご相談ください。
≪支給対象とならない場合(例示)≫
以下の場合は、いずれも支給対象となりませんのでご注意ください。
次の1から8の全てに該当する方が給付金の支給対象です。
※収入・資産の基準額、その他要件については福岡市住居確保給付金のご案内 (235kbyte)をご確認ください。
よくお問い合わせいただく事項についてまとめましたので、まずはこちら (424kbyte)をご確認ください。
申請月における世帯の収入の合計が下表の額以下であることが要件です。
※働いて得た収入や、継続的な収入(年金・手当・仕送り等)の合計額です。
世帯員数 | 収入基準額 |
---|---|
1人 | 基準額 8.4万円 + 家賃額(上限3.6万円) |
2人 | 基準額13.0万円 + 家賃額(上限4.3万円) |
3人 | 基準額17.2万円 + 家賃額(上限4.7万円) |
4人 | 基準額21.4万円 + 家賃額(上限4.7万円) |
5人 | 基準額25.5万円 + 家賃額(上限4.7万円) |
6人 | 基準額29.7万円 + 家賃額(上限5.0万円) |
7人 | 基準額33.4万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
8人 | 基準額37.0万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
9人 | 基準額40.7万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
10人 | 基準額44.3万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
申請日における世帯の預貯金と現金の合計が、下表の額以下であることが要件です。
世帯員数 | 預貯金と現金の合計 |
---|---|
1人 | 50.4万円以下 |
2人 | 78.0万円以下 |
3人以上 | 100.0万円以下 |
支給期間中は、下記1~3の求職活動を行うことが必要です。
生活困窮者自立支援法施行規則が改正(令和2年7月3日付施行)されたことに伴い、支給額の算定方法が変更されました。新たな支給額の算定方法は以下のとおりです。
「収入額」が「基準額」と「家賃額」(家賃が上限額を超える場合は上限額)の合計を超える場合は、住居確保給付金の支給対象となりません。また、「収入額」が「基準額」を超えるときは、支給額が調整される場合があります(一部支給)(例2参照)。
なお、世帯人員ごとの基準額や家賃額の上限額は「福岡市住居確保給付金のご案内 」 (235kbyte)をご覧ください。
※例2のように一部支給となった方で、支給決定後(住居確保給付金の受給中)に(1)「基準額」よりも収入が減少したときは、変更申請を行うことで、満額の住居確保給付金を受給できる場合があります。
詳しくは生活自立支援センターまでお尋ねください。
※申請必要書類が全て提出されてから、給付金の入金まで4週間程度期間がかかります。
申請書に記入いただく他、添付書類として本人確認、離職・廃業の証明又は減収が確認できる書類、収入額が確認できるもの、預貯金通帳や賃貸借契約書の写し、また、貸主等(家主、管理会社等)から記入いただく書類等が必要となります。
提出が必要な書類のリストや申請書の様式はこちら(福岡市生活自立支援センターのホームページ)をご覧下さい。
住居確保給付金の申請者から、「入居住宅に関する状況通知書」(様式2-2)の記入のご依頼がありましたら、
・表面は全て管理会社等の皆様がご記載いただき、申請者にご返却ください。
・使用いただく印鑑は、社印をご利用ください(個人貸主の場合は、個人印)。
・管理会社の変更などにより、「入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)」の記入者が、賃貸借契約書上と違う(契約書上に記載がない)場合は、例えば「管理会社変更のお知らせ」の写しなど、変更等が確認できるものを添付いただきますよう、お願いいたします。
●給付金の入金までの期間等について
申請書と必要な書類を全て提出いただいてから、要件を確認し、給付金の支給決定を行います。給付金の入金まで4週間程度がかかります。また、給付金の入金にあたっては、福岡市から、対象者や入金額等を記載した書面を様式2-2の記入者(管理会社等)に送付いたします。
(1) 福岡市生活自立支援センター
福岡市中央区天神1丁目4番2号 エルガーラオフィス棟7階
アクセスマップ (349kbyte)
開館時間:午前9時00~午後5時00(土曜日・日曜日・祝日、年末年始休館)
TEL:フリーダイヤル 0120-17-3456 FAX: 092-732-1190
※「050」から始まるIP電話からはフリーダイヤルはつながりませんので、「 092-732-1188 」におかけください。
(2) 福岡市生活自立支援センター分室
福岡市中央区天神1丁目2番12号 メットライフ天神ビル8階
アクセスマップ (349kbyte)
開館時間:午前9時00~午後5時00(土曜日・日曜日・祝日、年末年始休館)
TEL:フリーダイヤル 0120-20-0607 FAX: 092-401-1887
※「050」から始まるIP電話からはフリーダイヤルはつながりませんので、「 092-401-1886 」におかけください。
※直接ご来所いただく前に、まずはお電話にてご相談いただきますよう、お願いいたします。