「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」は、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、都道府県社会福祉協議会が実施する特例貸付を受けた世帯のうち、総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、さらなる貸付が利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には生活保護の受給につなげるために、支援金を支給する制度です。内容については 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について をご確認ください。
生活困窮者自立支援金を受給された方は、3ヶ月の支給期間終了後、一定の要件を満たす場合には申請により3ヶ月の再支給を受けることができます。
本支援金の申請受付は、令和4年12月31日で終了しました。
※自立支援金の再支給の対象は、下記「支給対象1~5」の全てに当てはまる方です。
※前回支給期間に、必要な求職活動が行われていない方は、再支給の対象となりません。
必要な求職活動を実施されている方で、各報告書が未提出の場合は、各報告書を提出してください。
また、再支給決定後は、引き続き求職活動を行うことが必要となります。
【求職活動報告 提出先】
〒810-8799 福岡中央郵便局留 福岡市生活困窮者自立支援金事務集中センター 行
次の1から5の要件をすべて満たしている方
1 再支給申請月の世帯全体の「収入」(※)が、下表の収入基準額以下であること。
※働いて得た収入や、継続的な収入(年金・手当・仕送り等)の合計額です。
給与収入は総収入から交通費支給額を差し引いた後の金額(社会保険料等については控除しません)。
事業収入は経費を差し引いた後の金額が「収入」です。
世帯員数 | 収入の合計額 |
---|---|
1人 | 12.0万円 |
2人 | 17.3万円 |
3人 | 21.9万円 |
4人 | 26.1万円 |
5人 | 30.2万円 |
6人 | 34.7万円 |
7人 | 39.0万円 |
8人 | 42.6万円 |
9人 | 46.3万円 |
10人 | 49.9万円 |
※新型コロナウイルス感染症拡大に伴って支給される給付金や借り入れた融資については、「収入」や「金融資産」には含みません。(算定からは除きます。)
2 再支給申請日の世帯全体の預貯金と現金の合計が、下表の額以下であること。
世帯員数 | 預貯金と現金の合計 |
---|---|
1人 | 50.4万円以下 |
2人 | 78.0万円以下 |
3人以上 | 100.0万円以下 |
3 前回の支援金の支給期間中に、必要とされている求職活動(ハローワークでの職業相談や求人先への応募または面接等)を行い、報告書を福岡市生活困窮者自立支援金事務集中センターへ提出していること。
※前回支給期間に、必要な求職活動が行われていない方は、再支給の対象となりません。
4 職業訓練受講給付金を、申請者及びその世帯員が受けていないこと。
5 生活保護を、申請者及びその世帯員が受けていないこと。
令和4年12月31日(消印有効)
※受付は終了しました。
●求職活動報告に関するご相談等
「福岡市生活困窮者自立支援金事務集中センター」
電話番号 092-710-5500
FAX番号 092-710-5502
受付時間 月曜日~金曜日(平日のみ)、8時45分~17時30分
●制度の内容や制度に関するご意見等
「厚生労働省コールセンター」
フリーダイヤル 0120-46-8030
開設時間 9時~17時(平日のみ)