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更新日: 2015年12月7日

マイナンバーの利用が始まります


平成28年1月から介護保険の手続にマイナンバーが必要になります


平成28年1月からマイナンバー制度が始まります。それに伴い,介護保険の手続にかかる申請書等にマイナンバーの記載が必要になります。
※手続によってはマイナンバーの記載が不要な場合もあります。


本人確認が必要になります


マイナンバーが必要な手続では,マイナンバーを使った成りすまし等の不正行為を防止するために,本人確認の実施が義務づけられています。
そのため,介護保険の手続の際には
「手続をする人(被保険者本人)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)」
「マイナンバー所有者本人又は代理人の身元を確認できる書類(身元確認書類)」
が必要になります。


本人確認方法1 個人番号カードを持っている場合


個人番号カードの見本

個人番号カード1枚でマイナンバー確認と身元確認を行います。


本人確認方法2 個人番号カードを持っていない場合


通知カードの見本
プラスマーク
運転免許証の見本

通知カードでマイナンバー確認を,運転免許証などの公的機関が発行した写真つき身分証明書で身元確認を行います。
※顔写真がない書類(介護保険被保険者証,健康保険被保険者証や年金手帳等)の場合は2点必要です。
※代理人による手続の場合は


  • ・代理権(法定代理人の場合は戸籍謄本など,任意代理人の場合は委任状)
  • ・被保険者本人のマイナンバー(被保険者本人の個人番号カード,通知カード(写しでも可))
  • ・代理人の身元(代理人の個人番号カード,運転免許証など)

の3つを確認する必要があります。
詳しくは,マイナンバー制度開始後の介護保険の手続のページをご覧ください。


マイナンバー制度について


マイナンバー制度の詳細については,マイナンバー制度とは?のページをご確認ください。