このページは、「介護サービス事業、老人福祉施設」を運営予定または運営中の事業者の皆様に行っていただく申請・届出についての留意点や様式を掲載しています。必要な様式をダウンロードして申請・届出を行ってください。
なお、福岡市では申請・届出の一連の事務手続きについて「要領」にまとめています。申請・届出を行う際には、当該要領の流れに沿って行っていただきますので、事前に内容をご確認ください。
有料老人ホームに関する届出については、有料老人ホームに関する届出及び運営指導等について、をご覧ください。
光熱費や食材料費等の高騰に伴うコスト上昇の影響を受ける高齢者福祉施設及び介護サービス事業所に対して支援を実施するため、サービス類型ごとに設定した支給要件に応じて、介護施設等物価高騰対策支援金を支給します。なお、申請・問い合わせについては下記のリンクから要綱・要領等を確認した上で行ってください。
申請・お問い合わせについては、こちらをクリックしてください。
上記について、内容や届出様式を以下のとおりに掲載します。
特定事業所集中減算の該当・非該当を判断するため、下記判定期間に作成したケアプランについて書類作成の上、算出する必要があります。正当な理由の有無に関わらず、割合が80%を超えた場合には提出をお願いします。
上記については、毎年事業所にて作成を行う必要がありますが、区分変更が生じる事業所においては、当ページ下部(3 加算・減算等届出内、届出(申請)用様式集)に掲載の必要書類を郵送にてご提出ください。
提出期限:毎年3月15日【必着】 ※15日が休日の場合は前開庁日
算定を希望する事業所については、当ページ下部(3 加算・減算等届出内、届出(申請)用様式集)に掲載の必要書類を郵送にてご提出ください。
提出期限:毎年3月15日【必着】 ※15日が休日の場合は前開庁日
新規で申出を行う事業所は、当ページ下部(3 加算・減算等届出内、届出(申請)用様式集)に掲載の必要書類を提出してください。なお、申出を行わなくなる場合には、取り下げを行う必要があります。
提出期限:毎年10月15日【必着】 ※15日が休日の場合は前開庁日
平成30年10月より、指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2の規定に基づき、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の市町村への届出が新たに義務付けられました。
届出書類について以下のとおり掲載します。
平成30年10月1日以降に、居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日までに、基準回数以上のケアプランについて、 福岡市 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 在宅指導係へ届出をしてください。(郵送のみ)
※区役所では受付できませんのでご注意ください。
介護サービス事業を始めるためには、事業所の指定を受ける必要があります。
指定申請を行う際には、指定申請手続きや留意事項についてより具体的に記載した「介護サービス事業所指定申請の手引き」をご覧ください。
また、設備基準の留意事項ついて具体的に記載した「福岡市介護サービス事業設備の審査基準」も一緒にご覧ください。
※1、福岡市介護保険事業計画において当面の間新規整備を行わないこととしている一部のサービスについては、様式を掲載しておりません。
※2、介護サービス事業を始めるためには、事業所の指定を受ける必要がありますが、健康保険法等に基づく、一定の指定(許可)がなされたときは、介護保険法の指定があったとみなされます。(みなし指定)。
詳細は下記のリンクからご確認ください。
指定申請を行う必要のないサービス(みなし指定)については、こちらをクリックしてください。
※3、地域密着型サービス等一部のサービスについては、公募期間を設けて受付しています。
詳細は下記のリンクからご確認ください。
公募についての手続き、応募期限等については、こちらをクリックしてください。
※様式集のデータはZIPファイル形式です。デスクトップなどに一度保存の上、ご使用ください。
※上記サービスのうち、(介護予防)訪問介護、(介護予防)通所介護、(介護予防)短期入所生活介護は、老人福祉法の届出が併せて必要になります。詳細は老人福祉法に基づく届出についてをご覧ください。
介護サービス事業の指定を受けた後、6年ごとに指定の更新申請を行う必要があります。指定更新申請を行わなかった場合は、介護保険事業所として指定の効力を失うこととなり、介護保険から報酬を受けられなくなります。
指定更新期限が近付いた事業者の皆様には、指定更新申請の案内文、指定更新申請書を送付します。
指定更新申請手続きの詳細等については、「指定更新申請の手引き」をご覧ください。
また、設備基準の留意事項ついて具体的に記載した「福岡市介護サービス事業設備の審査基準」も一緒にご覧ください。
※指定更新申請には、手数料のお支払いが必要です。
収入証紙は、福岡市役所本庁舎地下1階にて購入してください。
(手数料に関するご案内については、こちらをクリックしてください。) (318kbyte)
※様式集のデータはZIPファイル形式です。デスクトップなどに一度保存の上、ご使用ください。
指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合には、変更した内容について届出または申請を行う必要があります。
また、事業を廃止、休止、再開する場合にも、届出を行う必要があります。
届出や申請の内容によっては、担当部署との事前協議や審査に係る手数料が必要なものもありますので、事務取扱要領の内容を必ず事前に確認の上、手続きを行ってください。
※事前協議が必要なもの
(1)指定等に係る事務取扱要領の別表5に記載する事項
介護サービス事業者指定変更申請に係る事前協議書(様式(7))(220kbyte)
(2)上記(1)以外(指定等に係る事務取扱要領第25条)
介護サービス事業者事前協議書様式(様式(1)) (36kbyte)
※事前協議は電話予約制です。電話予約の上、ご来庁ください。
※手数料に関するご案内については、こちらをクリックしてください。 (318kbyte)
※様式集のデータはZIPファイル形式です。デスクトップなどに一度保存の上、ご使用ください。
※上記サービスのうち、以下の種類については老人福祉法の届出が併せて必要になります。
詳細は老人福祉法に基づく届出についてをご覧ください。
<届出関係>
サービス種別により、届け出先が異なりますので、以下の通り届出ください。
【施設系サービス】
〒810-8620
福岡市中央区天神1-8-1
福祉局高齢社会部事業者指導課施設指導係 宛
【在宅系サービス】※書類受付及び精査を委託しています
〒812-0012
福岡市博多区博多駅中央街8-1 博多郵便局留
麻生教育サービス株式会社 加算届係 宛
※封筒には、必ず朱書きで「加算届 在中」とご記入ください
※在宅系サービスについては、課宛の郵送・持ち込み並びに麻生教育サービス株式会社への持ち込みは受理できません
<質問関係>
報酬や請求に係る質問を行う場合は、以下のメールアドレスもしくはFAXに送付してください。
※電話では受付しませんのでご了承ください。取り扱いの詳細は「指定基準等に係る本市への問い合わせについて」の通りです。
・メール送付先
【施設系サービス】 施設指導係:shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp
【在宅系サービス】 在宅指導係:kyotaku@city.fukuoka.lg.jp
・FAX送付先
【全サービス共通】 092-726-3328
※本文に事業所名、事業所番号、サービス種別、担当者名、連絡先を記載してください。
介護報酬を算定するためには、原則算定に係る体制等について届出が必要になります。
届出内容の審査に要する時間を確保するため、月初から算定単位数が増加する加算等に係る変更を行う場合は、算定開始月の前月15日まで(施設系サービスは当月1日まで)に届出書を提出していただきますようお願いします。なお、処遇改善加算については、加算を受けようとする月の前々月末日までに提出してください。
(介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出期限については、こちらをご確認ください。) (91kbyte)
届出書に添付する書類は、サービス種類ごとに作成しているチェック表でご確認ください。
処遇改善加算につきましては、全サービス共通の様式のため、下記ページに掲載していますので、ご確認ください。
「介護職員処遇改善加算の届出等について」は、こちらをクリックしてください。
※様式集のデータはエクセル形式です。(データの中に事業ごとに必要な様式が全て含まれています。)
※必要に応じて様式を修正する場合がありますので、届出の際には最新のデータをダウンロードして利用してください。
業務管理体制に係る届出書の提出に際しては、下記の特設ページもご覧ください。
・ 業務管理体制の整備及び届出、確認検査(一般検査)について
宿泊サービスの実施に関する届出書の提出に際しては、下記の特設ページもご覧ください。
・ お泊まりデイサービスへの今後の対応等について
老人福祉法に係る届出書の提出に際しては、下記の特設ページもご覧ください。
・ 老人福祉法に基づく届出について
部署: 福祉局 高齢社会部 事業者指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4319
FAX番号: 092-726-3328
E-mail: j-shido.PWB@city.fukuoka.lg.jp