介護サービス事業者は、利用者に対するサービスの提供により生じた事故を市町村(保険者)に報告することが義務づけられています。
事故が発生した場合は、速やかに事業所が所在する区と利用者の保険者の区の保健福祉センター福祉・介護保険課(市外の場合は介護保険の所管部署)へ速やかに事故報告書をメールで提出してください。なお、各区のメールアドレスについては通知を参照してください。
事故の報告要領、報告書の様式については、下記からダウンロードしてください。
養護老人ホーム等も、入所者に対する処遇又はサービスの提供により生じた事故を市町村に報告することが義務づけられています。
事故が発生した場合は、養護老人ホームについては措置の実施者(市町村)、軽費老人ホームについては福岡市福祉局事業者指導課へ速やかに事故報告書を提出してください。
事故の報告要領・報告書の様式については、下記からダウンロードしてください。
※有料老人ホーム(住宅型)の事故の要領や報告書の様式等は、下記のページに掲載しています。
(掲載先)「有料老人ホームに関する届出及び運営指導等について」
平成29年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)により、平成30年3月に公益財団法人 介護労働安定センターが「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書をまとめていますので、活用してください。
平成24年度厚生労働省 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)により、平成25年3月に三菱総合研究所が「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン」をまとめていますので、活用してください。
福岡市において、介護サービス事業所から報告を受けた事故報告をまとめています。各事業所におきまして、事故再発防止等のために活用してください。
福岡市において、市内の養護老人ホーム・軽費老人ホームから報告を受けた事故報告をまとめています。各施設におきまして、事故再発防止等のために活用してください。