(1ページ) 1   計画の基本事項 (1) 基本計画策定の趣旨 ① 福岡市におけるバリアフリー化推進の経緯  福岡市バリアフリー基本計画は、「誰もが思いやりを持ち、すべての人にやさしいまちづくり」に向け、ハード・ソフト一体的なバリアフリー化を、計画的に推進していくために、策定しているものです。  福岡市では、高齢者、障がい者等をはじめとするすべての市民が、一人の人間として尊重され、地域社会において相互に支え合い、生きがいのある生活が保障され、様々な社会活動に参加することができる「福祉のまちづくり」を推進するため、平成10年4月に「福岡市 福祉のまちづくり条例 」(以下、「条例」という。)を施行しました。この条例に基づき、平成11年4月には「福岡市 福祉のまちづくり条例施行規則」(以下、「規則」という。)を施行し、不特定かつ多数の人が利用する 建築物等の施設のバリアフリー整備に関する基本的な事項を定めました。  公共交通分野では、平成14年3月に、平成22年度を目標年次とする「福岡市交通バリアフリー基本方針」を策定し、特定旅客施設や重点整備地区を選定して、駅や周辺道路等のバリアフリー化を重点的に推進してきました。この「交通バリアフリー基本方針」は、その後の計画体系の整理を経て、現在の「福岡市バリアフリー基本計画」の前身となるものです。  国においては、平成6年のハートビル法、平成12年の交通バリアフリー法を経て、平成18年に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下、「バリアフリー法」という。)が施行されました。平成23年3月には、バリアフリー法に基づき、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」(以下、「国の基本方針」という。)が告示され、全国的なバリアフリー化の推進方針が示されました。その後、社会情勢の変化や新たなニーズに対応するため、この「国の基本方針」は令和7年12月に改正され、より高い水準のバリアフリー化を目指した新たな目標等が示されています。  こうした国の動向を踏まえ、福岡市では平成25年4月に「福岡市バリアフリー基本計画」(以下、「本計画」という。)を策定しました。その後、令和3年度から7年度を計画期間とする現行計画(第2次計画)においては、重点整備地区の拡充、ユニバーサルデザインの推進、ICTデジタル技術の活用など、ハード、ソフト両面の取組を進めてきました。 (2ページ)  令和8年度からの次期計画では、これまでの取組状況や成果を踏まえるとともに、令和7年改正の国の基本方針改正への対応、人口構造の変化、新技術の進展、多様化する市民ニーズなどを踏まえ、福岡市におけるバリアフリー施策をさらに発展させることを目的として策定するものです。 ② 計画策定の趣旨  超高齢社会の進展と平均寿命の延伸を踏まえると、ハード・ソフト一体的なバリアフリー化された生活環境は市民生活において不可欠の重要な社会基盤です。これまでの取組みにより、福岡市における生活関連施設及び生活関連経路等のバリアフリー化は着実に進展してきましたが、今後も継続的な推進が必要です。  また、高齢者や障がい者等が安心して日常生活や社会生活を送るためには、ハード整備のみならず、その効果を高める「心のバリアフリー」や「情報バリアフリー」などのソフト施策を一体的に展開することが重要です。  令和7年12月に告示された「国の基本方針」に基づき、本計画を改定し、「誰もが思いやりを持ち、すべての人にやさしいまちづくり」という基本理念のもと、引き続き取り組むべき方向性を明らかにし、ハード・ソフト両面からバリアフリー化を計画的に推進していきます。  なお、本計画では、目標年次を定めるとともに、計画期間内に特に推進すべき事項として、国の基本方針に掲げられた整備項目等を示していますが、施設設置管理者は、これらの整備項目にとらわれることなく、施設の規模や高齢者・障がい者等の多様な利用実態に応じ、柔軟かつ合理的なバリアフリー化を検討し、推進していくことが求められます。 (3ページ) 図表1 福岡市におけるバリアフリー化推進の経緯 平成6年9月 ハートビル法施行 平成10年4月 福岡市福祉のまちづくり条例施行 平成11年4月 福岡市福祉のまちづくり条例施行規則施行『施設整備マニュアル』発行 平成12年11月 交通バリアフリー法施行 平成14年3月 福岡市交通バリアフリー基本方針策定 平成16年4月 『施設整備マニュアル』改訂 平成18年12月 バリアフリー法施行 平成20年12月 『施設整備マニュアル』改訂 平成23年3月 国の基本方針告示 (同日施行) 平成25年4月  福岡市バリアフリー基本計画 策定 平成26年11月 『施設整備マニュアル』改訂 平成29年2月 ユニバーサルデザイン2020行動計画 平成30年5月 バリアフリー法の一部改正公布(平成30年11月施行) 令和2年2月 『施設整備マニュアル』改訂 令和2年5月  バリアフリー法の一部改正公布 (令和3年4月施行) 令和2年12月 国の基本方針告示 (令和3年4月施行) 令和3年12月 福岡市バリアフリー基本計画 改定 令和7年12月 『施設整備マニュアル』改訂  令和7年12月 国の基本方針改正・告示 (目標・施策の見直し/令和8年4月施行) 令和8年●月 福岡市バリアフリー基本計画 改定 (4ページ) (2)  国の目標  「国の基本方針」(令和8年4月施行)において示された、より高い水準の新たなバリアフリー化の目標は、以下のとおりです。  福岡市においても、国の基本方針を踏まえ、バリアフリー化を推進していきます。 図表2 国が示した移動円滑化の主な目標(国の基本方針) 施設・車両等 令和12年度末までの目標(全国値) 鉄道 鉄道駅 ・3,000人以上/日の施設及び重点整備地区内の2,000人以上3,000人未満/日の施設について、原則100%(バリアフリー指標として、障害者対応型券売機、拡幅改札口を追加) ホームドア・可動式ホーム柵 ・全体で4,000番線、うち10万人以上/日の駅は900番線 プラットホームと車両の段差・隙間を縮小 ・全体で4,000番線 鉄道車両 ・約80% バス バスターミナル ・2,000人以上/日の施設を原則100% 乗合バス ノンステップバス ・約90% リフト付きバス等(適用除外認定車両) ・約25%をリフト付きバス、スロープ付きバスとする等、高齢者、障がい者等の利用の実態を踏まえて、可能な限りバリアフリー化 貸切バス ・全体で約2,100台 船舶 旅客船ターミナル ・2,000人以上/日の施設を原則100%(バリアフリー指標として、案内設備の設置を追加) 旅客船 ・約70% ・2,000人以上/日のターミナルに就航する船舶は、可能な限りバリアフリー化 タクシー タクシー車両 ・全体で福祉タクシー車両を約90,000台(ユニバーサルデザインタクシーを含む) ・都道府県の総車両数の約25%をユニバーサルデザインタクシー 道路 重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路 ・約77% (5ページ) 施設・車両等 令和12年度末までの目標(全国値) 都市公園 園路・広場 ・概ね2ha以上の都市公園を約70% 駐車場 ・概ね2ha以上の都市公園を約60% 便所 ・概ね2ha以上の都市公園を約70% 駐車場 特定路外駐車場 ・約35%(令和7年6月施行の新たな基準への適合状況を踏まえて目標を設定) 建築物 2,000㎡以上の特別特定建築物 ・2,000㎡以上の特別特定建築物を約70% ・2,000㎡未満の特別特定建築物等についても、地方公共団体における条例整備の働きかけ、ガイドラインの作成及び周知により、バリアフリー化を促進 ・公立小学校等については、文部科学省において目標を定め、バリアフリー化を促進 当該年度に着工した2,000㎡以上の国等の公共特別特定建築物の建築工事 ・着工前の段階(基本構想~実施設計)で当事者参画を実施した工事の割合を原則100% 信号機等 重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等 ・原則100%(その他、基本構想等の作成状況や地域の実情に鑑み、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化) 音響機能付加信号機 ・主要な生活関連経路のうち、道路又は交通の状況に応じ必要な部分の信号機は、原則100% エスコートゾーン ・主要な生活関連経路のうち、道路又は交通の状況に応じ必要な部分の道路標示は、原則100% 「心のバリアフリー」 ・「障害の社会モデル」の理解度を約60% ・障害のある人へ支援をしようとする人の割合を原則100% ・多様な他者とコミュニケーションをとって行動しようとする人の割合を原則100% ※  本表に示す数値目標は、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」(令和7年12月改正、令和8年4月施行)に基づく全国目標であり、地域の実情や施設の構造条件等を踏まえ、可能な限りの取組を行うこととされています。 (6ページ) (3)  福岡市バリアフリー基本計画の位置づけ  本計画は、バリアフリー法第24条の2に定める「移動等円滑化促進方針(いわゆるマスタープラン)」として、福岡市全体におけるバリアフリー化推進の基本的な考え方や「心のバリアフリー」を含む施策の方向性を示すものです。  あわせて、同法第25条に定める「基本構想」として、バリアフリー化の必要性が特に高い重点整備地区を定め、当該地区内の移動等円滑化に関する施策の内容を示しています。 (4) 目標年次  本計画は、国の基本方針に合わせ、整備目標の目標年次を令和12年度とします。  また、バリアフリー施策の基本的な考え方や方向性については、令和13年度以降も見据えて段階的・継続的に取り組みます。  なお、本計画策定後の施設の新設や利用者数などの著しい変化、新技術の開発など予見し難い状況の変化が生じた場合には、必要に応じて計画内容の見直しを行うものとします。 (7ページ) (5) 福岡市における高齢者、障がい者の現状 ①高齢者及び高齢化率の推移  福岡市における65歳以上の高齢者人口は、2020年(令和2年)には33万8,900人で、高齢化率は 22.1%となっています。全国平均に比べると低いものの、高齢化は着実に進んでいます。将来推計では、2050年(令和 32 年)には高齢者人口が 51 万 9,900 人で、高齢化率が30.8%となり、高齢化が一層進展していきます。 図表3  福岡市の高齢化の推移と将来推計 2020年 75歳以上 16万4千人 65~74歳 17万5千人 15~64歳 99万人 0~14歳 20万5千人 年齢不詳 7万8千人 計161万2千人 2025年 75歳以上 20万6千人 65~74歳 17万人 15~64歳 107万3千人 0~14歳 20万7千人  計165万6千人 2030年 75歳以上 23万4千人 65~74歳 17万人 15~64歳 107万7千人 0~14歳 19万7千人  計167万7千人 2035年 75歳以上 24万2千人 65~74歳 19万人 15~64歳 106万7千人 0~14歳 19万6千人  計169万5千人 2040年 75歳以上 25万1千人 65~74歳 22万1千人 15~64歳 104万2千人 0~14歳 18万8千人  計170万2千人 2045年 75歳以上 26万9千人 65~74歳 23万2千人 15~64歳 100万人 0~14歳 19万6千人  計169万6千人 2050年 75歳以上 30万3千人 65~74歳 21万7千人 15~64歳 97万9千人 0~14歳 18万7千人  計168万7千人 市の高齢化率 2020年22.1% 2025年22.7% 2030年 24.1% 2035年25.5% 2040年27.7% 2045年29.5% 2050年30.8% 国の高齢化率 2020年28.6% 2025年29.6% 2030年 30.8% 2035年32.3% 2040年34.8% 2045年36.3% 2050年37.1% 出典:「国勢調査(2020年度)」(総務省)、「福岡市の将来人口推計(令和6年4月)」(福岡市) 注1)国勢調査の高齢化率(人口割合)算出にあたっては、総数から年齢不詳を除外している。 (8ページ) ②障がい者数等の推移  福岡市の障がい児・者の手帳所持者数(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者数の合計、重複含む)は、令和8年3月31日現在で94,356人、人口に対する障がいのある人の割合は5.8%であり、市民の約17人に1人が身体、知的又は精神障がいがあるという状況です。  人口に対する障がいのある人の割合は増加傾向にあり、特に精神障がい者の割合は、高い伸び率を示しています。精神障害者保健福祉手帳の所持者数は27,171人であり、平成25年度から令和7年度までの12年間で、約2.6倍となっています。  図表4  障がい児・者数及び人口に占める割合の推移 H25 身体障害 52,564人 知的障がい 9,645人 精神障がい 10,333人 計72,542人 出現率 4.9% H28 身体障害 51,818人 知的障がい 11,115人 精神障がい 13,290人 計76,223人 出現率 5.0% R1 身体障害 52,161人 知的障がい 12,497人 精神障がい 17,454人 計82,112人 出現率 5.3% R4 身体障害 51,751人 知的障がい 14,040人 精神障がい 20,957人 計86,748人 出現率 5.5% R7 身体障害 51,241人 知的障がい 15,944人 精神障がい 27,171人 計94,356人 出現率 5.8% 出典:福岡市 ※各年3月末時点 (9ページ)  年齢構成別の推移としては、令和7年6月30日現在の身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数)は 51,221 人で、20 歳代以下 2,337 人に対して、60 歳代以上は38,982 人となっており、60歳代以上の割合が76.1%と高い割合を占めています。  図表5  身体障がい児・者の年齢構成の推移 H25 20歳以下 2,438人 30歳台 1,716人 40歳台 2,890人 50歳台 5,228人 60歳以上 39,285人 計 51557人 H28 20歳以下 2462人 30歳台 1800人 40歳台 3201人 50歳台 5014人 60歳以上 39354人 計 51831人 R1 20歳以下 2436人 30歳台 1865人 40歳台 3273人 50歳台 5028人 60歳以上 39512人 計 52114人 R4 20歳以下 2304人 30歳台 1756人 40歳台 2952人 50歳台 4987人 60歳以上 39872人 計 51871人 R7 20歳以下 2337人 30歳台 1734人 40歳台 2885人 50歳台 5283人 60歳以上 38982人 計 51221人 出典:福岡市 ※各年6月末時点    一方、知的障がい児・者数(療育手帳所持者数)は15,491 人で、このうち 20 歳代以下が8,514人(約55%)と大半を占めています。  図表6 知的障がい児・者の年齢構成の推移 H25 20歳以下 5258人 30歳台 1590人 40歳台 1057人 50歳台 623人 60歳以上 778人 計 9306人 H28 20歳以下 5817人 30歳台 1596人 40歳台 1517人 50歳台 825人 60歳以上 1009人 計 10764人 R1 20歳以下 6653人 30歳台 1753人 40歳台 1624人 50歳台 989人 60歳以上 1145人 計 12164人 R4 20歳以下 7217人 30歳台 2066人 40歳台 1678人 50歳台 1309人 60歳以上 1325人 計 13595人 R7 20歳以下 8514人 30歳台 2332人 40歳台 1718人 50歳台 1525人 60歳以上 1402人 計 15491人 出典:福岡市 ※各年6月末時点  (10ページ)  また、精神障がい児・者数(精神障害者保健福祉手帳所持者数)は27,171人で、どの年代もほぼ同じ割合となっています。  図表7 精神障がい児・者の年齢構成の推移 H25 20歳以下 1089人 30歳台 2049人 40歳台 2740人 50歳台 2000人 60歳以上 2455人 計 10333人 H28 20歳以下 1535人 30歳台 2265人 40歳台 3377人 50歳台 2804人 60歳以上 3309人 計 13290人 R1 20歳以下 2799人 30歳台 3075人 40歳台 4110人 50歳台 3612人 60歳以上 3858人 計 17454人 R4 20歳以下 3844人 30歳台 3539人 40歳台 4429人 50歳台 4691人 60歳以上 4454人 計 20957人 R7 20歳以下 5662人 30歳台 4607人 40歳台 5282人 50歳台 5912人 60歳以上 5708人 計 27171人 出典:福岡市 ※各年3月末時点 (11ページ) 2 福岡市バリアフリー基本計画の振り返り (1)  優先的に整備が必要な旅客施設と重点整備地区  令和3年12月に改定した「福岡市バリアフリー基本計画」に基づき、特定旅客施設を含む、1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上の旅客施設(鉄道駅、バスターミナル等)および重点整備地区内の2,000人以上3,000人未満の旅客施設を優先的に整備が必要な施設として選定し、バリアフリー化に取り組みました。  また、生活関連施設を相互に接続する生活関連経路について、そのバリアフリー化の必要性が高い地区を重点整備地区(22地区)として選定し、優先的にバリアフリー化に取り組みました。 図表8 優先的に整備が必要な旅客施設及び重点整備地区 (12ページ) 優先的に整備が必要な旅客施設(75施設) 福岡市地下鉄(35→36) 姪浜(※1)、室見、藤崎、西新、唐人町、大濠公園、赤坂、天神、中洲川端、祇園、博多(※1)、東比恵、福岡空港、呉服町、千代県庁口、馬出九大病院前、箱崎宮前、箱崎九大前、貝塚、櫛田神社前、天神南、渡辺通、薬院、薬院大通、桜坂、六本松、別府、茶山、金山、七隈、福大前、梅林、野芥、賀茂、次郎丸、橋本、 JR(16→17) 福工大前、九産大前、香椎、千早、箱崎、吉塚、博多(JR九州)、博多(JR西日本)、竹下、笹原、南福岡、和白、土井、下山門、今宿、九大学研都市、周船寺、 西鉄(14→15) 福岡(天神)、薬院、平尾、高宮、大橋、井尻、雑餉隈、桜並木、貝塚、名島、西鉄千早、香椎宮前、西鉄香椎、香椎花園前、三苫 バスターミナル(3) 西鉄天神高速バスターミナル、博多バスターミナル、藤崎バス乗継ターミナル 航空旅客ターミナル(2) 福岡空港国内線旅客ターミナルビル、福岡空港国際線旅客ターミナルビル 旅客船ターミナル(2) 箱崎ふ頭ターミナル、福岡クルーズターミナル ※1)地下鉄とJR筑肥線が相互乗入している姪浜駅は、地下鉄の駅としてカウントしています。地下鉄七隈線博多駅は、空港線博多駅としてカウントしています。 (2)  施設毎の進捗状況 ①  旅客施設 ア 鉄道駅  「段差の解消」、「転落防止設備の整備」、「視覚障がい者誘導用ブロックの整備」、「障がい者対応型便所の設置」のほか、令和2年12月に告示された国の基本方針において新たな整備項目として追加された「案内設備の設置」に取り組みました。 整備対象施設数 令和3年度 65  令和7年度 68 整備済み施設数 令和3年度 32  令和7年度 54 整備率 令和3年度 49%  令和7年度 79% (13ページ) イ バスターミナル  既整備内容に係る利用状況に留意しつつ、適切な維持・保全に努めました。 整備対象施設数 令和3年度 3  令和7年度 3 整備済み施設数 令和3年度 3  令和7年度 3 整備率 令和3年度 100%  令和7年度 100% ウ 航空旅客ターミナル  全航空旅客ターミナルで整備済み。 整備対象施設数 令和3年度 2  令和7年度 2 整備済み施設数 令和3年度 2  令和7年度 2 整備率 令和3年度 100%  令和7年度 100% エ 旅客船ターミナル  全旅客船ターミナルで整備済み。 整備対象施設数 令和3年度 8  令和7年度 8 整備済み施設数 令和3年度 8  令和7年度 8 整備率 令和3年度 100%  令和7年度 100% (14ページ) ② 生活関連経路  歩道の段差解消や視覚障がい者誘導用ブロックの敷設など、重点整備地区全体では53.9kmのうち令和7年度までに52.1kmの整備が完了しました。 整備対象延長 令和3年度 53.9km  令和7年度 53.9km 整備済み延長 令和3年度 49.8km  令和7年度 52.1km 整備率 令和3年度 92.4%  令和7年度 96.6% ③  信号機  重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する交差点に設置された信号機について、高齢者や障がい者等の安全な横断を確保するために、音響式付加信号や高齢者感応式信号等のいずれかの機能を付加するなど、令和7年度までに全てのバリアフリー化された信号機全242箇所、特に必要な部分に整備する音響式信号機全78箇所の整備が完了しました。 バリアフリー化された信号機 整備済み箇所 令和3年度 222  令和7年度 242 特に必要な音響式信号機 整備済み箇所 令和3年度 64  令和7年度 78   ④ その他道路関係 ア エスコートゾーン  重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する横断歩道について、エスコートゾーン設置に努めた結果、大幅に増加しました。 整備済み箇所 令和3年度 21  令和7年度 145 (15ページ) イ バス停部歩道のマウントアップ  ノンステップバス導入路線を中心として、マウントアップによるバス乗降口と歩道の段差解消を行い、バス利用環境の改善に取り組みました。 整備済み箇所 令和3年度 206  令和7年度 223 ウ バス停の上屋やベンチの設置  広幅員歩道等において、バス停の上屋やベンチの設置を積極的に行い、バス利用環境等が大幅に改善されました。 整備済み箇所 令和3年度 上屋 34  ベンチ 174  令和7年度  上屋 50 ベンチ 737 ⑤ 車両等 ア 福岡市地下鉄車両  車両の大規模改修の際に、国の車両の移動等円滑化基準への適合に取り組みました。現状は、運行情報案内設備(文字及び音声)の整備を進めています。 車両の移動等円滑化基準への適合率 令和3年度 100%  令和7年度 100% (16ページ) イ 乗合バス  車両の買い換え等の際に、ノンステップバスの導入促進に取り組みました。 ノンステップバスの導入 令和3年度 台数 545台 導入率45% 令和7年度 台数 596台  導入率49% ※ 国の移動円滑化基準に適合する低床バス(ノンステップバス及びワンステップバス)の令和7年度末時点の導入率は 99.8%です。 ウ ユニバーサルデザインタクシー  車両の買い換え等の際に、ユニバーサルデザインタクシー導入促進に取り組みました。 ユニバーサルデザインタクシーの導入 令和3年度台数 666台  導入率 15% 令和7年度台数 1,285台  導入率 28%   ⑥ 公園  公園の新設及び再整備の機をとらえて、園路及び広場、駐車場のバリアフリー化、障がい者対応型便所の設置等に取り組みました。 整備済み施設数※ 園路及び広場 令和3年度 57%  令和7年度 67% 駐車場 令和3年度 100%  令和7年度 100% バリアフリートイレ 令和3年度 64% 令和7年度68% ※対象:規模の大きい概ね1ha以上の都市公園。なお、国が示した目標(概ね2ha以上の都市公園)については、達成済み。 ⑦ 「心のバリアフリー」  「第2 各論、2 ソフト面のバリアフリー化」(47ページ)に記載のとおり、啓発・育成・実践の3つの区分に応じた取組みを進めました。 (17ページ) (3) 課題 ① ハード面  鉄道駅などの旅客施設、車両、道路、公園などのハード面のバリアフリー化は着実に進展していますが、令和7年12月に告示された「国の基本方針」に基づき、今後も継続的な取組みが必要です。  取組みにあたっては、福岡市だけでなく、より一層、公共交通事業者、福岡県警、福岡国道事務所等の外部機関や市民・当事者、企業等とも適切な役割分担のもと連携・共働し、バリアフリー化を推進する必要があります。 ② ソフト面  ソフト面については、高齢者、障がい者等が安心して日常生活や社会生活を送ることができるように、より一層、「心のバリアフリー」に関する市民一人ひとりの理解の増進と協力の確保を図っていく必要があります。  加えて、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(以下、「障害者情報アクセシビリティー・コミュニケーション施策推進法」という。)が令和4年5月に施行され、全ての障がい者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用(アクセシビリティ)・円滑な意思疎通(コミュニケーション)の重要性が示されるとともに、 国のマスタープラン及びバリアフリー基本構想作成に関するガイドラインにおいて、視覚障がい者、聴覚・言語障がい者等にとって、日常生活の場面における情報アクセス・コミュニケーションの支援は十分とはいえず、より一層の支援の充実が求められています。    このことから、すべての人にやさしいまちづくりに向け、ハード、ソフト両面からのバリアフリー化を進めていくことが重要です。 (18ページ) 3 基本理念と施策体系 (1)  基本理念と取組みの視点 ①  基本理念  超高齢社会の進展や、誰もが安全に安心して暮らせるまちづくりへの関心の高まりなどを受け、福岡市においても、すべての人が障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享有する、かけがえのない個人として尊重されるものであるという、ユニバーサルデザインの理念に基づいたまちづくりを進めているところです。  本計画はバリアフリーの視点に立脚するものですが、ユニバーサルデザインの理念も踏まえて、すべての人にやさしい施設の整備や、すべての人がバリアフリー化の促進について理解し、協力を惜しまない社会の実現を目指し、基本理念を次のとおりとします。   誰もが思いやりを持ち、すべての人にやさしいまちづくり    ②  取組みの視点  基本理念を実現していくために、次に掲げる3つの視点で、バリアフリー化を推進していきます。 ハード面:一体的なバリアフリー化の推進 高齢者、障がい者等、誰もが安全かつ快適に暮らしていけるように、日常生活や社会生活において利用する旅客施設、生活関連施設及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設について、一体的なバリアフリー化を推進します。また、誰もが安心して外出できる環境をつくるため、バス停付近をはじめ、市内全域でベンチの設置を、官民連携しながら推進します。 ソフト面①:相互に理解を深め支え合う「心のバリアフリー」の推進 ソフト面②:すべての人が必要な情報を円滑に得られるよう、「情報バリアフリー」の推進 様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う「心のバリアフリー」について、市民の理解と協力が当たり前の社会となるよう、広報活動や啓発活動等を推進します。 また、「情報バリアフリー」について、情報アクセシビリティの確保、外出に関するバリアフリー情報の提供、案内設備の充実、及びコミュニケーション支援の4つの取組みを中心に、高齢者や障がいのある人に限らず、すべての人が、必要な情報を円滑に得られるよう推進します。 (19ページ) 連携・共働の推進 福岡市、公共交通事業者、福岡県警、福岡国道事務所等の外部機関や市民・当事者、企業等とも適切な役割分担のもと連携・共働し、バリアフリー化を推進します。 (2) 施策体系  本計画は、施設整備等のハード面の取組みを中心とする「ハード面のバリアフリー化」、「心のバリアフリー」、「情報バリアフリー」の推進などソフト面の取組みを中心とする「ソフト面のバリアフリー化」、「連携・共働による施策の推進」の3つの柱で構成されます。本計画の施策体系は以下のとおりです。