(92ページ) その他の資料 1 用語解説 あ行 ●移動等円滑化基準 バリアフリー法に基づき、施設毎に省令で定められたバリアフリー化基準のこと   ●インセンティブ 英語で、刺激、動機の意。ここではバリアフリー化を奨励する公的な助成等のこと   ●エスコートゾーン 視覚に障がいのある人が道路を横断する際の安全性及び利便性を向上させるために、横断歩道上に設置され、横断時に横断方向の手がかりとする突起体の列のこと エスコートゾーンの写真 ●音響式信号機 青信号となったことを音により知らせる装置が付加された交通信号機 メロディ式と擬音式の2種類があるが、警察庁では平成15年10月に通達を出し、横断時の方向性がより明確で、誘導性も高い、擬音式の異種鳴き交わし方式(「ピヨ・ピヨピヨ」、「カッコー・カカッコー」)の整備を進めている スピーカーの付いた音響式信号機の写真 か行 ●建築物  病院、官公庁舎、スポーツ遊戯施設、教育文化施設、百貨店など、不特定かつ多数の人が利用する施設で、福岡市福祉のまちづくり条例の特定施設   ●心のバリアフリー 様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこと 出典:平成29年2月に決定された内閣府「ユニバーサルデザイン2020行動計画」より   (93ページ) さ行 ●JIS 日本工業規格 我が国の工業標準化の促進を目的とする工業標準化法(昭和24 年法律第185号)に基づき制定される国家規格 ●視覚障がい者誘導用ブロック 視覚障がい者を誘導するために床面や路面などに敷設される、線状、点状の突起をもったブロックのこと 周囲の床面などとの色の明度の差が大きいこと等により、容易に識別できることが求められる ●障害者差別解消法 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定、平成28年4月施行、令和6年4月改正施行 ●障がい者差別解消条例 「福岡市障がい者差別解消条例(正式名称:福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例)」は、福岡市に住む誰もが障がいの有無にかかわらず、互いにかけがえのない個人として尊重しあい、思いやり、支え合いながら暮らせる、やさしいまち福岡になることを目指して制定、平成31年1月施行、令和6年4月改正施行 条例では、社会的障壁をなくすために、「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮をしないこと」を障がいを理由とする差別であるとして、誰もが差別をしてはならないことを基本的な考え方としている ●スパイラルアップ “スパイラル”は英語で、らせんの意。ここでは、らせんを描くようにバリアフリー化を段階的かつ継続的に発展させていくこと ●施設設置管理者 公共交通事業者等、市道や国道などの道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等、建築主等、個々の施設の設置や管理に対し責任を負う事業者のこと ●生活関連経路 生活関連施設相互をつなぐ経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設   (94ページ) ●生活関連施設 相当数の高齢者、障がい者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設、病院、文化施設、商業施設、学校等の施設で移動等円滑化促進地区又は重点整備地区内に立地する施設 ●ソフト面のバリアフリー化 公共交通機関、公共施設、建築物等の施設が利用しやすくなるよう、施設の運営に従事する職員の応対を改善したり、利用に関するわかりやすい情報提供や移動の支援などに取り組むことに加え、「心のバリアフリー」を推進していくこと た行 ●デジタルサイネージ 液晶やLEDのディスプレイを用いた電子看板のこと。屋外広告、交通広告、店内広告などの販促を目的とする広告以外にも、案内板や掲示板としても利用されている 空港内の案内板の写真 ●特定道路 重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣が指定したもの ●特定旅客施設 旅客施設のうち、一日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上であるもの ●特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する建築物で、バリアフリー法施行令第5条に定める建築物 ●特定路外駐車場 駐車面積(駐車マスの部分の面積の合計)が500㎡以上の一般公共の用に供する駐車場で、その利用にあたり駐車料金を徴収するもの(道路法第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条第2項に規定する公園施設、建築物又は建築物特定施設を除く) (95ページ) な行 ●内方線付点状ブロック 4辺のひとつにホームの内側を表示する線状突起(内方線)があるブロック。ホームの縁端には、転落を防止するために点状ブロックを敷設する必要があるが、点状ブロックは正方形で方向性を持たないことから、どちらが線路側で、どちらがホーム側なのかがわからなくなるため、点状ブロックのホーム側に内方線を示すように推奨されている 内方線付点状ブロックの写真 ●ノンステップバス 床面の地上面からの高さが30㎝以下で乗降口の段差がなく、車いすスペースや車いすが通るのに十分な幅の通路が確保されているなど、車いすのまま乗降できる仕様のバス車両 バスの写真が3枚あります。 ノンステップバスの外観、ノンステップバスの乗降口、ノンステップバスの車内の写真 は行 ●ハード面のバリアフリー化 高齢者や障がいのある人等が公共交通機関、公共施設、建築物等の施設を安全かつ円滑に利用できるように整備すること ●バリアフリー 高齢者や障がいのある人などが社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去(フリー)すること  特に、バリアフリー法においては、「移動等円滑化」として、高齢者や障がいのある人などの移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することを規定している (96ページ) ●福岡市バリアフリー推進協議会 バリアフリー法に基づき、高齢者・障がい者などの利用者、学識経験者、施設設置管理者、行政等で構成する協議会で、「福岡市バリアフリー基本計画」の作成に関する協議や事業実施に係る連絡調整等を行う ●ホームドア・可動式ホーム柵 駅ホームと電車の間に開閉式の扉やゲート状の柵を設け、乗降客の線路への転落、電車との接触等の事故を防ぐもの 福岡市地下鉄七隈線駅の写真があります。 ま行 ●マウントアップ 歩道が車道よりも一段(15~20㎝)高くなっていること。これにより、バス乗降口と歩道の段差が改善される や行 ●ユニバーサルデザインの理念 年齢、性別や国籍、障がいの有無等を問わず、すべての人が自由に快適に利用でき、行動できるような思いやりあふれる配慮を、まちづくりやものづくりなどのあらゆる場面で、ハード・ソフトの両面から行っていこうとする考え方   ●ユニバーサルデザインタクシー ユニバーサルデザインタクシーは、国が認定する車両で、 高齢者や車いす利用者、妊娠中の女性などの乗り降りをスムーズに行うため、乗降口や車内が広く、スロープや手すりが設置された、誰もが利用しやすい、みんなにやさしい新しいタイプのタクシー車両 また、ゆとりある車内空間が確保されており、キャリーバックなど大きな荷物を持ったままでも乗降できる ユニバーサルデザインタクシーの写真があります。   ●ユニバーサル都市・福岡 ユニバーサルデザインの理念に基づいた、誰もが思いやりを持ち、すべての人にやさしいまちのこと (97ページ) ら行 ●旅客施設 鉄道駅及び軌道停留場、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル施設のこと   ●路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般の用に供されるもの わ行 ●ワンステップバス 低床型のバスの一種  乗降口の床面から車両内で1段上る形式のバス  車いす使用者の乗降の場合は、運転手がスロープ板等を出して介助する ワンステップばすの写真が2枚あります、 ワンステップバスの外観、乗降口(スロープ収納時) (98ページ) 【福岡市バリアフリーに関するパンフレット等リンク先】 それぞれのQRコードを掲載しています。 福岡市バリアフリーマップ 車いす利用者おでかけマップ 心のバリアフリー広報誌 みんなにやさしいお店づくり バリアフリー改修の手引き 福岡市福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル (99ページ) 2  障がい者等に関するマーク まちで見かける障がい者等に関するマークには、主に次のようなものがあります。 以下、それぞれマークの名称のあとにマークを示している。                             名称 障がい者のための国際シンボルマーク 概要等 障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。 駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障がい者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。 ※このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障がい者を限定し、使用されるものではありません。 (関係機関・団体) 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 名称 身体障がい者標識 概要等 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 (関係機関・団体) 警察庁交通局 名称 聴覚障がい者標識 概要等 聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 (関係機関・団体) 警察庁交通局 (100ページ) 名称 高齢者運転標識 概要等 70歳以上の運転者が運転する普通自動車に表示する。シルバーマークや高齢者マークと呼ばれることもある。 1997年に定められ、当初は通称「もみじマーク」と呼ばれるデザインであったが、2011年に現行の四葉のクローバーを模したデザインに変更された。 (関係機関・団体) 警察庁交通局 名称 盲人のための国際シンボルマーク 概要等 世界盲人会連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。 視覚障がい者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。 信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。 このマークを見かけた場合には、視覚障がい者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。 (関係機関・団体) 社会福祉法人 日本盲人福祉委員会 名称 耳マーク 概要等 聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークです。 聴覚障がい者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。 このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法への配慮について御協力をお願いします。 (関係機関・団体) 一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 (101ページ) 名称 オストメイトマーク 概要等 がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している人、排泄機能に障がいのある方(オストメイト)のための設備があること及びオストメイトであることを表しています。 このマークを見かけた場合には、身体内部に障がいのある方であること及びその配慮されたトイレであることを御理解の上、御協力をお願いします。 (関係機関・団体) 社団法人 日本オストミー協会 名称 ハートプラスマーク 概要等 「身体内部に障がいがある人」を表しています。 身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、免疫機能)に障がいがある方は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。 内部障がいの方の中には、電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障がい者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。 このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障がいへの配慮について御理解、御協力をお願いします。 (関係機関・団体) 特定非営利活動法人 ハート・プラスの会 名称 白杖SOSシグナル 概要等 白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。白杖によるSOSのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。 ※駅のホームや路上などで視覚に障害のある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSOSのシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。 (102ページ) 名称 ヘルプマーク 概要等 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS規格)。 ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。 名称 マタニティマーク 概要等 妊産婦が身につけ、妊娠初期など外見からわかりにくい時期にまわりの人が配慮できるような、やさしい環境づくりを進めるマークです。 さらに、交通機関、職場、飲食店、その他の公共機関等が、その取組や呼びかけ文を付してポスターなどとして掲示し、妊産婦にやさしい環境づくりを推進するものです。 名称 ほじょ犬マーク 概要等 身体障がい者補助犬同伴の啓発のためのマークです。 身体障がい者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」により、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設では、身体障がいのある人が身体障がい者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障がい者差別にあたります。 補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されており、衛生面もきちんと管理されています。 補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている方を見かけた場合は、御理解、御協力をお願いします。 (関係機関・団体)厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部企画課自立支援振興室 (103ページ) 名称 ふくおか・まごころ駐車場 概要等 「まごころ駐車場」を利用する方に利用証を交付する制度で、駐車場に設置するマークです。 商業施設や公共施設の県と協定を結んでいただいた施設の駐車場を「ふくおか・まごころ駐車場」と位置づけ、障がいのある人や高齢者など利用証の交付を受けた人が利用できる制度を実施しています。 名称 手話マーク 概要等 きこえない・きこえにくい人が手話言語でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、手話言語による対応ができるところが掲示できます。 耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「手話で対応をお願いします」の意味、窓口等が掲示している場合は「手話で対応します」等の意味になります。 名称 筆談マーク 概要等 きこえない・きこえにくい人、音声言語障がい者、知的障がい者や外国人などが筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、 店舗など、筆談による対応ができるところが掲示できます。 耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「筆談で対応をお願いします」の意味、窓口等が掲示している場合は「筆談で対応します」等の意味になります。