道路等への自転車の放置は,車や歩行者の通行の妨げになります。特に,お年寄りや身体の不自由な方にとっては大変危険で,緊急時には避難や救助の妨げにもなります。
主な駅周辺を中心に市内45箇所を自転車放置禁止区域に指定し,道路等に放置された自転車は,条例に基づき本市で撤去移動を行い,市内10か所の自転車保管所で,保管及び返還を行っております。
放置自転車を撤去・保管・返還または処分するまでの一連の作業には,自転車保管手数料の収入額以上の経費がかかっています。
このような現状を踏まえ,平成28年10月1日より返還時に必要な手数料を現行の2,000円から2,500円に改定します(注)。
(注)平成28年10月1日以降に撤去移動された自転車が対象になります。