資料1 障がい者等地域生活支援協議会について ○協議会の法的位置付け 障害者総合支援法 (協議会の設置) 第89条の3 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。 2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 (市町村障害福祉計画) 第88条 略 9 市町村は、第89条の3第1項に規定する協議会(以下この項及び第89条第7項において「協議会」という。)を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 ○福岡市障がい者等地域生活支援協議会について ・障害者総合支援法第89条の3第1項に基づき設置(委員名簿(資料2)、市要綱(資料3))。 ・「協議会」の下に、各区に「区部会」を設置し、また、必要に応じて「専門部会」を設置し、運営している。 福岡市障がい者等地域生活支援協議会 障がい者等の支援体制の整備について協議。 【委 員】学識経験者、障がい当事者団体、相談支援事業委託事業者等 【事務局】保健福祉局障がい者支援課、市障がい者基幹相談支援センター ↑ 活動実績報告・協議 ↑ 事務局合同会議(協議会、区部会、専門部会事務局合同会議) 区部会・専門部会運営状況の把握、協議会運営に関する調整。 ↑ 区部会(7区) 区基幹センターにおける相談、地域の体制づくりを中心とした事例検討、関係機関との連携等。 【委 員】区障がい福祉担当課職員、特別支援学校関係者、 相談支援事業委託事業者、区社会福祉協議会等 【事務局】区障がい者基幹相談支援センター 福岡市障がい者等地域生活支援協議会 障がい者等の支援体制の整備について協議。 【委 員】学識経験者、障がい当事者団体、相談支援事業委託事業者等 【事務局】保健福祉局障がい者支援課、市障がい者基幹相談支援センター ↑ 活動実績報告 ↑ 専門部会 特定事項の調査、研究、施策検討等。現在、以下4つの専門部会を運営。 @地域生活支援拠点等整備検討部会(H30.9再開) A精神障がいに対応した地域包括ケアシステム検討部会(H30.4-) B障がい者虐待対応に関する専門部会(R3.4-) C触法障がい者部会(H28.4-) 【委 員】(内容に応じて選定) 【事務局】各所管課、市障がい者基幹相談支援センター