資料1 「障がい者虐待対応に関する専門部会」企画案 提案者:障がい者支援課 1 設置目的 障害者虐待防止法第35条の規定(市町村は、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない)に基づき、福岡市における障がい者虐待対応に関する関係機関・民間団体等との連携協力体制の整備を行うとともに、障がい者虐待対応時の実務的な課題等について協議することを目的とする。 2 名称 「障がい者虐待対応に関する専門部会(以下「専門部会」という。)」とする。 3 協議事項 (1) 障がい者虐待とDV対応との連携 ・事例検討を通した情報共有 ・障がい者虐待対応における分離や転居、DV対応における障がい者施設への避難などでそれぞれの施設の利用にあたっての連携などについて協議 (2) 虐待と判断し難い支援困難ケースの整理 ・区障がい者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が虐待通報を行ったものの中に、明らかに虐待ではないケース等があったことから、センターが虐待通報を行うにあたって、情報収集やアセスメントについて適切に行うためのチェックリストの作成・活用などについて協議 (3) その他障がい者虐待対応にあたり課題解決が必要な事項 4 委員構成(各団体・組織から1名ずつ) (1) 福岡県弁護士会 (2) 福岡県司法書士会 (3) 福岡県社会福祉士会 (4) 福岡県警察本部 (5) 福岡市医師会 (6) 福岡市民間障害施設協議会 (7) 福岡市相談支援機能強化専門員若しくは区障がい者基幹相談支援センター (8) 保健福祉局障がい者支援課 (9) 保健福祉局保健予防課 (10) 区福祉・介護保険課 (11) 区健康課 (12) 障がい者虐待防止センター (13) その他必要に応じて臨時の専門部会委員 ※専門部会では課題解決を行うため、実務者レベルでの委員選定を依頼する。 5 事務局 障がい者支援課、障がい者虐待防止センターに置く。 6 スケジュール 令和3年4月以降必要に応じ、随時開催する。 7 その他 専門部会の設置に伴い、福岡市障がい者等地域生活支援協議会設置運営要綱第2条第1項第6号の規定のうち「福岡市障がい者虐待防止対策連絡会議」を「障がい者虐待対応に関する専門部会」に改める。