【参考資料1】 次期保健福祉総合計画各論の複数分野に関連する項目の記載状況について(10月23日時点) 目次 1 包括的な相談支援 1ページ 2 権利擁護・成年後見 10ページ 3 災害時支援 13ページ 4 新型コロナウイルス感染症 17ページ 5 難病 20ページ 6 ひきこもり 23ページ (1ページ) 1 包括的な相談支援 施策5-1 地域との連携による課題把握の仕組みづくり(地域) ○社会的孤立など様々な課題を抱える人が、自己肯定感や自己有用感を回復して「やりがい」や「生きがい」を引き出すため、他者や地域、社会と関わる機会の創出に努めます。 ○高齢者や障がい者などの相談支援に関わる多職種や多機関の連携とともに、地域住民や自治会・町内会等の地域住民組織、民生委員をはじめ、社会福祉法人、福祉事業所など、地域の多様な関係者による気づきや支援のネットワークの充実を図ります。 ○ネットワークの充実に当たっては、行政の取組みだけではなく、地域ごとの社会資源の状況や社会福祉連携推進法人制度など近年の制度改正等を踏まえ、社会福祉法人やNPOといった主体ごとの特性や専門性を活かした取組みを支援します。 ○社会的なつながりが弱い孤立者などの個別支援にも資するよう、社協等とも連携し、多様な地域のネットワークと連携した取組みを支援します。 「子ども家庭支援体制の充実」 ○子ども家庭総合支援拠点において,子どもプラザ(地域子育て支援拠点事業),民生委員・児童委員や主任児童委員,社会福祉協議会の地域福祉ソーシャルワーカー,保育所,幼稚園,認定こども園,地域型保育事業者,学校などの各機関や,居場所づくり等の地域活動に関わる住民と連携し,より身近な場所で子どもや家庭に寄り添い,課題を早期に把握し,支援できる地域づくりを推進します。(施策10)。 ※第5次子ども総合計画より抜粋 【現在の主な事業】 <1>ふれあいネットワーク<社協>【再掲】:地域住民や団体がネットワークをつくり、高齢者などの見守り活動等を実施 <2>地域福祉ソーシャルワーカー(CSW)の配置<社協>【再掲】:区社協の校区担当職員を全員地域福祉ソーシャルワーカー(CSW)として配置し、各区社協が蓄積した支援ノウハウや先進事例等を共有し、地域での見守りの仕組みづくりや居場所づくり、助け合い活動を支援 <3>地域ケア会議の開催:専門職と地域の関係者などが地域課題を把握し、課題解決に向けて検討を進める会議を市、区、概ね中学校区、小学校区、個別レベルに設置 <4>ふくおかライフレスキュー事業への参画<社協>:社会福祉法により社会福祉法人の責務とされた「地域における公益的な取組み」として、福岡県社会福祉法人経営者協議会と福岡県社協が主管する「ふくおかライフレスキュー事業」に市社協が参画し、社会的に孤立し、必要であるにもかかわらず制度やサービス等につながっていない方などに対し、地域の社会福祉法人と協働して専門性や資源を生かした緊急的支援、制度の狭間にある生活課題の解決を図る支援を実施 【関連する施策】 ※「地域ケア会議の推進」高齢者分野に記載予定 (2ページ) 【関連する施策】 ※「認知症の人や家族への支援の充実」高齢者分野に記載予定 ※「住み慣れた地域で生活を続けられる体制づくり」障がい者分野に記載予定 施策5-4 複合的な課題解決に向けた連携強化(地域) ○関係機関や多職種連携の推進、地域生活課題の相談体制充実とともに、既存の制度だけでは対応が難しい課題を抱える人や、課題を抱えながらも潜在化している人などについて早期に支援につなげ、包括的に寄り添いながら支援する取組みなど、包括的な支援体制の構築に向けた取組みを進めます。 ○各専門相談機関等が抱える複合化・複雑化した地域生活課題に対応するため、多機関協働の機能強化に向けた検討を進めます。 「子ども家庭支援体制の充実」 ○各区役所を子ども家庭総合支援拠点として身近な場所での在宅支援体制を強化し,こども総合相談センター(児童相談所)と区役所の機能分化を推進することにより,児童虐待の発生・再発の予防などに取り組みます(施策10)。 【主な事業】 ・区子育て支援推進事業 ・家庭児童相談室 ・要保護児童支援地域協議会など ※第5次子ども総合計画より抜粋 「住宅確保要配慮者に対する居住支援の充実」 1 居住支援体制の構築 ○行政と公的・民間賃貸住宅事業者,NPO等の民間支援団体などの連携により,低額所得者や高齢者などの住宅確保要配慮者が,それぞれの状況に応じて適切な住宅を確保できるように,福祉的配慮や入居・生活支援などに取り組み,居住支援の充実を図ります。(第4章 基本方針2) 【現在の主な事業】 ・福岡市居住支援協議会の充実 ・居住支援法人との連携 ※福岡市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画より抜粋 (3ページ) 【図表○】包括的な支援体制の構築に向けた連携強化 図  以下は、図の説明。 <1>各専門相談機関等の連携強化  「多機関協働の機能強化」  高齢:地域包括支援センター  障がい:障がい者基幹相談支援センター  子ども:子育て世代包括支援センター、子ども総合相談センター、子ども家庭総合支援拠点等  生活困窮など:生活自立支援センター、その他の支援ネットワーク・居住支援、精神保健等 <2>地域と連携したネットワーク  地域ケア会議、障がい者等地域生活支援協議会(区部会)、子育て支援のネットワークの中に、企業、地域住民、社福法人、事業所、店舗、学校、NPOが繋がり合っている。また、近隣のつながりや多様な場づくり・参加支援などが行われている。さらに、<1>と<2>は、気づきや支援を行う。 資料:福岡市作成 【現在の主な事業】 <1>いきいきセンターふくおか運営:高齢者の健康や福祉、介護、権利擁護等に関する相談に応じ、身体状況に適した助言を行うなど、高齢者の自立した生活維持に向けた支援を実施。センターの円滑・適正な運営を図るため、職能団体や介護保険被保険者などで構成する地域包括支援センター運営協議会を設置 <2>区障がい者基幹相談支援センター:学齢以上の障がい児・者等を対象とする24時間対応の一次相談窓口で、地域の障がい福祉サービス事業所等関係機関との連携を図るなど、地域の体制づくりも実施 <3>住まいサポートふくおか(福岡市居住支援協議会事業)<市、社協>:住み替えでお困りの高齢者等を支援するため、福岡市社会福祉協議会をコーディネーターとして、入居に協力する「協力店」の確保や入居支援を行う「支援団体」によるプラットフォームを構築し、民間賃貸住宅への円滑入居及び入居後の生活を支援 <4>セーフティネット住宅入居支援事業:住宅セーフティネット機能強化を図るため、高齢者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録促進に向け、入居者負担低減及び居住環境向上のための経済的支援を実施(改修費補助、家賃低廉化補助、家賃債務保証料低廉化補助) 【関連する施策】 ※「こころの健康づくりの推進」健康分野に記載予定 (4ページ) 施策1-5 こころの健康づくりの推進(精神保健対策の推進)(健康) ○メンタルヘルスに関する正しい知識の普及啓発に努め、こころの健康づくりを推進します。 ○うつ病や様々な依存症など、こころの病気の正しい理解と早期発見・早期治療の啓発を行うとともに、精神障がいのある人が地域で安心して生活できるように、本人や家族などへの相談支援体制の充実を図ります。また、複合的な課題を有する場合については、関係課・関係機関が連携して解決にあたります。 ○ひきこもり支援については、相談機関の周知や市民への理解促進をさらに進めるとともに、関係機関との連携強化を行い、一人ひとりに合った効果的な支援を推進します。 ○自殺対策については、自殺予防に関する相談支援を強化するとともに、「福岡市自殺対策総合計画」に基づき、様々な分野におけるゲートキーパーの養成や自殺未遂者への支援、若年層への自殺予防教育など、自殺対策を総合的に推進します。 【現在の主な事業】 <1>健康づくり関連事業:保健福祉センターや公民館などで行う健康づくりに関する教室などでメンタルヘルスに関する情報提供 <2>精神保健相談・訪問指導事業:こころの健康相談、訪問指導、母子精神保健相談を実施 <3>ひきこもり対策推進事業:ひきこもり専門相談、家族教室、市民講演会、支援者修会を実施、ひきこもり成年地域支援センターの開設 <4>自殺予防対策事業:うつ予防教室、ゲートキーパー養成講座、自殺予防キャンペーン、自殺対策推進センター事業の実施 【関連する施策】 ※精神障がい者の地域生活支援については、障がい者分野に記載予定 ※依存症対策については、障がい者分野に記載予定 (5ページ) 施策1-2 地域ケア会議の推進(高齢者) ○福岡市では「地域ケア会議」を、市・区・おおむね中学校区・小学校区、個別の各階層に設置し、保健・医療・介護などの専門職や地域住民との共働のもと、それぞれの課題解決能力の向上や、地域の関係機関相互の連携を高めていきます。 ○多世代に向けた自立生活の啓発活動として40から50代向けに「ゆるーく備える親の介護講座」や、最後まで自分らしく生きるための支援として概ね60歳以上向けに「終活支援事業」等、分野横断的な取組みをさらに進めていきます。 ○個別レベルでの地域ケア会議では、介護予防の観点で高齢者の自立を支援していくための「自立支援に資する地域ケア会議」を実施していきます。 【図表●】福岡市の地域ケア会議 図 ○地域ケア会議の機能 <1>個別課題解決 <2>ネットワーク構築 <3>地域課題発見 <4>地域づくり・資源開発 <5>政策形成  以下は、図の説明。  ピラミッドの頂点に「市レベルの地域ケア会議」があり、その下は4段階に分かれている。それぞれ下から上へ向かって矢印が描かれている。  ピラミッドの上から順に担当毎の地域ケア会議の名称を記す。 ●市保健福祉局  市レベルの地域ケア会議(保健・医療・介護などの専門の部会を設置) ●各区保健福祉センター  区ベルの地域ケア会議(保健・医療・介護などの専門の部会を設置) ●各区保健福祉センター/地域包括支援センター  「おおむね中学校区レベルの地域ケア会議」(開催エリアは1圏域ないし複数圏域)の下に「小学校区レベルの地域ケア会議」があり、さらにその下に「個別レベルの地域ケア会議」がある。  「個別レベルの地域ケア会議」で個別課題が解決され、頂点の「市レベルの地域ケア会議」で政策形成が行われる。 ※(主な会議参加者) 地域団体、民生委員・児童委員、保健医療関係者、介護サービス事業者、居宅介護支援専門員、司法関係者、本人、家族、社会福祉協議会、行政等 ※課題に応じて適切な階層の会議で検討を進めていく 出典:福岡市作成 【現在の主な事業】 <1>地域ケア会議の開催:専門職と地域の関係者などが地域課題を把握し、課題解決に向けて検討を進める会議を市、区、おおむね中学校区、小学校区、個別レベルに設置。2018年度(平成30年度)からは、介護予防の観点を強化した自立支援型地域ケア会議を開催。高齢者一人ひとりの生活の質の向上とともに、会議参加者のスキルアップの場となるよう実施 (6ページ) 施策5-3 認知症の人や家族への支援の充実(高齢者) ○家族など介護者への支援の充実を行い、介護者の精神的・身体的負担軽減と認知症の人の生活の質の改善につなげます。 ○認知症本人が自身の経験を踏まえ、同じ立場にある認知症の人の相談や交流を実施することにより、認知症本人も当事者の暮らしを支える担い手として活動できるよう支援します。 ○認知症の人や家族、地域住民が気軽に集い、専門家等を交え、相談、交流、情報交換できる認知症カフェの開設を促進し、認知症の人や家族の居場所づくりを図り、地域で支え合う体制づくりに取り組みます。 ○若年性認知症については、啓発により早期受診につなげるとともに、若年性認知症の人の特性を踏まえた、相談対応・就労・居場所づくりなどの支援に取り組みます。 ○本人の身近な親族や福祉・医療・地域の関係者が、成年後見制度の利用が必要な人の発見・支援に努め、早期の段階から本人と関わり支援できるよう、地域連携ネットワークづくりに取り組みます。 【現在の主な事業】 <1>認知症高齢者家族介護者支援事業:認知症介護経験のあるボランティアが、認知症の人の見守り、話し相手、家族の相談に応じることで、認知症の人の介護者の負担を軽減 <2>認知症の人の見守りネットワーク事業:行方不明になった認知症の人の早期発見・保護や、介護者の負担軽減につながるよう、認知症の人の登録制度や、捜してメールの配信等を実施 <3>認知症本人のピアサポート活動支援事業:認知症の人同士の交流、相談ができる場である認知症本人ミーティングや認知症本人の声発信の機会を設定 <4>認知症カフェ設置促進事業:認知症の人や家族の居場所づくりなどのため認知症カフェの開設を支援 <5>認知症普及啓発事業:認知症サポーター養成講座の実施、若年性認知症講演会実施等 <6>成年後見制度利用支援事業:判断能力が不十分で成年後見の申立てを行う親族がいない高齢者等について、市長による成年後見制度利用のための申立てを行い、後見人などによる支援を確保。市長申立てにおいて費用負担が困難な場合の申立費用や後見人報酬を助成 <7>成年後見制度利用促進体制整備:権利擁護や意思決定支援が必要な認知症や障がいのある方など、成年後見を必要とする人が制度を利用しやすい社会をつくっていくための取組みの中核となる機関(中核機関)を開設し、成年後見制度利用促進に向けた体制を整備 (7ページ) 施策1-1 住み慣れた地域で生活を続けられる体制づくり(障がい者) ○区障がい者基幹相談支援センターにおいて、学齢以上の障がい児・者等を対象とする24時間対応の一次相談窓口として、引き続き支援に取り組みます。 ○区障がい者基幹相談支援センターの積極的な訪問による相談対応や地域団体などと連携により、障がいのある人を地域で見守る仕組みづくりなど地域福祉の基盤づくりを推進します。 ○福岡市障がい者等地域生活支援協議会の専門部会において、障がいのある人が地域で安心して生活できるよう、これまで取り組んできた地域生活支援拠点等について定期的に評価し、課題解決に向けて検討するとともに、その機能の充実・強化に取り組みます。 【図表】福岡市における地域生活支援拠点等整備のイメージ 図  以下は、図の説明。  各区に確保する機能:相談、地域の体制づくり  区障がい者基幹相談支援センターは、自宅、グループホームからの相談・緊急通報を受け、特定・一般相談支援事業所、障がい福祉サービス事業所(日中活動等)と連携する。障がい福祉サービス事業所は、情報を市障がい者基幹相談支援センターに集約。市障がい者基幹相談支援センターは、区障がい者基幹相談支援センターに情報を提供する。  区障がい者基幹相談支援センターは、以下の3つと調整・連携を行う。 <1>緊急時の受け入れ・対応  緊急時の受け入れ・対応を行う短期入所をしないに必要数確保。グループホームや』入所施設に短期入所を併設し常時空床(空いているベッド)を確保。重度者の居住の場整備の推進などにより医療的ケア、強度行動障がいの緊急対応が可能な短期入所の確保。 <2>専門性  研修等人材育成を行う事業所等をしないに1か所以上確保。強度行動障がいや医療的ケアが必要な障がい者への支援スキルを備えた人材及びコーディネーターの人材育成。共同支援など実地研修(OJT)の教科。 <3>体験の機会・場  体験利用可能なグループホームや日中活動系事業所情報の随時集約・提供。体験利用のみに使用するグループホーム等の空室確保の検討。 ○市障がい者基幹相談支援センターは区障がい者基幹相談支援センターのコーディネーター向けの研修の充実・強化を図るとともに、区障がい者基幹相談支援センターへの訪問・助言等を行い、人材育成に取り組みます ○触法障がい者の支援について、関係機関を対象とした講演会や研修などを行うとともに、社会資源の開発、改善に取り組みます。 ○精神障がい者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者・当事者等による協議の場を通じて、関係機関の重層的な連携に (8ページ) よる支援体制を構築し、地域の課題を共有した上で、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する取組みをおこないます。 ○精神障がい者が安心して暮らしやすくなるための普及啓発を推進します。 ○障がい者手帳の取得の有無に関わらず、障がいのある人もしくは障がいが疑われる人で、本人が抱えている課題の解決につながっていない人についても、保健・医療・その他専門機関と連携し、支援に取り組みます。 【現在の主な事業】 <1>計画相談支援:特定相談支援事業所が利用者の状況を勘案し、サービス等利用計画を作成。作成後は計画が適切かどうか定期的に検証し必要な支援を実施 <2>地域移行支援:施設や精神科病院から退所・退院する人に対して、地域における活に移行するための活動に関する相談等を実施 <3>地域定着支援:施設・精神科病院からの退所・退院により単身生活に移行した人どに対して、常時の連絡体制を確保し、緊急事態の相談等を実施 <4>自立生活援助:入所施設から一人暮らしに移行した人等に対する定期的な利用者宅訪問等により、助言や関係機関との連絡調整等を実施 <5>身体障がい者相談員、知的障がい者相談員:障がい児・者の日常生活の問題につて、地域において相談員が各種相談に応じるとともに、援助を実施 <6>市障がい者基幹相談支援センター(虐待防止センター):障がい者の虐待防止支援及び地域生活に関する相談支援の中核的機能を一体的に併せ持ち、障がい者の相談支援体制の充実・強化と区障がい者基幹相談支援センターの支援及び人材育成を実施 <7>区障がい者基幹相談支援センター:学齢以上の障がい児・者等を対象とする24間対応の一次相談窓口で、地域の障がい福祉サービス事業所等関係機関との連携を図るなど、地域の体制づくりも実施 <8>聴覚障がい者情報センター:聴覚障がい者や盲ろう者などの各種相談に応じるとともに、総合的なコミュニケーション支援を実施 <9>ろうあ者相談員・手話通訳者の配置:各区福祉・介護保険課に、聴覚障がい者の各種相談に応じるろうあ者相談員又は手話通訳者を配置 <10>発達障がい者支援センター(ゆうゆうセンター):発達障がいについて、相談や及啓発、研修等を実施 <11>心身障がい福祉センター(あいあいセンター):障がい者の相談・診断・リハビテーション・自立訓練等を実施し、障がい児(未就学児)の相談・診断・療育支援等を実施 <12>東部・西部療育センター:障がい児(未就学児)の相談・診断・療育支援等を実施 <13>発達教育センター:障がいのある子どもたちの就学相談や教育相談などを実施 <14>障がい者の地域生活支援機能強化事業:障がい者の地域での暮らしの安心感を担保し、障がい者の親元からの自立や施設等からの地域生活への移行、地域生活の継続を図るため地域生活支援機能の強化を実施 (9ページ) <15>緊急時の受け入れ・対応事業:介護者の急病など緊急時に、短期入所事業所などで一時的な受け入れを実施 <16>グループホーム:主として夜間において、地域で共同生活を営む住居での相談や介護など、日常生活上の援助を実施 <17>障がい者等地域生活支援協議会:障がい児・者の福祉、医療、教育、雇用など各分野の関係者等が相互の連携を図り、地域における障がい児・者へのよりよい支援体制について協議するために設置 <18>コミュニケーション支援員等派遣事業:意思疎通が困難な障がい者の短期入所先へ日常的に支援を行っているヘルパー等のコミュニケーション支援員を派遣し、共同支援を実施 <19>触法障がい者支援スキーム:県弁護士会からの依頼に基づき、市・区障がい者幹相談支援センターが福祉・医療機関等と連携して、触法障がい者の個々の特性を踏まえた、更生支援計画書を作成することにより、釈放後の円滑かつ適切な支援を実施 <20>精神障がい者支援体制の構築推進事業:保健・医療・福祉関係者協議の場の設置精神障がい者の家族支援、精神障がい者の地域移行関係職員に対する研修やピアサポートの活用に係る事業についての検討、アウトリーチ支援に係る事業についての検討、入院中の精神障がい者の地域移行に係る事業についての検討を実施 <21>一般精神保健相談・訪問指導事業:精神保健相談、訪問指導などを実施し、精神障がいの早期発見・治療を促進 <22>精神保健家族講座:精神障がい者の家族に対して、正しい知識の普及を図るとともに、家族相互の交流を促進 <23>精神科救急医療システム事業:休日、夜間等に緊急な医療を必要とする精神障い者に対し、24時間365日速やかに適正な医療を提供できる体制を整備 <24>ピアスタッフスキルアップ研修:地域活動支援センターや事業所などでスタッフやボランティアとして従事している精神障がい者を対象に、対人面のスキルアップや仲間づくりなどを目的とした研修会を実施 <25>精神保健福祉啓発交流事業:講演会や作品展等の「ハートメディア」や「ピアポート講座」を実施 <26>地域活動支援センターT型:精神障がい者に対し、創作的活動などを提供するともに、相談支援などを実施 <27>地域活動支援センターU型・V型・W型等:創作的活動又は生産活動を提供し、社会との交流を促進 (10ページ) 2 権利擁護・成年後見 施策5-2 権利擁護の体制充実とサービスの利用支援(地域) 【権利擁護の取組み】 ○高齢者や障がいのある人、児童に対する虐待、配偶者による暴力などについて、未然防止に向けた啓発、見守りによる早期発見、通報先の周知を行い、関係機関と連携し対応していきます。 ○判断能力が十分でない人を対象に、契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常の金銭管理を行う日常生活自立支援事業の普及・啓発とともに、事業の充実を図ります。 「児童虐待防止対策と在宅支援の強化」 ○区役所・要保護児童支援地域協議会を中心に,学校や医療機関などと連携し,虐待の未然防止から,早期発見・早期対応,再発防止,被害を受けた子どもの回復と自立まで,切れ目のない取り組みを社会全体で推進します(施策11)。 ※第5次子ども総合計画より抜粋 【成年後見制度の利用促進】 ○成年後見制度利用促進のための広報を行うとともに、家庭裁判所、権利擁護の相談窓口である県弁護士会、司法書士会や社会福祉士会などと、いきいきセンターふくおか(地域包括支援センター)、区障がい者基幹相談支援センター、区保健福祉センター、市社協との情報共有や連携強化に引き続き努めていきます。 ○国の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、「広報」「相談」「成年後見制度利用促進(支援内容や後見人等候補者の検討等)」「後見人支援」などの機能を担い、成年後見制度の利用促進に向けた中核的な役割を果たす機関を設置し、その機能を段階的に整備していきます。 ○本人の身近な親族や福祉・医療・地域の関係者が、権利擁護の必要な人の発見・支援に努め、早期の段階から本人と関わり支援できるよう、地域連携ネットワークづくりに取り組みます。 ○地域連携ネットワークの機能・役割が適切に発揮されるよう、専門職団体、医療・金融等の関係機関や団体、家庭裁判所、行政等の関係者が集まり、協議できる場づくりに取り組みます。 (11ページ) 【図表○】成年後見制度に係る地域連携ネットワーク 図 ○地域連携ネットワークの役割  権利擁護支援の必要な人の発見・支援  早期の段階からの相談・対応体制の整備  意思決定支援・身上保護を重視した青年後見制度の運用に資する支援体制の構築 ○地域連携ネットワークの機能  広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能、不正防止効果  以下は、図の説明。  協議会の中には、本人(認知症の人)のチーム(後見人等、ケアマネジャー、医療機関、介護サービス事業者)と本人(障がいのある人)のチーム(後見人等、相談支援専門員、医療機関、障がい福祉サービス事業者)がある。  いききセンターふくおか(地域包括支援センター)、区障がい者基幹相談支援センター、社会福祉協議会、民生委員・自治協議会等地域関係団体、弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等専門職団体、民間団体・NPO等、医療・福祉関係団体、金融機関、福岡家庭裁判所がチームを支援している。  福岡家庭裁判所は福岡市の中核機関(相談対応、チームの支援、協議会の開催、福岡家庭裁判所との連携、後見人受任調整等の支援等)と連携している。ま、あ福岡市は、福岡県と連携・支援と行う。 ※チーム:本人に身近な親族、福祉・医療・地域等の関係者と後見人がチームとなって日常的に本人を見守り、本人の意思や状況を継続的に把握し必要な対応を行う体制。 資料:福岡市作成 【現在の主な事業】 <1>市民後見人養成事業:成年後見制度の新たな担い手である“市民後見人”を養成。養成研修を修了した人は、社協が行う法人後見事業の実務担当者や地域福祉活動の核となる人材として活動。また、家庭裁判所から選任された市民後見人が活動するための仕組みを検討 <2>成年後見制度利用支援事業:判断能力が不十分で成年後見の申立てを行う親族いない高齢者等について、市長による成年後見制度利用のための申立てを行い、後見人などによる支援を確保。市長申立てにおいて費用負担が困難な場合の申立費用や後見人報酬を助成 <3>成年後見制度利用促進体制整備:権利擁護や意思決定支援が必要な認知症や障いのある方など、成年後見を必要とする人が制度を利用しやすい社会をつくっていくための取組みの中核となる機関(中核機関)を開設し、成年後見制度利用促進に向けた体制を整備 <4>日常生活自立支援事業<社協>:高齢による認知症や精神・知的障がいにより、日常生活上の判断に不安を感じている方の日常金銭管理、福祉サービス利用援助、日常生活支援等を実施 【関連する施策】 ※「認知症の人や家族への支援の充実」高齢者分野に記載予定 ※「権利擁護・虐待防止の推進」障がい者分野に記載予定 (12ページ) 施策5-3 認知症の人や家族への支援の充実(高齢者) ※本資料の6ページを参照 施策2-2 権利擁護・虐待防止の推進(障がい者) ○障がいのある人が社会の一員として尊重され、自らの考えに基づいた決定をし、その考えを表明したり、行動したりするための支援のあり方を踏まえながら、障がい者110番や区基幹相談支援センターにおいて権利擁護に関する相談等を行います。 ○成年後見制度の利用が必要な人については、早期から将来を見据えて、制度の周知や利用の促進、地域連携ネットワークづくりに取り組みます。 ○障がい者虐待の防止及び早期発見のための啓発活動に取り組むとともに、虐待の通報・届出受理後は虐待再発防止のために速やかに養護者、施設従事者、使用者及び被虐待者に対し支援を行います。 【現在の主な事業】 <1>成年後見制度利用支援事業:判断能力が不十分で成年後見の申立てを行う親族がいない高齢者などについて、市長による成年後見制度利用のための申立てを行い、後見人などによる支援を確保。市長申立てに必要となる費用負担が困難な場合の申立費用や後見人報酬を助成 <2>成年後見制度利用促進体制整備:権利擁護や意思決定支援が必要な認知症や障がいのある方など、成年後見を必要とする人が制度を利用しやすい社会をつくっていくための取組みの中核となる機関(中核機関)を開設し、成年後見制度利用促進に向けた体制を整備 <3>日常生活自立支援事業<社協>:高齢による認知症や精神・知的障がいにより、日常生活上の判断に不安を感じている方の日常金銭管理、福祉サービス利用援助、日常生活支援などを実施 <4>福岡市障がい者110番【再掲】:障がい者の権利擁護や差別解消に係る相談等に対応するための常設相談窓口を設置し、内容に応じて専門相談を行うほか、必要に応じて専門機関との連絡調整、支援などを実施 <5>精神科入院患者の人権確保等:病院実地指導、現地診察などにより病院の適正な管理運営と入院患者の人権確保を図るほか、精神医療審査会において、入院患者などからの退院請求や処遇改善請求の審査を実施 <6>市障がい者基幹相談支援センター(虐待防止センター)【再掲】:障がい者の虐待防止支援及び地域生活に関する相談支援の中核的機能を一体的に併せ持ち、障がい者の相談支援体制の充実・強化と区障がい者基幹相談支援センターの支援及び人材育成を実施 <7>区障がい者基幹相談支援センター【再掲】:学齢以上の障がい児・者等を対象とする24時間対応の一次相談窓口で、地域の障がい福祉サービス事業所等関係機関との連携を図るなど、地域の体制づくりも実施 (13ページ) 【関連する施策】 ※権利擁護への取組みについては,地域分野の施策5-2(●●●ページ)と関連あり 3 災害時支援 施策2-4 見守りと災害時の助け合いの連携(地域) ○日頃から災害時の避難等に支援を要する人々(以下、「要支援者」という。)に関する情報交換や見守り活動の充実を支援します。 ○地域の自主防災組織などが行う防災訓練への住民の参加を促すとともに、要支援者への情報伝達や避難支援等を含む防災訓練が実施されるよう支援します。 ○災害対策基本法の定めにより、災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に、特に避難支援等を要する者の名簿(以下、「避難行動要支援者名簿」という。)を作成し、名簿情報(以下、この頁において「情報」という。)を提供することについて、本人の同意を得た者の情報を災害の発生に備え、避難支援等の実施に携わる関係者(以下、「避難支援等関係者」という。)に提供します。 ○防災に関する出前講座の実施や避難支援等関係者向けのハンドブックを作成・配布するなど、避難行動要支援者名簿制度の周知に努め、個別計画の作成支援など避難支援等関係者による災害時の避難支援等を促進します。 ○また、名簿情報の提供に際しては、情報の提供を受ける者に対して、情報漏えい防止のための措置を講じるよう指導します。 ○要配慮者については、その健康状態などに留意し、必要に応じて、避難所内に福祉避難室を設けるとともに、避難所での生活が困難な要配慮者のための福祉避難所の確保を行います。さらに市社協が運営する災害ボランティアセンターとの連携により、災害時の支援体制を構築するとともに、避難所や災害ボランティアセンターの運営に関しては、地域住民やボランティア、NPOや大学・企業等、多様な主体との連携・共働に努めます。 ○避難所の運営においては、男女双方の視点や性的マイノリティ、高齢者、障がい者、外国人等の視点にも配慮するなど、適切な支援に努めます。 ○指定避難所以外の避難者(車中泊・テント泊・在宅)については、ICTの活用や地域の協力などにより、必要な支援を行います。 ○災害情報の取得が難しい聴覚・視覚障がい者や外国人、観光客、ビジネス客に対しても、避難情報の提供や避難場所の明示について配慮します。 (14ページ) 【現在の主な事業】 <1>ふれあいネットワーク<社協>【再掲】:地域住民や団体がネットワークをつくり、高齢者などの見守り活動等を実施 <2>災害ボランティア活動推進事業<社協>:災害への備えについて市民意識の上を図るとともに、災害時の支援活動に迅速に対応できる人材の育成を目的とした研修・講座・訓練を実施 <3>「地域福祉活動における個人情報共有化に関する取扱いの指針」の普及啓発出前講座<社協>【再掲】:個人情報の保護と活用についての正しい理解を促し、地域で人情報の取扱いのルール作りが進むよう、地域福祉活動推進の視点から作成した指針を活用した出前講座を実施 <4>福祉避難所:福祉施設等と福祉避難所の指定に関する協定を締結し、避難所での生活が困難な者を受け入れるための二次避難所として開設 【関連する施策】 ※「災害対策の推進」高齢者分野に記載予定 ※「災害対策の推進」障がい者分野に記載予定 施策2-2 救急医療体制・災害時の保健医療体制の充実(健康) ○市立急患診療所の待ち時間対策として、引き続き患者急増期における診療体制の強化や、ICTの活用による業務の効率化を図るほか、急患診療所の適正な利用について市民への救急医療に関する広報・啓発の充実に取り組みます。また、安全・安心な医療を提供するため、関係機関と連携し、休日・夜間における診療体制の確保に努めます。 ○急患診療所の従事者にかかる働き方改革の影響について、必要に応じて医師会などの関係機関と協議するなど、持続可能な救急医療体制の構築を図ります。 ○災害時における医療を確実に提供するため、医療供給体制の検討やDHEAT(災害時健康危機管理支援チーム)の編成を進めるとともに、医師会や福岡県などの関係機関との協力体制の構築を図ります。また、被災者の健康維持のため、避難所などにおける公衆衛生、健康管理にかかる取組みを関係機関と連携して実施します。 【現在の主な事業】 <1>市立急患診療所事業:市立急患診療所を設置し、休日などにおける急病患者に適切な医療を提供 (15ページ) 施策2-4 災害対策の推進(高齢者) ○災害時に支援を必要とする高齢者が円滑に避難できるよう、平常時から避難行動要支援者名簿の管理や地域の見守り活動等の仕組みづくりを進めるとともに、防災担当部署、区役所、社会福祉協議会などの関係機関と連携して避難支援の体制構築を図ります。 ○一般的な避難所や福祉避難室での生活が困難な高齢者等のための福祉避難所の確保、さらに市社協が運営する災害ボランティアセンターなどとの連携により、災害発生時の支援体制の構築を図ります。また、福祉避難所等で必要となる食糧等は、施設などと連携しながら確保を行っていきます。 【現在の主な事業】 <1>ふれあいネットワーク<社協>:地域住民や団体がネットワークをつくり、高齢者などの見守り活動等を実施 <2>災害ボランティア活動推進事業<社協>:災害への備えについて市民意識の向を図るとともに、災害時の支援活動に迅速に対応できる人材の育成を目的とした研修・講座・訓練を実施 <3>福祉避難所の確保:一般的な避難所や福祉避難室での生活が困難な高齢者を受け入れるための福祉避難所を確保(施設自体の安全性やバリアフリー化が図られていること、避難スペースや職員の確保などを要件に、老人福祉施設等と協定を締結) 【関連する施策】 ※見守りと災害時の助け合いの連携については、地域分野に記載予定 (16ページ) 施策1-6 災害対策の推進(障がい者) ○災害時に障がい者が円滑に避難できるよう、平常時から避難行動要支援者名簿の管理や地域の見守り活動等の仕組みづくりを進めるとともに、防災担当部署、区役所、社会福祉協議会などの関係機関と連携して避難支援の体制構築を図ります。 ○また、名簿情報の提供に際しては、提供を受けるものに対して、情報漏洩防止のための措置を講じるよう指導します。 ○公民館などの避難所や同避難所内に必要に応じ設置される福祉避難室での生活が困難な障がい者のための福祉避難所の確保、さらに市社協が運営する災害ボランティアセンターなどとの連携により、災害発生時の支援体制の構築を図ります。また、福祉避難所等で必要となる食料等は、施設などと連携しながら確保に取り組みます。 ○特別な支援を必要とする障がい者については、医療機関との連携など適切な配慮がされるよう取り組みます。 ○災害発生時、情報の取得が難しい聴覚・視覚障がい者に対し、避難情報の提供や避難場所の明示について配慮します。 【現在の主な事業】 <1>ふれあいネットワーク<社協>:地域住民や団体がネットワークをつくり、高者などの見守り活動等を実施 <2>災害ボランティア活動推進事業<社協>:災害への備えについて市民意識の向上を図るとともに、災害時の支援活動に迅速に対応できる人材の育成を目的とした研修・講座・訓練を実施 <3>「地域福祉活動における個人情報共有化に関する取扱いの指針」の普及啓発出前講座<社協>:個人情報の保護と活用についての正しい理解を促し、地域で個人情報の取扱いのルールづくりが進むよう、地域福祉活動推進の視点から作成した指針を活用した出前講座を実施 <4>福祉避難所の確保:一般的な避難所での生活が困難な障がい者を受け入れるための福祉避難所を確保(施設自体の安全性やバリアフリー化が図られていること、避難スペースや職員の確保などを要件に、障がい者福祉施設等と協定を締結) <5>避難情報配信システム:避難情報の入手が困難な方を対象に、事前登録された自宅の固定電話等に音声やFAXで避難勧告等の情報を配信 【関連する施策】 ※災害対策については,地域福祉分野の施策2-4(●●ページ参照)【再掲】 (17ページ) 4 新型コロナウイルス感染症(総論) 第1部 計画がめざすもの 第2章 福岡市がめざす目標像 1 2040年にもたらされる状況 (1)客観的な事実に基づく予測 ○<略> ○さらに、2020年(令和2年)には、世界的に新型コロナウイルス感染症が流行しました。アジアのゲートウェイ都市である福岡市は、今後も新興感染症の脅威にさらされる可能性があります。そのため、感染拡大防止の取組みとともに、新しい生活様式を取り入れた施策の推進が必要です。 第2部 施策の基本的方針 第1章 施策の方向性 1 基本的な考え方 ○<略> ○なお、国の動きに留意しながら、国民健康保険や介護保険、国民年金、生活保護などの社会保障制度を適切に運営するとともに、医療体制の確保や各種感染症対策の実施、公衆衛生の向上などの基盤整備を進めます。特に、新興感染症発生時には、効果的な情報提供・啓発や医療提供体制の整備など、感染拡大防止に取り組みます。さらに、日常の地域活動や社会参加活動だけでなく災害時なども含めた様々な場面において、感染防止のための新しい生活様式などを踏まえ、施策を推進します。 (18ページ) 施策3-1 感染症対策の推進(健康) ○感染症発生動向調査などの情報管理の充実、市民一人ひとりの知識や意識の向上をめざした普及啓発、防疫体制の強化等を図るとともに、感染症が発生した場合には、適切な防疫活動により感染の拡大を防止します。 <1>一般防疫の推進 ・平時より、保健福祉センターを中心として、感染症に関する相談対応、地域団体等に対する健康教育、社会福祉施設や医療機関を対象とした研修会を開催するなど、感染症の発生予防に努めます。 ・感染症発生時には、その拡大を防止するため、患者・接触者等の健康調査、感染拡大防止の指導等を適切に行います。 ・また、福岡県等の関係機関と連携し、相互の発生状況など感染症情報の収集・分析と提供・公開を行い、早期の防疫体制の確立を図ります。 <2>予防接種の推進 ・感染症の罹患や重症化及び感染拡大を予防するために、医療機関と連携し、安全で有効な予防接種事業の実施に努めます。 ・また、予防接種に関する正しい知識の普及・啓発を推進し、広報活動の効果を検証・評価の上、改善を図りながら、適正な実施の確保に努めます。 <3>結核対策の推進 ・患者の発生動向を正確・迅速に把握しながら、積極的疫学調査に基づき、感染源・感染経路の究明を的確に行い、確実な接触者健診を実施します。 ・すべての患者に対しDOTS(直接服薬確認療法)を実施し、治療完遂に向けた患者支援を行います。 ・また、高まん延国出身者ほかハイリスクグループ等に対しては、定期の健康診断の実施促進に努めます。 ・さらに地域の関係機関等へ適切に情報提供及び研修を行うなど人材育成に努めながら、広く一般への正しい知識の普及・啓発を図ります。 <4>エイズ・性感染症対策の推進 ・HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染者、エイズ・性感染症患者の早期発見・早期治療のため、検査事業・相談事業を推進します。 ・また関係機関と連携し、MSM(男性間で性行為を行う者)などの個別施策層や若年層を中心とした幅広い世代への正しい知識の普及・啓発を推進し、感染予防及び感染者・患者への差別防止を図ります。 (19ページ) <5>肝炎対策の推進 ・ウイルス性肝炎の早期発見・早期治療のため、医療機関と連携し、検査事業の促進に努めます。 ・また、患者が安心して適正な治療を受けられるよう、医療費助成制度に関する十分な情報提供と相談受付・フォローアップ体制の整備を図ります。 <6>感染症健康危機管理体制の充実 ・新型インフルエンザ等感染症や新興感染症の流行に備え、個人防護具等の医療資材の整備を行うとともに、検疫所や指定医療機関など関係機関と連携し、平素からの情報交換、連携体制の確認、訓練を実施します。 ・新型インフルエンザ等感染症の発生時には、国や県の通知、及び「福岡市新型インフルエンザ等対策行動計画」等に基づき、関係機関と連携の上、全庁的な危機管理体制により迅速に対応し、感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を守ります。 ・特に、新型コロナウイルス感染症などの新興感染症が、指定感染症とされた場合などには、国や県の通知に加え、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、速やかに、市民等に対して正しい情報の提供や必要な支援を行います。また、感染症の拡大防止に向け、保健所体制及び検査体制の強化、医療提供体制の拡充などにより、市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるよう努めます。 【現在の主な事業】 <1>感染症一般防疫:感染症発生動向調査による情報収集及び発生時における感染大防止などの防疫活動の実施 <2>各種感染症検査事業:患者の早期発見・早期治療を目的とした各種検査事業(イズ・性感染症、肝炎ウイルス、風しん、結核)の実施 <3>予防接種事業:感染症の拡大防止等のための、予防接種法に基づく各種予防接種の実施 (20ページ) 5 難病 施策2-3 難病対策の推進(健康) ○難病患者の経済的な負担を軽減するため、医療費助成を安定的に継続して実施します。また、難病に対する理解促進を推進するとともに、難病患者の社会参加を支援し、地域社会で尊厳を持って生活できるよう支援の充実に努めます。 ○人工呼吸器使用患者など在宅で療養する重症難病患者に対して、公費による訪問看護などの経済的な支援を行うとともに、介護している家族に対しても支援の充実に努めます。また、関係機関と連携しながら災害時の支援についても検討を進めていきます。 【現在の主な事業】 <1>医療費助成事業:指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等に対する医療費の助成、日常生活用具の給付 <2>患者支援関連事業:相談支援事業、難病講演会、小児慢性特定疾病児童等レスパト支援事業を実施 <3>在宅人工呼吸器使用患者支援事業:難病患者のうち在宅人工呼吸器使用患者の支援 <4>難病患者等訪問指導事業:難病患者等に対し、保健師などが訪問し、療養に必な保健指導を実施 <5>難病患者等ホームヘルパー養成研修事業:難病患者等のホームヘルプサービスを行うホームヘルパーの養成 【関連する施策】 ※難病患者支援については、障がい者分野の施策○-○(○○○ページ)参照 (21ページ) 施策1-4 重度障がい・発達障がい・難病等に関する施策の推進(障がい者) ○重度障がい者を受け入れるグループホーム設置事業者に対して、運営費を補助することで、グループホームにおける重度障がい者の受け入れを促進します。 ○重度障がい者を多く受け入れるグループホームについて、開設費用の補助限度額を引き上げるとともに、既存グループホームに対する消防用設備の設置費を補助するなど、重度障がい者向けグループホームの設置を促進します。 ○重度障がい者向けグループホームの整備推進のため、市有財産も含めた物件の活用などにも取り組みます。 ○事業所の指定相談時や集団指導時などに周知をはかり、医療的ケアが必要な障がい者の受け入れ促進に取り組みます。 ○短期入所の報酬体系について、医療的ケアが必要な障がい者の受け入れ促進や安定的運営に資するよう、他都市と連携し、機会を捉えて国に要望していきます。 ○強度行動障がい者支援研修事業や共同支援事業の継続実施により、民間障がい福祉サービス事業所などへの専門知識や支援技術の拡充を行い、強度行動障がい者の受け入れ事業所の拡大を図ります。 ○強度行動障がい者に対し、支援拠点において個々の行動問題の分析や支援方法を検討・作成し、行動問題の軽減を図るため、24時間体制で集中的に支援し、地域生活への移行を図ります。 ○発達障がい者支援・障がい者就労支援センター(仮称)の整備を進めます。 ○発達障がい者支援センターを中心に、区障がい者基幹相談支援センターなど各関係機関との連携を図り、乳幼児期から成人期までのライフステージを通じた一貫した支援に取り組むなど、発達障がい児・者とその家族に対して、支援体制の強化を図ります。 ○発達障がい者支援センターにおいて、支援者の養成や巡回相談などに取り組むとともに、保護者向け講座の開催や子育てサロン等へのペアレントメンターの派遣など、保護者支援に取り組みます。 ○専門家や団体、事業者、保健・教育・福祉関係者等で構成する発達障がい者支援協議会などを通じて、関係機関・団体の連携を強化し、支援体制の充実を図ります。 ○発達障がいの理解促進のため、啓蒙活動や市民向け講座を実施します。 ○難病患者の経済的な負担を軽減するため、医療費助成を安定的に継続して実施するとともに、障がい福祉サービスを提供します。 ○難病相談支援センターにおいて、療養や日常生活、就学・就労の相談支援、患者交流会等の活動に対する支援、ピアスタッフの育成や活動支援を実施します。また、同センター及び保健福祉センターにおいて、難病に関する講演会・研修会等を開催し、難病に関する理解促進と患者支援に取り組みます。 (22ページ) 【図表】重度障がい者グループホーム受入促進事業 地域における重度障がい者の居住の場を確保 グループホームにおける重度障がい者の受け入れを促進  重度障がい者を受け入れるためにグループホームの運営に必要な支援をすることで、重度障がい者の受け入れを促進する。 図  以下は、図の説明。  グループホームへ、運営費補助による職員の加配を行うことにより、重度障がい者の受け入れを促進する。 資料:福岡市 【現在の主な事業】 <1>グループホーム【再掲】:主として夜間において、地域で共同生活を営む住居で相談や介護など、日常生活上の援助を実施 <2>重度障がい者グループホーム受入促進事業【再掲】:重度障がい者を受け入れるグループホーム設置事業者に対し、運営費を補助 <3>障がい者グループホーム設置促進事業【再掲】:グループホームの開設にあたり必要となる共用備品購入費、敷金、事業開始前家賃及び消防用設備にかかる費用などを補助 <4>短期入所(福祉型強化・医療型):介護者が疾病などで一時的に介護ができない合、医療的ケアが必要な障がい者に対し、施設、病院で宿泊を伴った日常生活上の支援を実施 <5>強度行動障がい者支援事業:地域での安定した生活をめざし、行動問題の軽減び障がい福祉サービス利用機会の拡充を図るため、共同支援、支援要請研修に加え、支援拠点での集中支援を実施 <6>発達障がい者支援センター(ゆうゆうセンター)【再掲】:発達障がいについて、談や普及啓発、研修などを実施 <7>発達障がい者支援・障がい者就労支援センター(仮称)の整備:発達障がい者支援と障がい者就労支援を一体的に行うとともに、障がい者の社会参加場として中央フレンドホームの複合施設の整備を実施 <8>世界自閉症啓発デー・発達障がい啓発週間:市民の理解と認識を深めるため、「界自閉症啓発デー(4月2日)」「発達障がい啓発週間(4月2日から8日)」を中心として各種広報啓発活動を実施 <9>発達障がい支援者向け研修【再掲】:自閉症スペクトラムの方の支援者を対象に、がいの特性についての理解を深めるとともに、支援における知識と実践方法を学ぶための研修会を開催 <10>ペアレントメンター養成研修:発達障がいの子どもの保護者が、同じ経験をした輩として、別の保護者の相談にのり、前向きな子育てのための心理的援助を行う役割を担うペアレントメンターを養成するための研修会を開催 <11>難病患者等医療費助成事業【再掲】:指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等にする医療費の助成、日常生活用具の給付 (23ページ) <12>難病患者等患者支援事業【再掲】:相談支援事業、難病講演会、小児慢性特定疾児童等レスパイト支援事業 <13>在宅人工呼吸器使用患者支援事業【再掲】:難病患者のうち在宅人工呼吸器使患者への支援 <14>難病患者等訪問指導事業【再掲】:難病患者等に対し、保健師などが訪問し、療に必要な保健指導を実施 <15>難病患者等ホームヘルパー研修:難病患者等のホームヘルプサービスを行うホームヘルパーを養成 【関連する施策】 ※難病対策については,健康医療分野の施策2-3(●●ページ参照) 6 ひきこもり 施策1-5 こころの健康づくり(精神保健対策の推進)(健康) ※本資料の4ページを参照