【資料1-2】 (1ページ) 第4部 障がい者分野 原案(10月28日時点) (2ページ) 第4部 障がい者分野 第1章 障がい者分野の基本理念 1 基本理念  福岡市の人口は2020年(令和2年)5月に160万人を突破し、今後も人口増加が続くと見込まれますが、全国的に高齢化が進む中、福岡市も一貫して高齢化率が上昇し、2040年(令和22年)の高齢化率は31.0%になると予測されています。また、2020年度(令和2年度)の人口に対する障がいの出現率(障がいのある人の割合)は5.1%と上昇傾向にあり、身体障害者手帳の所持者のうち65歳以上の所持者が約70%を占めるなど高齢化が進んでいます。障がい福祉サービスの利用者数も増え、障がいのある人などを市全体で支援するために、扶助費(高齢者、障がいのある人、生活困窮者などに対して市が行う支援に要する経費)などの義務的な経費が年々増加しています。また、障がいのある人を支える家族の高齢化も進んでおり、「親なき後」への対応も課題となります。障がい福祉施策全体を、社会情勢やニーズの変化を踏まえた、より効果的な施策体系にしていくとともに、持続可能な制度として設計していく必要があります。  計画の見直しにあたり、2019年度(令和元年度)に実施した「福岡市障がい児・者等実態調査」において、障がいのある方々の生活の実態や福祉施策などについて、様々なご意見をいただきました。「年金など所得保障の充実」「保健・医療制度等の充実」「相談体制の充実」「就労支援の充実」などの施策を求める意見が多くありました。また、老後や将来のこと、健康や障がいに関すること、生活費などの経済的なことに対する不安の声が聞かれました。特に、自身の判断能力が十分でない知的障がい、精神障がい、発達障がい※のある当事者の家族からは切実な声が挙がっています。  障がいのある人やその家族が住み慣れた地域で安心していきいきと生活していくためには、障がいのある人の意思を十分に尊重した支援をすることが重要です。また、障がいのある人が自らの能力を最大限に発揮した生活を送るための環境整備や、生涯におけるこまやかな支援の充実、緊急時に必要な対応ができる体制の整備など、障がいのある人を地域全体で支え合うことができるよう「支え合う福祉」を充実していくことこそが「親なき後」の不安の解消につながります。  このような点を踏まえ、障がい者分野の基本理念を以下のとおりとします。 ※発達障がい:●●●ページ参照 (3ページ) 【基本理念】  福岡市では、これまでも「障がいのある人とない人が等しく地域の中で自立し、社会の一員として共に生きる社会」をめざし、障がい福祉施策を進めてきました。今後、「人口急減・超高齢社会」といった、深刻な社会情勢の変化が予想される中、高齢障がい者及び、「親なき後」の地域での生活を見据えた総合的な支援など、『障がいのある人が必要な支援を受けながら、自らの能力を最大限発揮し、地域や家庭でいきいきと生活することのできるまちづくり』をめざします。 2 計画の位置づけ  本分野は障害者基本法第11条第3項に定める市町村障害者計画として、「第6期福岡市障がい福祉計画(障害者総合支援法に定める市町村障害福祉計画)」や子どもに関する分野の基本的な計画である「第5次福岡市子ども総合計画※」との整合を図りながら策定するものです。 3 基本目標 ○基本理念・考え方に基づき、4つの基本目標を定め、各施策を実施します。 (1)安心して地域で暮らせる基盤づくり ○障がいのある人自身が自立して生活できる環境を整備するなど、障がいのある人の「親なき後」の支援の充実を図ります。 ○障がいのある人もその家族も、地域で安心して生活し続けることができる支援の充実を図ります。 ○重度の障がいがある人に対する社会資源の充実を図り、社会参加の支援や生活の質の向上をめざします。 (2)多様性を認め合い、大切にし合うまちづくり ○障がいのある人の権利や尊厳を守るための施策を推進します。 ○障害者差別解消法や福岡市障がい者差別解消条例の趣旨を踏まえながら、差別解消の推進に取り組みます。 ○物理的な障壁や心理的な障壁、伝達手段による情報面での障壁、その他あらゆる障壁を取り除き、すべての人が互いに尊重し、支え合う共生社会の実現をめざします。 (3)誰もがいきいきと暮らせる環境づくり ※第5次福岡市子ども総合計画:●●●ページ参照 (4ページ) ○自己決定が尊重され、自己実現を図ることができる共生社会の実現を目指します。 ○障がいのある人が必要な支援を受け、より豊かに、生きがいを持って人生を送れる社会の実現を目指します。 ○社会参加および社会貢献をとおして、誰もが幸福を実感できる社会の実現を目指します。 (4)子どもの健やかな成長 ○ノーマライゼーションの理念のもとに、一人ひとりの自立を目指した支援・ 療育体制の充実を図ります。 ○子どもとその家族に対し、乳幼児期から成人期までのライフステージを通じた一貫した支援や、成長段階に応じた支援の充実を図ります。 ○子どもの社会的自立や就学に向けた相談や支援をおこなうとともに、地域交流の支援、理解の促進などに取り組み、共生社会の実現を目指します。 (5ページ) 4 施策体系 ○基本目標に基づき、以下の体系により障がい者施策を推進します。 〈推進施策〉 【基本目標1】安心して地域で暮らせる基盤づくり 施策1-1 住み慣れた地域で生活を続けられる体制づくり 施策1-2 良質な福祉サービスの推進と福祉を支える人づくり 施策1-3 日常生活の支援による自立促進 施策1-4 重度障がい・発達障がい・難病等に関する施策の推進 施策1-5 家族支援 施策1-6 災害対策の推進 【基本目標2】多様性を認め合い、大切にし合うまちづくり 施策2-1 障がい理解・差別解消の推進 施策2-2 権利擁護・虐待防止の推進 施策2-3 ユニバーサルデザインの理念に基づくまちづくり・情報提供の推進 【基本目標3】誰もがいきいきと暮らせる環境づくり 施策3-1 就労支援 施策3-2 スポーツ・レクリエーション・文化芸術活動の推進 施策3-3 移動・外出の支援 【基本目標4】子どもの健やかな成長 施策4-1 早期発見・早期支援 施策4-2 療育・支援体制の充実強化 施策4-3 発達障がい児への支援 施策4-4 特別支援教育の推進 【図表】保健福祉総合計画各論障がい者分野の施策体系イメージ 図  以下は、図の説明。  「地域社会での共生:親なきあとを親あるうちに」の周りに書かれた4つの施策の内容を記す。 ○多様性を認め合い、大切にし合うまちづくり  障がい理解、権利擁護、ユニバーサルデザイン ○誰もがいききと暮らせる環境づくり  就労、レクリエーション、外出支援 ○子どもの健やかな成長  早期発見、療育・支援体制、発達障がい児、教育 ○安心して地域で暮らせる基礎づくり  地域生活、福祉サービス、日常生活、重度・発達障がい難病等、家族支援、災害対策 (6ページ) 第2章 施策各論 【基本目標1】安心して地域で暮らせる基盤づくり 〈現状と課題〉 (1)住み慣れた地域で生活を続けられる体制づくり ○障がいのある人とその家族が地域で安心して生活していくためには、障がいのある人自身が必要な支援を受けながら、自立して生活できる環境を整備することが重要です。 ○障がいのある人の親元からの自立や病院・入所施設からの地域移行を支援するための体制の構築や、体験の場・機会の確保が必要です。 ○障がいのある人の重度化・高齢化を見据え、住み慣れた地域での生活を支援するため、地域生活の安心感を担保する機能を備えるとともに、保健・医療・福祉の緊密な連携による支援体制の整備が必要です。 ○介護者の急病など緊急時に、障がいのある人を短期入所事業所などで一時的に受け入れ・対応する体制を整備しています。 ○障がいのある人が地域の一員として暮らしやすくなるように、地域住民への理解促進の働きかけをおこなう必要があります。 ○区障がい者基幹相談支援センターは一次相談窓口として相談に応じるとともに、地域の障がい福祉サービス事業者など関係機関との連携を図るなど、地域福祉の基盤づくりも担っています。 ○地域で生活する障がいのある人や相談件数が増加傾向にあるため、相談体制の拡充が必要です。 ○経済的困窮をはじめとする相談の複雑化・多様化に対応するため、より専門性が高い、きめ細かな対応が必要です。 (2)良質な福祉サービスの推進と福祉を支える人づくり ○障がい福祉サービスの利用者は年々増加しており、さらなる充実が求められています。 ○人材の確保が十分でない状況にあり、良質なサービスの確保や障がいの多様化を踏まえた人材育成が必要となります。 ○様々な障がいに対応するため、支援者が幅広い知識を身につけるとともに、専門的な支援スキルを有する人材の育成が重要です。 ○精神障がい者の地域移行・地域定着の推進においてピアサポートが有効とされており、取り組みを推進することが必要です。 (7ページ) (3)日常生活の支援による自立促進 ○障がいのある人が親なき後にも地域で安心して生活していくためには生活の場・住まいの確保が重要です。 ○生活用具の給付などによる障がいのある人への自立支援の促進が求められます。 ○情報の取得が難しい聴覚・視覚障がい者に対して、手話通訳や音声コードの活用などの支援の充実が求められます。 (4)重度障がい・発達障がい・難病等に関する施策の推進 ○障がいのある人が地域で生活を続けていくためには重度障がいなど障がい特性に応じた支援ができる住まいの確保が重要です。 ○住まいの場の一つであるグループホームにおいて、重度障がい者を適切に支援するには、設置事業者の費用負担が大きくなることから、受け入れが進んでいません。 ○医療的ケアが可能な短期入所事業所について、「利用できる事業所が少ない」「利用したいとき(特に急病等の緊急時)に利用できない」との声が寄せられていますが、障がい者支援施設など本体施設の一部を利用するため、大幅な定員増は厳しい状況です。 ○強度行動障がい者への支援として、集中支援事業において、個々の障がい特性に応じた支援方法を検討・作成し、行動問題の軽減を図っていますが、集中支援後の利用者の移行先として、受け入れ体制の整ったグループホーム等の確保が困難な状況です。 ○今後は、より多くの民間障がい福祉サービス事業者において、強度行動障がい者一人ひとりの障がい特性に応じた支援を行うための専門知識や支援技能の拡充が必要です。 ○発達障がい児・者への支援については、発達障がいへの理解が進んでいないことや、一人ひとりの障がい特性に応じた支援が十分ではないことなどにより、精神障がいなどの二次障がいの発生が指摘されています。 ○発達障がい者に向けた就労支援のニーズの高まりへの対処など、個々の課題への対応が必要です。 ○難病患者、小児慢性特定疾病児童等及びその家族が長期にわたり療養生活を送りながらも社会参加への機会が確保され、地域社会において尊厳を持って生活できるよう、保健・医療・福祉・就労・教育の総合的な対策を推進していく必要があります。〔事務局による追記・修正等〕 (8ページ) (5)家族支援に関する施策の推進 ○障がいのある人の家族への支援は、障がいのある人への支援と同じように重要です。障がいを受容できずに本人へ不適切な対応をしたり、周りの理解が足りないことで、家族がつらい思いをしたりしている場合もあります。〔委員意見を踏まえ修正あり〕 ○身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者及び難病患者の全てにおいて、現在家族と同居している人が多く、今後も家族と一緒に生活することを望んでいます。 ○主な介助者は、身体障がい者と難病患者は配偶者、知的障がい者と発達障がい者は母親といずれも偏りが見られます。 ○障がいのある人が地域での生活を続けるためには、介助している家族の負担を軽減し、支える仕組みが必要です。 【図表●●】 表  以下は、順位 希望する今後の暮らし方の順。 ○身体障がい者(N=760) 1位 家族と一緒に暮らしたい(38.8%) 2位 一人で暮らしたい(19.3%) 3位 高齢者施設に入所したい(9.8%) 4位 グループホームなどの地域の中で仲間と共同生活できるところで暮らしたい(3.1%) 5位 障がい者施設に入所したい(1.7%) ○知的障がい者(N=563) 1位 グループホームなどの地域の中で仲間と共同生活できるところで暮らしたい(24.9%) 2位 家族と一緒に暮らしたい(22.1%) 3位 障がい者施設に入所したい(12.2%) 4位 一人で暮らしたい(12.1%) 5位 高齢者施設に入所したい(2.5%) ○精神障がい者(通院)(N=701) 1位 家族と一緒に暮らしたい(34.2%) 2位 一人で暮らしたい(31.7%) 3位 グループホームなどの地域の中で仲間と共同生活できるところで暮らしたい(2.4%) 3位 高齢者施設に入所したい(2.4%) 5位 友人と一緒に暮らしたい(1.6%) ○発達障がい児・者(N=258) 1位 家族と一緒に暮らしたい(28.7%) 2位 一人で暮らしたい(27.9%) 3位 グループホームなどの地域の中で仲間と共同生活できるところで暮らしたい(11.2%) 4位 障がい者施設に入所したい(1.7%) 5位 (記載なし) ○難病患者(N=661) 1位 家族と一緒に暮らしたい(47.2%) 2位 一人で暮らしたい(15.9%) 3位 高齢者施設に入所したい(6.4%) 4位 グループホームなどの地域の中で仲間と共同生活できるところで暮らしたい(3.5%) 5位 障がい者施設に入所したい(2.0%) 出典:「令和元年度福岡市障がい児・者等実態調査」(福岡市) (9ページ) 【図表●●】相談支援の観点から不足している社会資源 グラフ  相談支援事業所・施設(N=120)  以下は、不足している社会資源 割合の順。 医療ケアが可能な短期入所施設 40.8 グループホーム 36.7 障がい者が入居できる住まい 30.8 強度行動障がいに対応できる短期入所施設 25.8 高度なスキルを持ったホームヘルパー等の人材 25.8 福祉サービス事業者や地域活動支援センター等の日中活動の場 19.2 障がい者支援施設(入所) 29.2 連携できる医師・医療機関 18.3 対象者の範囲が広く、利便性が高い移動支援事業 17.5 知的障がい者以外にも対応できる日中一時支援 8.3 障がい者の権利擁護のための専門機関 8.3 虐待防止(予防)のための官民一体となった取り組み 4.2 その他 14.2 特にない 0.8 無回答 6.7 出典:「令和元年度福岡市障がい児・者等実態調査」(福岡市) 【図表●●】自宅やグループホームで生活するために必要なこと ○身体障がい者 手帳等級別 表  以下は、必要なこと 全体 手帳等級重度(1・2級) 中度(3・4級) 軽度(5・6級) 無回答の割合の順。 合計人数 760 356 280 106 17 主治医や医療機関が近くにあること 29.6 26.4 34.5 28.2 23.5 調理や掃除、洗濯などの家事の手伝いを頼める人がいること 29.2 29.5 28.7 29.2 30.0 スーパーや銀行などの生活に必要な機関が近くにあること 27.0 23.2 32.2 26.7 21.5 家族と同居できること 19.1 21.1 17.2 18.9 8.5 昼間の介護を頼める人がいること 14.8 15.9 15.3 10.0 15.0 夜間の介護を頼める人がいること 113.5 15.0 13.4 8.6 15.0 仕事があること 13.5 13.3 12.0 20.1 (記載なし) 短期入所など緊急時に宿泊できるところがあること 11.4 11.7 10.0 13.2 17.1 地域で何でも相談できる相談員や相談窓口があること 11.3 11.6 10.5 12.6 8.5 介護を受けながら日中活動を行う施設に通えること 9.5 9.8 8.3 13.2 (記載なし) ガイドヘルパー(外出の介護を頼める人)のサービスがあること 7.17.9 6.2 6.8 8.5 就労や生活の自立、機能の回復へ向けて訓練を受けられる施設に通えること 6.4 7.7 4.1 7.4 8.5 グループホームなどの仲間と共同生活できる場があること 3.6 4.6 2.6 3.4 (記載なし) 施設で働けること 1.9 1.8 1.5 3.7 (記載なし) その他 1.9 2.9 1.0 1.4 (記載なし) 特にない 11.9 12.7 11.2 12.1 8.5 無回答 10.1 10.2 9.6 9.2 20.8 出典:「令和元年度福岡市障がい児・者等実態調査」(福岡市) (10ページ) (6)災害対策の推進 【図表●●】自宅やグループホームで生活するために必要なこと ○知的障がい者 手帳等級別 表  以下は、必要なこと 全体 手帳判定重度(A1からA3) 中度(B1) 軽度(B2) 無回答の割合の順。 全体人数 563 262 142 121 39 調理や掃除、洗濯などの家事の手伝いを頼める人がいること 37.3 37.5 46.1 28.9 30.1 仕事があること 27.2 10.9 37.2 54.5 16.0 家族と同居できること 23.0 24.3 16.4 30.6 14.5 グループホームなどの仲間と共同生活できる場があること 22.1 27.2 20.114.1 19.7 短期入所など緊急時に宿泊できるところがあること 19.2 30.4 10.6 5.8 16.3 介護を受けながら日中活動を行う施設に通えること 19.1 34.7 5.8 2.9 13.2 地域で何でも相談できる相談員や相談窓口があること 18.6 13.7 19.9 30.2 10.6 夜間の介護を頼める人がいること 18.5 30.8 7.2 5.6 16.4 主治医や医療機関が近くにあること 18.4 19.2 15.3 20.5 18.1 スーパーや銀行などの生活に必要な機関が近くにあること 16.2 10.7 17.8 27.9 11.3 ガイドヘルパー(外出の介護を頼める人)のサービスがあること 12.6 19.1 10.5 4.5 2.1 夜間の介護を頼める人がいること 12.2 20.3 4.5 3.2 13.3 施設で働けること 11.1 13.5 10.6 6.6 11.0 就労や生活の自立、機能の回復へ向けて訓練を受けられる施設に通えること 7.9 7.9 9.6 7.6 2.1 無回答 7.6 8.1 6.0 5.4 17.5 特にない 5.9 2.2 10.3 6.8 11.2 その他 3.6 4.9 3.3 2.4 (記載なし) 出典:「令和元年度福岡市障がい児・者等実態調査」(福岡市) ○災害時において障がいのある人の安否確認や避難状況の把握、さらに避難時に支援を必要とする避難行動要支援者情報の伝達や避難誘導、避難所での生活に不安の声が寄せられており、避難時における安全・安心の確保が必要です。〔事務局による追記・修正等:「避難時に支援」〕 ○障がいのある人の災害対策の推進にあたっては、障がいの特性や状況に応じた対応が必要であり、当事者団体や親の会等と連携しながら取り組みを進める必要があります。 〈施策の方向性〉 ○様々な障がいや障がい者家族の多様なニーズに対応した相談支援体制と障がい福祉サービス、外出・移動の支援、住まいの場の確保など、障がいのある人が地域で生活していくための支援の充実を図ることで、「親なき後」の不安の解消を図ります。〔委員意見を踏まえ修正あり:「を図ります。」〕 ○障がいのある人が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域生活支援拠点等の機能の充実・強化に取り組むとともに、専門的なスキルのある人材の育成や社会資源の開発に取り組み、地域福祉の基盤づくりを進めます。 ○医療的ケアが必要な障がい児・者の受け入れが可能な障がい福祉サービス事業所の充実に取り組みます。〔委員意見を踏まえ修正あり:「取り組みます。」〕 ○医療的ケアが必要な障がい児・者への支援を適切に行うため、専門性を有する人材を育成します。 (11ページ) ○強度行動障がい者の安定した生活を支援するため、専門的な知識や技能を備えた人材を育成し、受け入れが可能な事業所の拡大を図ります。 ○障がいのある人の家族の慢性的な疲れや心身の負担を軽減することで、障がいのある人とその家族の生活が継続できるよう、家族を支える体制づくりに取り組みます。 ○全国的に大規模な災害が多発する中で、平常時からの見守り活動等を進めることで、地域の防災力の向上を図り、障がいのある人などの避難者対策や要配慮者対策に資する取組みを進めます。 (12ページ) 施策1-1 住み慣れた地域で生活を続けられる体制づくり ○区障がい者基幹相談支援センターにおいて、学齢以上の障がい児・者等を対象とする24時間対応の一次相談窓口として、引き続き支援に取り組みます。 ○区障がい者基幹相談支援センターの積極的な訪問による相談対応や地域団体などと連携により、障がいのある人を地域で見守る仕組みづくりパーソナルネットワークの形成など地域福祉の基盤づくりを推進します。〔委員意見を踏まえ修正あり:「パーソナルネットワークの形成」削除。〕〔委員意見を踏まえ修正あり:「仕組みづくり」〕 ○福岡市障がい者等地域生活支援協議会の専門部会において、障がいのある人が地域で安心して生活できるよう、これまで取り組んできた地域生活支援拠点等について定期的に評価し、課題解決に向けて検討するとともに、その機能の充実・強化に取り組みます。〔委員意見を踏まえ修正あり:「地域で」〕 【図表】福岡市における地域生活支援拠点等整備のイメージ 図  以下は、図の説明。  各区に確保する機能:相談、地域の体制づくり  区障がい者基幹相談支援センターは、自宅、グループホームからの相談・緊急通報を受け、特定・一般相談支援事業所、障がい福祉サービス事業所(日中活動等)と連携する。障がい福祉サービス事業所は、情報を市障がい者基幹相談支援センターに集約。市障がい者基幹相談支援センターは、区障がい者基幹相談支援センターに情報を提供する。  区障がい者基幹相談支援センターは、以下の3つと調整・連携を行う。 <1>緊急時の受け入れ・対応  緊急時の受け入れ・対応を行う短期入所をしないに必要数確保。グループホームや』入所施設に短期入所を併設し常時空床(空いているベッド)を確保。重度者の居住の場整備の推進などにより医療的ケア、強度行動障がいの緊急対応が可能な短期入所の確保。 <2>専門性  研修等人材育成を行う事業所等をしないに1か所以上確保。強度行動障がいや医療的ケアが必要な障がい者への支援スキルを備えた人材及びコーディネーターの人材育成。共同支援など実地研修(OJT)の教科。 <3>体験の機会・場  体験利用可能なグループホームや日中活動系事業所情報の随時集約・提供。体験利用のみに使用するグループホーム等の空室確保の検討。 資料:福岡市 ○市障がい者基幹相談支援センターは区障がい者基幹相談支援センターのコーディネーター向けの研修の充実・強化を図るとともに、区障がい者基幹相談支援センターへの訪問・助言等を行い、人材育成に取り組みます ○触法障がい者の支援について、関係機関を対象とした講演会や研修などを行うとともに、社会資源の開発、改善に取り組みます。 (13ページ) ○精神障がい者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者・当事者等による協議の場を通じて、関係機関の重層的な連携による支援体制を構築し、地域の課題を共有した上で、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する取組みをおこないます。〔委員意見を踏まえ修正あり:「・当事者等」〕 ○精神障がい者が安心して暮らしやすくなるための普及啓発を推進します。 ○障がい者手帳の取得の有無に関わらず、障がいのある人もしくは障がいが疑われる人で、本人が抱えている課題の解決につながっていない人についても、保健・医療・その他専門機関関係機関と連携し、支援に取り組みます。〔委員意見を踏まえ修正あり:「関係機関」削除〕〔委員意見を踏まえ修正あり:「保健・医療・その他専門機関」〕 【現在の主な事業】 <1>計画相談支援:特定相談支援事業所が利用者の状況を勘案し、サービス等利用計画を作成。作成後は計画が適切かどうか定期的に検証し必要な支援を実施 <2>地域移行支援:施設や精神科病院から退所・退院する人に対して、地域における生活に移行するための活動に関する相談等を実施 <3>地域定着支援:施設・精神科病院からの退所・退院により単身生活に移行した人などに対して、常時の連絡体制を確保し、緊急事態の相談等を実施 <4>自立生活援助:入所施設から一人暮らしに移行した人等に対する定期的な利用者宅訪問等により、助言や関係機関との連絡調整等を実施 <5>身体障がい者相談員・知的障がい者相談員:障がい児・者の日常生活の問題について、地域において相談員が各種相談に応じるとともに、援助を実施 <6>市障がい者基幹相談支援センター(虐待防止センター):障がい者の虐待防止支援及び地域生活に関する相談支援の中核的機能を一体的に併せ持ち、障がい者の相談支援体制の充実・強化と区障がい者基幹相談支援センターの支援及び人材育成を実施 <7>区障がい者基幹相談支援センター:学齢以上の障がい児・者等を対象とする24時間対応の一次相談窓口で、地域の障がい福祉サービス事業所等関係機関との連携を図るなど、地域の体制づくりも実施 <8>聴覚障がい者情報センター:聴覚障がい者や盲ろう者などの各種相談に応じるとともに、総合的なコミュニケーション支援を実施 <9>ろうあ者相談員・手話通訳者の配置:各区福祉・介護保険課に、聴覚障がい者の各種相談に応じるろうあ者相談員又は手話通訳者を配置 <10>発達障がい者支援センター(ゆうゆうセンター):発達障がいについて、相談や普及啓発、研修等を実施 <11>心身障がい福祉センター(あいあいセンター):障がい者の相談・診断・リハビリテーション・自立訓練等を実施し、障がい児(未就学児)の相談・診断・療育支援等を実施 <12>東部・西部療育センター:障がい児(未就学児)の相談・診断・療育支援等を実施 <13>発達教育センター:障がいのある子どもたちの就学相談や教育相談などを実施 (14ページ) <14>障がい者の地域生活支援機能強化事業:障がい者の地域での暮らしの安心感を担保し、障がい者の親元からの自立や施設等からの地域生活への移行、地域生活の継続を図るため地域生活支援機能の強化を実施 <15>緊急時の受け入れ・対応事業:介護者の急病など緊急時に、短期入所事業所などで一時的な受け入れを実施 <16>グループホーム:主として夜間において、地域で共同生活を営む住居での相談や介護など、日常生活上の援助を実施 <17>障がい者等地域生活支援協議会:障がい児・者の福祉、医療、教育、雇用などの各分野の関係者等が相互の連携を図り、地域における障がい児・者へのよりよい支援体制について協議するために設置 <18>コミュニケーション支援員等派遣事業:意思疎通が困難な障がい者の短期入所先へ日常的に支援を行っているヘルパー等のコミュニケーション支援員を派遣し、共同支援を実施 <19>触法障がい者支援スキーム:県弁護士会からの依頼に基づき、市・区障がい者基幹相談支援センターが福祉・医療機関等と連携して、触法障がい者の個々の特性を踏まえた、更生支援計画書を作成することにより、釈放後の円滑かつ適切な支援を実施 <20>精神障がい者支援体制の構築推進事業:保健・医療・福祉関係者協議の場の設置、精神障がい者の家族支援、精神障がい者の地域移行関係職員に対する研修やピアサポートの活用に係る事業についての検討、アウトリーチ支援に係る事業についての検討、入院中の精神障がい者の地域移行に係る事業についての検討を実施 <21>一般精神保健相談・訪問指導事業:精神保健相談、訪問指導などを実施し、精神障がいの早期発見・治療を促進 <22>精神保健家族講座:精神障がい者の家族に対して、正しい知識の普及を図るとともに、家族相互の交流を促進 <23>精神科救急医療システム事業:休日、夜間等に緊急な医療を必要とする精神障がい者に対し、24時間365日速やかに適正な医療を提供できる体制を整備 <24>ピアスタッフスキルアップ研修:地域活動支援センターや事業所などでスタッフやボランティアとして従事している精神障がい者を対象に、対人面のスキルアップや仲間づくりなどを目的とした研修会を実施 <25>精神保健福祉啓発交流事業:講演会や作品展等の「ハートメディア」や「ピアサポート講座」を実施 <26>地域活動支援センターT型:精神障がい者に対し、創作的活動などを提供するとともに、相談支援などを実施 <27>地域活動支援センターU型・V型・W型等:創作的活動又は生産活動を提供し、社会との交流を促進 (15ページ) 施策1-2 良質な福祉サービスの推進と福祉を支える人づくり ○障がいのある人とその家族が安心して生活できるよう福祉サービスを継続して実施するとともに、支援のさらなる充実に取り組みます。また、現場で応用可能な実技演習を取り入れた、より実効性のある研修を実施します。〔委員意見を踏まえ修正あり:「取り組みます。また、現場で応用可能な実技演習を取り入れた、より実効性のある研修を実施します。」〕 ○集団指導・実地指導を通じて良質な障がい福祉サービスの確保に取り組みます。 ○多様化するニーズに対応した適切なホームヘルプサービスを提供するため、ヘルパーを対象とした研修を実施します。 ○医療的ケア児などへの支援を適切に行える医療的ケア児等コーディネーター を養成します。 ○手話通訳者、要約筆記者や盲ろう者通訳・介助員を養成するための講座を開催し、人材の育成と技術の向上を図ります。 ○精神保健福祉業務に従事する職員やピアスタッフに対して、人材育成を目的に研修会を開催します。また、ピアサポートの活用の仕組みづくりについて検討します。 ○福祉サービスの充実や人材の確保について、他の政令市と共同し、引き続き国へ確実な財源措置を求めていきます。 【現在の主な事業】 <1>障がい福祉サービス(在宅):居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、訪問入浴サービス、短期入所(福祉型・医療型)を実施 <2>障がい福祉サービス(施設):療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労定着支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型を実施 <3>地域活動支援センターT型【再掲】:精神障がい者に対し、創作的活動などを提供するとともに、相談支援などを実施 <4>地域活動支援センターU型・V型・W型等【再掲】:創作的活動又は生産活動を提供し、社会との交流を促進 <5>ホームヘルパースキルアップ研修:居宅介護などの従事者を対象に、障がい児・者へのサービスの質の向上を図ることを目的とした研修会を開催 <6>難病患者等ホームヘルパー研修:難病患者等のホームヘルプサービスを行うホームヘルパーを養成 <7>相談員研修(身体・知的):相談員の業務遂行に必要な知識を深め、相談業務の円滑化を図ることを目的とした研修を実施 <8>手話通訳者の養成・派遣:手話通訳者を養成し、聴覚障がい者が公的機関等に赴くときに円滑な意思の疎通が困難な場合に派遣 (16ページ) <9>要約筆記者の養成・派遣:要約筆記者を養成し、聴覚障がい者が公的機関等に赴くときに円滑な意思の疎通が困難な場合に派遣 <10>盲ろう者通訳・介助員の養成・派遣:盲ろう者通訳・介助員を養成し、盲ろう者が公的機関等に赴くときに、移動及びコミュニケーション支援を行うために派遣 <11>ピアスタッフスキルアップ研修:地域活動支援センターや事業所などでスタッフやボランティアとして従事している精神障がい者を対象に、対人面のスキルアップや仲間づくりなどを目的とした研修会を開催 <12>精神保健福祉に関する教育研修:精神保健福祉業務に従事する職員などの技術水準の向上を図るため、基礎知識や専門知識等の習得を目的に研修会を開催 <13>発達障がい支援者向け研修:発達障がいの方の支援者を対象に、障がいの特性についての理解を深めるとともに、支援における知識と実践方法を学ぶための研修会を開催 <14>ペアレントメンター養成研修:発達障がい*の子どもの保護者が、同じ経験をした先輩として、別の保護者の相談にのり、前向きな子育てのための心理的援助を行う役割を担うペアレントメンターを養成するための研修会を開催 <15>医療的ケア児等コーディネーター養成研修:医療的ケア児等に対する支援を適切に行える人材を養成 (17ページ) 施策1-3 日常生活の支援による自立促進 ○「親なき後」も安心して生活できるよう、市内のグループホーム定員数を増やす必要があることから、開設時に必要な共用備品や敷金などの経費を補助することで、設置促進に取り組みます。 ○重度障がい者向けグループホームの整備推進のため、市有財産も含めた物件の活用などにも取り組みます。〔事務局による追記・修正等:この段落削除〕 ○重度障がい者を受け入れるグループホーム設置事業者に対して、運営費を補助することで、グループホームにおける重度障がい者の受け入れを促進します。〔事務局による追記・修正等:この段落削除〕 ○障がいのある人の地域での住まいを確保するため、民間賃貸住宅等への入居支援について検討します。 ○福岡市は政令市の中でも民間賃貸住宅の割合が最も高いという特徴があります。障がい者は「近隣住民とのトラブル」などを理由に民間賃貸住宅への入居を断られる場合があるため、障がい者のニーズにあった住まいへ円滑に入居できるための支援を行います。 ○障がい児・者本人の自立の促進や、家族など介護を行う方の負担を軽減するために、住宅改造相談助成を継続して行います。 ○補装具や日常生活用具の給付を行うとともに、これらの福祉用具に関する情報提供を行います。また、日常生活用具については、ICT(情報通信技術)の進展や、利用者ニーズに応じた内容となるよう給付品目の見直しを継続して検討します。 ○手話通訳者、要約筆記者や盲ろう者通訳・介助員の養成・派遣を行います。 ○依存症の当事者や、家族の方などを適切な医療・支援に結びつけることができるよう、福岡県・北九州市と連携し、依存症専門医療機関の整備に取り組みます。 【現在の主な事業】 <1>グループホーム【再掲】:主として夜間において、地域で共同生活を営む住居での相談や介護など、日常生活上の援助を実施 <2>重度障がい者グループホーム受入促進事業:重度障がい者を受け入れるグループホーム設置事業者に対し、運営費を補助 <3>障がい者グループホーム設置促進事業:グループホームの開設にあたり必要となる共用備品購入費、敷金、事業開始前家賃及び消防用設備にかかる費用などを補助 <4>障がい者住宅入居等支援事業(居住サポート):一般住宅への入居を希望する障がい者に対して、入居に必要な調整等を行うとともに家主などへの相談・助言を実施 <5>住まいサポートふくおか(福岡市居住支援協議会事業)〈社協〉:住み替えでお困りの障がい者・高齢者を支援するため、福岡市社会福祉協議会をコーディネーターとして、入居に協力する「協力店」や入居支援を行う「支援団体」によるプラットフォームを構築し、民間賃貸住宅への円滑入居及び入居後の生活を支援〔「障がい者・高齢者」委員意見を踏まえ修正あり〕 (18ページ) <6>セーフティネット住宅入居支援事業:住宅セーフティネット機能強化を図るため、障がい者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録促進に向け、入居者負担軽減及び居住環境向上のための経済的支援を実施(改修費補助、家賃低廉化補助、家賃債務保証料低廉化補助)〔事務局による追記・修正等〕 <7>障がい者住宅改造相談助成事業:在宅の身体障がい児・者がいる世帯に対し、住宅を障がい児・者の居住に適するように改造する場合に、費用を所得に応じて助成 <8>在宅酸素療法者に対する電気料助成:在宅酸素療法を必要とする呼吸機能障がい者などを対象に、酸素濃縮器の使用にかかる電気料金の一部を助成〔事務局による追記・修正等〕 <9>補装具費の支給:身体上の障がいを補うための補装具の購入や修理にかかる費用を支給 <10>日常生活用具の給付:在宅の障がい児・者、難病患者に対し、日常生活がより円滑に行われるための用具を給付 <11>手話通訳者の養成・派遣【再掲】:手話通訳者を養成し、聴覚障がい者が公的機関などに赴くときに円滑な意思の疎通が困難な場合に派遣 <12>要約筆記者の養成・派遣【再掲】:要約筆記者を養成し、聴覚障がい者が公的機関などに赴くときに円滑な意思の疎通が困難な場合に派遣 <13>盲ろう者通訳・介助員の養成・派遣【再掲】:盲ろう者通訳・介助員を養成し、盲ろう者が公的機関などに赴くときに移動及びコミュニケーション支援を行うために派遣 <14>ろうあ者相談員・手話通訳者の配置【再掲】:各区福祉・介護保険課に、聴覚障がい者の各種相談に応じるろうあ者相談員又は手話通訳者を配置 <15>重度障がい者入院時コミュニケーション支援:入院中の意思疎通が困難な重度の障がい者に対し、医療従事者との意思疎通を円滑にし、適切な治療が受けられるように支援を実施〔事務局による追記・修正等〕 <16>点字図書給付事業:視覚障がい児・者に対し、点字本と墨字本(原本)の価格差を助成 <17>市政情報の点字化等:市政だよりなどで点字版や音声版等を作成 <18>自立支援医療制度(更生医療、精神通院医療、育成医療):障がいの軽減・除去に関する治療に対し、医療費の自己負担率を1割とするもの <19>重度障がい者医療費助成制度:重度障がい児・者の保険診療にかかる医療費の自己負担相当額を助成 <20>精神科救急医療システム:休日、夜間等に緊急な医療を必要とする精神障がい者に対し、24時間365日速やかに適正な医療を提供できる体制を整備 <21>地域障がい者フィットネス教室:あいあいセンターで、機能維持のための体操・ヨガなどを実施 <22>高次脳機能障がい者リハビリ教室:スポーツセンター・早良・西フレンドホームで、社会生活力向上のための言語療法・作業療法を実施 <23>依存症対策推進事業:依存症専門相談、薬物依存者回復支援プログラム、家族教室、市民講演会、支援者連携会議、依存症専門医療機関の選定 <24>福祉電話の貸与等:障がい者に電話やファックスを貸与するとともに、電話による安否確認・各種相談などを実施 <25>徘徊知的障がい者捜索システム事業:徘徊の恐れのある知的障がい者に持たせる携帯端末の初期費用を所得に応じて助成 (19ページ) <26>緊急通報システム:急病などの緊急事態の際、受信センターへ簡単に通報できる緊急通報機器を設置 <27>NET119緊急通報システム:音声での119番通報が困難な人がスマートフォン等でどこからでも119番通報することができるシステム〔事務局による追記・修正等〕 <28>障害基礎年金:国民年金保険料の納付要件を満たしている人が、一定の障がいの状態にある場合に支給(なお、市区町村の窓口では請求書類の受付のみを実施) <29>特別障害給付金:国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金を受給できない人が、一定の障がいの状態になった場合に支給(なお、市区町村の窓口では請求書類の受付のみを実施) <30>障害年金生活者支援給付金:障害基礎年金等を受給していて、前年の所得が一定以下の場合に支給(なお、市区町村の窓口では請求書類の受付のみを実施) <31>特別障がい者手当:在宅で日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の重度障がい者に手当を支給 <32>障がい児福祉手当:重度障がい児に手当を支給 <33>特別児童扶養手当:障がい児を養育する父母等に手当を支給 <34>重度心身障がい者福祉手当:重度の身体又は知的障がい児・者に対し手当を支給 <35>心身障害者扶養共済制度:障がい児・者の保護者の相互扶助のため、保護者が死亡等の後、年金を支給 【関連する施策】 ※健康医療分野の施策●-●(●●ページ参照) (20ページ) 施策1-4 重度障がい・発達障がい・難病等に関する施策の推進 ○重度障がい者を受け入れるグループホーム設置事業者に対して、運営費を補助することで、グループホームにおける重度障がい者の受け入れを促進します。〔事務局による追記・修正等〕 ○重度障がい者を多く受け入れるグループホームについて、開設費用の補助限度額を引き上げるとともに、既存グループホームに対する消防用設備の設置費を補助するなど、重度障がい者向けグループホームの設置を促進します。 ○重度障がい者向けグループホームの整備推進のため、市有財産も含めた物件の活用などにも取り組みます。〔事務局による追記・修正等〕 ○事業所の指定相談時や集団指導時などに周知をはかり、医療的ケアが必要な障がい者の受け入れ促進に取り組みます。〔委員意見を踏まえ修正あり:「取り組みます。」〕 ○短期入所の報酬体系について、医療的ケアが必要な障がい者の受け入れ促進や安定的運営に資するよう、他都市と連携し、機会を捉えて国に要望していきます。 ○強度行動障がい者支援研修事業や共同支援事業の継続実施により、民間障がい福祉サービス事業所などへの専門知識や支援技術の拡充を行い、強度行動障がい者の受け入れ事業所の拡大を図ります。 ○強度行動障がい者に対し、支援拠点において個々の行動問題の分析や支援方法を検討・作成し、行動問題の軽減を図るため、24時間体制で集中的に支援し、地域生活への移行を図ります。 ○発達障がい者支援・障がい者就労支援センター(仮称)の整備を進めます。 ○発達障がい者支援センターを中心に、区障がい者基幹相談支援センターなど各関係機関との連携を図り、乳幼児期から成人期までのライフステージを通じた一貫した支援に取り組むなど、発達障がい児・者とその家族に対して、支援体制の強化を図ります。〔委員意見を踏まえ修正あり:「乳幼児期から成人期までのライフステージを通じた一貫した支援に取り組むなど、発達障がい児・者とその家族に対して、支援体制の強化を図ります。」〕 ○発達障がい者支援センターにおいて、支援者の養成や巡回相談などに取り組むとともに、保護者向け講座の開催や子育てサロン等へのペアレントメンターの派遣など、保護者支援に取り組みます。 ○専門家や団体、事業者、保健・教育・福祉関係者等で構成する発達障がい者支援協議会などを通じて、関係機関・団体の連携を強化し、支援体制の充実を図ります。 ○発達障がいの理解促進のため、啓蒙活動や市民向け講座を実施します。 ○難病患者の経済的な負担を軽減するため、医療費助成を安定的に継続して実施するとともに、障がい福祉サービスを提供します。 ○難病相談支援センターにおいて、療養や日常生活、就学・就労の相談支援、患者交流会等の活動に対する支援、ピアスタッフの育成や活動支援を実施します。また、同センター及び保健福祉センターにおいて、難病に関する講演会・研修会等を開催し、難病に関する理解促進と患者支援に取り組みます。 (21ページ) 【図表】重度障がい者グループホーム受入促進事業 地域における重度障がい者の居住の場を確保 グループホームにおける重度障がい者の受け入れを促進  重度障がい者を受け入れるためにグループホームの運営に必要な支援をすることで、重度障がい者の受け入れを促進する。 図  以下は、図の説明。  グループホームへ、運営費補助による職員の加配を行うことにより、重度障がい者の受け入れを促進する。 資料:福岡市 【現在の主な事業】 <1>グループホーム【再掲】:主として夜間において、地域で共同生活を営む住居での相談や介護など、日常生活上の援助を実施 <2>重度障がい者グループホーム受入促進事業【再掲】:重度障がい者を受け入れるグループホーム設置事業者に対し、運営費を補助 <3>障がい者グループホーム設置促進事業【再掲】:グループホームの開設にあたり必要となる共用備品購入費、敷金、事業開始前家賃及び消防用設備にかかる費用などを補助 <4>重度障がい者入院時コミュニケーション支援【再掲】:入院中の意思疎通が困難な重度の障がい者に対し、医療従事者との意思疎通を円滑にし、適切な治療が受けられるように支援を実施〔事務局による追記・修正等〕 <5>短期入所(福祉型強化・医療型):介護者が疾病などで一時的に介護ができない場合、医療的ケアが必要な障がい者に対し、施設、病院で宿泊を伴った日常生活上の支援を実施 <6>強度行動障がい者支援事業:地域での安定した生活をめざし、行動問題の軽減及び障がい福祉サービス利用機会の拡充を図るため、共同支援、支援要請研修に加え、支援拠点での集中支援を実施 <7>発達障がい者支援センター(ゆうゆうセンター)【再掲】:発達障がいについて、相談や普及啓発、研修などを実施 <8>発達障がい者支援・障がい者就労支援センター(仮称)の整備:発達障がい者支援と障がい者就労支援を一体的に行うとともに、障がい者の社会参加場として中央フレンドホームの複合施設の整備を実施 <9>世界自閉症啓発デー・発達障がい啓発週間:市民の理解と認識を深めるため、「世界自閉症啓発デー(4月2日)」「発達障がい啓発週間(4月2日から8日)」を中心として各種広報啓発活動を実施 <10>発達障がい支援者向け研修【再掲】:自閉症スペクトラムの方の支援者を対象に、障がいの特性についての理解を深めるとともに、支援における知識と実践方法を学ぶための研修会を開催 (22ページ) <11>ペアレントメンター養成研修:発達障がいの子どもの保護者が、同じ経験をした先輩として、別の保護者の相談にのり、前向きな子育てのための心理的援助を行う役割を担うペアレントメンターを養成するための研修会を開催 <12>難病患者等医療費助成事業【再掲】:指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等に対する医療費の助成、日常生活用具の給付 <13>難病患者等患者支援事業【再掲】:相談支援事業、難病講演会、小児慢性特定疾病児童等レスパイト支援事業 <14>在宅人工呼吸器使用患者支援事業【再掲】:難病患者のうち在宅人工呼吸器使用患者への支援 <15>難病患者等訪問指導事業【再掲】:難病患者等に対し、保健師などが訪問し、療養に必要な保健指導を実施 <16>難病患者等ホームヘルパー研修:難病患者等のホームヘルプサービスを行うホームヘルパーを養成 【関連する施策】 ※難病対策については,健康医療分野の施策2-3(●●ページ参照) (23ページ) 施策1-5 家族支援に関する施策の推進 ○障がいのある人の家族が地域や社会から取り残されないよう、家族を支援する人材を育成します。また、障がい者の家族に対して正しい知識の普及を図り、家族の相互交流を促進するなど、支援体制の構築に向けた取り組みを推進します。 ○介護者が一時的に介護できない場合や、休息を図る等のために、レスパイト事業を実施し、家族の介護負担軽減に取り組みます。〔「や、休息を図る」事務局による追記・修正等〕 ○医療的ケアが必要な障がい児・者が利用できる短期入所事業所や日中一時支援事業所について、受け入れ可能な事業所の拡大を図ります。〔事務局による追記・修正等〕 【現在の主な事業】 <1>ペアレントメンター養成研修【再掲】:発達障がいの子どもの保護者が、同じ経験をした先輩として、別の保護者の相談にのり、前向きな子育てのための心理的援助を行う役割を担うペアレントメンターを養成するための研修会を開催 <2>精神保健家族講座:精神障がい者の家族に対して、正しい知識の普及を図るとともに、家族相互の交流を促進 <3>依存症対策推進事業:依存症専門相談、家族教室、市民講演会 <4>訪問型在宅レスパイト事業:医療的ケアを必要とし、人工呼吸器又は気管カニューレを装用した障がい者の介護者の負担軽減を図るため、医療保険適用範囲を超える自宅等での訪問看護に要する費用を助成 <5>医療的ケア児在宅レスパイト事業:医療的ケア児の家族の負担軽減を図るため、医療保険適用範囲を超える自宅等での訪問看護に要する費用を助成 <6>短期入所(福祉型強化・医療型)【再掲】:介護者が疾病などで一時的に介護ができない場合、医療的ケアが必要な障がい者に対し、施設や病院で宿泊を伴った日常生活上の支援を実施 <7>日中一時支援事業:介護者が疾病などのために一時的に介護ができない場合に、施設などでの日帰りの預かりを実施 (24ページ) 施策1-6 災害対策の推進 ○災害時に障がい者が円滑に避難できるよう、平常時から避難行動要支援者名簿の管理や地域の見守り活動等の仕組みづくりを進めるとともに、防災担当部署、区役所、社会福祉協議会などの関係機関と連携して避難支援の体制構築を図ります。 ○また、名簿情報の提供に際しては、提供を受けるものに対して、情報漏洩防止のための措置を講じるよう指導ます。〔事務局による追記・修正等:「るよう指導」削除〕〔事務局による追記・修正等:「名簿」「の」〕 ○一般的な公民館などの避難所や同避難所内に必要に応じ設置される福祉避難室での生活が困難な障がい者のための福祉避難所の確保、さらに市社協が運営する災害ボランティアセンターなどとの連携により、災害発生時の支援体制の構築を図ります。また、福祉避難所等で必要となる食料等は、施設などと連携しながら確保に取り組みます。〔事務局による追記・修正等:「一般的な」削除〕〔事務局による追記・修正等:「公民館などの」〕〔委員意見を踏まえ修正あり:「取り組みます。」〕 ○特別な支援を必要とする障がい者については、医療機関との連携など適切な配慮がされるよう取り組みます。〔委員意見を踏まえ修正あり:「取り組みます。」〕 ○災害発生時、情報の取得が難しい聴覚・視覚障がい者に対し、避難情報の提供や避難場所の周知明示について配慮します。〔事務局による追記・修正等:「明示」削除〕〔事務局による追記・修正等:「周知」〕 【現在の主な事業】 <1>ふれあいネットワーク<社協>:地域住民や団体がネットワークをつくり、高齢者などの見守り活動等を実施 <2>災害ボランティア活動推進事業<社協>:災害への備えについて市民意識の向上を図るとともに、災害時の支援活動に迅速に対応できる人材の育成を目的とした研修・講座・訓練を実施 <3>「地域福祉活動における個人情報共有化に関する取扱いの指針」の普及啓発出前講座<社協>:個人情報の保護と活用についての正しい理解を促し、地域で個人情報の取扱いのルールづくりが進むよう、地域福祉活動推進の視点から作成した指針を活用した出前講座を実施 <4>福祉避難所の確保:一般的な避難所での生活が困難な障がい者を受け入れるための福祉避難所を確保(施設自体の安全性やバリアフリー化が図られていること、避難スペースや職員の確保などを要件に、障がい者福祉施設等と協定を締結) <5>避難情報配信システム:避難情報の入手が困難な方を対象に、事前登録された自宅の固定電話等に音声やFAXで避難勧告等の情報を配信〔委員意見を踏まえ修正あり〕 【関連する施策】 ※災害対策については,地域福祉分野の施策2-4(●●ページ参照)【再掲】 (25ページ) 【基本目標2】多様性を認め合い、大切にし合うまちづくり 〈現状と課題〉 (1)障がい理解・差別解消の推進 ○障がいのある人もない人も、お互いの人格と個性を尊重し合う共生社会を実現するためには、障がいへの理解は不可欠です。令和元年度(2019年度)に実施した「福岡市障がい児・者実態調査」において、「障害者支援として地域社会や企業等に望むこと」について、すべての障がいに共通して「障がいに対する理解を深める」が上位2位以内に挙がっていることから、障がいへの理解を深める取組みを継続的に行う必要があります。 ○令和元年度(2019年度)に実施した「福岡市障がい児・者実態調査」において、「差別を受けたり、いやな思いをした経験がある」と回答した人の割合は、前回(平成28年度)調査に比べいずれも減少しているものの、依然として知的障がい者や、身体・知的障がい児、発達障がい児・者では4割前後となっています。 ○障がいを理由とする差別に関する相談等については、障がい者110番や区基幹相談支援センターで実施していますが、平成31年1月の「福岡市障がい者差別解消条例」施行後、相談件数は増加傾向にあります。 ○障がいを理由とする差別が起こる原因として、差別に関する理解不足による誤解や偏見などが考えられることから、不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供など、「福岡市障がい者差別解消条例」に関する広報・啓発について、市民や事業者へのより効果的な周知方法を検討する必要があります。〔事務局による追記・修正等:「市民や事業者へのより効果的な周知方法を」〕 【図表●】障がい者支援として地域社会や企業等に望むこと  以下は、順位 望むことの順。 ○身体障がい者(N=760) 1位 公共交通機関や建物等を障がい者が利用しやすいようにつくる(45.0%) 2位 障がいに対する理解を深める(39.1%) 3位 企業で障がい者を積極的に雇用する(23.2%) 4位 障がい者等を支える地域活動やボランティア活動を活発にする(18.8%) 5位 地域の行事やイベントに障がい者が参加しやすいよう配慮する(9.1%) ○知的障がい者(N=563) 1位 障がいに対する理解を深める(55.4%) 2位 公共交通機関や建物等を障がい者が利用しやすいようにつくる(34.6%) 3位 企業で障がい者を積極的に雇用する(31.5%) 4位 障がい者等を支える地域活動やボランティア活動を活発にする(25.2%) 5位 障がい者施設等で作ったものを購入する(15.3%) ○身体・知的障がい児(N=543) 1位 障がいに対する理解を深める(71.6%) 2位 企業で障がい者を積極的に雇用する(49.7%) 3位 公共交通機関や建物等を障がい者が利用しやすいようにつくる(39.6%) 4位 障がい者等を支える地域活動やボランティア活動を活発にする(24.1%) 5位 地域の行事やイベントに障がい者が参加しやすいよう配慮する(16.4%) ○精神障がい者(N=701) 1位 障がいに対する理解を深める(43.7%) 2位 一般企業で働ける(働き続ける)ための支援(29.1%) 3位 企業で障がい者を積極的に雇用する(23.7%) 4位 公共交通機関や建物等を障がい者が利用しやすいようにつくる(22.3%) 5位 障がい者等を支える地域活動やボランティア活動を活発にする(13.1%) ○発達障がい児・者(N=258) 1位 障がいに対する理解を深める(76.0%) 2位 企業で障がい者を積極的に雇用する(54.3%) 3位 公共交通機関や建物等を障がい者が利用しやすいようにつくる(27.5%) 4位 障がい者等を支える地域活動やボランティア活動を活発にする(17.4%) 5位 地域の行事やイベントに障がい者が参加しやすいよう配慮する(15.1%) ○難病患者(N=661) 1位 障がいに対する理解を深める(44.2%) 2位 公共交通機関や建物等を障がい者が利用しやすいようにつくる(43.9%) 3位 企業で障がい者を積極的に雇用する(25.6%) 4位 障がい者等を支える地域活動やボランティア活動を活発にする(16.9%) 5位 地域の行事やイベントに障がい者が参加しやすいよう配慮する(8.9%) 出典:「令和元年度福岡市障がい児・者等実態調査」(福岡市) (26ページ) 【図表●-1】差別を受けたり嫌な思いをした経験 グラフ  以下は、障がいの種別 嫌な思いをした経験がある ない 無回答の割合の順。 身体障がい者(回答数:760) 13.6 77.4 5.7 知的障がい者(回答数:563) 37.8 54.5 7.1 身体・知的障がい児(回答数:543) 44.4 53.2 (数値記載なし) 精神障がい者(通院)(回答数:701) 24.4 55.9 7.5 発達障がい児・者(回答数:258) 46.1 51.6 4.9 難病患者(回答数:661) 12.4 83.1 3.4 出典:「令和元年度福岡市障がい児・者等実態調査」(福岡市) 【図表●-2】差別を受けたり嫌な思いをした経験 グラフ  以下は、障がいの種別 嫌な思いをした経験がある ない 無回答の割合の順。 身体障がい者(回答数:849) 20.6 69.9 9.6 知的障がい者(回答数:474) 56.3 34.4 9.2 身体・知的障がい児(回答数:455) 61.5 35.4 3.1 精神障がい者(通院)(回答数:1038) 33.2 60.8 6.0 発達障がい児・者(回答数:309) 63.8 30.7 5.5 難病患者(回答数:504) 17.7 76.0 6.3 出典:「平成28年度福岡市障がい児・者等実態調査」(福岡市) (2)権利擁護・虐待防止の推進 ○障がいのある人は、家庭内、学校、職場など、日常生活の様々な場面で権利を損なわれやすい状況にあります。特に、知的障がい、精神障がいなどは、その障がいの特性から、意思表示能力が十分ではありません。誤解や偏見も生じやすいため、本人の意図しない状況になってしまったり、被害に遭ってもその状況を周囲に伝えられなかったりすることもあります。 ○自分で問題を解決することが困難な人に対する支援として、障がい者110番や区の基幹相談支援センターにおいて相談等を行っています。 ○障がいのある人の人権に関して問題があると思うこととして、すべての障がいに共通して「人々の障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと」や「差別的な言動を受けること」、「働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと」などが上位5位以内に挙がっているほか、発達障がい*者では「発達障がいの特性から生じる困難さに対し、配慮がなされないこと」の割合が6割弱と高く、1位となっています。 (27ページ) ○知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人が、日常生活の基本であるお金・財産の管理、医療・介護・福祉などの社会サービスを本人の意思に基づき適切に利用(契約)できる環境を整えていくことが強く求められています。〔委員意見を踏まえ修正あり〕 【図表●】障がい者の人権に関して問題があると思うこと 表  以下は、順位 問題があると思うことの順。 ○身体障がい者(N=760) 1位 道路の段差や建物の階段など外出先での不便が多いこと(29.8%) 2位 人々の障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと(17.5%) 3位 差別的な言動を受けること(13.5%) 4位 聴覚や視覚に障がいのある人へ必要な情報を伝える配慮が足らないこと(10.8%) 5位 働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと(9.4%) ○知的障がい者(N=563) 1位 人々の障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと(28.0%) 2位 差別的な言動を受けること(27.4%) 3位 働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと(19.3%) 4位 障がい者の意見や行動が尊重されないこと(結婚、就職に際しての周囲の反対など)(15.2%) 5位 詐欺や悪徳商法の被害を受けやすいこと(14.7%) ○身体・知的障がい児(N=543) 1位 人々の障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと(41.3%) 2位 差別的な言動を受けること(35.5%) 3位 働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと(31.3%) 4位 学校の受け入れ体制が不十分なこと(20.4%) 5位 障がい者の意見や行動が尊重されないこと(結婚、就職に際しての周囲の反対など)(17.9%) ○精神障がい者(通院)(N=701) 1位 差別的な言動を受けること(24.4%) 2位 障がい者の意見や行動が尊重されないこと(22.5%) 3位 働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと(22.0%) 4位 人々の障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと(21.8%) 5位 就職・職場で不利な扱いを受けること(14.0%) ○発達障がい児・者(N=258) 1位 発達障がいの特性から生じる困難さに対し、配慮がなされないこと(57.8%) 2位 学校における一人ひとりの特性に応じた支援体制が不十分なこと(37.2%) 3位 人々の障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと(30.6%) 4位 差別的な言動を受けること(29.5%) 5位 働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと(21.7%) ○難病患者(N=661) 1位 道路の段差や建物の階段など外出先での不便が多いこと(32.1%) 2位 人々の障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと(18.6%) 3位 差別的な言動を受けること(15.0%) 4位 働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと(12.9%) 5位 就職・職場で不利な扱いを受けること(11.3%) 出典:「令和元年度福岡市障がい児・者等実態調査」(福岡市) (3)ユニバーサルデザインの理念に基づくまちづくり・情報提供の推進 ○歩道、公園などのハード面のバリアフリー化は、バリアフリー基本計画に基づき、概ね順調に進んでいますが、令和元年度(2019年度)に実施した「福岡市障がい児・者実態調査」において、「障がい者の人権に関して問題があると思うこと」について尋ねたところ、身体に障がいのある人及び難病患者の約3割が、「道路の段差や建物の階段など、外出先での不便が多いこと」を挙げており、今後もハード面の整備が必要です。〔事務局による追記・修正等〕 ○「福岡市障がい児・者実態調査」の「障がい者の人権に関して問題があると思うこと」として、「聴覚や視覚に障がいのある人などへの必要な情報を伝える配慮が足らないこと」についても、視覚・聴覚障がいがある方の約3割前後がそう感じており、必要な情報が必要な人に必ずしも届いていない現状があります。〔事務局による追記・修正等〕 ○障がいのある人は、障がいの特性により情報を得られる手段・方法が限られる場合があるため、障がいの有無にかかわらず、すべての人が必要な情報を得ることができるよう、手段・方法の選択肢を増やしたり、情報を得る機会を増やしたりすることが求められています。 (28ページ) 〈施策の方向性〉 ○障がいのある人の権利や尊厳を守るため、適切な支援に取り組みます。また、成年後見制度の利用が必要な人の早期発見・支援につながる環境づくりを進めます。〔委員意見を踏まえ修正あり:「また、成年後見制度の利用が必要な人の早期発見・支援につながる環境づくりを進めます。」〕 ○障がいのある人との交流を通じた障がい理解を促進するための施策に取り組みます。 ○福岡市障がい者差別解消推進会議などにおいて関係者の意見を聞きながら、障がい者差別解消条例の啓発活動に取り組みます。 ○情報提供の手段として、視覚障がい者へは音声コード※や点字・拡大版、聴覚障がい者へは手話通訳、知的障がい者へはわかりやすい表現を工夫するなど、すべての人が必要な情報を得られるような情報提供・発信に取り組みます。〔事務局による追記・修正等〕 (29ページ) 施策2-1 障がい理解・差別解消の推進 ○障がいのある人とない人が交流する機会を提供するなど、様々な場面で障がいに関する市民の理解を促進するための取組みを進めます。特に、子どもの頃から、体験学習や障がい当事者との交流を重ねることにより、障がいに関する理解や関心を持てるような環境づくりを進めます。 ○障害者差別解消法施行にあわせ作成した職員対応要領に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関し、福岡市職員が率先して取り組みます。 ○合理的配慮の不提供などの事案解決に向け、障がい者110番や区基幹相談支援センターにおいて関係者からの相談等に応じるとともに、事例の分析を行い、「福岡市障がい者差別解消推進会議」において、差別事案の解決に向けて協議します。 ○「福岡市障がい者差別解消条例」の周知・啓発を進めるため、福岡市障がい者差別解消推進会議などを通じて、障がいのある人をはじめとする関係者の意見を聞きながら、効果的な啓発活動に取り組みます。 【現在の主な事業】 <1>障がい者週間記念事業:障がいについて市民の理解と認識を深めるため、「障害者週間(12月3日から9日)」を中心として各種広報啓発活動を実施 <2>世界自閉症啓発デー・発達障がい啓発週間:市民の理解と認識を深めるため、「世界自閉症啓発デー(4月2日)」「発達障がい啓発週間(4月2日から8日)」を中心として各種広報啓発活動を実施 <3>発達障がい者支援センター(ゆうゆうセンター)【再掲】:発達障がいについて、相談や普及啓発、研修などを実施 <4>障がい児地域交流支援事業、地域交流支援コーディネーター派遣事業:障がい児と地域の子どもたちとの交流を積極的に行う団体に対して、交流事業への補助や障がい児への支援について助言するコーディネーターの派遣を実施 <5>ふくせき制度(交流及び共同学習):特別支援学校に在籍する児童生徒と居住する地域とのつながりを深めるため、居住する地域の小・中学校に副次的に籍を置き、交流を実施 (30ページ) <6>精神保健福祉啓発交流事業:講演会や作品展等の「ハートメディア」や「ピアサポート講座」を実施 <7>精神保健福祉に関する市民講演会:依存症、精神疾患全般に関する市民向け講演会を開催 <8>補助犬啓発事業:小・中学校への出前授業や市民向け啓発イベントなど、補助犬に関する啓発活動を実施 <9>ボランティアセンター:ボランティア登録の受付、ボランティア(個人・団体)の支援、養成講座などを実施 <10>福祉教育:障がいの理解促進のため出前講座などを実施 <11>ときめきプロジェクト:工賃向上と障がい理解の促進のため、障がい者施設商品の商品力・販売力の強化を図るとともに、魅力的な障がい者施設商品や作品の紹介イベントなどを実施 <12>障がい者社会参加推進センター:障がい者の生活訓練や出前福祉講座講習、情報提供を実施し、社会参加を促進 <13>障がい者差別解消条例施行関連経費:障がい者差別解消条例の趣旨を踏まえ、市民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進 <14>福岡市障がい者110番【再掲】:障がい者の権利擁護や差別解消に係る相談等に対応するための常設相談窓口を設置し、内容に応じて専門相談を行うほか、必要に応じて専門機関との連絡調整、支援などを実施 <15>区障がい者基幹相談支援センター【再掲】:学齢以上の障がい児・者等を対象とする24時間対応の一次相談窓口で、地域の障がい福祉サービス事業所等関係機関との連携を図るなど、地域の体制づくりを実施 (31ページ) 施策2-2 権利擁護・虐待防止の推進 ○障がいのある人が社会の一員として尊重され、自らの考えに基づいた決定をし、その考えを表明したり、行動したりするための支援のあり方を踏まえながら、障がい者110番や区基幹相談支援センターにおいて権利擁護に関する相談等を行います。 ○成年後見制度の利用が必要な人については、早期から将来を見据えて、制度の周知や利用の促進、地域連携ネットワークづくりに取り組みます。〔委員意見を踏まえ修正あり:「地域連携ネットワークづくりに取り組みます。」〕 ○障がい者虐待の防止及び早期発見のための啓発活動に取り組むとともに、虐待の通報・届出受理後は虐待再発防止のために速やかに養護者、施設従事者、使用者及び被虐待者に対し支援を行います。 【現在の主な事業】 <1>成年後見制度利用支援事業:判断能力が不十分で成年後見の申立てを行う親族がいない高齢者などについて、市長による成年後見制度利用のための申立てを行い、後見人などによる支援を確保。市長申立てに必要となる費用負担が困難な場合の申立費用や後見人報酬を助成 <2>成年後見制度利用促進体制整備:権利擁護や意思決定支援が必要な認知症や障がいのある方など、成年後見を必要とする人が制度を利用しやすい社会をつくっていくための取組みの中核となる機関(中核機関)を開設し、成年後見制度利用促進に向けた体制を整備〔委員意見を踏まえ修正あり〕 <3>日常生活自立支援事業<社協>:高齢による認知症や精神・知的障がいにより、日常生活上の判断に不安を感じている方の日常金銭管理、福祉サービス利用援助、日常生活支援などを実施 <4>福岡市障がい者110番【再掲】:障がい者の権利擁護や差別解消に係る相談等に対応するための常設相談窓口を設置し、内容に応じて専門相談を行うほか、必要に応じて専門機関との連絡調整、支援などを実施 <5>精神科入院患者の人権確保等:病院実地指導、現地診察などにより病院の適正な管理運営と入院患者の人権確保を図るほか、精神医療審査会において、入院患者などからの退院請求や処遇改善請求の審査を実施 <6>市障がい者基幹相談支援センター(虐待防止センター)【再掲】:障がい者の虐待防止支援及び地域生活に関する相談支援の中核的機能を一体的に併せ持ち、障がい者の相談支援体制の充実・強化と区障がい者基幹相談支援センターの支援及び人材育成を実施 <7>区障がい者基幹相談支援センター【再掲】:学齢以上の障がい児・者等を対象とする24時間対応の一次相談窓口で、地域の障がい福祉サービス事業所等関係機関との連携を図るなど、地域の体制づくりも実施 【関連する施策】 ※権利擁護への取組みについては,地域分野の施策5-2(●●●ページ)と関連あり (32ページ) 施策2-3 ユニバーサルデザインの理念に基づくまちづくり・情報提供の推進 ○障がいのある人もない人も、すべての人が安全かつ快適に社会参加できるよう、「福岡市バリアフリー基本計画」に基づき、誰もが暮らしやすい環境整備を推進します。 ○障がい保健福祉施策や会議の情報など、障がいのある人に必要・有益な情報について、音声コードや点字、拡大版など情報の伝達手段に配慮して発信します。 ○パソコン・スマートフォンなどが普及している状況から、ホームページを活用した情報提供のさらなる充実を図ります。 ○点訳化や音訳化など、障がいの特性に配慮した手段による情報提供に取り組みます。また、必要な情報が必要な人に届くよう、ICT(情報通信技術)の進展など社会情勢の変化に対応しながら、より効果的な情報提供の手法を検討します。 【現在の主な事業】 <1>ハード面のバリアフリー化:バリアフリー基本計画に基づき、旅客施設、車両、歩道、公園などのバリアフリー化を推進 <2>ソフト面のバリアフリー化:施設の改修等の際、障がいのある人の視点を生かし、よりきめ細かなバリアフリー化を進めるため、「バリアフリーのまちづくりサポーター制度」の活用を促すとともに、出前講座等の機会を捉え、「心のバリアフリー」を推進 <3>障がい保健福祉施策に関する広報:計画の策定や福祉サービスの制度改正に関する内容などについて、冊子やチラシ、福岡市ホームページ、市政だよりなどで周知 <4>障がい保健福祉施策に関する情報提供:毎年、福岡市障がい保健福祉施策に関する事業概要を紹介する冊子「福岡市の障がい福祉ガイド」を作成 <5>市政情報の点字化等:市政だよりなどで点字版や音声版等を作成 <6>音声コードの活用:市政情報の提供手段として音声コードの活用を推進 <7>避難情報配信システム【再掲】:避難情報の入手が困難な方を対象に、事前登録された自宅の固定電話等に音声やFAXで避難勧告等の情報を配信〔委員意見を踏まえ修正あり〕 【関連する施策】 ※バリアフリーについては,地域分野の施策1-3(●●●ページ参照) (33ページ) 【基本目標3】誰もがいきいきと暮らせる環境づくり 〈現状と課題〉 (1)就労支援 ○就労支援事業における福祉的就労については、持続的な工賃向上のために短期的な取り組みではなく、持続して売上増加を実現する経営が求められますが、商品開発や営業活動、販売促進のノウハウが乏しく、専門家による支援が必要な事業所も多くあります。〔委員意見を踏まえ修正あり〕 ○就労支援として必要なこととして、知的障がい者、発達障がい児・者では、「仕事(作業)上の援助や本人・周囲への助言を行う者による支援」を望む割合が高く、発達障がい児・者では「発達障がいの特性を踏まえた作業手順の視覚化などの配慮」が第1位となっています。 【図表96】就労支援として必要なこと(上位5位まで) 表  以下は、順位 必要なことの順。 ○身体障がい者(N=760) 1位 調子の悪いときに休みを取りやすくする(35.3%) 2位 在宅勤務(29.9%) 3位 短時間勤務などの労働(作業)時間の配慮(29.4%) 4位 通院時間の確保・服薬管理など医療上の配慮(23.5%) 5位 工賃(収入)の増加(20.8%) ○知的障がい者(N=543) 1位 仕事(作業)上の援助や本人・周囲への助言を行う者による支援(41.7%) 2位 工賃(収入)の増加(37.2%) 3位 調子の悪いときに休みを取りやすくする(36.6%) 4位 試しにいろいろな仕事(作業)を体験してみること(職場実習など)(30.6%) 5位 仕事(作業)の内容の簡略化などの配慮(28.8%) ○精神障がい者(通院)(N=701) 1位 調子の悪いときに休みを取りやすくする(54.8%) 2位 短時間勤務などの労働(作業)時間の配慮(44.7%) 3位 工賃(収入)の増加(35.4%) 4位 在宅勤務(31.0%) 5位 通院時間の確保・服薬管理など医療上の配慮(29.8%) ○発達障がい児・者(N=258) 1位 仕事(作業)上の援助や本人・周囲への助言を行う者(ジョブコーチなど)による支援(20.2%) 2位 調子の悪いときに休みを取りやすくする(19.0%) 3位 発達障がいの特性を踏まえた作業手順の視覚化などの配慮(18.6%) 4位 短時間勤務などの労働(作業)時間の配慮(16.7%) 5位 工賃(収入)の増加(14.3%) ○難病患者(N=661) 1位 調子の悪いときに休みを取りやすくする(54.0%) 2位 短時間勤務などの労働(作業)時間の配慮(41.3%) 3位 在宅勤務(39.8%) 4位 通院時間の確保・服薬管理など医療上の配慮(34.5%) 5位 収入の増加(21.5%) 出典:「令和元年度福岡市障がい児・者等実態調査」 (2)スポーツ・レクリエーション・文化芸術活動の推進 ○障害者差別解消法の趣旨に則り、各障がい者フレンドホームや障がい者スポーツセンターに限らず、あらゆる場所で障がい者の社会参加が進むような支援を行う必要があります。 (34ページ) (3)移動・外出の支援 ○障がいのある人は、移動の困難さゆえに外出を控えることになりがちです。移動・外出の支援は、障がいのある人が社会参加をする上で必要であり、令和2年度に共働き世帯における障がい児の通学時利用やグループホーム入居者の移動支援の利用を拡充するなどし、要件を緩和したところです。〔委員意見を踏まえ修正あり〕 ○行動援護事業所の開設を働きかけていますが、居宅介護に比べ資格要件が厳しいなどの理由もあり、事業所の数が増えていません。 ○移動・外出の支援の一環として、公共交通機関運賃や福祉タクシー料金など、移動にかかる費用の一部を助成しており、障がいのある人の社会参加をする一助となっており、利用者からのニーズも高くなっています。〔事務局による追記・修正等〕 〈施策の方向性〉 ○障がい者施設商品の商品力の向上や販売力の強化、市民への情報発信を目的とした様々な取組みを行い、それらを地域社会全体での取り組みとすることで、障がい者施設の工賃向上を支援します。〔事務局による追記・修正等〕 ○障がい者施設商品の商品力・販売力強化、市民への情報発信を目的として、障がい者施設商品の販売・PRイベントなど、様々な取組みを行います。〔事務局による追記・修正等:この段落削除〕 ○障がい者施設商品の魅力向上に関する取組みは、イベントや広報活動を通して着実に浸透してきています。地域社会全体での取組みとなるよう、市民・企業とのさらなる共働を進めます。〔事務局による追記・修正等:この段落削除〕 ○障がいの有無にかかわらず、就労や余暇活動など、自分らしい生活をいきいきと送れるようサービスの充実を図ります。〔委員意見を踏まえ修正あり:「図ります。」〕 ○障がいのある方の外出の機会の確保を図るため、社会情勢の変化や利用者のニーズ、国の動向を踏まえながら移動・外出サービスの充実を図ります。〔委員意見を踏まえ修正あり:「図ります。」〕 (35ページ) 施策3-1 就労支援 ○障がい者就労支援センターと民間の就労移行支援事業所等、ハローワークなどとの連携を図り、障がいのある人の雇用に対する理解促進や、企業とのマッチング、一般就労後の定着の促進などの支援を行います。〔事務局による追記・修正等:「障がい者就労支援センターと民間の就労移行支援事業所等、ハローワークなどとの連携を図り、」〕〔委員意見を踏まえ修正あり:「等」〕 ○障がい者就労支援センターを中心に、関係機関と連携しながら、就労移行支援事業所のスキルアップや企業の開拓を進めます。〔事務局による追記・修正等:「障がい者」〕 ○就職への困難度が高い、精神・発達障がい者等への支援の充実を図るなど、社会情勢や雇用情勢の変化に応じた柔軟な施策の実施を図ります。〔委員意見を踏まえ修正あり:「等」〕 ○障がいのある人を雇用する企業へのサポート体制を構築し、障がいのある人も企業も安心して働くことのできる環境整備を実施します。 ○障がい者施設商品やその生産活動等を紹介するホームページ「ときめきウェブ」において、障がい者施設の諸活動を広く紹介し、売上げの向上及び工賃の向上を支援します。〔事務局による追記・修正等:「支援します。」〕 ○障がい者施設商品のアンテナショップとして「ときめきショップ」を設置し、売上げの向上及び工賃の向上を支援します。〔事務局による追記・修正等:「設置」「及び工賃の向上を支援します。」〕 ○ときめきグッズ受注・発注コーディネート事業において、障がい者施設商品の情報を整理集約し、発注側(福岡市・企業など)に提供するとともに、大量受注が可能となるようコーディネートすることにより、受注・発注の機会拡大を図ります。 【現在の主な事業】 <1>障がい者就労支援センター:障がい者の就労促進のため、関係機関などのネットワークの中心となり、障がい者や企業、民間就労支援事業所に対する総合的支援を実施 <2>発達障がい者支援・障がい者就労支援センター(仮称)の整備【再掲】:発達障がい者支援と障がい者就労支援を一体的に行うとともに、障がい者の社会参加場として中央フレンドホームの複合施設の整備を行う <3>障がい者インターンシップ事業:市庁舎や区役所等を障がい者の職場実習の場として提供 <4>就労移行支援:一般企業等への就労を希望する人に、就労に必要な訓練を実施 <5>就労定着支援:一般企業等へ就労した人の就労継続を図るため、就労に伴い生じた生活面での課題解決などの支援を実施 <6>就労継続支援A型:一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約に基づく働く場を提供 <7>就労継続支援B型:一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供(A型での雇用が困難な人が対象) <8>特別支援学校卒業生の就労促進:生徒の自立と社会参加を進めるため、学校、企業関係者、行政、学識経験者、保護者などで構成する特別支援学校高等部就労促進ネットワーク(夢ふくおかネットワーク)において、関係団体・機関などとの連携を図り、企業などへの就労を促進 (36ページ) <9>ときめきプロジェクト【再掲】:工賃向上と障がい理解の促進のため、障がい者施設商品の商品力・販売力の強化を図るとともに、魅力的な障がい者施設商品や作品の紹介イベントなどを実施 <10>ときめきウェブ:障がい者施設商品の製作販売や請負作業などの諸活動を広く紹介するときめきウェブの運用管理、登録施設の追加などを実施 <11>ときめきショップ:常設店舗「ときめきショップ」を設置し、施設商品販売促進・情報提供を実施 <12>ときめきグッズ受注・発注コーディネート事業:障がい者施設商品の情報を整理・集約して発注側(福岡市・企業など)に提供するとともに、施設と企業などをつなぐコーディネートを実施 (37ページ) 施策3-2 スポーツ・レクリエーション・文化芸術活動の推進 ○障がい種別や状況に応じた社会適応訓練の実施し、障がい者の社会参加促進を図ります。 ○相互理解をもたらす文化芸術活動等を通じ、障がい者の社会参加を促進するとともに、自らの生きがいを高め、豊かな日常生活を送れるよう支援します。 ○社会情勢やニーズの変化に対応しつつ、障がいのある人の健康増進及び障がい理解促進のため、関係団体と連携してスポーツ・レクリエーション・文化芸術活動の振興を図ります。 ○障がい者の文化芸術活動や社会参加を促進するため、中央障がい者フレンドホームの整備を進めます。 【現在の主な事業】 <1>社会適応訓練:音声機能障がい者に対する発声訓練や、ストマ用具装着者に対するストマ用具の使用法の指導や相談を実施 <2>障がい者社会参加推進センター【再掲】:障がい者の生活訓練や出前講習、情報提供を実施し、社会参加を促進 <3>在宅重度障がい者レクリエーション:外出の機会に恵まれない在宅の重度身体障がい者に外出の場や他の参加者との交流の場を提供 <4>在宅重度障がい児親子レクリエーション:外出の機会に恵まれない在宅の障がい児と保護者を対象に野外活動の機会を提供 <5>福岡市立点字図書館:点字図書、録音図書、CD図書の郵送貸出や、点訳・音訳・朗読ボランティアの育成・指導・活動援助 <6>市立障がい者フレンドホーム:文化教室(絵画・陶芸など)、更生相談、研修室提供を実施(市内に6カ所設置) <7>発達障がい者支援・障がい者就労支援センター(仮称)の整備【再掲】:発達障がい者支援と障がい者就労支援を一体的に行うとともに、障がい者の社会参加場として中央フレンドホームの複合施設の整備を実施 <8>福岡市市民福祉プラザ(ふくふくプラザ):市民の福祉への理解や福祉活動への参加を支援し、相互に助け合い、支え合う豊かな福祉社会を実現することを目的として、市民福祉の総合センターを設置 <9>福岡市立障がい者スポーツセンター(さん・さんプラザ):水泳・バスケットボール・卓球・トレーニングなどの各種スポーツ教室実施、障がい者スポーツの指導者講習会、スポーツ医事相談対応及び情報提供 <10>福祉バス:高齢者、障がい者団体等の研修会、レクリエーション等の活動を促進するため、貸切バスの利用料の一部を助成 <11>福岡市障がい者スポーツ大会:市内居住の障がい者の機能回復・健康増進・交流等を図るスポーツ・レクリエーション大会の開催 <12>全国障害者スポーツ大会:毎年秋に開催される全国障害者スポーツ大会へ福岡市選手団を派遣 (38ページ) <13>障がい者ボウリング大会:障がい者スポーツ・レクリエーションの一層の推進のため、福岡都市圏障がい者ボウリング大会を実施 <14>社会参加促進事業:NPO・大学等と連携し、障がい者等による演劇公演や特別支援学校へのアーティスト派遣等を実施 (39ページ) 施策3-3 移動・外出の支援 ○移動支援については、国の制度の動向に留意するとともに、必要な財政負担も考慮しながら、より一層利用しやすいものとなるよう制度のあり方を検討します。 ○引き続き、重度障がい者に対して、公共交通機関を利用する際の運賃の一部を助成します。 【現在の主な事業】 <1>同行援護:視覚障がいのため移動に著しい困難を有する障がい児・者が外出する際に、必要な援助を実施 <2>行動援護:行動に著しく困難を有し常時介護を要する知的・精神障がい児・者が外出する際に、必要な援助を実施 <3>移動支援:一人での外出が困難な障がい児・者が外出する際に、必要な援助を実施 <4>自動車改造費の助成:障がい者が、就労などに伴い、自らが使用する自動車を改造する際に要する経費を助成 <5>自動車運転免許取得の助成:自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成 <6>公共交通機関費用助成:重度障がい者などに対し、公共交通機関の運賃を助成 <7>福祉タクシー料金の助成:在宅の重度障がい者がタクシーを利用する場合に料金の一部を助成 <8>障がい者移送サービス:寝たきりのため一般の交通機関を利用することが困難な障がい者に、寝台タクシー料金の一部を助成 <9>福祉有償運送:福祉有償運送運営協議会の運営を通して、実施団体への相談、助言、指導や、ボランティア運転手の養成支援などを実施 (40ページ) 【基本目標4】子どもの健やかな成長 〈現状と課題〉 (1)早期発見・早期支援 ○障がいのある子どもについては、「発達が気になる」など、障がいの疑いが生じた段階から、早期の対応、支援を行っていくことが重要です。 ○障がい児の保護者の障がいの診断・判定を受けた頃の苦労、悩み、不安として、「障がいのことや福祉の制度についての情報が少なかった」が最も多く、次いで「身近に相談できる相手がいなかった」「保健所や福祉事務所、専門機関でもっと指導してほしかった」「相談機関がわからなかった」などとなっており、障がいのある子どもをもつ保護者のニーズに対応した相談支援や情報提供が求められています。 【図表96】障がいの診断・判定を受けた頃の苦労、悩み、不安(身体・知的障がい児) グラフ  身体・知的障がい児(N=543)  以下は、項目 割合の順。 障がいのことや福祉の制度についての情報が少なかった 55.6 身近に相談できる相手がいなかった 29.5 保健所や福祉事務所、あるいは病院などの専門機関でもっと指導してほしかった 23.2 相談機関がわからなかった 22.8 子どもの介護・介助の手助けがほしかった 21.4 家族が働いているため、仕事上に問題が生じた 19.3 適切な療育施設がほしかった 17.5 適切な医療機関がほしかった 9.6 医療費に悩んだ 5.5 その他 13.8 特にない 9.2 無回答 2.9 出典:「令和元年度福岡市障がい児・者等実態調査」(福岡市) (41ページ) (2)療育・支援体制の充実強化 ○療育センター等における新規受診児数が引き続き増加しており、特に発達障がい児の新規受診や相談の増加が顕著であることから、相談・診断・療育機能について早急に充実を図る必要があります。 ○障がいのある児童生徒数の増加や放課後等デイサービス利用者数の大幅な増加がみられ、障がいのある子どもの学校における支援や、放課後や休日の支援ニーズに対する施策の充実、支援の質の向上などが求められています。 【図表97】通園・通学先に望むこと(身体・知的障がい児) グラフ  身体・知的障がい児(N=524)  以下は、項目 割合の順。 能力や障がいの状況にあった支援をしてほしい 43.1 個別的な支援を充実してほしい 36.5 就学相談や進路相談などの相談体制を充実してほしい 32.6 関係機関などと連携を密にしてほしい 30.7 施設・設備・教材を充実してほしい 21.8 通常の学級での学習や交流の機会を増やしてほしい 12.2 その他 8.2 特にない 18.9 無回答 5.0 出典:「令和元年度福岡市障がい児・者等実態調査」(福岡市) (3)発達障がい児への支援 ○発達障がい児・者への支援については、発達障がいへの理解が進んでいないことや、一人ひとりの障がい特性に応じた支援が十分ではないことなどにより、精神障がいなどの二次障がいの発生が指摘されています。(再掲) (42ページ) (4)特別支援教育の推進 ○特別支援教育を必要とする児童生徒数の増加やニーズの多様化を踏まえ、個に応じた支援の充実、就労へ向けた力を身につける職業体験の確保など自らの可能性を追求できる環境の整備などが求められています。 〈施策の方向性〉 ○障がいの早期発見と早期支援、そして“ノーマライゼーション”の理念のもとに、一人ひとりの自立を目指した支援・療育体制の充実に取り組みます。 ○関係部局や障がい福祉サービス事業所等が連携し、障がいのある子どもの福祉の向上や自立に向けた訓練等に関する相談や利用支援を行うとともに、放課後や休日の支援ニーズに対応できるよう、放課後等における支援の充実や質の向上を図ります。 ○発達障がい児の新規受診や相談の増加に対応できるよう、発達障がい児とその家族への支援の充実に取り組みます。 ○学校においては本人や保護者との合意形成のもと、合理的配慮の提供に努めるとともに、関係機関と連携した十分な情報共有のもと、一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実に取り組みます。 (43ページ) 施策4-1 早期発見・早期支援 ○医療機関や乳幼児健康診査などの受診時に、「障がいの疑いがある」とされた場合に、専門機関である心身障がい福祉センターや療育センターにおいて医学的診断などを行い、障がいの早期発見に取り組みます。 ○区役所(保健福祉センター)や心身障がい福祉センター、療育センター、こども総合相談センターが連携しながら、“発達が気になった”段階から、家族も含めた支援に取り組むとともに、進学等のライフステージの変化に合わせ、保健・医療・教育・その他専門機関と協力しながら、切れ目のない支援に取り組みます。〔委員意見を踏まえ修正あり:「進学等のライフステージの変化に合わせ、保健・医療・教育・その他専門機関と協力しながら、切れ目のない支援に取り組みます。」〕 【現在の主な事業】 <1>障がいの専門機関などの連携による早期発見・早期支援:乳幼児が、健診などを通じ、障がいの疑いがあると判断された場合は、総合的機関である心身障がい福祉センターや療育センターで発達状況などの医学的診断などを行い、適切な療育を実施 <2>こども総合相談センター【再掲】:子どもに関する様々な問題に対して、保健・福祉・教育分野から総合的・専門的な相談・支援を実施 <3>発達教育センター【再掲】:障がいのある子どもたちの就学相談や教育相談などを実施 <4>心身障がい福祉センター、東部・西部療育センター【再掲】:障がい児(未就学児)の相談・診断・療育支援などを実施 (44ページ) 施策4-2 療育・支援体制の充実強化 ○障がいの重度・重複化や発達障がいの増加に対応するため、障がいのある子どもが知的障がい・肢体不自由などの障がいの種別にかかわらず、身近な地域で相談や訓練を受けることができるよう、児童発達支援などの支援体制を充実強化します。 ○療育センター等の新規受診児数の増加等に対応するため、南部地域の相談・診断・療育機能の強化について検討を行います。 ○通園が困難な重症心身障がい児などに対する訪問療育を行うとともに、障がい児が通う保育所、幼稚園、認定こども園などへの支援や、障がい児施設などでの日帰りの一時支援や預かり時間の延長などにより、障がい児とその家族を地域で育む環境づくりを進めます。 ○就学している障がい児に対し、放課後や長期休暇に生活能力向上のための訓練などを行う放課後等デイサービス等の充実と質の向上に取り組みます。 ○特別支援学校に通学する障がい児に放課後などの活動の場を提供する特別支援学校放課後等支援事業を全校で実施します。 ○障がいの有無にかかわらず互いに学び合う教育環境を実現するため、ふくせき制度や交流及び共同学習への取組み、特別支援学校に加えて小中学校における医療的ケアの実施など、インクルーシブ教育の充実を図ります。 【現在の主な事業】 <1>児童発達支援センター:就学前の知的障がい児・肢体不自由児などを対象に、通園による訓練・保育などの療育を実施 <2>放課後等デイサービス:学校通学中の障がい児に対して、放課後や長期休暇において、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後などの居場所づくりを推進 <3>保育所等訪問支援事業:保育所などの安定した利用を促進するため、保育所などを利用中の障がい児や今後利用する予定の障がい児に対して、障がい児支援の経験を有する職員が訪問し、保育所などにおける集団生活適応のための専門的な支援を提供 <4>居宅訪問型児童発達支援:児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を実施 <5>障がい児入所施設:障がい児を家庭で養育できないとき、入所させて保護し、必要な支援を実施 <6>障がい児等療育支援事業:外来療育、訪問療育、保育所・幼稚園などへの支援を実施 <7>障がい児保育:発達に遅れがある、又は心身に障がいを有する子どもを保育所などに受け入れ、健常児とともに統合保育を実施し、健全な成長発達を促進するなど、障がい児の福祉の増進を図るため、巡回訪問指導、研修、保育士雇用費の助成などを実施 <8>障がい児保育訪問支援事業:障がい児が入所している保育所などに対して、専門機関による訪問、助言などを実施 (45ページ) <9>私立幼稚園障がい児支援事業:障がい児が通園する幼稚園に対して、専門機関による訪問、助言などを実施 <10>特別支援学校放課後等支援事業:特別支援学校内にて、放課後などの児童・生徒の活動の場の提供と、保護者の就労及びレスパイト支援を実施 <11>療育訓練:在宅の脳性マヒなどの心身障がい児への宿泊型のリハビリ訓練を実施 (46ページ) 施策4-3 発達障がい児への支援 ○発達障がい者支援センターを中心に、区障がい者基幹相談支援センターなど各関係機関との連携を図り、発達障がいがある子どもとその家族に対して、乳幼児期から成人期までのライフステージを通じた一貫した支援に取り組むなど支援体制の強化を図ります。 ○発達障がい者支援センターにおいて、支援者の養成や巡回相談などに取り組むとともに、保護者向け講座の開催や子育てサロン等へのペアレントメンターの派遣など、保護者支援に取り組みます。 ○専門家や団体、事業者、保健・教育・福祉関係者等で構成する発達障がい者支援協議会などを通じて、関係機関・団体の連携を強化し、支援体制の充実を図ります。 ○発達障がいの理解促進のため、啓発活動や市民向け講座を実施します。 【現在の主な事業】 <1>発達障がい者支援センター(ゆうゆうセンター)【再掲】:発達障がいについて、相談や普及啓発、研修などを実施 <2>世界自閉症啓発デー・発達障がい啓発週間【再掲】:市民の理解と認識を深めるため、「世界自閉症啓発デー(4月2日)」「発達障がい啓発週間(4月2日から8日)」を中心として各種広報啓発活動を実施 <3>発達障がい支援者向け研修【再掲】:自閉症スペクトラムの方の支援者を対象に、障がいの特性についての理解を深めるとともに、支援における知識と実践方法を学ぶための研修会を開催 <4>ペアレントメンター養成研修【再掲】:発達障がいの子どもの保護者が、同じ経験をした先輩として、別の保護者の相談にのり、前向きな子育てのための心理的援助を行う役割を担うペアレントメンターを養成するための研修会を開催 <5>発達障がい者支援・障がい者就労支援センター(仮称)の整備【再掲】:発達障がい者支援と障がい者就労支援を一体的に行う施設の整備を行うとともに、発達障がい者の子どもから大人までの一貫した支援体制の検討 【関連する施策】 ※発達障がい児者の支援については、施策1-4(●●●ページ)参照 (47ページ) 施策4-4 特別支援教育の推進 ○特別支援学校によるセンター的機能の取り組みや、各区の特別支援教育コーディネーターによる特別支援教育連携協議会を中心に、各校種(小・中学校、高等学校、特別支援学校等)における組織的な支援体制の構築に取り組みます。 ○保護者、関係機関と連携して作成する個別の教育支援計画と個別の指導計画を活用し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育や、卒業後の将来を見据えた専門的かつ連続性のある支援・指導の充実などに取り組みます。 ○障がいの有無にかかわらず互いに学び合う教育環境を実現するため、ふくせき制度や交流及び共同学習への取り組みなど、インクルーシブ教育の充実を図ります。 ○児童生徒が安心して学ぶことができるように学校看護師による医療的ケアを実 施し、教育機会の確保や保護者の負担軽減を図ります。 【現在の主な事業】 <1>特別支援学級の設置:小・中学校において、知的障がい、自閉症、情緒障がい、肢体不自由、聴覚障がい、視覚障がい、病弱等、障がいのある児童生徒の学びの場を、児童生徒の実態や学校の状況等踏まえ、適切に設置 <2>通級指導教室の設置:通常の学級に在籍する聴覚障がい、言語障がい、自閉症又はそれに類する障がいのある児童生徒の学びの場の設置 <3>ふくせき制度(交流及び共同学習):特別支援学校に在籍する児童生徒と居住する地域とのつながりを深めるため、居住する地域の小・中学校に副次的に籍を置き、交流を実施 <4>小・中学校における医療的ケアの実施:特別支援学校に加え、小・中学校にも学校看護師及び学校指導医を配置し、医療的ケアを支援する学校体制の整備・運営 <5>特別支援学校卒業生の就労促進:生徒の自立と社会参加を進めるため、学校、企業関係者、行政、学識経験者、保護者などで構成する特別支援学校高等部就労促進ネットワーク(夢ふくおかネットワーク)において、関係団体・機関などとの連携を図り、生徒の自立と社会参加を進め、企業などへの就労を促進 <6>発達教育センターによる相談・支援:児童生徒の障がいの状態及び適正等を的確に把握し、学校教育などについて保護者や教職員などを対象に教育相談を実施。また、障がいのある児童生徒の就学について専門的な立場から就学相談を実施