資料4-2 第6期福岡市障がい福祉計画(素案)の概要 厚生労働省の基本指針 《基本指針》 ●「基本指針」(大臣告示)は,障がい福祉施策に関する基本的事項や成果目標等を定めるもの(令和2年5月に告示) ●都道府県・市町村は,基本指針に即して3か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定する(計画期間は令和3〜5年度) 《基本指針見直しの主なポイント》 ・地域における生活の維持及び継続の推進 ・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 ・相談支援体制の充実・強化等 ・福祉施設から一般就労への移行等 ・発達障がい者等支援の一層の充実 ・障がい者の社会参加を支える取組 ・「地域共生社会」の実現に向けた取組 ・障がい児通所支援等の地域支援体制の整備 ・障がい福祉サービス等の質の向上 →第6期福岡市障がい福祉計画等の成果指標 (計画期間が終了する令和5年度末の目標) (1)福祉施設入所者の地域生活への移行 @令和元年度末時点の施設入所者のうち,地域生活への移行者数 77人 (考え方)国の指針を踏まえ目標を設定 A令和元年度末時点と比較した施設入所者の減少数数値目標は設定しない (考え方)施設入所者は,地域生活への移行等による退所が見込まれる一方で,家庭の状況や障がいの程度などにより入所に対するニーズが依然高い中,入所者の減少数を目標として設定することは実態にそぐわないため (2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 @精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数316日以上【新規】 A精神病床における1年以上長期入院患者数調整中 B精神病床における早期退院率 ・3か月時点 69%以上 ・6か月時点 86%以上 ・1年時点 92%以上 (考え方)@〜B全て国の指針に基づき目標を設定 (3)地域生活支援拠点等が有する機能の充実【新規】 機能の充実のため,運用状況を検証する会議の開催回数 1回 (考え方)国の指針を踏まえ目標を設定 (4)福祉施設から一般就労への移行等 @令和5年度中の就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数 589人 A就労移行支援事業,就労継続支援A型事業及びB型事業の一般就労への移行者数【新規】 ア就労移行支援事業における移行者数 450人 イ就労継続支援A型事業及びB型事業における移行者数 ・A型 113人 ・B型 26人 B就労定着支援事業の利用者数【新規】 ア就労定着支援事業の利用者数 413人 イ就労定着支援事業所ごとの就労定着率 84.2% (考え方)@〜B全て国の指針を踏まえ目標を設定 (5)障がい児支援の提供体制の整備等 @障がい児に対する重層的な地域支援体制の構築 ア児童発達支援センターの設置 13か所 イ保育所等訪問支援を実施できる事業所数 18か所 (考え方)国の指針等を踏まえ目標を設定 A重症心身障がい児・医療的ケア児への支援について ア主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所数 7か所 イ主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所数 14か所 (考え方)国の指針等を踏まえ目標を設定 B医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設置設置(継続) C医療的ケア児支援のためのコーディネーターを配置 1人【新規】 (考え方)BCは国の指針を踏まえ目標を設定 (6)相談支援体制の充実・強化等【新規】 区障がい者基幹相談支援センターが地域の相談支援事業者等へ指導・助言・連携強化の取組みを行った件数 800件 (考え方)国の指針を踏まえ目標を設定 (7)障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制構築【新規】 @障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用 活用する A障害者自立支援給付審査支払等システム等による審査結果の共有 共有する B指導監査結果の関係市町村との共有共有する (考え方)@〜B全て国の指針を踏まえ目標を設定