福岡市障がいを理由とする差別に関する相談等に係る事務実施要綱      (趣旨) 第1条 この要綱は、福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例施行規則(平成30年福岡市規則第119号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、福岡市が行う障がいを理由とする差別に関する相談等に係る事務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。  (相談窓口等) 第2条 障がいを理由とする差別に関する相談を受ける窓口に係る事務は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事業者に委託するものとする。  (1) 福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(平成30年福岡市条例第48号。以下「条例」という。)第14条第2項各号の対応に関する事項 障害者差別解消法相談窓口事業の受託者  (2) 条例第14条第2項第1号の対応に関する事項 区障がい者基幹相談支援センター事業の受託者 2 前項第1号の受託者には、障がい及び障がい者に関し専門的知識を有する者を配置するものとする。 3 第1項第2号の受託者が障がいを理由とする差別に関する相談を受けたときは、当該相談について同項第1号の受託者に報告を行うものとする。 (様式) 第3条 次の各号に掲げる申出書等の様式は、当該各号の定めるところによる。  (1) 申出書 様式第1号(規則第4条第1項関係)  (2) 勧告書 様式第2号(規則第5条関係)   附 則 (施行期日)  この要綱は、平成31年1月1日から施行する。 (施行期日)  この要綱は、令和2年9月1日から施行する。 (施行期日)  この要綱は、令和6年4月1日から施行する。