資料 4-3 緊急時受け入れ・対応候補者リスト登録要領 (目的) 第1条 この要領は,介護者の急病等やむを得ない理由により,緊急時受け入れ・対応拠点事業所(以下,拠点事業所という)の利用が必要となった場合に,受け入れ調整を円滑にすすめ,地域に潜在的に存在する,緊急対応が必要な障がい者等の情報を区障がい者基幹相談支援センター(以下,区基幹という),拠点事業所,指定特定相談支援事業所(以下,相談支援事業所という)等と情報を共有し,連携が促進されることにより,福岡市障がい者地域生活支援拠点等整備事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づく,「緊急時の受け入れ・対応」機能の強化を図ることを目的とする。 (緊急時受け入れ・対応候補者リスト登録の方法) 第2条 リスト登録方法は次の各号の定めるとおりとする。 (1) 区基幹から相談支援事業所へリスト登録の勧奨(各区のネットワーク会議を活用する等)。 (2) 相談支援事業所若しくは区基幹から障がい者等へ勧奨。 (3) 障がい者等から個人情報の取り扱いに関する同意書(様式1)を必要に応じて徴取し,緊急時受け入れ・対応候補者リストへ必要事項を入力。障がい者等の居住地担当の区基幹へ障がい者等の情報を伝達。 (4) 障がい者等の居住地担当の区基幹から拠点事業所へ連絡し,リスト登録完了。 (5) 区基幹と拠点事業所が連携し,事前登録等利用に向けた準備を進めるもの。 (緊急時受け入れ・対応候補者リスト共有方法と保管方法) 第3条 拠点事業所と障がい者等の居住地担当の区基幹が共有し,それぞれの事業所にて緊急時受け入れ・対応候補者リストとして保管することとする。 2 可能なら同意書取得の段階で障がい者等の居住地担当の区基幹が訪問し,顔合わせをしておくこととする。 (対象範囲) 第5条 要綱第7条第3項に規定する3つの類型とする。 2 要綱第7条第3項第3号に規定する虐待その他の類型Vについては,特に具体例を設けず,ハイリスクな家庭とし,障がい者等に対する説明は,万が一の備えとして事前登録勧奨を行うこととする。 (個人情報の取り扱い) 第6条 相談支援事業所若しくは区基幹が障がい者等から同意書を徴していない場合,障がい者等から同意書(様式1)を徴取することとする。 2 計画相談もしくは区基幹事業で同意書を得ている場合は,同意書の取得を要しないこととする。 (その他) 第7条 この要領の定めによるもののほか,緊急時受け入れ・対応候補者リスト登録の運用について必要な事項については,区障がい者基幹相談支援センター,緊急時受け入れ・対応拠点及び福岡市保健福祉局障がい者在宅支援課その他関係者の協議により決定することとする。  附 則 (施行期日)  この要領は平成30年12月1日から施行する。