資料1 福岡市障がい者就労支援センターのあり方に関する提言 平成31年3月 福岡市障がい者等地域生活支援協議会 就労支援部会 T はじめに 福岡市障がい者就労支援センターは,障がい者へ就労支援を行う中心的な施設として 平成15年度に開設し,障がい者に対する個別支援を中心に,企業に対する啓発活動,就労移行支援事業所等への技術的支援などを行ってきた。 しかし,現在,民間の就労支援機関の増加や発達障がい者を含む精神障がい者からの相談の増加,平成30年4月からの障がい者の法定雇用率引上げ等,センターを取り巻く状況は変化している。さらに,就労支援を行うにあたり,就労の前段階である生活面での支援が必要な 利用者も多く,個別の支援に多くの時間を要している状況である。  こうした状況を踏まえ,障がい者就労支援センターと発達障がい者支援センターを集約した「福岡市発達障がい者支援・障がい者就労支援センター(仮称)」の設置について検討を 行っており,特に相談が増加している発達障がい者への就労支援を充実させるとともに, 障がい者就労支援センターについては,その支援のあり方について,国や県,民間の就労支援機関との機能の分担も考慮しながら見直しを行うこととし,就労支援部会において,今後の 障がい者就労支援センターのあり方の基本的な方向性について協議を行った。  今回は,その協議結果についてとりまとめ,報告を行うものである。 U 就労支援部会における検討状況 1 部会協議事項 福岡市障がい者就労支援センターのあり方に関する事項 (1) 就労支援センターにおける実施業務の見直しに関する事項 (2) 就労支援センターにおける実施業務の見直しに伴う関係機関との連携に関する事項 2 検討状況 第1回 H30.5.21 協議内容  部会長・副部会長の選任,福岡市障がい者就労支援センターの今後のあり方について 第2回 H30.6.26 協議内容  発達障がい児・者支援等拠点施設(仮称)について,第1回就労支援部会における意見及び意見への対応,福岡市障がい者就労支援センターの業務見直しの方向性について(案) 第3回 H30.8.2 協議内容 福岡市障がい者就労支援センターの業務見直しの方向性について(案),就労に関する相談の流れ(案),拠点施設体制案 協議に先立ち,「障がい者の就労の現状」,「障がい者就労支援センターの現状」等について整理し説明を行った。 そのうえで,障がい者就労支援センターの業務見直しについて,基本的な方向性と見直しに伴う課題の整理を行った。 V 障がい者の就労の現状 1 民間企業における障がい者雇用率の推移 平成25年 全国1.76%,福岡市1.76% 平成26年 全国1.82%,福岡市1.80% 平成27年 全国1.88%,福岡市1.88% 平成28年 全国1.92%,福岡市1.95% 平成29年 全国1.97%,福岡市1.97% 障害者雇用率は増加傾向だが,全国及び福岡県ともに法定雇用率である2.0%には達していない。 ※法定雇用率  H25.4から2.0%,H30.4から 2.2% 2 民間企業における雇用率達成企業割合の推移 平成25年 全国42.7%,福岡市45.6% 平成26年 全国44.7%,福岡市46.2% 平成27年 全国47.2%,福岡市50.2% 平成28年 全国48.8%,福岡市51.2% 平成29年 全国50.0%,福岡市52.1% 法定雇用率達成企業の割合については,福岡県は,全国を上回っているものの,5割を やや上回る程度にとどまっている。 3 ハローワークにおける障がい者の職業紹介状況(就職件数) 平成24年 3055件(身体障がい1447件,知的障がい603件,精神・発達障がい972件,その他33件) 平成25年 3439件(身体障がい1418件,知的障がい655件,精神・発達障がい1329件,その他37件) 平成26年 4081件(身体障がい1427件,知的障がい809件,精神・発達障がい1760件,その他85件) 平成27年 4267件(身体障がい1461件,知的障がい845件,精神・発達障がい1862件,その他99件) 平成28年 4515件(身体障がい1496件,知的障がい822件,精神・発達障がい2076件,その他121件) ハローワークの職業紹介において就職した障がい者は,28年度は24年度の約1.5倍と増加している。 特に,精神・発達障がい者は28年度は2倍以上に増加している。 ※その他:難病,高次脳機能障がい 等 4 就労移行支援事業所の状況(※利用者数は一月あたりの実利用人数) 平成25年 利用者数460人 就職者数170人 平成26年 利用者数606人 就職者数164人 平成27年 利用者数694人 就職者数165人 平成28年 利用者数680人 就職者数189人 W 福岡市障がい者就労支援センターの概要 1 名 称   福岡市障がい者就労支援センター 2 開 設   平成15年4月 3 所在地   福岡市中央区長浜3丁目11番3号  鮮魚市場会館4階 4 運営委託先   社会福祉法人 福岡市社会福祉事業団 5 人員体制   所長1人,副所長1人,就労支援コ-ディネ-タ-7人,ジョブコ-チ14人,就労支援相談員4人,合計27人      所長・副所長は,センターの統括,講演会での講師等の対外業務を担当   就労支援コーディネーターは,障がい者の相談受付,個別の障がい者のための職場開拓,関係機関や企業との連絡調整等,障がい者就労支援の統括的業務   ジョブコーチは,就労支援コーディネーターの指示の下,企業において障がい者に対する業務指導及び職場定着支援業務を行う。ジョブコーチは上記業務の他,就労移行支援施設に対し,就労支援に関する技術的支援業務を行っている。   就労支援相談員は,全般的な職場開拓の実施,就労支援及び職場定着のあり方に関する分析,企業に対するアプローチ方法の検討等を行う。 6 事業内容 (1) 就労支援コーディネーター及びジョブコーチによる障がい者の就労支援    総合相談(就労及び生活面における相談への助言)    アセスメント(職業能力評価)    就職準備支援    面接への同行 等 (2) 障がい者インターンシップ (3) 障がい者職場定着促進 (4) 就労移行支援事業所への技術的支援    事業者向けセミナーの開催    個別ケースを通じた研修の実施 (5) 企業への支援    企業(実習先)開拓    企業セミナーの開催    企業(事業主)への雇用管理の助言 X 福岡市障がい者就労支援センターの現状 1 相談延件数 平成25年 9397件(本人・家族5061件,事業主1751件,関係機関2585件) 平成26年 8728件(本人・家族4826件,事業主1823件,関係機関2079件) 平成27年 9054件(本人・家族4781件,事業主1903件,関係機関2370件) 平成28年 8158件(本人・家族4218件,事業主1689件,関係機関2251件) 平成29年 7041件(本人・家族3895件,事業主1582件,関係機関1564件) 相談延べ件数は,減少傾向。平成29年は特に,関係機関からの相談件数が大きく減少している。 2 本人・家族からの相談延件数(障がい種別) 平成25年 5061件(身体障がい676件,知的障がい2018件,精神・発達障がい2333件,その他34件) 平成26年 4826件(身体障がい435件,知的障がい2016件,精神・発達障がい2347件,その他28件) 平成27年 4781件(身体障がい528件,知的障がい1998件,精神・発達障がい2252件,その他3件) 平成28年 4218件(身体障がい505件,知的障がい1663件,精神・発達障がい2046件,その他4件) 平成29年 3895件(身体障がい476件,知的障がい1513件,精神・発達障がい1906件,その他0件) 本人・家族からの相談は,障がい種別でみると精神・発達障がい者からの相談が最も多い。 3 本人・家族からの相談延件数(相談経路別) 平成25年 5061件(来所1233件,所外・訪問1308件,電話2243件,その他277件) 平成26年 4826件(来所1286件,所外・訪問1314件,電話1986件,その他240件) 平成27年 4781件(来所1351件,所外・訪問1318件,電話1765件,その他347件) 平成28年 4218件(来所1046件,所外・訪問1253件,電話1539件,その他380件) 平成29年 3895件(来所1090件,所外・訪問1052件,電話1487件,その他266件) 本人・家族からの相談は,電話による相談が最も多い。次いで,来所,所外・訪問による相談の順番となっている。 4 新規登録者数 平成25年 187人(身体障がい29人,知的障がい75人,精神・発達障がい81人,その他2人) 平成26年 193人(身体障がい20人,知的障がい79人,精神・発達障がい92人,その他2人) 平成27年 160人(身体障がい24人,知的障がい51人,精神・発達障がい85人,その他0人) 平成28年 161人(身体障がい21人,知的障がい48人,精神・発達障がい92人,その他0人) 平成29年 154人(身体障がい20人,知的障がい45人,精神・発達障がい89人,その他0人) 就労支援センターの新規登録者数は減少傾向。 新規登録者の内訳は,精神障がい者・発達障がい者が最も多くなっている。 5 就職者数 平成25年 191人(身体障がい30人,知的障がい83人,精神・発達障がい78人) 平成26年 164人(身体障がい17人,知的障がい85人,精神・発達障がい62人) 平成27年 155人(身体障がい13人,知的障がい83人,精神・発達障がい59人) 平成28年 130人(身体障がい13人,知的障がい54人,精神・発達障がい63人) 平成29年 121人(身体障がい10人,知的障がい61人,精神・発達障がい50人) 6 就労支援相談員の活動状況(延件数) 平成25年 2763件(来所10件,電話797件,所外・訪問1925件,メール等31) 平成26年 2910件(来所15件,電話864件,所外・訪問1981件,メール等50) 平成27年 2483件(来所15件,電話1080件,所外・訪問1323件,メール等65) 平成28年 3360件(来所23件,電話1376件,所外・訪問1854件,メール等107) 平成29年 4288件(来所41件,電話1516件,所外・訪問2403件,メール等328) 就労支援相談員の活動件数は,増加傾向。 活動方法は「所外・訪問」が最も多く,次いで「電話」となっている。 7 サポーター企業登録数の推移(各年度末時点) 平成25年74,平成26年85,平成27年98,平成28年105,平成29年105 サポーター企業は,障がい者の就労の実現に向けて、職場での実体験が効果的であることから、雇用を前提としない職場体験のみの実習の場を提供する企業をサポーター企業として登録。 8 職場実習実施回数の推移 平成25年174回,平成26年147回,平成27年131回,平成28年128回,平成29年137回 9 ジョブコーチ支援の状況(延件数) 平成25年 5304件(事前支援93件,集中支援922件,フォローアップ4289件) 平成26年 5091件(事前支援75件,集中支援763件,フォローアップ4253件) 平成27年 5340件(事前支援104件,集中支援724件,フォローアップ4512件) 平成28年 4454件(事前支援83件,集中支援545件,フォローアップ3826件) 平成25年 3816件(事前支援123件,集中支援581件,フォローアップ3112件) ジョブコーチ支援の件数は減少傾向。内容はフォローアップが大部分を占めている。   事前支援は,通勤支援,支援前事業所実習等を含む 集中支援は,事業所内での実際の支援 フォローアップは,支援計画終了後の状況確認,調査等支援 Y 区障がい者基幹相談支援センターにおける相談の状況 1 区障がい者基幹相談支援センターにおける支援延回数及び実人数(支援内容別)(平成29年度実績速報値)      福祉サービスの利用等に関する支援   支援回数32474回,割合34.1%,支援実人数12940人,割合27.3%     障がいや症状の理解に関する支援   支援回数6576回,割合6.9%,支援実人数4042人,割合8.5%   健康・医療に関する支援   支援回数9868回,割合10.4%,支援実人数5324人,割合11.3%   不安の解消・情緒安定に関する支援   支援回数9814回,割合10.3%,支援実人数5297人,割合11.2%   保育・教育に関する支援   支援回数1077回,割合1.1%,支援実人数618人,割合1.3%   家族関係・人間関係に関する支援   支援回数7143回,割合7.5%,支援実人数4184人,割合8.8%   家計・経済に関する支援   支援回数5624回,割合5.9%,支援実人数2871人,割合6.1%   生活技術に関する支援   支援回数6107回,割合6.4%,支援実人数3505人,割合7.4%   就労に関する支援   支援回数2479回,割合2.6%,支援実人数1478人,割合3.1%   社会参加・余暇活動に関する支援   支援回数2114回,割合2.2%,支援実人数1136人,割合2.4%   虐待(疑いを含む)への対応   支援回数542回,割合0.6%,支援実人数263人,割合0.6%   成年後見制度の利用に関する支援   支援回数438回,割合0.5%,支援実人数243人,割合0.5%   その他の権利擁護に関する支援   支援回数734回,割合0.8%,支援実人数371人,割合0.8%   その他   支援回数10165回,割合10.7%,支援実人数5044人,割合10.7%   合計   支援回数95155回,支援実人数47316人 2 区障がい者基幹相談支援センターにおける関係機関との連携状況(平成29年度実績速報値)   サービス事業所18501回,相談支援事業所3769回,行政関係6471回,教育関係487回,医療関係5896回   就労関係418回,司法関係1302回,地域福祉関係2433回,その他3391回   合計42668回 Z 福岡市障がい者就労支援センターの業務見直しの方向性について 障がい者就労支援センターの今後のあり方について 就労移行支援事業所等の民間の就労支援機関が増加してきたことにより個人への支援が充実している一方で,県内の民間企業における障がい者雇用率は,法定雇用率に達しておらず,引き続き企業に対する働きかけが必要であること。また,民間の就労支援機関における支援は事業所によりばらつきがあるものの,企業や民間の就労支援機関に対して支援を行う機関も限られている状況である。 このような状況を踏まえ,今後の障がい者就労支援センターについては,民間の就労支援機関と横並びで個別支援を行うのではなく,企業や民間の就労支援機関が自らのスキルを高め,障がい者に必要な支援や対応を行うことができるよう技術的支援を行い,福岡市全体で障がい者の就労支援の質を向上させるための機関としての役割が必要となる。 このため,障がい者就労支援センターにおける支援については,障がい者への個別支援を中心とした支援から,企業や民間の就労支援機関に対する技術的支援を中心とした支援に移行することとし,個別の業務について,下記の方向性に基づき見直しを行っていくこととする。 1 個人への支援 (1) 現在の取組   就労支援コーディネーター及びジョブコーチによる障がい者の就労支援    @総合相談(就労及び生活面における相談への助言)    Aアセスメント(職業能力評価)    B就職準備支援    C面接への同行   等   障がい者インターンシップ   障がい者職場定着促進 (2) 今後の取組の方向性   個人への就労支援は,原則行わない。   ※ 例外あり(就労支援機関からの相談に対応する過程で,就労支援センターが直接支援を行う場合など) (3) 実現に向けた課題   就労支援センターが現に登録している障がい者の他機関への移管等について,関係機関を交えた検討が必要。   個別支援廃止後の例外の範囲について,どのように設定するのか。   新たに,就労相談に来た障がい者に対して,簡易な相談も含め,どこがどのように対応するのか整理が必要。 2 企業への支援 (1) 現在の取組 就労支援相談員による企業への支援   @企業(実習先)開拓   A企業セミナーの開催   B企業(事業主)への雇用管理の助言 (2) 今後の取組の方向性   企業(実習先)開拓(企業開拓体制の強化)   企業向けのセミナーや出前講座(社内研修の講師派遣)の実施   企業(事業主)への雇用管理の助言   障がい者雇用サポートデスクの利用促進 (3) 実現に向けた課題 セミナーへの参加や出前講座の活用を促すため,内容や周知方法の見直しが必要。 3 就労支援機関への支援 (1) 現在の取組   移行支援事業所への技術的支援 @事業所向けセミナーの開催    A個別ケースを通じた研修の実施 (2) 今後の取組の方向性   事業所向けセミナーや個別ケースを通じた研修の充実   企業や実習先に関する情報提供   就労移行支援事業所からの依頼による利用者への職業評価を含めた助言等。   就労移行支援事業所向け就労支援ツールの作成。 (3) 実現に向けた課題   企業や実習先に関する情報提供にて提供する情報の内容や情報提供の方法について検討が必要。   研修への参加を促すため,内容や周知方法の見直しが必要。   職業評価を含めた助言について,仕組みづくりと利用促進に向けた周知が必要。   就労移行支援事業所向け就労支援ツールについて,関係機関と連携した検討が必要。 4 相談機関との連携 (1) 現在の取組  個別の相談に対応する際,関係機関と直接必要な調整を実施 (2) 今後の取組の方向性    就労支援機関の情報を集約し,関係機関に情報提供を行う。    相談機関利用者を,適切な機関につなげるための就労に関するアセスメントの実施。 (3) 実現に向けた課題 就労支援機関の情報提供について,提供する情報の内容や情報提供の方法について検討が必要。 5 発達障がい者支援センターとの連携  企業や就労支援機関への支援や,発達障がい者の就労に関するアセスメントを実施する場合は,発達障がい者支援センターと連携した対応が可能となるよう検討を行う。 [ 参考資料 1 委員名簿 福岡市相談支援機能強化専門員 池田 顕吾(東区第1障がい者基幹相談支援センターセンター長) 福岡障害者職業センター 稲田 祐子(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部福岡障害者職業センター主幹障害者職業カウンセラー) 福岡市障がい者就労支援センター K田 小夜子(福岡市障がい者就労支援センター センター長) 障害者就業・生活支援 センター野の花 小泉 栄治(障害者就業・生活支援センター野の花センター長 主任就業支援ワーカー) 相談支援スーパーバイザー 佐藤 陽介(南区第2障がい者基幹相談支援センター) 主任コーディネーター 福岡中央公共職業安定所 竹内 朗(福岡中央公共職業安定所 職業相談第4部門統括職業指導官) 障害者就労移行支援事業所 田尻 博美(株式会社LITALICO LITALICOワークス九州グループアシスタントマネージャー) 福岡市発達障がい者支援センター 橋本 文(福岡市発達障がい者支援センター 所長) 2 福岡市障がい者等地域生活支援協議会設置運営要綱 (設置) 第1条 福岡市は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項の規定に基づき,関係機関,関係団体及び障がい者若しくは障がい児(以下,「障がい者等」と言う。)の福祉,医療,教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下,「関係機関等」と言う。)が相互の連携を図ることにより,地域における障がい者等への支援体制に関する課題(以下,「課題」と言う。)について情報を共有し,関係機関等の連携の緊密化を図るとともに,地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うため,福岡市障がい者等地域生活支援協議会(以下,「協議会」と言う。)を設置する。 (機能) 第2条 協議会は,相談支援事業をはじめとする地域における障がい者等への支援体制の整備に関し,次に掲げる事項について協議するものとする。 (1)地域の関係機関等によるネットワーク構築,課題の情報共有に関すること。 (2)個別事例への支援のあり方に関すること。 (3)地域の社会資源の開発,改善に関すること。 (4)中立・公平性を確保する観点から,委託相談支援事業者等の運営評価に関すること。 (5)相談支援事業従事者の質の向上を図るための研修の実施等に関すること。 (6)福岡市障がい者虐待防止対策連絡会議の報告を踏まえた障がい者虐待の防止の推進に関すること。 (7)その他,地域における障がい者等への支援体制の整備に関すること。 2 協議会は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第8項の規定に基づき,福岡市の市町村障害福祉計画の策定又は変更に際して,市長の求めに応じて意見を述べるものとする。 (委員) 第3条 協議会は次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。 (1)学識経験者 (2)障がい当事者(家族を含む)団体 (3)福岡市の相談支援事業の委託事業者 (4)福岡市の児童発達支援センター事業の委託事業者 (5)障がい福祉サービス事業者 (6)保健・医療関係者 (7)教育・雇用関係者 (8)権利擁護関係者 (9)地域福祉関係者 (10)その他市長が必要と認めた者 2 委員の任期は3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。 3 委員は,再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。 2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。 3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。 (会議) 第5条 協議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。 2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。 3 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。 4 協議会は,次条に定める区部会及び第7条に定める専門部会の委員又はそれぞれの事務局から意見を聴くことができる。 5 協議会は,必要があると認めるときは,会議に参考人の出席を求め,意見を聴くことができる。 (区部会) 第6条 協議会は,各行政区において障がい者等の地域生活に係る支援がより適切に行われるよう,行政区ごとに部会(以下,「区部会」と言う。)を設け,次に掲げる活動を行わせる。 (1)障がい者等の個別事例の検討を通じて課題を明らかにするとともに,関係機関等で共有し,連携を密にすること。 (2)その他,協議会が必要と認めること。 2 区部会の委員は,市長の同意を得て,次に掲げる者のうちから会長が選任する。 (1)区保健福祉センターの障がい者等の福祉関係課の担当職員 (2)特別支援学校の進路又は支援部関係者 (3)区内の相談支援事業の委託事業者の担当職員 (4)区内の児童発達支援センター事業の委託事業者の担当職員 (5)その他,会長が必要と認めた者 3 区部会の運営に関する事項は,部会運営要領で定める。 (専門部会) 第7条 協議会は,必要に応じて,特定の事項を調査,研究し,若しくは施策提案の検討等を行うために,専門部会を置くことができる。 2 専門部会の委員は,市長の同意を得て会長が選任する。 3 専門部会の運営に関する事項は,部会運営要領で定める。 (守秘義務) 第8条 協議会の関係者は,協議会に関する職務を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も,また同様とする。 (庶務) 第9条 協議会の庶務は,保健福祉局障がい者部障がい者在宅支援課において行う。ただし,必要に応じて委託することができる。 (その他) 第10条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,保健福祉局長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は,平成24年8月31日から施行する。 (施行期日) 1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。 (施行期日) 1 この要綱は,平成25年9月1日から施行する。 3 福岡市障がい者等地域生活支援協議会部会運営要領 (目的) 第1条 この要領は,福岡市障がい者等地域生活支援協議会(以下「協議会」という。)設置運営要綱(以下「要綱」という。)に基づく,区部会,専門部会等の運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。 (区部会) 第2条 区部会は,要綱第6条第1項に規定する活動の実績を協議会に報告しなければならない。 2 区部会には,要綱第6条第2項第1号から第4号に定める者のほか,第5号に定める者として,区部会委員が必要と認める者のうちから,協議会の会長が選任する。 3 福岡市が,福岡市障がい者相談支援機能強化事業を行うに当たり配置する相談支援機能強化専門員若しくは福岡市障がい者基幹相談支援センター(虐待防止センター)事業で福岡市が委嘱する相談支援スーパーバイザーは,区部会の運営及び個別事例の検討を支援するため,すべての区部会に参加する。 4 区部会が個別事例を検討する場合には,協議会事務局が指定した様式を用いる。 5 区部会は,原則として毎月開催する。 6 区部会は,個別事例の検討を効果的に進める場合等に,必要に応じて,他区の区部会委員,専門部会委員,就労支援機関,発達障がい又は高次脳機能障がいの相談機関,サービス事業者等を参考人として出席を求め,意見を聴くことができる。その場合は,区部会事務局が直接又は協議会事務局を通じて,出席を依頼するものとする。 7 区部会は,前項に掲げる者から参加の申し出があった場合には,特に支障がない限り応諾するものとする。その場合は,区部会事務局に直接又は協議会事務局を通じて,参加を申し出るものとする。 8 区部会の事務局は,当該行政区における区障がい者基幹相談支援センター事業の委託事業者が共同して行う。 (専門部会) 第3条 専門部会は,設置しようとする関係機関等が,部会の名称,設置目的,協議内容,スケジュール,委員,事務局等について記載した企画書を協議会に提出し,認められた場合に設置できる。 2 専門部会は,年度毎に活動実績及び成果を協議会に報告しなければならない。 3 専門部会には部会長及び副部会長を置き,専門部会委員の互選によってこれを定める。 4 部会長は,専門部会を総理し,専門部会を代表する。 5 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき,又は部会長が欠けたときは,その職務を代理する。 6 専門部会の会議は,部会長が招集し,部会長がその議長となる。 7 専門部会は,必要に応じて会議に参考人の出席を求め,意見を聴くことができる。 8 専門部会の事務局は,障がい者在宅支援課が,企画書に事務局として記載された関係機関等及び市の関係部署と調整して決定する。 (事務局合同会議) 第4条 事務局合同会議は,協議会運営に関する調整,区部会及び専門部会の運営状況の把握,行政及び事務局間の連携,情報交換等のため,福岡市相談支援機能強化専門員,7区の区部会及び専門部会の事務局,市の障がい者等の福祉関係課で構成し,原則として毎月開催する。 2 前項の合同会議の事務局は,障がい者在宅支援課又は障がい者在宅支援課が協議会の庶務を委託した事業者が行う。    附 則 1 この要領は,平成24年8月31日から施行する。    附 則 (施行期日)  この要領は,平成29年6月9日から施行する。