資料3−4 福岡市地域生活支援拠点等整備イメージ(案) これまでの議論を踏まえて 相談 区障がい者基幹相談支援センター(既設) 地域の体制づくり ・区障がい者基幹相談支援センターが基本相談支援に追われ、地域の体制整備ができない現状を鑑み、困難事例の相談支援を行える重層的な相談支援体制が必要。 緊急受け入れ・対応 緊急受け入れ・対応拠点T〜V類型(既設) 【地域生活支援拠点事業所】 ・T〜V類型の緊急時に対応する短期入所事業所 (受入れ時,市独自の補助制度について要検討) ・ 緊急一時保護契約事業所 (契約内容について要検討) ・拠点事業所はコミュニケーション支援員派遣事業の利用が可能。 3エリアの緩やかなネット ワークの中で短期入所を増やす、対象拡大の取組 体験機会・場 〔グループホーム〕 ・空き部屋を活用した体験利用の促進 ・新規ホームの開設促進 〔通所サービス〕 ・各事業所の対象者拡大 ・ニーズに合わせてサービス内容の見直し 3エリアを基本エリアとして情報発信を行う。 居住支援 【地域生活支援拠点事業所】 〔居宅介護〕 ・喀痰吸引実施事業所(T類型対応) ・行動援護事業所(U類型対応) 〔住まい〕 ・TからV類型に対応できるグループホームの設置促進 ※福岡市の示す地域生活支援拠点等事業所として位置づける要件を満たすこと地域の体制づくり 地域の体制づくり (地域生活支援拠点事業所連絡会(仮称)) 専門性 T類型(医療的ケアを含む重度身体障がい) U類型(行動障がい) V類型(その他)発達障がい・精神障がい・高次脳機能障がい・触法・生活困窮・引きこもり等 【人材育成】 ・各種研修 ・共同支援 ・コミュニケーション支援員派遣 等