資料3−2 地域生活支援拠点等事業所(仮称)の要件(案) 1 各機能に共通する要件 ・地域生活支援拠点等の整備の目的について理解していること。 ・地域生活支援拠点等の整備に必要な機能を理解していること。 ・福岡市における地域生活支援拠点等整備の手法について把握していること。 ・地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として,障がい児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築に積極的に参画すること。 2 相談機能に関する要件 ・担当する利用者のうち,緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握していること。 ・常時の連絡体制を確保していること。 ・緊急時の受け入れ対応を依頼できる短期入所事業所と連携体制がとれていること。 ・相談支援事業所のネットワークづくりに積極的に参画すること。 3 緊急時受け入れ・対応機能に関する要件 ・緊急時の受け入れ・対応要請に積極的に対応していること。 ・契約している利用者のうち,緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握していること。 ・常時の連絡体制を確保していること。 ・事業所間のネットワークづくりに積極的に関わっていること。 4 体験の機会・場の機能に関する要件 ・障がい福祉サービスの利用や1人暮らしの体験の機会・場の提供を積極的に行っていること。 ・日ごろから相談支援事業所等との連携体制の構築に努めていること。 5 専門的人材の確保・養成の機能に関する要件 ・医療的ケアや強度行動障がいなど,専門的な支援スキルを必要とする障がい者等の支援が可能な人材を配置していること。また,人材育成に取り組んでいること。 6 地域の体制づくりの機能に関する要件  地域の体制づくりの機能に関する要件については,区障がい者基幹相談支援センターが行う地域の体制づくりの実施状況や,他の機能を担う拠点等事業所の整備の進捗状況を踏まえた上で協議を行う。 7 住まいに関すること  各機能の要件を検討する際に抽出された住まいに関する課題を集約し,協議していく。