令和元年度 第1回 福岡市障害者差別解消審査会 議事録 〇事務局 定刻になりましたので,ただいまから「令和元年度 第1回 福岡市障害者差別解消審査会」を開催いたします。  私は,本審査会の事務局を担当しております,福岡市保健福祉局障害者部障害者支援課長の正田です。どうぞよろしくお願いします。 本日は,委員総数4名のところ全員がご出席されております。 最初に,資料の確認をさせていただきます。 本日配布している資料は,机上に置かせていただいていますが,「会議次第」,「委員名簿」 でございます。 事前にお送りした資料は, 資料1 福岡市障害者差別解消審査会について,資料2 運営要領の案でございます,それから,参考資料1から5まであります。足りない資料はございませんでしょうか。 それでは,開会に先立ち福岡市を代表して保健福祉局障害者部長の下川がご挨拶申し上げます。 〇事務局  みなさま,あらためまして,おはようございます。 私は,福岡市の保健福祉局障害者部長の下川と申します。よろしくお願いします。 あの本日は,昨日梅雨明けしたようですが,大変お暑い中,みなさま「障害者差別解消審査会」にご出席いただきまして,ありがとうございます。 さて,障害者差別解消法が施行から3年,私どもの条例も施行から半年が経過をいたしました。そういう中で,差別解消条例の対象は,我々,行政もですが,事業者あるいは市民まで,大変対象が幅広くなっておりまして,やはり今年度は,条例の趣旨など,周知・広報に私共としては力を入れていこうと思っております, ただし,障害者の社会参加,就労,外出などさまざまな社会参加が進んでおりますので,今後,障害者差別事象,あるいは相談に関して,どんどん顕在化していくのではないかと思っております。そういう意味では,そういう事象が生じた場合は,福岡市が積極的に介入させていただきまして,基本的には対話によって,当事者間で円満に解決していただくというのが基本だろうと思っておりますが,場合によっては,やはり,紛争までもつれ込む場合があろうかと思います。そういうなかで,行政として,どういう関わりをもつかということになりますが,審査会委員の皆様のご意見をお伺いしたうえで,最終的には,福岡市としてとり得る行政的手法になるのですが,勧告,あるいは,そう言った差別事象を引き起こした事業者の公表とか,そういった措置まで考えることになっております。 委員のみなさまは大変重責になると思いますが,審査会の設置趣旨をご理解いただきまして,ご協力を賜りたいと思っておりますので,よろしくお願いいたします。 ○事務局 大変申し訳ないのですが,下川は次の公務のためここで退席させていただきます。 それでは本日の会議次第についてご説明いたします。お手許の会議次第をご覧ください。 委員紹介の後,引き続き議事に入ります。 議事は, (1)「福岡市障害者差別解消審査会について」,(2)「会長の互選」,(3)「福岡市障害者差別解消審査会運営要領(案)について」 でございます。  本日は,初めての会議となりますので,お手許にお配りいたしております委員名簿に従って,事務局から50音順にご紹介させていただきます。 中原委員でございます。 塗木委員でございます。 原田委員でございます。 山下委員でございます。 ○事務局 続きまして事務局の紹介をさせていただきます。 障害者支援課 差別解消・交流係長の御手洗でございます。 同じく差別解消・交流係の河口でございます。 どうぞよろしくお願いします。それでは,議事に入らせていただきます。 まず,(1)「福岡市障害者差別解消審査会について」,障害者支援課 差別解消・交流係長の御手洗よりご説明いたします。 ○事務局 差別解消・交流係長の御手洗でございます。よろしくお願いいたします。 早速ですが,資料1の「福岡市障害者差別解消審査会について」と記載されたものをご覧ください。本審査会の概要について,ご説明いたします。 まず,1 所掌事務につきましては,条例第17条の規定による諮問に応じ,当該諮問に係る事案について調査審議することとしております。条例第17条の諮問につきましては,下の米印で記載しております。不当な差別的取扱いを行ったとされる事業者が,福岡市からの指導・助言に正当な理由なく従わない場合に,福岡市が当該事業者に対し,さらなる行政指導として勧告を行うべきか否かについて,市長が当審査会に諮問すること,でございます。 次に,2 会長でございます。会長につきましては,委員の互選によって定める。会長は,会務を総理し,審査会を代表する。会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,審査会に属する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する,としております。 3 会議でございます。(1)招集につきましては,審査会の会議は,会長が招集する。会長は,会議を招集しようとするときは,あらかじめ,期日及び議案を委員に通知する,としております。 (2)定足数につきましては,3人以上としております。 (3)議事につきましては,会長は,会議の議長となり,議事を整理する。議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる,としております。 (4)会議の公開につきましては,本審査会は個人情報を取り扱うため原則非公開とすることを予定しておりますが,非公開とすべき理由がないときは,公開することも可能としております。本日の会議は,個人情報を取り扱うことを予定していないため,公開としております。 4 参考人の出席等でございますが,審査会は,必要があると認めるときは,会議に参考人の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる,としております。 最後に,5 専門委員でございます。審査会に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる,としております。資料1の説明は以上でございます。 ただいまの内容にご質問やご意見はございますか。 つづきまして,議事の2,会長の互選についてお諮りいたします。 本審査会の会長の選任につきましては,福岡市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例施行規則第12条第1項の規定により,「委員の互選によってこれを定める」となっております。どなたか,自薦他薦のご意見がありましたらお願いいたします。 (発言者なし) ご意見等がないようでしたら,事務局から提案させていただきたいと存じますが,よろしいでしょうか。 (はいの声) 事務局といたしましては,行政法などの法律のご専門家であり,福岡市障害者差別解消条例の検討会議の会長にもご就任いただいておりました福岡大学法科大学院教授の山下委員にお願いしてはどうかと思っておりますが,皆様いかがでしょうか。 (異議なしの声)  それでは,会長を山下委員にお願いしたいと存じます。山下委員,よろしくお願いいたします。 それでは,一言ご挨拶を頂戴したいと思います。山下会長,よろしくお願いいたします。 ○会長 お話がありましたように,条例が制定されたということ,そして,この審査会が,勧告の前段階,するかしないかについての諮問について議論するという,かなり法的な,広い意味での,検討が必要だということで開かれたのだと思います。 この審査会にあがってくるのは,福岡市から指導・助言をうけて,正当な理由なく従わない場合ですから,レアケースだと思いますが,しかし実際そういう事例がでてきた場合,難しい案件になろうと思いますので,みなさまのお知恵を拝借しながら,条例の趣旨に従い,適切に対応していきたいと思います。この審査会が障害者差別解消にとって,この問題に関して最後の砦ということですので,十分な機能を果たしていくよう私も頑張りますし,皆様の協力もよろしくお願いします。 ○事務局 ありがとうございました。 それでは,これより先の会議進行につきましては,山下会長にお願いしたいと思います。会長,よろしくお願いいたします。 ○会長 それでは会議次第の4の議事の3「福岡市障害者差別解消審査会運営要領(案)について」,事務局から説明をお願いします。 〇事務局 資料2の福岡市障害者差別解消審査会運営要領(案)と記載されたものをご覧ください。 本運営要領は,審査会の運営に関し必要な事項について規定するものでございまして,福岡市障害者差別解消条例において,審査会が定めるものとしていることから,本会議にお諮りしているところです。 内容につきましては,資料1の中でご説明したことと重複する部分が多いため,ここでは,先ほどご説明していない点を中心に,簡単にご説明いたします。 第1条の第6項をご覧ください。 委員及び専門委員は,自己の利害に関係する議事には参与することができない旨を規定しております。 次に,第2条では,諮問の方法という規定を置いております。先ほど資料1でご説明した条例第17条の諮問につきましては,様式第1号の書面により行うものと規定しておりまして,後ろにその様式をつけております。 次に,第3条では,専門委員の関与ということで,第1項では専門委員を関与させることができる要件について,第2項及び第3項では専門委員の任免について規定しております。 次に,第4条では,口頭での説明の求めという規定を置いております。第1項では,会議に参考人の出席を求める場合には,様式第2号により関係者に通知することについて,第2項では,参考人から意見等を聴く場合は,審査会の所在地以外の地でも行うことができることについて規定しております。 次に,第5条では,参考人に資料の提出を求める場合は,様式第3号により関係者に通知する旨を規定しております。その他の規定についての説明は,割愛いたします。資料2の説明は以上でございます。 ○会長 説明につきまして,ご質問やご意見はございますでしょうか。 それでは,運営要領については,原案のとおりということでよろしいでしょうか。 (はいの声) 会議次第の5,その他ということで,委員の皆さまから何かご意見等があればということですけれども,条例のことなどでも結構です。 ○委員 組織が変わっているようですが,説明していただけますか。 ○事務局 昨年までは,障害者在宅支援課と障害者施設支援課の2課でした。 今年度,組織の再編をしており,障害企画課,障害者支援課,障害福祉課の3課体制となっております。また,本庁外に更生相談所があります。 障害者支援課は,地域生活支援係と,差別解消・交流係の2係の体制となっております。 地域生活支援係は,障害のある方が地域でより良く望む方法で生活できるように支援を行うための業務を行っておりまして,差別解消・交流係は,障害者差別のほかに成年後見,虐待の業務などを取り扱っております。 ○委員 資料1の「審査会について」の中の会議の公開というところで,「審査会が非公開とすべき理由がないと認めるときは,公開することができる」とあるのですが,これは会議の前に公開か非公開か決定するのでしょうか。 ○事務局 そうなります。 ○委員 行政の方で決めるのでしょうか。 ○事務局 基本的には事前に協議させていただくと思われます。 ○委員 会議の中で公開となることもありうるのですか。 ○事務局 審査会でそういう判断になればあり得るかもしれませんが,相談部会も原則非公開としており,この審査会も,原則非公開の取扱いとなると思われます。 ○会長 会長が欠けた場合の職務代理者の指名について,会長があらかじめ指名するとなっております。この審査会の性質上,法的対立をベースにおいた上の判断になると思いますので,塗木委員を職務代理者として指名したいと思いますが,いかがでしょうか。 (異議なし) ○委員 条例施行後の状況をお伺いしたいのですが,窓口の相談はどのくらいありましたか。 ○事務局 相談部会の報告した件数でいうと,条例施行後の1月から4月までで18件,6月までだと38件。調整やあっせんなど,何らかの支援を行ったのが38件のうち31件で,すべて解決しており,市への申立ては1件もございません。 ○会長 以上で本日の議事は終了いたしましたので,事務局にお返しします。 ○事務局 委員の皆様,本日はありがとうございました。 以上をもちまして,令和元年度 第1回 福岡市障害者差別解消審査会を閉会させていただきます。 本審査会は,事案が発生した場合に不定期に開催いたしますので,次回の開催時期等は未定です。開催が決まりましたら改めてご案内いたします。 本日はありがとうございました。