(資料2) 福岡市障害者差別解消審査会運営要領(案)  福岡市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例(平成30年福岡市条例第48号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき,福岡市障害者差別解消審査会運営要領を次のように定める。  (会議) 第1条 審査会の会議は,会長が招集する。ただし,審査会の委員任命後の最初の会議,審査会の委員の改選後の最初の会議及び会長が欠けた後の最初の会議は,市長が招集する。 2 会長は,会議を招集しようとするときは,あらかじめ,期日及び議案をその属する委員及び第3条第2項の規定による指名を受けた専門委員に通知しなければならない。 3 審査会は,3人以上の委員の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。 4 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。 5 審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。 6 委員及び第3条第2項の規定による指名を受けた専門委員は,自己の利害に関係する議事に参与することができない。  (諮問の方法) 第2条 条例第17条の規定による諮問は,様式第1号の書面により行うものとする。  (専門委員の関与) 第3条 審査会は,諮問に係る事案の事実関係若しくは争点を明瞭にし,又は調査審議の円滑な進行を図るため必要と認めるときは,専門委員を調査審議に関与させることができる。 2 前項の規定により調査審議に関与させる専門委員は,条例第29条第2項により任命された者の中から会長が指名する。 3 前項の指名は,いつでも取り消すことができる。  (口頭での説明の求め) 第4条 条例第30条の規定に基づき,審査会が会議に参考人の出席を求める場合には,様式第2号の書面により,当該関係者にその旨を通知する。 2 条例第30条の規定による説明又は意見の聴取は,必要があると認めるときは,審査会の所在地以外の地で行うことができる。  (主張書面等の提出の求め) 第5条 審査会は,条例第30条の規定に基づき参考人に資料の提出を求めるときは,様式第3号の書面により,当該関係者にその旨を通知する。  (調査審議手続の非公開) 第6条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。ただし,審査会が非公開とすべき理由がないと認めるときは,審査会は,その範囲においてこれを公開することができる。  (庶務) 第7条 審査会の庶務は,保健福祉局において処理する。  (雑則) 第8条 この要領に定めるもののほか,審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は,会長が定める。    附 則  この要領は,令和元年7月25日から施行する。 様式第1号 ○○○第○○○号 ○年○月○日 福岡市障害者差別解消審査会 会長 様 福岡市長      印 諮問書  福岡市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例(平成30年福岡市条例第48号)第17条の規定に基づき,別紙のとおり諮問します。 担当:○○○○ 連絡先:○○○ 様式第2号 ○○○第○○○号 ○年○月○日 ○ ○  ○ ○  様 福岡市障害者差別解消審査会 会長 ○  ○  ○  ○      印 口頭説明の求めについて 下記1の事件について,当審査会の調査審議の参考としたいので,福岡市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例第30条の規定に基づき,下記2の事項について口頭での説明を聴取しますので,下記3の日時・場所に出席してください。 記 1 事件 番号:  ○年度諮問第○号 事 件 名:○○○○○○○ 2 口頭説明を求める事項 ○○○○○○○○について 3 口頭説明の聴取の日時及び場所 (1) 日時 ○○年○月○日 ○時から○時まで (2) 場所 ○○○○○○ 第○会議室 4 口頭説明を聴取する審査会委員の氏名:○○ ○○ 担当:○○○○ 連絡先:○○○ 様式第3号 ○○○第○○○号 ○年○月○日 ○ ○  ○ ○  様 福岡市障害者差別解消審査会 会長 ○  ○  ○  ○      印 資料の提出の求めについて 下記1の諮問事件について,当審査会の調査審議の参考としたいので,福岡市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例第30条の規定に基づき,下記2のとおり資料の提出を求めます。 記 1 諮問事件 諮問番号:  ○年度諮問第○号 事 件 名:○○○○○○○ 2 資料の提出 (1) 提出期限 ○年○月○日(○[曜日]) (2) 提出を求める資料及びその提出方法 任意の様式により作成した○○についての資料を,持参するか,郵送で当審査会に提出してください。    担当:○○○○ 連絡先:○○○