(資料1) 福岡市障害者差別解消審査会について 1 所掌事務(条例第27条) 条例第17条の規定による諮問(※)に応じ,当該諮問に係る事案について調査審議すること。 (※)不当な差別的取扱いを行ったとされる事業者が,福岡市からの指導・助言に正当な理由なく従わない場合に,福岡市が当該事業者に対し,さらなる行政指導として勧告を行うべきか否かについて,市長が当審査会に諮問すること。   2 会長(規則第12条)   会長は,委員の互選によって定める。会長は,会務を総理し,審査会を代表する。会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,審査会に属する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。 3 会議(運営要領(案)第1条・第6条)  (1) 招集     審査会の会議は,会長が招集する。会長は,会議を招集しようとするときは,あらかじめ,期日及び議案を委員に通知する。  (2) 定足数     審査会は,3人以上の委員の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。  (3) 議事     会長は,会議の議長となり,議事を整理する。議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。 (4) 会議の公開     審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。ただし,審査会が非公開とすべき理由がないと認めるときは,公開することができる。 4 参考人の出席等(条例第30条,運営要領(案)第4条・第5条)   審査会は,必要があると認めるときは,会議に参考人の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。 5 専門委員(条例第29条,運営要領(案)第3条)   審査会に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。