(参考資料1) 福岡市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例 目次 前文 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 基本理念(第6条) 第3章 障害を理由とする差別の禁止(第7条・第8条) 第4章 障害を理由とする差別を解消するための施策等 第1節 基本的な施策(第9条―第13条) 第2節 障害を理由とする差別に関する相談等(第14条―第19条)  第5章 福岡市障害者差別解消推進会議(第20条―第25条) 第6章 福岡市障害者差別解消審査会(第26条―第31条) 第7章 雑則(第32条・第33条) 附則 すべて人は,障害の有無にかかわらず,平等に,かけがえのない個人として尊重され,地域社会で自らの個性と能力を発揮しながら心豊かに生活する権利を有している。 しかしながら,現実には,日常生活の様々な場面において,障害のある人が障害を理由として不利益な取扱いを受けているという実態がある。また,障害のある人が,自己実現を求め,自ら望むような社会参加をしたいと願っても,それを困難にしている物理的な問題に加え,障害や障害のある人に対する誤解,無理解,偏見などに基づく社会的障壁が存在し,障害のある人の社会参加の妨げとなっている。障害のある人の多くがこのような不利益な取扱いや社会的障壁のために,自ら望む生き方を諦めざるを得ず,日常生活の様々な場面において家族等に依存することを余儀なくされ,その家族等を失えばたちまち生活自体が困難になってしまう状況にあり,家族等の不安もまた非常に深刻かつ切実である。 そのような中で,平成18年に国際連合において障害者の権利に関する条約が採択され,障害のある人の社会参加の妨げとなっている社会的障壁を社会の責任で取り除き,障害を理由とする差別をなくし,障害のある人もない人も等しく基本的人権を享有する社会を目指すことが国際的に求められるようになった。 日本国憲法においては,個人の尊重と法の下の平等がうたわれており,我が国では,障害者の権利に関する条約の批准や障害者基本法の改正,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定など,障害を理由とする差別の解消に向けた様々な取組みがなされてきた。 福岡市においても,国際社会や国の動向を踏まえた取組みを進めてきたが,障害を理由とするいかなる種類の差別もない社会を実現するためには,市,事業者及び市民が一体となって努力していくことが必要である。 このような認識のもと,障害を理由とする差別の解消の推進に向けた基本理念を明らかにし,障害の有無にかかわらず,すべての人が個人として尊重される社会の実現を目指して,この条例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は,障害を理由とする差別の解消の推進に関し,基本理念を定め,市の責務並びに事業者及び市民の役割を明らかにするとともに,施策の基本となる事項を定めることにより,障害者が,社会を構成する主体の一員として,自らの意思で社会のあらゆる分野における活動に参画し政策決定に関わることができる環境を構築し,もってすべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現に資することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において使用する用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 障害者 身体障害,知的障害,精神障害,発達障害,難病その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的,断続的又は周期的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (2) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念その他一切のものをいう。 (3) 障害を理由とする差別 客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別の事情がないにもかかわらず,不当な差別的取扱いを行い,又は合理的配慮をしないことをいう。 (4) 不当な差別的取扱い 正当な理由なく,障害を理由として,障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすることをいう。 (5) 合理的配慮 障害者の性別,年齢及び障害の状態に応じた社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な現状の変更又は調整をいう。 (6) 事業者 市内で事業を行う者(国,独立行政法人等,地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)及び地方独立行政法人を除く。)をいう。 (7) 独立行政法人等 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する独立行政法人等をいう。 (8) 地方独立行政法人 法第2条第6号に規定する地方独立行政法人をいう。 (市の責務) 第3条 市は,第6条の基本理念にのっとり,障害,障害者及び障害を理由とする差別の解消に対する理解の促進を図るとともに,障害を理由とする差別の解消に関する施策を策定し,及びこれを実施するものとする。 (事業者の役割) 第4条 事業者は,第6条の基本理念にのっとり,障害を理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うとともに,市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するよう努めるものとする。 (市民の役割) 第5条 市民は,次条の基本理念にのっとり,障害を理由とする差別をなくすよう努めるとともに,すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の構築に寄与するよう努めるものとする。    第2章 基本理念 第6条 障害を理由とする差別の解消の推進は,次に掲げる基本理念に基づき行うものとする。 (1) すべての障害者が,障害者でない者と等しく,基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 (2) 何人も,障害を理由とする差別により障害者の権利利益を侵害してはならないこと。 (3) 社会的障壁の除去のためには,合理的配慮を行うことが促進される必要があること。 (4) 何人も,障害者との交流を通じて障害又は障害者に対する理解を深めていくこと。 (5) 障害を理由とする差別に関する紛争が発生した場合には,相手方の立場を踏まえた建設的な対話を行うことにより解決することを基本とすること。 (6) すべての障害者は,どこで誰と生活するかについての選択の機会が保障され,地域社会において他の人々とともに暮らす権利を有すること。 (7) すべての障害者は,言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び情報の取得又は利用のための手段を選択する機会が保障される権利を有するとともに,障害者に対しては,コミュニケーション及び意思決定の支援並びにこれらの選択の機会を保障する必要があること。 (8) 女性である障害者は,障害に加えて女性であることにより複合的に困難な状況に置かれている場合があること,及び児童である障害者に対しては,年齢に応じた適切な支援が必要であることを踏まえること。 (9) 非常災害時において障害者の安全を確保するため,非常災害に備えた地域における支援体制の整備及び非常災害発生時における適切な支援が求められること。 第3章 障害を理由とする差別の禁止 (不当な差別的取扱いの禁止) 第7条 市(市が設立した地方独立行政法人を含む。次条第1項及び第21条第3号において同じ。)及び事業者は,その事務又は事業を行うに当たり,次に掲げる取扱いその他の不当な差別的取扱いにより,障害者の権利利益を侵害してはならない。 (1) 福祉サービスの分野における次に掲げる取扱い ア 第三者の生命,身体又は財産を保護するためやむを得ない場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障害を理由として,福祉サービスの提供を拒否し,若しくは制限し,又はこれに条件を付すること。 イ 福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援が行われることなく,障害者の意思に反して,障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)その他の福祉サービスを行う施設における生活を強制すること。 (2) 医療の分野における次に掲げる取扱い ア 第三者の生命,身体又は財産を保護するためやむを得ない場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障害を理由として,医療の提供を拒否し,若しくは制限し,又はこれに条件を付すること。 イ 他の法令に特別の定めがある場合を除き,障害者の意思に反して,入院その他の医療を受けることを強制し,又は自由な行動を制限すること。 (3) 教育,療育及び保育の分野における次に掲げる取扱い ア 客観的に合理的な理由がある場合を除き,障害を理由として,教育,療育若しくは保育を行うことを拒否し,若しくは制限し,又はこれらに条件を付すること。  イ 障害者若しくはその保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいい,同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により委託を受けた里親をいい,里親のない場合における当該子女の監護及び教育をしている者を含む。)を含む。)の意見を聴かず,若しくは意思を尊重せず,又はこれらの者に必要な説明を行わずに,障害者が就学する学校(学校教育法第1条に規定する小学校,中学校,中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)をいう。)を決定すること。 (4) 雇用の分野における次に掲げる取扱い ア 業務の性質上やむを得ない場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障害を理由として,障害者の応募若しくは採用を拒否し,若しくは制限し,又はこれらに条件を付すること。 イ 合理的配慮をしてもなお業務の遂行が困難な場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障害を理由として,賃金,労働時間,配置,昇進,教育訓練,福利厚生その他の労働条件について障害者でない者と異なる不利益な取扱いをし,又は解雇若しくは退職を強制すること。 (5) 建物及び公共交通機関の分野における次に掲げる取扱い ア 建物の構造上やむを得ないと認められる場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障害を理由として,不特定多数の者の利用に供される建物の利用を拒否し,若しくは制限し,又はこれに条件を付すること。 イ 旅客施設(高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第5号に規定する旅客施設をいう。)又は車両等(同条第7号に規定する車両等をいう。)の構造上やむを得ないと認められる場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障害を理由として,公共交通機関(交通機関の用に供する電車,バス,船舶,タクシー及び飛行機をいう。)の利用を拒否し,若しくは制限し,又はこれに条件を付すること。 (6) 情報の提供及び意思表示の受領の分野における次に掲げる取扱い ア 障害者から情報の提供を求められた場合において,当該情報の提供により他の者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるときその他の客観的に合理的な理由があるときを除き,障害を理由として,当該情報の提供を拒否し,若しくは制限し,又はこれに条件を付すること。 イ 障害者が意思を表示する場合において,その選択した意思表示の方法によっては当該意思を確認することに著しい支障があるときその他の客観的に合理的な理由があるときを除き,障害を理由として,当該意思表示の受領を拒否し,若しくは制限し,又はこれに条件を付すること。 (7) 商品の販売等及び不動産の売買等の分野における次に掲げる取扱い ア 客観的に合理的な理由がある場合を除き,障害を理由として,商品の販売若しくはサービス(福祉サービスを除く。)の提供を拒否し,若しくは制限し,又はこれらに条件を付すること。 イ 建物の構造上やむを得ないと認められる場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障害を理由として,不動産の売買,賃貸,転貸若しくは賃借権の譲渡を拒否し,若しくは制限し,又はこれらに条件を付すること。 (合理的配慮の提供) 第8条 市は,その事務又は事業を行うに当たり,障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,合理的配慮をしなければならない。 2 事業者は,その事業を行うに当たり,障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,合理的配慮をするように努めなければならない。 第4章 障害を理由とする差別を解消するための施策等 第1節 基本的な施策 (啓発活動等) 第9条 市は,事業者及び市民の,障害,障害者及び障害を理由とする差別の解消に対する理解を深めるために必要な啓発活動を行うとともに,事業者が障害を理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うことができるよう,事業者に対し,情報の提供を行うものとする。 2 市長は,職員に対し,障害,障害者及び障害を理由とする差別の解消に対する理解を深めるための研修の機会を確保するものとする。  (交流の推進) 第10条 市は,障害者と障害者でない者の交流の推進に必要な施策を実施するものとする。 (相談体制の充実) 第11条 市は,第6条の基本理念にのっとり,障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるための体制の充実を図るものとする。 2 市は,前項の体制を整備するに当たっては,当該体制が次の各号のいずれにも該当するよう考慮するものとする。  (1) 相談をする人にとって身近に相談窓口があること。  (2) 障害及び障害者に関し専門的知識を有する者が相談を受けること。 (表彰) 第12条 市長は,合理的配慮をすることに関して功績のあった者に対し,表彰を行うことができる。  (財政上の措置) 第13条 市長は,障害を理由とする差別の解消に関する施策を実施するため,予算の範囲内において,必要な財政上の措置を講じるものとする。 第2節 障害を理由とする差別に関する相談等 (相談) 第14条 障害者及びその家族その他の関係者又は事業者は,市に対し,障害を理由とする差別に関する相談をすることができる。 2 市は,前項の規定による相談(以下「個別相談」という。)を受けた場合は,必要に応じて次に掲げる対応を行うものとする。 (1) 必要な説明,情報の提供その他の障害を理由とする差別を解消するために必要な支援 (2) 個別相談に係る事案の関係者間の調整又はあっせん (3) 関係行政機関に対する通告,通報その他の通知 (4) 次条第1項の規定による申出をするために必要な支援 (市長への申出) 第15条 個別相談をした障害者及びその家族その他の関係者は,前条第2項の対応により解決が図られない事案について,市長に対し,必要な措置を講じ,又は指導若しくは助言をするよう申出をすることができる。ただし,当該申出をすることが当該障害者の意思に反することが明らかであるときは,当該障害者の家族その他の関係者は,当該申出をすることができない。 2 市長は,前項の規定による申出があったときは,当該申出に係る事実について必要な調査を行うことができる。 3 第1項の規定による申出に係る事業者は,前項の調査が行われるときは,これに誠実に協力しなければならない。 4 市長は,第1項の規定による申出があったときは,処理の経過及び結果を当該申出をした者に通知するものとする。ただし,第17条の規定により当該申出に係る事案を福岡市障害者差別解消審査会に諮問したときその他特別の理由があるときは,この限りでない。 (指導又は助言等) 第16条 市長は,前条第2項の調査の結果,前条第1項の規定による申出に相当の理由があると認めるときは,福岡市障害者差別解消推進会議の意見を聴いたうえで,必要な措置を講じ,又は指導若しくは助言をするものとする。 (審査会への諮問) 第17条 市長は,前条の規定による指導又は助言(第7条の規定に違反することを理由としてなされたものに限る。)をした場合において,当該指導又は助言を受けた事業者(以下「特定事業者」という。)が正当な理由なく当該指導又は助言に従わないときは,福岡市障害者差別解消審査会に諮問することができる。 (勧告) 第18条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,特定事業者に対し,障害者の権利利益を侵害しないための具体的な措置を示して勧告することができる。  (1) 福岡市障害者差別解消審査会が勧告の必要があると認めたとき。  (2) 特定事業者が正当な理由なく第30条の規定による出席の求めに応じず,又は虚偽の説明をし,若しくは資料を提出したとき。  (3) 特定事業者が指導又は助言に従わないことにより,障害を理由とする差別の解消の推進に支障が発生し,又は拡大するおそれがあり,これらを防止するため緊急の必要があると認めるとき。 (公表) 第19条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が,正当な理由なく当該勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。 2 市長は,前項の規定による公表をしようとする場合には,あらかじめ,当該公表をされるべき者に対しその理由を通知し,意見を述べる機会を与えなければならない。 第5章 福岡市障害者差別解消推進会議 (設置) 第20条 市長の附属機関として,福岡市障害者差別解消推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。 2 推進会議は,法第17条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会を兼ねるものとする。 (所掌事務) 第21条 推進会議は,次に掲げる事務を行う。 (1) 障害を理由とする差別の解消に関し必要と認められる事項について調査審議すること。 (2) 法第18条第1項に規定する事務 (3) 第16条の規定に基づき,市長から意見を求められた事案について,意見を述べること(市が第7条又は第8条第1項の規定に違反した場合にその事実を公表することを求めることを含む。)。  (4) 前3号に掲げるもののほか,障害を理由とする差別を解消するために必要な事務 2 推進会議は,障害を理由とする差別の解消に関する重要な施策に関し,市長に対し,意見を述べることができる。 (組織及び委員) 第22条 推進会議は,委員30人以内をもって組織する。 2 委員は,障害者並びに福祉,医療,教育,雇用その他障害者の権利の擁護について優れた識見及び実務経験を有する者のうちから,市長が任命する。 3 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。 (部会) 第23条 推進会議は,必要に応じて,部会を置くことができる。 (参考人の出席) 第24条 推進会議は,必要があると認めるときは,会議に参考人の出席を求め,意見を聴くことができる。 (推進会議への委任) 第25条 この章及び第33条の規定に基づく規則に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,推進会議が定める。 第6章 福岡市障害者差別解消審査会 (設置) 第26条 市長の附属機関として,福岡市障害者差別解消審査会(以下「審査会」という。)を置く。 (所掌事務) 第27条 審査会は,第17条の規定による諮問に応じ,当該諮問に係る事案について調査審議を行う。 (組織及び委員) 第28条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。 2 委員は,障害者並びに審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律,行政又は障害者の権利の擁護について優れた識見及び実務経験を有する者のうちから,市長が任命する。 3 第22条第3項の規定は,審査会の委員について準用する。 (専門委員) 第29条 審査会に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。 2 専門委員は,障害者の権利の擁護その他の専門の事項に関し優れた識見及び実務経験を有する者のうちから,市長が任命する。 3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。 4 第22条第3項の規定は,専門委員について準用する。  (参考人の出席等) 第30条 審査会は,必要があると認めるときは,会議に参考人の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。  (審査会への委任) 第31条 この章及び第33条の規定に基づく規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,審査会が定める。 第7章 雑則  (罰則) 第32条 第22条第3項(第28条第3項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。  (規則への委任) 第33条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,平成31年1月1日から施行する。  (準備行為) 2 市は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,第11条の規定の例により,障害を理由とする差別に関する相談体制を整備することができる。 3 市長は,施行日前においても,第5章の規定の例により,推進会議の委員の任命並びに組織及び運営に関し必要な行為をすることができる。 4 市長は,施行日前においても,第6章の規定の例により,審査会の委員の任命並びに組織及び運営に関し必要な行為をすることができる。  (検討) 5 市は,この条例の施行後3年を経過した場合において,この条例の施行の状況を勘案し,必要があると認めるときは,この条例の規定について検討を加え,その結果に基づき必要な措置を講じるものとする。