資料3 1ページ 用語の整理について (1) 前文 現行条例 すべて人は、障害の有無にかかわらず、平等に、かけがえのない個人として尊重され、地域社会で自らの個性と能力を発揮しながら心豊かに生活する権利を有している。 しかしながら、現実には、日常生活の様々な場面において、障害のある人が障害を理由として不利益な取扱いを受けているという実態がある。また、障害のある人が、自己実現を求め、自ら望むような社会参加をしたいと願っても、それを困難にしている物理的な問題に加え、障害や障害のある人に対する誤解、無理解、偏見などに基づく社会的障壁が存在し、障害のある人の社会参加の妨げとなっている。障害のある人の多くがこのような不利益な取扱いや社会的障壁のために、自ら望む生き方を諦めざるを得ず、日常生活の様々な場面において家族等に依存することを余儀なくされ、その家族等を失えばたちまち生活自体が困難になってしまう状況にあり、家族等の不安もまた非常に深刻かつ切実である。 そのような中で、平成18年に国際連合において障害者の権利に関する条約が採択され、障害のある人の社会参加の妨げとなっている社会的障壁を社会の責任で取り除き、障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も等しく基本的人権を享有する社会を目指すことが国際的に求められるようになった。 日本国憲法においては、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、我が国では、障害者の権利に関する条約の批准や障害者基本法の改正、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定など、障害を理由とする差別の解消に向けた様々な取組みがなされてきた。 福岡市においても、国際社会や国の動向を踏まえた取組みを進めてきたが、障害を理由とするいかなる種類の差別もない社会を実現するためには、市、事業者及び市民が一体となって努力していくことが必要である。 このような認識のもと、障害を理由とする差別の解消の推進に向けた基本理念を明らかにし、障害の有無にかかわらず、すべての人が個人として尊重される社会の実現を目指して、この条例を制定する。 委員案 すべて人は、障害の有無にかかわらず、平等に、個人の尊厳が確保され、地域社会で自らの個性と可能性を発揮しながら尊厳をもって心豊かに生活する権利を有している。 しかしながら、現実には、日常生活の様々な場面において、障害のある人が障害を理由として不利益な取扱いを受けているという実態があり、これまで障害のある人の尊厳が深く傷つけられてきている。また、障害のある人が、自己実現を求め、自ら望むような社会参加をしたいと願っても、それを困難にしている社会的障壁が存在し、障害のある人の社会参加の妨げとなっている。障害のある人の多くがこのような不利益な取扱いや社会的障壁のために、自ら望む生き方を諦めざるを得ず、日常生活の様々な場面において家族等に依存することを余儀なくされ、その家族等を失えばたちまち生活自体が困難になってしまういわゆる「親なき後」等の現実があり、家族等の不安もまた深刻さを増している。 そのような中で、平成18年に国際連合において障害者の権利に関する条約が採択され、障害のある人の社会参加の妨げとなっている社会的障壁を社会の責任で取り除き、障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も等しく基本的人権を享有する社会を目指すことが国際的に求められるようになった。 日本国憲法においては、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、我が国では、障害者の権利に関する条約の批准や障害者基本法の改正、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定など、障害を理由とする差別の解消に向けた様々な取組みがなされてきた。 福岡市においても、国際社会や国の動向を踏まえた取組みを進めてきたが、障害を理由とする差別もない社会を実現するためには、市、事業者及び市民が一体となって努力していくことが必要である。 このような認識のもと、障害を理由とする差別の解消の推進に向けた基本理念を明らかにし、障害の有無にかかわらず、すべての人が個人として尊重される社会の実現を目指して、この条例を制定する。 調整案 すべて人は、障害の有無にかかわらず、平等に、かけがえのない個人として尊重され、地域社会で自らの個性と能力を発揮しながら心豊かに生活する権利を有している。 しかしながら、現実には、日常生活の様々な場面において、障害のある人が障害を理由として不利益な取扱いを受けているという実態がある。また、障害のある人が、自己実現を求め、自ら望むような社会参加をしたいと願っても、それを困難にしている物理的な問題に加え、障害や障害のある人に対する誤解、無理解、偏見などに基づく社会的障壁が存在し、障害のある人の社会参加の妨げとなっている。障害のある人の多くがこのような不利益な取扱いや社会的障壁のために、自ら望む生き方を諦めざるを得ず、日常生活の様々な場面において家族等に依存することを余儀なくされ、その家族等を失えばたちまち生活自体が困難になってしまう状況にあり、家族等の不安もまた非常に深刻かつ切実である。 そのような中で、平成18年に国際連合において障害者の権利に関する条約が採択され、障害のある人の社会参加の妨げとなっている社会的障壁を社会の責任で取り除き、障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も等しく基本的人権を享有する社会を目指すことが国際的に求められるようになった。 日本国憲法においては、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、我が国では、障害者の権利に関する条約の批准や障害者基本法の改正、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定など、障害を理由とする差別の解消に向けた様々な取組みがなされてきた。 福岡市においても、国際社会や国の動向を踏まえた取組みを進めてきたが、障害を理由とするクいかなる種類の差別もない社会を実現するためには、市、事業者及び市民が一体となって努力していくことが必要である。 このような認識のもと、障害を理由とする差別の解消の推進に向けた基本理念を明らかにし、障害の有無にかかわらず、すべての人が個人として尊重される社会の実現を目指して、この条例を制定する。 理由等 (現行条例箇所1)かけがえのない個人として尊重され (委員改正案箇所1)個人の尊厳が確保され (調整案理由1)変更なし(個人として尊重、尊厳それぞれ意見があったため) (現行条例箇所2)個性と能力 (委員改正案箇所2)個性と可能性 (調整案理由2)変更なし(障害の社会モデルを踏まえた意見と思われるが、「すべて人は(略)心豊かに生活する権利を有している」となっており、障害について述べているわけではないと考えるため。) (現行条例箇所3)記載なし (委員改正案箇所3)尊厳をもって(個性と可能性を発揮しながらの後に追加) (調整案理由3)変更なし(「尊厳」については、第6条(基本理念)第1号に規定されており、前文は、基本的には大きく変えるものではないため) (現行条例箇所4)実態がある。 (委員改正案箇所4)実態があり、これまで障害のある人の尊厳が深く傷つけられてきている。 (調整案理由4)変更なし(「尊厳」については、第6条(基本理念)第1号に規定されており、前文は、基本的には大きく変えるものではないため) (現行条例箇所5)物理的な問題に加え、障害や障害のある人に対する誤解、無理解、偏見などに基づく社会的障壁 (委員改正案箇所5)現行条例の「物理的な問題に加え、障害や障害のある人に対する誤解、無理解、偏見などに基づく」を削除する。 (調整案理由5)変更なし(前文は、基本的には大きく変えるものではなく、条例の定義にあわせて修正する必要はないものと考えるため) (現行条例箇所6)状況にあり (委員改正案箇所6)いわゆる「親なき後」等の現実があり、 (調整案理由6)変更なし(「親なき後」は「日常生活の(略)生活自体が困難になってしまう」を踏まえたものと考えるが、「障害のある人の多くが自ら望む生き方をあきらめざるを得ず」といったことも含め「状況」と規定しているため) 【参考】保健福祉総合計画用語解説より ・親なき後:親が亡くなった場合に加え、障害のある人を介護している親や家族が病気になるなどで、介護を継続することができなくなった状態を指す。 (現行条例箇所7)家族等の不安もまた非常に深刻かつ切実である。 (委員改正案箇所7)家族等の不安もまた深刻さを増している。 (調整案理由7)変更なし(現行の内容は当時の背景を述べた部分であり、かつ、客観的な現状認識も難しいことため) (現行条例箇所8)障害を理由とするいかなる種類の差別 (委員改正案箇所8)障害を理由とする差別 (調整案理由8)変更なし(前文は、基本的には大きく変えるものではなく、条例の定義にあわせて修正する必要はないものと考えるため) (2) 第1条 現行条例 (目的) 第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに事業者及び市民の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、障害者が、社会を構成する主体の一員として、自らの意思で社会のあらゆる分野における活動に参画し政策決定に関わることができる環境を構築し、もってすべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現に資することを目的とする。 委員案 (目的) 第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、市及び事業者の責務並びに市民の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、障害者が、社会を構成する権利主体の一員として、自らの意思で社会のあらゆる分野における活動に参加し政策決定に関わることができる環境を構築し、もってすべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現を目指すことを目的とする。 調整案 (目的) 第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに事業者及び市民の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、障害者が、社会を構成する主体の一員として、自らの意思で社会のあらゆる分野における活動に参画し政策決定に関わることができる環境を構築し、もってすべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現に資することを目的とする。 理由等 (現行条例箇所9)社会を構成する主体 (委員改正案箇所9)社会を構成する権利主体 (調整案理由9)変更なし(権利主体以外の主体が除外された形の改正ととられるため) (現行条例箇所10)参画 (委員改正案箇所10)参加 (調整案理由10)変更なし(参画が適当というご意見もあったため) (現行条例箇所11)実現に資する (委員改正案箇所11)実現を目指す (調整案理由11)変更なし(本文最後の「目的とする」と重複するため) (3) 定義 現行条例 (定義) 第2条 この条例において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的、断続的又は周期的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (2)〜(3) 略 (4) 不当な差別的取扱い 正当な理由なく、障害を理由として、障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすることをいう。 (5) 合理的配慮 障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じた社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な現状の変更又は調整をいう。 (6)〜(8) 略 委員案 (定義) 第2条 この条例において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的、断続的又は周期的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。 (2)〜(3) 略 (4) 不当な差別的取扱い 正当な理由なく、障害を理由として、障害のない者と異なる不利益な取扱いをすることをいう。 (5) 合理的配慮 障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じた社会的障壁の除去のための個別の必要かつ合理的な現状の変更又は調整をいう。 (6)〜(8) 略 調整案 (定義) 第2条 この条例において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的、断続的又は周期的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (2)〜(3) 略 (4) 不当な差別的取扱い 正当な理由なく、障害を理由として、障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすることをいう。 (5) 合理的配慮 障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じた社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な現状の変更又は調整をいう。 (6)〜(8) 略 理由等 (現行条例箇所12)それぞれ当該各号 (委員改正案箇所12)当該各号 (調整案理由12)変更なし(障害者差別解消法(第2条)も同様の規定となっているため) (現行条例箇所13)ものをいう (委員改正案箇所13)者をいう(現行条例のひらがなとなっている「もの」を漢字の「者」に変更) (調整案理由13)変更なし(前段の「者であって」との重複を避けるため、あえて後段は「もの」としているため) (現行条例箇所14)障害者でない者 (委員改正案箇所14)障害のない者 (調整案理由14)変更なし(「障害のない者」と修正した場合、新たな定義が必要であるため) (現行条例箇所15)記載なし (委員改正案箇所15)個別の (調整案理由15)変更なし(性別、年齢及び障害の状態は個別性があることから、二重に規定することになるため) (4) 基本理念 現行条例 第6条 略 (1) すべての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 (2)〜(7) 略 (8) 女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより複合的に困難な状況に置かれている場合があること、及び児童である障害者に対しては、年齢に応じた適切な支援が必要であることを踏まえること。 委員案 第6条 略 (1) すべての障害者が、侵すことのできない永久の権利として国民に信託されたものである基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活水準を保障される権利を有すること。 (2)〜(7) 略 (8) 女性である障害者は、障害に加えて女性やLGBT等であることテを理由に複合的に困難な状況に置かれている場合があること、及び児童である障害者に対しては、年齢に応じた適切な支援が必要であることを踏まえること。 調整案 第6条 略 (1) すべての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 (2)〜(7) 略 (8) 女性や性的マイノリティである障害者は、障害に加えて女性や性的マイノリティであることにより 複合的に困難な状況に置かれている場合があること、及び児童である障害者に対しては、年齢に応じた適切な支援が必要であることを踏まえること。 理由等 (現行条例箇所16)障害者でない者と等しく、 (委員改正案箇所16)削除 (調整案理由16)変更なし(障害者でないものと同じようにという趣旨で規定しているため) (現行条例箇所17)基本的人権 (委員改正案箇所17)侵すことのできない永久の権利として国民に信託されたものである基本的人権 (調整案理由17)変更なし(「基本的人権」という現行の規定でも問題はないと考えるため) (現行条例箇所18)生活 (委員改正案箇所18)生活水準 (調整案理由18)変更なし(生活水準としても趣旨は変わらないものと考えるため) (現行条例箇所19)障害に加えて女性であることにより (委員改正案箇所19)障害に加えて女性やLGBT等であることを理由に (調整案理由19)委員意見を踏まえ一部修正(国の基本方針に合わせて「性的マイノリティ」で修正。「理由に」と「により」は文意が同じであるため、変更なし。) (5) 市長への申出等 現行条例 第15条 略 2〜3 略 4 市長は、第1項の規定による申出があったときは、処理の経過及び結果を当該申出をした者に通知するものとする。ただし、第17条の規定により当該申出に係る事案を福岡市障害者差別解消審査会に諮問したときその他特別の理由があるときは、この限りでない。 委員案 第15条 略 2〜3 略 4 市長は、第1項の規定による申出があったときは、処理の経過及び結果を当該申出をした者に通知するものとする。ただし、第17条の規定により当該申出に係る事案を福岡市障害者差別解消審査会(以下「審査会」という。)に諮問したときその他特別の理由があるときは、この限りでない。 調整案 第15条 略 2〜3 略 4 市長は、第1項の規定による申出があったときは、処理の経過及び結果を当該申出をした者に通知するものとする。ただし、第17条の規定により当該申出に係る事案を福岡市障害者差別解消審査会に諮問したときその他特別の理由があるときは、この限りでない。 理由等 (現行条例箇所20)福岡市障害者差別解消審査会 (委員改正案箇所20)福岡市障害者差別解消審査会(以下「審査会」という。) (調整案理由20)変更なし(福岡市障害者差別解消審査会は第6章に規定しており、第6章までは、あえて略しない規定としているため) (6) 組織及び委員 現行条例 第22条 略 2 委員は、障害者並びに福祉、医療、教育、雇用その他障害者の権利の擁護について優れた識見及び実務経験を有する者のうちから、市長が任命する。 3 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。 委員案 第22条 略 2 委員は、障害者並びに福祉、医療、教育、雇用その他障害者の権利の保障について優れた識見及び実務経験を有する者及び公募で応募した者のうちから、市長が任命する。 3 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。 調整案 第22条 略 2 委員は、障害者並びに福祉、医療、教育、雇用その他障害者の権利の擁護について優れた識見及び実務経験を有する者及び公募で応募した者のうちから、市長が任命する。 3 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。 理由等 (現行条例箇所21)擁護 (委員改正案箇所21)保障 (調整案理由21)変更なし(一般的に「保障」とは、「立場・権利が侵されないよう守ること」とされ、現行の「擁護」をあえて変更する必要性はないものと考えるため) (現行条例箇所22)知ることができた (委員改正案箇所22)知り得た (調整案理由22)変更なし(国家公務員法の守秘義務規定(第100条)は、現行条例と同様の規定となっているため)