資料3 委員意見 ・國府委員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1 ・友廣委員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3 ・向井委員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5 ・吉住委員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P10 ・吉野委員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P17 1ページから2ページ 國府朋江 委員 項目(1〜6のいずれかを記載) 2 「何人も障害を理由とする差別を行ってはならない」規定の追加 改正案 7条 何人も、障害を理由とする不当な差別的取扱いにより障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 (現行7条1項)・・・ ※8条2項に市民を対象とした合理的配慮提供の努力義務規定を追加する点については8条で記載する。 ※14条の相談は市民からの差別事案であってもできるようにしなければならないが、指導、助言、勧告、公表までは市民からの差別事案にはなじまないのではないかと思われるため、15条以下が適用されないように、前回会議に向けた15条にかかる友廣委員の意見に記載のような改正が必要であると考える。 理由 行政、事業者以外の市民も不当な差別的取扱いはしてはならないことを追加すべき。 項目(1〜6のいずれかを記載) 4 意思表示が明確でない障害者への合理的配慮 改正案 8条 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者その家族その他関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、又は意思の表明がない場合であっても、その障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。 2 何人も、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、又は意思の表明がない場合であっても、その障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をするよう努めなければならない。 3 合理的配慮を提供するに当たっては、情報保障を行い、当該障害者の意向を十分に尊重した上で建設的対話を行わなければならない。 ※2条9号に建設的対話の定義をおくという前回会議における調整案はそのまま活かす。 理由 ・意思の表明がない場合の合理的配慮提供義務・努力義務と、合理的配慮の提供にあたって留意すべき点についての条文を分けて整理した。 ・7条1項に不当な差別的取扱いについて市民を対象とした文言を追加したこととの関係で、合理的配慮の不提供についても、「障害を理由とする差別」であることから新設すべきであると考えるが、市民に対してはいきなり法的義務を課すのではなく、努力義務とした上で、個別の事案の相談活動における啓発がすすむことも期待する。 ・本人の意向の尊重、情報保障、建設的対話は合理的配慮には不可欠な要素であることから(nothing about us without us の観点、合理的配慮は健常者からなされる「お情け」ではなく、その不提供は差別であり、きちんと建設的対話を行って差別状態を解消すべきであるから。)、「建設的対話を働きかけるように努めなければならない」というあいまいな規定ではなく、はっきりと行わなければならないこととして規定する。 3ページ 友廣道雄 委員 項目(1〜6のいずれかを記載) 2「何人も障害を理由とする差別を行ってはならない」規定の追加 改正案 (障害者に対する差別の禁止) 第7条 何人も障害を理由とする差別をしてはならない。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第8条(現行7条) 1 変更なし 2 市民はその日常生活において障害者に対する不当な差別的取扱いにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 理由 障害者110番、条例を作る会、差別をなくす会の事例においても、地域住民や公共交通機関利用者、親族など市民間の差別事例が多くある。基本理念の第6条2項に基づき、市民について、不当な差別的取り扱いはしてはならないことを明記し、合理的配慮については、市、事業者については義務、市民については努力義務とし、できる合理的配慮は自然に行うという市民も含む社会的慣行の醸成に寄与する条例となるよう期待する。 項目(1〜6のいずれかを記載) 4 意思表示が明確でない障害者への合理的配慮 改正案 (合理的配慮の提供) 第9条(現行8条) 1 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表示があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。なお、障害のある人が社会的障壁の除去を必要としている場合であって、意思の表明がない場合においても、そのことを認識し得る場合においては、建設的対話を働きかけ、合理的配慮の提供を行わなければならない。 2 市民は、その日常生活において、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表示があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮の提供に努めなければならない。なお、障害のある人が社会的障壁の除去を必要としている場合であって、意思の表明がない場合においても、そのことを認識し得る場合においては、建設的対話を働きかけ、合理的配慮の提供に努めなければならない。 理由 合理的配慮の意思の表明について、家族や支援者等の介助者不在時に、心身の機能やその時の状況や環境下で、自らの意思の表明がしたくてもできない人がいる。周囲が明らかにその状況を認識できる場合には、合理的配慮の提供がなされるべきである。ただ、関わる人がその認識ができるかどうかは、障害理解や置かれた状況によって一概には決められず建設的対話と事例、意思決定支援の理解などを積み上げ、啓発や働きかけが行われるべきである。 項目(1〜6のいずれかを記載) 記載なし 改正案 (市長への申出) 第16条(現行15条) 個別相談をした障害者及びその家族その他の関係者は,前条第2項の対応により解決が図られない事案について,市長に対し,必要な措置を講じ,又は指導若しくは助言をするよう申出をすることができる。ただし,当該申出は私人間の事案及び、当該申出をすることが当該障害者の意思に反することが明らかであるときは,当該障害者の家族その他の関係者は,当該申出をすることができない。(追記部分:当該申出は私人間の事案及び、) 理由 現行第15 条については、市民については、勧告、公表につながりうる指導、助言の対象としない。 5ページ 向井公太 委員 項目(1〜6のいずれかを記載) 2「何人も障害を理由とする差別を行ってはならない」規定の追加 改正案 第2章 基本理念 第6条 (1) すべての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること、及びその権利の実現のため障害者は差別を受けることがあってはならない。 理由 論点で指摘された「重複」を避け、「障害者」を主語として条例の目的を明確化するため。 改正案 第3章 障害を理由とする差別の禁止 (障害者に対する差別の禁止) 第7条 何人も障害を理由とする差別をしてはならない。 理由 論点で「より具体的に規定する必要がある」との指摘があり、当規定を置くことにより、明確に具体化する。 改正案 (不当な差別的取扱いの禁止) 第8条 1 変更なし 2 市民はその日常生活において障害者に対する不当な差別的取扱いにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 理由 理念では市、事業者、市民について規定があるが、実体化・ルール化する第3章では市民については規定がないため。市民についてルールを明確にし、併せて啓発の強化に資するため。 6〜7ページ 項目(1〜6のいずれかを記載) 2「何人も障害を理由とする差別を行ってはならない」規定の追加 4意思表示が明確でない障害者への合理的配慮 改正案 (合理的配慮の提供) 第9条 1 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表示があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。なお、障害のある人が社会的障壁の除去を必要としている場合であって、意思の表明がない場合においても、そのことを認識し得る場合においては、建設的対話を働きかけ、合理的配慮の提供を行わなければならない。 理由 @ 法改正に伴う改正および意思表示が明確でない障害者の合理的配慮の提供について定める必要があるため。 改正案 2 市民は、その日常生活において、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表示があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮の提供に努めなければならない。なお、障害のある人が社会的障壁の除去を必要としている場合であって、意思の表明がない場合においても、そのことを認識し得る場合においては、建設的対話を働きかけ、合理的配慮の提供に努めなければならない。 理由 A 理念は市、事業者、市民について規定があるが、実体化・ルール化する第3章では市民については規定がないため。市民についてルールを明確にし、併せて啓発の強化に資するため。 8ページ 項目(1〜6のいずれかを記載) 2「何人も障害を理由とする差別を行ってはならない」規定の追加 改正案 第4章 障害を理由とする差別を解消するための施策等 第1節 基本的な施策 (市長への申出) 第15条 個別相談をした障害者及びその家族その他の関係者は、前条第2項の対応により解決が図られない事案について、市長に対し、必要な措置を講じ、又は指導もしくは助言をするよう申出をすることができる。ただし、当該申出は私人間の事案及び、当該申出をすることが当該障害者の意思に反することが明らかであるときは、当該障害者の家族その他の関係者は、当該申出をすることができない。 理由 私人間については、罰則的規定を適用しないとの考えに基づき、第16条の指導又は助言以降の指導、助言、勧告、公表等の手続きを適用しないため。 9ページ 項目(1〜6のいずれかを記載) 6 第17条への規定の追加について 改正案 (審査会への諮問) 第17条 市長は、前条の規定による指導又は助言(第7条又は第8条の規程に違反することを理由としてなされたものに限る。)をした場合において、当該指導又は助言を受けた国、地方公共団体(福岡市を除く)、福岡市又は事業者(以下「特定事業者」という。)が正当な理由なく当該指導又は助言に従わないときは、福岡市障害者差別解消審査会に諮問することができる。 理由 〇審査会の諮問対象として国、地方公共団体(福岡市を除く)、福岡市を除く合理的な理由がないため。 〇条例で定める「事業所」は、福岡市内に事業所があれば、本社(店)所在地を問わないことになっており、本条との均衡を欠いているため。 10ページ 意見シート 吉住 寛之 委員 2023/04/07(Fri) はじめに 3月27日に令和4年度第8回の推進会議を終えて、まだ次回会議の日程も決められておらず、議事録も作成されていない中、、年度末年度初めにかかる期間において、4月7日までに意見シートの提出を厳守されることは、私を始め多くの委員にとっても大変困難な状況かと思います。 す。もちろん、事務局の調整・取りまとめの並々ならぬご苦労は充分に理解しているつもりです。その点はいつも大変感謝しております。ただ、各委員も各自が抱えている業務や事情があり、特に年度替わりのタイミングは通常の業務に加え、様々な活動に時間がとられることが予想されます。その点どうかご配慮いただき、次年度以降は少なくとも意見シート提出には概ね3週間程度の猶予を見越した円滑なスケジューリングをよろしくお願いします。 なお、極めて限られた時間でしたので、十分な検討やチェックができず、漢字の誤変換や拙劣な表現等多々あるかと思いますが、その点どうぞご容赦ください。 11ページ 項目1 第6条第7号の規定について 改正案 第6条 障害を理由とする差別の解消の推進は,次に掲げる基本理念に基づき行うものとする。 (1)〜(6) 略 (7) すべての障害者は、障害者でない者と等しく、情報(高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術の活用によって得られる情報を含む。以下この条及び第7条において同じ。)の取得及び利用並びに意思疎通において、自ら臨む障害特性に応じたコミュニケーション手段を保障され、そのコミュニケーション手段をもって、情報を十分に取得し、及び利用し、並びに円滑に意思疎通を図ることができる権利を有する。 第2条 この条例において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)〜(8) 略 (9) 建設的対話 略 (10) コミュニケーション手段 点字、手話言語、音声、文字、触手話、指点字、障害者の意思疎通の仲介や意思決定支援、情報通信機器を使用した文字の表示、その他の障害者が他人との意思疎通を円滑に図ることができるようにするための手段のこと。 理由 これまで主張してきた理由に加え、障害者権利条約21条の理念及び障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨を反映しながらも、第8回推進会議の議論を踏まえて、基本理念に相応しく可能な限り短くまとめました。 「コミュニケーション手段」の具体的例示列挙については、二条の用語の意義に振り分けました。 12〜13ページ 項目 3 第7条第6号の規定について 改正案 第7条 市(市が設立した地方独立行政法人を含む。次条第1項及び第21条第3号において同じ。)及び事業者は,その事務又は事業を行うに当たり,次に掲げる取扱いその他の不当な差別的取扱いにより,障害者の権利利益を侵害してはならない。 (1)〜(5) 略 (6) 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の分野における次に掲げる取扱い ア 障害者が自ら選択する情報の取得及び利用を行う場合において、客観的に合理的な理由があるときを除き、障害及びその特性に応じたコミュニケーション手段を理由として、当該情報の取得及び利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付すること。 イ 障害者が自ら選択するコミュニケーション手段で意思疎通を行う場合において、客観的に合理的な理由があるときを除き、障害及びその特性に応じたコミュニケーション手段を理由として、当該意思疎通を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付すること。 【理由】 前回の事務局の調整案の理由として、<「不当な差別的取扱い」については、第2条第4号に「正当な理由なく、障害を理由として、障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすることをいう。」と定義があるため、「障害及びその特性に応じたコミュニケーション手段を理由として」と記載することは定義の範疇を超えているため、規定はできません。」>とありましたが、これまでに障害そのものではなく、その特性とするコミュニケーション手段を理由に実質的に差別されてきた歴史や経緯があります。多くの場合、障害とそのコミュニケーション手段は密接不可分なものであり、形式的に軽々に定義の範疇外とすることは失当であると考えます。もしも、「障害」という言葉だけを使わずに、点字や手話などのコミュニケーション手段を理由に情報の取得及び利用並びに意思疎通において、拒否、制限、条件を付することが、全て不当な差別的取扱いにならないとすれば、法を無価値にする不当な厳格解釈と言わざるを得ないと思います。 情報の取得及び利用並びに意思疎通において、障害者がその障害特性に応じたコミュニケーション手段を理由に拒否、制限、条件を付されることは、その障害に密接不可分な特性を理由に、正に「障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること」に当たり、充分に「障害を理由」としていると言えると考えます。そして、障害者権利条約21条の理念や昨年施行された障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨に鑑みれば、「障害及びその特性に応じたコミュニケーション手段を理由として」を明記することは、至極当然であり、むしろ法の精神を体現するものと考えます。 また、第3回推進会議での意見シートから主張しているように、国の障害者政策委員会での障害者差別解消法改正論議で取り上げられた、具体的な「差別の定義」の論点を討議することなく、個別の条文改正案の論議に終始している以上、不当な差別的取り扱いの禁止における、情報の取得及び利用並びに意思疎通の分野においては、「障害及びその特性に応じたコミュニケーション手段を理由として」の明記は必須不可欠であると考えます。 また、アの「他の者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるときその他の」と、イの「その選択した意思疎通の方法によっては当該意思を確認することに著しい支障があるときその他の」については、「客観的に合理的な理由があるとき」の例示としては漠然としており、また逐条解説にも具体例が無く、漠然とした不安を与えるような抽象的な書きぶりは返って障害者の情報の取得及び利用並びに意思疎通を不当に制限しかねない文言であり、障害者でない者との不当な取り扱いを助長する恐れがあると考えます。 そのため、「客観的に合理的な理由があるとき」については例示は削除すべきと考えます。 14ページ 項目4 意思表示が明確でない障害者への合理的配慮 改正案 第2条 この条例において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)〜(8) 略 (9) 建設的対話 障害者にとっての社会的障壁を除去するための実現可能な対応策を障害者及び市又は事業者がお互いの状況の理解に努めるために対話し、対応策を柔軟に検討すること 第8条 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。ただし、建設的な対話を通して、その実施に伴う負担が過重であることが明らかになった場合はその限りではない。 2 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、社会的障壁の除去について、障害者の意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、当該障害者に対して建設的対話を働きかけ、合理的配慮の提供に努めなければならない。 理由 2条9号は、事務局の調整案を採用しました。 8条1項は、「建設的対話」の重要性から、第8回推進会議での馬男木委員の案を参考にし、採用しました。ただし、「意思の表明」は近代法の原則であるため、「意思の表明」は要件としました。 8条2項は、第8回の意見では、「意思表明」が無い場合に、まずは合理的配慮の提供に向けた「建設的対話」をはたらきかける努力で充分と考えていました。ただ、各委員の意見の中で、あくまでも「合理的配慮の提供」の実施が目的であることが必要との意見が多くありましたので、、認識の「明白性」と「努力義務」ということから、このような書きぶりにしても市や事業者に過度な負担にならないと考えました。 15ページ 項目5 第9条第第1項への規定の追加について 改正案 第9条 市は、事業者及び市民が多様な障害のある人の状況を理解し、障害、障害者及び障害を理由とする差別の解消に対する理解を深めるために計画的に必要な啓発活動及び社会教育の推進を行うとともに、事業者が障害を理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うことができるよう、事業者に対し、情報の提供等その他必要な支援を行うものとする。 理由 國府委員からの発言でもあったように、従来の「啓発活動」では、リーフレットや副読本、動画の索性など、物を作って終わりであり、市民や事業者が主体的に継続的に学ぶ環境が現状ではありません。各区役所には、生涯学習推進課があり、人権教育や社会教育の推進事業、生涯学習の推進事業を行っています。また、これらの事業を通して、各校区・地区の人権尊重推進協議会や公民館、PTA等との連携、地域に根差した生涯学習との連携が可能です。 よって、従来の啓発活動に加え、地域の小中学校や公民館で子供から大人まで学べる環境の手立てとして、前段の「社会教育」という文言を追加しました。 後段において、第8回の意見では事業者に対する補助筋などの必要な支援は、第13条「財政上の措置」で充分担保されており、推進会議での議論によって合理的配慮の提供に向けた補助金などの事業者支援の施策も行われると理解しました。ただ、改正法により、事業者の合理的配慮が法的義務となった現在、「情報の提供」だけでは心もとなく、六条三号の「社会的障壁の除去のためには、合理的配慮を行うことが促進される必要があること」のためには、市の関りが非常に弱いように考えます。真に「事業者が障害を理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うことができるよう」にするためには、「情報提供」以外にも、多様な「必要な支援」があると考え、財政支援に限らず、「情報提供」を例示として広く「必要な支援」という文言を追加することにしました。 16ページ その他 項目2 「何人も障害を理由とする差別を行ってはならない」規定の追加 第8回推進会議での向井委員の案に全面的に賛成します。 項目6 第17条への規定の追加について 第8回推進会議での向井委員の案に全面的に賛成します。 友広委員の案 第6条 略 (1)〜(8) 略 (9) インクルーシブ教育及び共生社会実現のために、障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共に教育、保育及び療育を受けられること、及び多様な学びの場の選択も含め条件整備に努めるものとする。 (10) 非常災害時において障害者の安全を確保するため、非常災害に備えた地域における支援体制の整備及び非常災害発生時における適切な支援が求められること。 関係局照会中につき、次回会議に継続審議された友廣委員の案に全面的に賛成します。 17ページ 吉野 幸代 委員 項目(1〜6のいずれかを記載) 1 第6条第7号の規定について 改正案 すべての障害者は、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段及び情報アクセシビリテイを選択する機会が保障される権利を有するとともに、障害者に対しては、コミュニケーション及び意思決定の支援並びにこれらの選択の機会を保障する必要があること。 理由 「情報アクセシビリティ」は「近づきやすさ」「利用のしやすさ」「便利であること」など訳されている。情報通信機器やサービスを容易になる、つまり大きなボタンで押しやすく、手に不自由な障害者や高齢者、弱視の方にも使いやすい携帯電話や受信したメール内容を音声で読み上げてくれる携帯電話、電話がかかってくると“光”で知らせるベルなど等も含むので、総合的から鑑みて、「情報アクセシビリティ」という文言を入れていただきたい。