参考資料1 福岡市障害を理由とする差別を解消するための条例検討会議報告書(抜粋) 1 第7条(不当な差別的取扱いの禁止) 不当な差別的取扱いの禁止の対象を「市及び事業者」としたのでは、市民は差別してもよいと解釈されるおそれがあるとの意見もありましたが、何人も不当な差別的取扱いをしてはならないことは、理念としてはそのとおりであるとしても、具体的に一般市民を対象として規定し、民法・刑法などの一般法以上に行動を制約することは、他の法令とのバランスを欠くものとなるとの考えもあり、本条ではこのように整理しています。 2 第8条(合理的配慮) なお、「意思の表明があった場合において」という規定について、意思表明が困難な場合で必要性が明白な場合は、合理的配慮の提供を義務とすべきであるとの意見もありましたが、建設的対話を通じてその具体的内容が定まっていく合理的配慮について、障害者やその家族等からの意思の表明がない場合にこれを義務付けることは、現実の場面での必要性はあるにしても条例で規定することは困難との考えもあり、規定していません。 ただし、意思表明の主体を「障害者及びその家族その他の関係者」とし、障害者差別解消法より広く捉えることとしました。