P1 資料1 協議シート T第7回推進会議からの継続分 1 第6条第4号の規定について(第7回推進会議協議事項2) (1) 条文 現行 第6条 障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる基本理念に基づき行うものとする。 (1)〜(3) 略 (4) 何人も、障害者との交流を通じて障害又は障害者に対する理解を深めていくこと。 (5)〜(9) 略 たたき台 第6条 障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる基本理念に基づき行うものとする。 (1)〜(3) 略 (4) 何人も、障害者との交流を通じて障害又は障害者に対する理解を深めていくこと。 (5)〜(9) 略 委員案(吉住委員) 第6条 障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる基本理念に基づき行うものとする。 (1)〜(3) 略 (4) 何人も家庭や学校、地域を始めとする社会のあらゆる場面において、障害者との交流を通じて子どもの頃から障害に関する知識や理解を深め、障害の有無にかかわらず共に助け合い、学び合う心をはぐくむこと。 (5)〜(9) 略 調整案 (論点参照) (2) 委員意見 ・資料2 P8、19のとおり (3) 推進会議での意見(抜粋) ・具体的な規定というのは、基本理念には通常あまり入れないというのが作り方としては常套であり、その点をどの項目に入れていくのかという点を議論していただくほうがよろしいのではないかと思う。 (4) 論点 ・(3)の意見を踏まえ協議をお願いします。 P2 2 第6条第7号の規定について(第7回会議協議事項3) (1) 条文 現行 第6条 略 (1)〜(6) 略 (7) すべての障害者は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び情報の取得又は利用のための手段を選択する機会が保障される権利を有するとともに、障害者に対しては、コミュニケーション及び意思決定の支援並びにこれらの選択の機会を保障する必要があること。 (8)〜(9) 略 たたき台 第6条 略 (1)〜(6) 略 (7) すべての障害者は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び情報の取得又は利用のための手段を選択する機会が保障される権利を有するとともに、障害者に対しては、コミュニケーション及び意思決定の支援並びにこれらの選択の機会を保障する必要があること。 (8)〜(9) 略 委員案(吉住委員) 第6条 略 (1)〜(6) 略 (7)  ア すべての障害者は、他の者との平等を基礎として、情報の取得及び利用並びに意思疎通において、自ら臨む障害特性に応じたコミュニケーション手段を保障され、その手段をもって円滑に意思疎通できる権利を有する。 ここでのコミュニケーション手段とは、点字、手話言語、音声、文字、触手話、指点字、障害者の意思疎通の仲介や支援、情報通信機器を使用した文字の表示その他の障害者が他人との意思疎通を円滑に図ることができるようにするための手段をいう。 イ すべての障害者は、他の者との平等を基礎として、日常生活又は社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく、同一内容同一時点で、追加の費用の負担なしに、デジタル情報(デジタル社会における高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術の活用による情報)を十分に取得し、及び利用し、並びに円滑に意思疎通を図ることができる権利を有する。 (8)〜(9) 略 調整案 第6条 略 (1)〜(6) 略 (7) すべての障害者は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び情報(高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術の活用によって得られる情報を含む。以下この条及び第7条において同じ。)の取得又は利用のための手段を選択する機会が保障される権利及び情報を取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができる権利を有するとともに、障害者に対しては、情報の取得、利用、コミュニケーション及び意思決定の支援並びにこれらの選択の機会を保障する必要があること。 (8)〜(9) 略 (2) 委員意見 ・資料2 P19のとおり (3) 推進会議での意見(抜粋) ・具体的な規定というのは、基本理念には通常あまり入れないというのが作り方としては常套であり、その点をどの項目に入れていくのかという点を議論していただくほうがよろしいのではないかと思う。 (4) 論点 ・委員意見及び(3)の意見を踏まえ、案の通りとしています。 P3 3 第3章に「何人も障害を理由とする差別を行ってはならない」規定を追加することについて(第7回会議協議事項4) (1) 条文 現行 第6条 略 (1) すべての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 (2) 何人も、障害を理由とする差別により障害者の権利利益を侵害してはならないこと。 (3)〜(9) 略 規定なし たたき台 第6条 略 (1) すべての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 (2) 何人も、障害を理由とする差別により障害者の権利利益を侵害してはならないこと。 (3)〜(9) 略 規定なし 委員案 【向井委員】 第6条 略 (1) 略 (2) すべて障害のある人は、障害を理由とする差別を受けない権利を有する。 (3)〜(9) 略 【友廣委員】 第3章 障害を理由とする差別の禁止 第7条 何人も障害を理由とする差別をしてはならない。 (現行7条は8条とし、以下条文を繰り下げる。) 【馬男木委員】 第7条 すべての人は、障害のある人に対し、あらゆる場面において、不当な差別的取扱いを行ってはならない。 2 市(市が設立した地方独立行政法人を含む。次条第1項及び第21条第3号において同じ。)及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、次に掲げる取扱いその他の不当な差別的取扱いにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 【向井委員】 第3章障害を理由とする差別の禁止  (新規) 何人も障害を理由とする差別をしてはならない。 (3ページ) 調整案 (論点参照) P4 現行 第14条 略 2 略 (1) 略 (2) 個別相談に係る事案の関係者間の調整又はあっせん (3)〜(4) 略 第15条 個別相談をした障害者及びその家族その他の関係者は、前条第2項の対応により解決が図られない事案について、市長に対し、必要な措置を講じ、又は指導若しくは助言をするよう申出をすることができる。ただし、当該申出をすることが当該障害者の意思に反することが明らかであるときは、当該障害者の家族その他の関係者は、当該申出をすることができない。 たたき台 第14条 略 2 略 (1) 略 (2) 個別相談に係る事案の関係者間の調整又はあっせん (3)〜(4) 略 第15条 個別相談をした障害者及びその家族その他の関係者は、前条第2項の対応により解決が図られない事案について、市長に対し、必要な措置を講じ、又は指導若しくは助言をするよう申出をすることができる。ただし、当該申出をすることが当該障害者の意思に反することが明らかであるときは、当該障害者の家族その他の関係者は、当該申出をすることができない。 委員案 【向井委員】 第14条 略 2 略 (1) 略 (2) 個別相談(私人間での事案を除く。以下同じ)に係る事案の関係者間の調整又はあっせん (3)〜(4) 略 【友廣委員】 第15条 個別相談をした障害者及びその家族その他の関係者は、前条第2項の対応により解決が図られない事案について、市長に対し、必要な措置を講じ、又は指導若しくは助言をするよう申出をすることができる。ただし、当該申出は私人間の事案及び、当該申出をすることが当該障害者の意思に反することが明らかであるときは、当該障害者の家族その他の関係者は、当該申出をすることができない。 調整案 記載なし (2) 委員意見 ・資料2 P1、P3、P8、P10のとおり (3) 推進会議での意見(抜粋) ・「何人も障害を理由とする差別を行ってはならない」という規定を入れるというご意見について、(基本理念と実体規定が)重複するという点は非常に問題があるのではないかと思っている。 (4) 論点 ・法制課からは、向井委員提案のように基本理念の修正を行う場合、基本理念と実体規定は重複しないとの見解を得ています。一方で、第3章は実体規定であり、「何人も」、「障害を理由とした差別」については、総則や基本理念と同等の内容でよいということではなく、より具体的に規定する必要があるとの見解を得ています。 ・向井委員提案の第6条第2号は、現行条例の第6条第1号と重複すると考えられます。 ・第3章(実体規定)に追加することの効果をどのように考えるのか検討が必要と考えます。 P5 4 第7条第6号の規定について(第7回会議協議事項5) (1) 条文 現行 第7条 略 (1)〜(5) 略 (6) 情報の提供及び意思表示の受領の分野における次に掲げる取扱い ア 障害者から情報の提供を求められた場合において、当該情報の提供により他の者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるときその他の客観的に合理的な理由があるときを除き、障害を理由として、当該情報の提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付すること。 イ 障害者が意思を表示する場合において、その選択した意思表示の方法によっては当該意思を確認することに著しい支障があるときその他の客観的に合理的な理由があるときを除き、障害を理由として、当該意思表示の受領を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付すること。 (7)〜(8) 略 たたき台 第7条 略 (1)〜(5) 略 (6) 情報の提供及び意思表示の受領の分野における次に掲げる取扱い ア 障害者から情報の提供を求められた場合において、当該情報の提供により他の者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるときその他の客観的に合理的な理由があるときを除き、障害を理由として、当該情報の提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付すること。 イ 障害者が意思を表示する場合において、その選択した意思表示の方法によっては当該意思を確認することに著しい支障があるときその他の客観的に合理的な理由があるときを除き、障害を理由として、当該意思表示の受領を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付すること。 (7)〜(8) 略 委員案 【馬男木委員】 第7条 略 (1)〜(5) 略 (6) 情報の提供及び意思疎通の分野における次の取扱い ア 略 イ 障害者が意思を表示する場合において、その選択した意思表示の方法によっては当該意思を確認することに著しい支障があるときその他の客観的に合理的な理由があるときを除き、障害を理由として、当該意思疎通を図ることを拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付すること。 (7)〜(8) 略 【吉住委員】 第7条 略 (1)〜(5) 略 (6) 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の分野における次に掲げる取扱い ア 障害者が自ら選択する情報の取得及び利用において、客観的に合理的な理由があるときを除き、障害及びその特性に応じたコミュニケーション手段を理由として、当該情報の取得及び利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付すること。 イ 障害者が自ら選択するコミュニケーション手段で意思疎通を行う場合において、客観的に合理的な理由があるときを除き、障害及びその特性に応じたコミュニケーション手段を理由として、当該意思疎通を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付すること。 (7)〜(8) 略 調整案 第7条 略 (1)〜(5) 略 (6) 情報の取得及び利用並びに意思疎通の分野における次に掲げる取扱い ア 障害者が情報の取得及び利用を行う場合において、当該情報の取得及び利用により他の者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるときその他の客観的に合理的な理由があるときを除き、障害を理由として、当該情報の取得及び利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付すること。 イ 障害者が意思疎通を行う場合において、その選択した意思疎通の方法によっては当該意思を確認することに著しい支障があるときその他の客観的に合理的な理由があるときを除き、障害を理由として、当該意思疎通を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付すること。 (7)〜(8) 略 (2) 委員意見 ・資料2 P9、P19のとおり (3) 論点 ・「不当な差別的取扱い」については、第2条第4号に「正当な理由なく、障害を理由として、障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすることをいう。」と定義があるため、「障害及びその特性に応じたコミュニケーション手段を理由として」と記載することは定義の範疇を超えているため、規定はできません。 ・委員意見では、「情報の提供」に変えて「情報の取得及び利用」、「意思を表示する場合」に変えて「意思疎通」となっており、案の通りとしています。 P6 5 意思表示が明確でない障害者への合理的配慮の提供について(第7回会議協議事項6) (1) 条文 現行 第2条 この条例において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)〜(8) 略 第8条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をするように努めなければならない。 たたき台 第2条 この条例において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)〜(8) 略 第8条 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。 第2項削除 委員案 【友廣委員】 第8条 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。なお、障害のある人が社会的障壁の除去を必要としている場合であって、意思の表明がない場合においても、そのことを認識し得る場合においては、合理的配慮の提供に努めるものとする。 【馬男木委員】 第8条 略 2 市又は事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、社会的障壁の除去について、障害者及びその家族その他の関係者が必要としている場合、合理的配慮の提供をしなければならない。ただし、建設的な対話を通して、その実施に伴う負担が過重であることが明らかになった場合はその限りではない。 【向井委員】 第8条 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。なお、障害のある人が社会的障壁の除去を必要としている場合であって、そのことを認識し得る場合においては、合理的配慮の提供に努めるものとする。 【吉住委員】 第8条 略 2 市又は事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、社会的障壁の除去について、障害者の意思の表明がない場合であっても、その障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、その障害者に対して合理的配慮の提供の促進のために建設的対話を働きかけるように努めなければならない。 調整案 第2条 この条例において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)〜(8) 略 (9) 建設的対話 障害者にとっての社会的障壁を除去するための実現可能な対応策を障害者及び市又は事業者がお互いの状況の理解に努めるために対話し、対応策を柔軟に検討すること 第8条 略 2 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、社会的障壁の除去について、障害者の意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、当該障害者に対して建設的対話を働きかけるように努めなければならない。 (2) 委員意見 ・資料2 P3、P9、P10、P20のとおり (3) 論点 ・前回の会議や意見シートによる意見では、建設的対話が必要であるというご意見があったことなどを踏まえ、案の通りとしています。 7ページ U 意見シートにより提出された意見 1 第6条第3号について (1) 条文 現行 第6条 略 (1)〜(2) 略 (3) 社会的障壁の除去のためには、合理的配慮を行うことが促進される必要があること。 (5)〜(9) 略 たたき台 第6条 略 (1)〜(2) 略 (3) 社会的障壁の除去のためには、合理的配慮を行うことが促進される必要があること。 (5)〜(9) 略 委員案(吉住委員) 第6条 略 (1)〜(2) 略 (3) 社会生活のあらゆる場面で社会的障壁の除去のため、合理的配慮を行うことがよりいっそう促進され、社会的障壁を生まない環境整備に繋げる必要があること (5)〜(9) 略 調整案 (論点参照) (2) 委員意見 ・資料2 P21のとおり (3) 論点 ・社会的障壁は、条例第2条第2号において「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」とされており、「社会生活のあらゆる場面で」と規定すると、重複するものと考えます。 ・基本方針において、「環境の整備は、不特定多数の障害者向けに事前的改善措置を行うものであるが、合理的配慮は、環境の整備を基礎として、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対して、個別の状況に応じて講じられる措置である。」と記載されています。 ・委員案の「環境整備」とは、「環境の整備」を指すものと思われますが、その場合、基本方針の内容を踏まえると、「合理的配慮を行うことがよりいっそう促進され、社会的障壁を生まない環境整備に繋げる」と規定することはできないものと考えます。 P8 2 第6条への新規追加について (1) 条文 現行 第6条 略 (1)〜(8) 略 (9) 非常災害時において障害者の安全を確保するため、非常災害に備えた地域における支援体制の整備及び非常災害発生時における適切な支援が求められること。 たたき台 第6条 略 (1)〜(8) 略 (9) 非常災害時において障害者の安全を確保するため、非常災害に備えた地域における支援体制の整備及び非常災害発生時における適切な支援が求められること。 委員案(友廣委員) 第6条 略 (1)〜(8) 略 (9) インクルーシブ教育及び共生社会実現のために、障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共に教育、保育及び療育を受けられること、及び多様な学びの場の選択も含め条件整備に努めるものとする。 (10) 非常災害時において障害者の安全を確保するため、非常災害に備えた地域における支援体制の整備及び非常災害発生時における適切な支援が求められること。 調整案 (論点参照) (2) 委員意見 ・資料2 P2のとおり ※関係局照会中につき、次回会議に継続審議 P9 3 第8条第1項への追加について (1) 条文 現行 (合理的配慮の提供) 第8条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。 たたき台 (合理的配慮の提供) 第8条 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。 委員案(松田委員) (合理的配慮の提供) 第8条 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。特に福祉関係者などは積極的に意思決定支援を行い、適切な配慮を求める必要がある。 調整案 (論点参照) (2) 委員意見 ・資料2 P7のとおり (3) 論点 ・条例上、「福祉関係者など」の定義も別途必要になります。 ・「福祉関係者など」を条文上追加することで、それ以外の事業者と対応に差があるようにもとられることになると考えます。 ・「適切な配慮」とは「合理的配慮」と異なる配慮になると考えられますが、どのように定義づけるのか検討が必要と考えます。 P10 4 第9条第1項への規定の追加について (1) 条文 現行 第9条 市は、事業者及び市民の、障害、障害者及び障害を理由とする差別の解消に対する理解を深めるために必要な啓発活動を行うとともに、事業者が障害を理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うことができるよう、事業者に対し、情報の提供を行うものとする。 たたき台 第9条 市は、事業者及び市民が多様な障害のある人の状況を理解し、障害、障害者及び障害を理由とする差別の解消に対する理解を深めるために計画的に必要な啓発活動を行うとともに、事業者が障害を理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うことができるよう、事業者に対し、情報の提供を行うものとする。 委員案 【清成委員】 第9条 市は、事業者及び市民が多様な障害のある人の状況を理解し、障害、障害者及び障害を理由とする差別の解消に対する理解を深めるために計画的に必要な啓発活動を行うとともに、事業者が障害を理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うことができるよう、事業者に対し、情報の提供を行うものとする。又、地域や家庭、学校等において、子どもの頃から障害児・者と交流を深め、障害の有無にかかわらず共に助け合い、学びあう心を育む場を提供するものとする。 【友廣委員】 第9条 市は、事業者及び市民が多様な障害のある人の状況を理解し、障害、障害者及び障害を理由とする差別の解消に対する理解を深めるために計画的に必要な教育・啓発活動を行うとともに、事業者が障害を理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うことができるよう、事業者に対し、情報の提供を行うものとする。 【吉住委員】 第9条 市は、事業者及び市民が多様な障害のある人の状況を理解し、障害、障害者及び障害を理由とする差別の解消に対する理解を深めるために計画的に必要な啓発活動を行うとともに、事業者が障害を理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うことができるよう、事業者に対し、情報の提供や必要な支援を行うものとする。 調整案 (論点参照) (2) 委員意見 ・資料2 P1、P2、P23のとおり (3) 論点 ・「障害者との交流」の追加については、第10条に「交流の推進」を規定しており、当該規定に含まれていると考えます。 ・「教育」の追加について、第9条は「市は、事業者及び市民が(略)障害を理由とする差別の解消に対する理解を深めるために計画的に必要な啓発活動を行う」となっており、「教育・啓発活動」とすると、市民・事業者に対する「教育」を行うとの解釈になってしまいます。 ・「必要な支援」について、ご意見の趣旨は、第13条「財政上の措置」の規定に含まれていると考えています。 P11 5 第11条への規定の追加について (1) 条文 現行 第11条 市は、第6条の基本理念にのっとり、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるための体制の充実を図るものとする。 2 市は、前項の体制を整備するに当たっては、当該体制が次の各号のいずれにも該当するよう考慮するものとする。 (1) 相談をする人にとって身近に相談窓口があること。 (2) 障害及び障害者に関し専門的知識を有する者が相談を受けること。 たたき台 第11条 市は、第6条の基本理念にのっとり、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるための人材の育成及び確保のための措置その他の必要な体制の充実を図るものとする。 2 市は、前項の体制を整備するに当たっては、障害者の権利擁護の視点を踏まえつつ、当該体制が次の各号のいずれにも該当するよう考慮するものとする。 (1) 相談をする人にとって身近に相談窓口があること。 (2) 障害及び障害者に関し専門的知識を有する者が相談を受けること。 委員案(中原委員) 第11条 市は、第6条の基本理念にのっとり、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるための人材の育成及び確保のための措置その他の必要な体制の充実を図るものとする。 2 市は、前項の体制を整備するに当たっては、障害者の権利擁護の視点を踏まえつつ、当該体制が次の各号のいずれにも該当するよう考慮するものとする。 (1) 相談をする人にとって身近に相談窓口があること。 (2) 障害及び障害者に関し専門的知識を有する者が相談を受けること。 (3) 相談員は専門知識を高めるため専門研修教育を受けること。 調整案 (論点参照) (2) 委員意見 ・資料2 P5のとおり (3) 論点 ・「相談員は専門知識を高めるために専門研修教育を受けること。」を条文に追加するというご要望の趣旨は第1項に規定する「人材の育成」に含まれていると考えています。 P12 6 第17条への規定の追加について (1) 条文 現行 (審査会への諮問) 第17条 市長は、前条の規定による指導又は助言(第7条の規定に違反することを理由としてなされたものに限る。)をした場合において、当該指導又は助言を受けた事業者(以下「特定事業者」という。)が正当な理由なく当該指導又は助言に従わないときは、福岡市障害者差別解消審査会に諮問することができる。 たたき台 (審査会への諮問) 第17条 市長は、前条の規定による指導又は助言(第7条又は第8条の規定に違反することを理由としてなされたものに限る。)をした場合において、当該指導又は助言を受けた事業者(以下「特定事業者」という。)が正当な理由なく当該指導又は助言に従わないときは、福岡市障害者差別解消審査会に諮問することができる。 委員案(向井委員) (審査会への諮問) 第17条 市長は、前条の規定による指導又は助言(第7条又は第8条の規程に違反することを理由としてなされたものに限る。)をした場合において、当該指導又は助言を受けた国、福岡県、福岡市又は事業者(以下「特定事業者」という。)が正当な理由なく当該指導又は助言に従わないときは、福岡市障害者差別解消審査会に諮問することができる。 調整案 (論点参照) (2) 委員意見 ・資料2 P10のとおり (3) 論点 ・現行条例の第7条、第8条は「市及び事業者」を対象としており、国、県は対象外としています。