条例改正に係る今後の協議について 1 今後の協議の流れについて 条例改正に係る協議は、以下の要領で実施させていただきます。 (1) 今回作成したたたき台(資料2)について、事務局より説明します。 (2) 委員間で見解が異なる項目や、他の委員の意見を伺いたい項目などについては、資料3「たたき台の協議事項について」に基づき協議していただき、その結果を踏まえたたき台の修正等を行います。 (3) (2)で協議した項目以外で、各委員が改正等を行う必要があると考える項目について、協議していただき、その結果を踏まえたたき台の修正等を行います。 (4) 用語や単語(以下「用語等」といいます。)の修正に係る意見については、(3)の終了後に協議します(現時点でのたたき台には未反映です。)。 2 第7回推進会議(1/24)の協議事項について 上記1に記載の(1)、(2)について実施します。 3 次回以降の協議事項について 本日の会議終了後、1(3)に該当する項目については、各委員から資料4の意見シートによりご提出いただき、次回推進会議で協議等を行います。 なお、用語等の修正については、前述の通り1(3)に係る協議が終了後、実施します。 4 たたき台(資料2)について (1) 委員意見等に基づき修正を行った箇所について 委員意見等を踏まえ修正している箇所は、ゴシック体で表示しています。 例:第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、市及び事業者の責務並びに事業者及び市民の役割を明らかにするとともに(以下略) また、理由等欄に「委員意見を踏まえ修正」などと記載しています。 (2) 委員意見はあったが、修正していない箇所について(協議事項除く) 修正に係る委員意見を反映させていない箇所は、下線で表示するか、(意見あり)と表記しています。また、理由等欄には、修正等を行っていない理由を記載するとともに、委員意見を記載しています。なお、協議事項は資料3にまとめ、理由等欄に「【資料3】協議事項1」などと記載しています。 (3) 用語等の修正に係る委員意見について 委員意見があったもののうち、ゴシック体での修正や、下線、(意見あり)との表記がない箇所は「用語等」と整理し、たたき台には反映させていません。