1 名古屋市条例(資料3:協議事項2、協議事項4) (基本理念) 第3条 障害を理由とする差別の解消の推進は、障害の有無にかかわらず、誰もが等しく基本的人権を生まれながらにして有する個人として尊重され、地域で自立した生活を営む権利が保障されることを前提として、次に掲げる基本理念に基づき行う。 (1) 全ての障害者が、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 (2) 全ての障害者が、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共に暮らすことを妨げられないこと。 (3) 全ての障害者が、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、意思を決定することが困難な障害者に対する支援が確保されること。 (4) 全ての障害者は、障害があることに加え、性別、年齢その他の複合的な要因により特に困難な状況に置かれている場合には、その状況に応じた適切な配慮がなされること。 (5) 障害を理由とする差別の解消に当たっては、差別する側と差別される側とに分け、相手方を一方的に非難し、又は制裁を加えようとするものであってはならず、当事者間の建設的な対話による相互理解を基本とすること。 (6) 災害時において障害者の安心・安全が確保されるよう、障害の特性に応じた適切な配慮がなされること。 (7) 家庭、学校をはじめとする社会のあらゆる場面において、子どもの頃から障害に関する知識や理解を深め、障害の有無にかかわらず共に助け合い、学び合う心をはぐくむこと。 第2章 障害を理由とする差別の禁止 (市及び事業者における不当な差別的取扱いの禁止) 第8条 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、正当な理由によりやむを得ない場合を除き、障害を理由として次に掲げる取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 (1)〜(10) 略 (市が行う合理的配慮の提供) 第9条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮をしなければならない。 2 略 (事業者が行う合理的配慮の提供) 第10条 事業者は、その事業を行うに当たり、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮をするよう努めなければならない。 2 略 2 福岡県条例(資料3:協議事項4) (基本理念) 第三条 この条例による障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 障害のある人の活動を制限し、及び社会への参加を制約している社会的障壁の除去を進め、ソフト及びハードの両面にわたる社会のバリアフリー化を推進し、施設及び設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさの向上を図ること。 二 障害及び障害のある人に関する県民の意識を向上させ、障害のある人の権利及び尊厳を尊重する社会を育むこと。 三 あらゆる活動分野における障害のある人に関する定型化された観念、偏見及び誤解に基づく慣行をなくすこと。 四 障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決に当たっては、当事者間の建設的な対話による相互理解を基本とすること。 第二章 不当な差別的取扱いの禁止等 (不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供) 第八条 何人も、障害のある人に対し、あらゆる分野において、不当な差別的取扱いを行ってはならない。 2 何人も、合理的配慮の提供を誠実に行うことにより、社会的障壁の除去に可能な限り努めなければならない。 ? 3 仙台市条例(資料3:協議事項4) (障害を理由とする差別の解消の基本理念) 第三条 障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)のもと行われなければならない。 一 全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること 二 何人も、不当な差別的取扱いにより障害者の権利利益を侵害しては ならないこと 三 社会的障壁の除去のためには、合理的配慮を行うことが促進される必要があること 四 障害を理由とする差別は、障害者に関する理解の不足又は偏見から生じ得ることから、全ての事業者及び市民が障害及び障害者に関する理解を深める必要があること 五 障害がある女性は障害及び性別による複合的な要因により差別を受けやすいこと、障害がある児童に対しては障害及び年齢に応じた適切な支援が必要であること等を踏まえ、障害者の障害の状態のほか、その性別、年齢、状況等に応じた適切な配慮が求められること 六 災害時において障害がある者の安全を確保するため、地域における災害時の支援体制の整備及び災害発生時における適切な支援活動が求められること  (不当な差別的取扱いの禁止) 第七条 市及び事業者は、次に掲げる取扱いその他の不当な差別的取扱いにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 略  (事業者が行う合理的配慮) 第九条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をするように努めなければならない。 2 略 4 新潟市条例(資料3:協議事項4) ※基本理念の規定なし 第5条 何人も,差別をしてはなりません。 ? 5 広島市条例(資料3:協議事項4) (基本理念) 第3条 障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 ? 全ての障害者は、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 ? 全ての障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 ? 全ての障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 ? 何人も、不当な差別的取扱いにより、障害者の権利利益を侵害してはならないこと。 ? 全ての障害者は、社会的障壁の除去を希望するときは、合理的配慮がされる必要があること。 ? 全ての障害者は、障害があることに加え、性別、年齢その他の複合的な要因により、より困難な状況に置かれているときは、その状況に応じた合理的配慮がされる必要があること。 ? 何人も、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決に当たっては、差別する側と差別される側とを分け、相手方を一方的に非難し、又は相手方に制裁を加えようとしてはならず、お互いの立場を踏まえた当事者間の建設的な対話による相互理解を基本とすること。 ? 何人も、差別の多くが障害及び障害者に対する誤解、偏見その他理解の不足から生じていること並びに誰もが障害を有することとなる可能性があることに鑑み、障害及び障害者に対する関心と理解を深める必要があること。 ? 全ての障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 ? 全ての障害者は、災害時においてその障害の特性に応じた適切な支援がなされる必要があること。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第7条 本市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、不当な差別的取扱いにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 (合理的配慮の実施) 第8条 本市は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者又はその家族その他の関係者(以下「障害者等」という。)から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合においては、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者等から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合においては、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をするように努めなければならない。? 6 北九州市条例(資料3:協議事項4) (基本理念) 第3条 この条例による障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 (1)全て障害のある人が、障害のない人と等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 (2)全て障害のある人は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 (3)何人も、不当な差別的取扱いをすることにより、障害のある人の権利利益を侵害してはならないこと。 (4)社会的障壁の除去のためには、合理的配慮をすることが促進される必要があること。 (5)障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決に当たっては、当事者間の建設的な対話による相互理解を基本とすること。 (6)全て障害のある人は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること 。 (7)障害があることに加え、性別による複合的な差別を受けやすい女性、年齢に応じた適切な支援が必要である児童等全ての障害のある人について、障害の状態のほか、性別、年齢又は状況に応じた適切な配慮が求められること。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第7条 市(地方公営企業法第3章の規定の適用を受ける市の経営する企業を除き、市が設立した地方独立行政法人を含む。次条、第13条及び第17条において同じ。)及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、次に掲げる取扱いその他の不当な差別的取扱いを行ってはならない。 (1)〜(8) 略 (市及び事業者が行う合理的配慮) 第8条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障害のある人の権利利益を侵害すること市は、その事務又は事業を行うに当たり、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、主体的かつ適切に合理的配慮をするように努めなければならない。