1 第2条第1号関係 (委員意見) ※障害者の定義において、過去、未来、推測による障害、家族や関係者も加えるかどうかの検討が必要。 ○第64回障害者政策委員会(R4.4.26)議事録より抜粋 ・法の対象範囲を法に定められているものから過去・未来といった形で広げていったり、あるいは差別の概念についても間接差別というように広げていってしまうことは、少なくとも今の時点では、逆に理解を難しくしてしまう面もあるのではないかと思っています。そういう意味では、現時点ではいずれも望ましくないのではと考えています。 ※上記の意見があり、その後、基本方針の案には具体的な規定がない。 2 第2条第4号関係 (委員意見) 差別概念の定義がなく、間接差別、関連差別、ハラスメントについての検討が必要。 ○第64回障害者政策委員会(R4.4.26)議事録より抜粋 ・男女雇用機会均等法では、間接差別について、法律で実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものと定義した上で、省令でこれを具体的に定めています。 間接差別というだけでは、どのようなものが不当な差別的取扱いに当たるのかが分からないので、どのようなものが不当な差別的取扱いとして禁止される間接差別に当たるかを具体的に説明する必要があると考えますが、障害に基づく間接差別は多岐にわたるものが想定されますので、これをどのように具体的に説明するかというのは慎重な検討を要する事柄だと考えます。 ・差別の禁止の実効性を確保するために、義務づけの対象となる事業者にとって、禁止の対象ができるだけ明確になることが望ましく(以下略) ※上記の意見があり、その後、基本方針の案には具体的な規定がない。