資料2 条例改正委員意見まとめ 委員改正案(前文) すべて人は、障害の有無にかかわらず、平等に、個人の尊厳が確保され、地域社会で自らの個性と可能性を発揮しながら尊厳をもって心豊かに生活する権利を有している。 しかしながら、現実には、日常生活の様々な場面において、障害のある人が障害を理由として不利益な取扱いを受けているという実態があり、これまで障害のある人の尊厳が深く傷つけられてきている。また、障害のある人が、自己実現を求め、自ら望むような社会参加をしたいと願っても、それを困難にしている社会的障壁が存在し、障害のある人の社会参加の妨げとなっている。障害のある人の多くがこのような不利益な取扱いや社会的障壁のために、自ら望む生き方を諦めざるを得ず、日常生活の様々な場面において家族等に依存することを余儀なくされ、その家族等を失えばたちまち生活自体が困難になってしまうカいわゆる「親なき後」等の現実があり、家族等の不安もまたキ深刻さを増している。 そのような中で、平成18年に国際連合において障害者の権利に関する条約が採択され、障害のある人の社会参加の妨げとなっている社会的障壁を社会の責任で取り除き、障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も等しく基本的人権を享有する社会を目指すことが国際的に求められるようになった。 日本国憲法においては、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、我が国では、障害者の権利に関する条約の批准や障害者基本法の改正、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定など、障害を理由とする差別の解消に向けた様々な取組みがなされてきた。 福岡市においても、国際社会や国の動向を踏まえた取組みを進めてきたが、障害を理由とする差別もない社会を実現するためには、市、事業者及び市民が一体となって努力していくことが必要である。 このような認識のもと、障害を理由とする差別の解消の推進に向けた基本理念を明らかにし、障害の有無にかかわらず、すべての人が個人として尊重される社会の実現を目指して、この条例を制定する。 現行 すべて人は,障害の有無にかかわらず,平等に,かけがえのない個人として尊重され,地域社会で自らの個性と能力を発揮しながら心豊かに生活する権利を有している。 しかしながら,現実には,日常生活の様々な場面において,障害のある人が障害を理由として不利益な取扱いを受けているという実態がある。また,障害のある人が,自己実現を求め,自ら望むような社会参加をしたいと願っても,それを困難にしている物理的な問題に加え,障害や障害のある人に対する誤解,無理解,偏見などに基づく社会的障壁が存在し,障害のある人の社会参加の妨げとなっている。障害のある人の多くがこのような不利益な取扱いや社会的障壁のために,自ら望む生き方を諦めざるを得ず,日常生活の様々な場面において家族等に依存することを余儀なくされ,その家族等を失えばたちまち生活自体が困難になってしまう状況にあり,家族等の不安もまた非常に深刻かつ切実である。 そのような中で,平成18年に国際連合において障害者の権利に関する条約が採択され,障害のある人の社会参加の妨げとなっている社会的障壁を社会の責任で取り除き,障害を理由とする差別をなくし,障害のある人もない人も等しく基本的人権を享有する社会を目指すことが国際的に求められるようになった。 日本国憲法においては,個人の尊重と法の下の平等がうたわれており,我が国では,障害者の権利に関する条約の批准や障害者基本法の改正,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定など,障害を理由とする差別の解消に向けた様々な取組みがなされてきた。 福岡市においても,国際社会や国の動向を踏まえた取組みを進めてきたが,障害を理由とするいかなる種類の差別もない社会を実現するためには,市,事業者及び市民が一体となって努力していくことが必要である。 このような認識のもと,障害を理由とする差別の解消の推進に向けた基本理念を明らかにし,障害の有無にかかわらず,すべての人が個人として尊重される社会の実現を目指して,この条例を制定する。 改正理由 (委員改正案箇所1)個人の尊厳が確保され (委員改正案理由1)基本的人権に並ぶキーワードは「個人の尊厳」であり、尊重より尊厳の方が適切。 (委員改正案箇所2)個性と可能性 (委員改正案理由2)障害構造モデルでは、機能、能力ではなく、社会レベルの障害、環境要因が重視されており、能力に着目することは適切とは言えない。 (委員改正案箇所3)尊厳をもって心豊かに生活する権利を有している。 (委員改正案理由3)差別の本質は、その個人の人間としての尊厳を侵害することであり、障害者権利条約や条例第6条第1号の基本理念にも「尊厳」という文言が明記されている。 (委員改正案箇所4)実態があり、これまで障害のある人の尊厳が深く傷つけられてきている。 (委員改正案理由4)差別の本質は、その個人の人間としての尊厳を侵害することであり、障害者権利条約や条例第6条第1号の基本理念にも「尊厳」という文言が明記されている。 (委員改正案箇所5)自ら望むような社会参加をしたいと願っても、それを困難にしている社会的障壁が存在し、 (委員改正案理由5)第2条(2)の定義との整合性を図る。 (委員改正案箇所6)その家族等を失えばたちまち生活自体が困難になってしまういわゆる「親なき後」等の現実があり、 (委員改正案理由6)政策課題としての親亡き後の問題を表現する。 (委員改正案箇所7)家族等の不安もまた深刻さを増している。 (委員改正案理由7)当事者・親の高齢化、人口減少社会の進行による担い手不足といった推移を踏まえ修正。 (委員改正案箇所8)障害を理由とする差別もない社会を実現するためには、 (委員改正案理由8)第2条(3)の定義との整合性を図る。 委員改正案(第1条) (目的) 第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、市及び事業者の責務並びに市民の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、障害者が、社会を構成する主体の一員として、自らの意思で社会のあらゆる分野における活動に参画し政策決定に関わることができる環境を構築し、もってすべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現に資することを目的とする。 現行 (目的) 第1条 この条例は,障害を理由とする差別の解消の推進に関し,基本理念を定め,市の責務並びに事業者及び市民の役割を明らかにするとともに,施策の基本となる事項を定めることにより,障害者が,社会を構成する主体の一員として,自らの意思で社会のあらゆる分野における活動に参画し政策決定に関わることができる環境を構築し,もってすべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現に資することを目的とする。 改正理由 (委員改正案箇所1)基本理念を定め、市及び事業者の責務並びに市民の役割を明らかにするとともに、 (委員改正案理由1)法改正により事業者による合理的配慮の提供が義務化された。 (委員改正案箇所2)障害者が、社会を構成する権利主体の一員として、 (委員改正案理由2)人権・差別の問題で重要となる主体の概念は、権利主体。 (委員改正案箇所3)自らの意思で社会のあらゆる分野における活動に参加し政策決定に関わることができる環境を構築し、 (委員改正案理由3)完全参加と平等という国連・障害者の十年の基本コンセプトから見ても、あえて用語を使い分ける必然性はない。 (委員改正案箇所4)共に生きる社会の実現を目指すことを目的とする。 (委員改正案理由4)前文との整合性を図る。 委員改正案(第2条本文) (定義) 第2条 この条例において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 現行 (定義) 第2条 この条例において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 改正理由 (委員改正案箇所)当該各号に定めるところによる。 (委員改正案理由)表現の重複を避ける。 委員改正案(第2条第1号) (1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的、断続的又は周期的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。 ※障害者の定義において、過去、未来、推測による障害、家族や関係者も加えるかどうかの検討が必要。 現行 (1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的、断続的又は周期的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 改正理由 (委員改正案箇所1)継続的、断続的又は周期的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。(者について、現行案がひらがな。委員改正案が漢字) (委員改正案理由1)誤字の修正 (委員改正案箇所2)※障害者の定義において、過去、未来、推測による障害、家族や関係者も加えるかどうかの検討が必要。(改正文案なし) (委員改正案理由2)障害者権利条約では、障害に基づく差別は、現在障害がある人、過去に障害があった人などに加え、関係者に対して行われる可能性があるとされている。コロナ禍での多くの一般的な差別事例でも、罹患者だけでなく、陽性者や濃厚接触者等の推定の人などにも差別が及んでいる。 委員改正案(第2条第3号) (2) 略 (3) 障害を理由とする差別 客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別の事情がないにもかかわらず、不当な差別的取扱いを行い、又は合理的配慮をしないことをいう。 ※差別概念の定義がなく、間接差別、関連差別、ハラスメントについての検討が必要。(改正文案なし)。 現行 (2) 略 (3) 障害を理由とする差別 客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別の事情がないにもかかわらず、不当な差別的取扱いを行い、又は合理的配慮をしないことをいう。 改正理由 (委員改正案箇所)※差別概念の定義がなく、間接差別、関連差別、ハラスメントについての検討が必要。(改正文案なし)。 (委員改正案理由)障害者権利条約の差別の概念には、「障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限」が差別とされており、間接差別、ハラスメント、交差差別、複合差別及び関連差別が含まれている。 委員改正案(第2条第4号)) (4) 不当な差別的取扱い 正当な理由なく、障害を理由として、障害のない者と異なる不利益な取扱いをすることをいう。 現行 (4) 不当な差別的取扱い 正当な理由なく、障害を理由として、障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすることをいう。 改正理由 (委員改正案箇所)障害のない者 (委員改正案理由)第2条第1号を受けた表現と思われるが、障害者と健常者の分断を感じさせる表現で、違和感がある。 委員改正案(第2条第5号) (5) 合理的配慮 障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じた社会的障壁の除去のための個別の必要かつ合理的な現状の変更又は調整をいう。 (6)〜(8) 略 現行 (5) 合理的配慮 障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じた社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な現状の変更又は調整をいう。 (6)〜(8) 略 改正理由 (委員改正案箇所)個別の必要かつ合理的な現状の変更又は調整をいう。 (委員改正案理由)合理的配慮の提供に対する正確な理解を図るため、及び合理的配慮の提供は難しいことではないのだという認識を強めるため。 委員改正案(第3条) 第3条 略 市は、障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する。 市は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報(事例等)の収集、整理及び提供に努めるものとする。 ※国との役割分担、相互連携、協力について明文化する。 逐条解説に「自治会の研修に対する支援」を加える。 現行 第3条 略 改正理由 (委員改正案箇所1)市は、障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する。 (委員改正案理由1)法改正により支援措置の強化が盛り込まれたため。 (委員改正案箇所2)市は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報(事例等)の収集、整理及び提供に努めるものとする。 (委員改正案理由2)法改正により支援措置の強化が盛り込まれたため。 (委員改正案箇所3)※国との役割分担、相互連携、協力について明文化する。 (委員改正案理由3)法の改定により、国との役割分担、連携協力について新設されたため。 (委員改正案箇所4)逐条解説に「自治会の研修に対する支援」を加える。 (委員改正案理由4)身近な市民間における差別の解消を進めるためには、市民に最も近い組織である自治会における研修が重要であるため。 委員改正案(第4条) (事業者の責務) 第4条 事業者は、特に福祉に携わる者は、第6条の基本理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うとともに、市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するよう努めるものとする。 現行 (事業者の役割) 第4条 事業者は、第6条の基本理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うとともに、市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するよう努めるものとする。 改正理由 (委員改正案箇所1)事業者の責務 (委員改正案理由1)法改正により事業者による合理的配慮の提供が義務化された (委員改正案箇所2)事業者は、特に福祉に携わる者は、第6条の基本理念にのっとり、 (委員改正案理由2)発達障害や知的障害のあるものは、差別を受けていても意思表示できない、又は差別だと認識できていないことがある。身近に接する福祉に携わるものから、声を上げることが必要不可欠。 委員改正案(第6条第1号) 第2章 基本理念 第6条 障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる基本理念に基づき行うものとする。 (1) すべての障害者が、侵すことのできない永久の権利として国民に信託されたものである基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活水準を保障される権利を有すること。 現行 第2章 基本理念 第6条 障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる基本理念に基づき行うものとする。 (1) すべての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 改正理由 (委員改正案箇所1)現行の「障害者でない者と等しく、」を削除 (委員改正案理由1)障害者でなくても差別されている現実がある。 (委員改正案箇所2)侵すことのできない永久の権利として国民に信託されたものである基本的人権を享有する個人として (委員改正案理由2)憲法第97条の規定を引用。基本的人権の重みを表現する。 (委員改正案箇所3)生活水準を保証される権利を有すること。 (委員改正案理由3)権利条約に規定される条項「生活水準への権利」を準用 委員改正案(第6条第4号) (2)〜(3) 略 (4) 何人も、障害者との交流を通じて障害又は障害者に対する理解を深めていくこと。家庭、学校を始めとする社会のあらゆる場面において、子どもの頃から障害に関する知識や理解を深め、障害の有無にかかわらず共に助け合い、学び合う心をはぐくむこと。 現行 (2)〜(3) 略 (4) 何人も、障害者との交流を通じて障害又は障害者に対する理解を深めていくこと。 改正理由 (委員改正案箇所1)家庭、学校を始めとする社会のあらゆる場面において、子どもの頃から障害に関する知識や理解を深め、障害の有無にかかわらず共に助け合い、学び合う心をはぐくむこと。 (委員改正案理由1)交流を通じて障害又は障害者に対する理解を深めることは重要であり、より具体的に記載することで、さらなる理解促進ができると考える。 委員改正案(第6条第7号) (5)〜(6) 略 (7) すべての障害者は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び情報の取得又は利用のための手段を選択する機会が保障される権利を有するとともに、障害者に対しては、コミュニケーション及び意思決定の支援並びにこれらの選択の機会を保障する必要があること。  ※情報の取得及び利用並びに意思疎通について、その手段や選択の機会の保障にとどまらず、デジタル時代を見据えた誰も取り残されない情報の受発信者としての権利の主体性を確保した内容にすべき。 現行 (5)〜(6) 略 (7) すべての障害者は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び情報の取得又は利用のための手段を選択する機会が保障される権利を有するとともに、障害者に対しては、コミュニケーション及び意思決定の支援並びにこれらの選択の機会を保障する必要があること。 改正理由 (委員改正案箇所)※情報の取得及び利用並びに意思疎通について、その手段や選択の機会の保障にとどまらず、デジタル時代を見据えた誰も取り残されない情報の受発信者としての権利の主体性を確保した内容にすべき。(改正文案なし) (委員改正案理由)情報アクセシビリティ・コミュニケーションの保障は、障害のある人が社会参加をするために欠かせない権利であり、以て障害のある人の尊厳や人権を確保することに繋がる。 委員改正案(第6条第8号) (8) 女性である障害者は,障害に加えて女性やLGBT等であることを理由に複合的に困難な状況に置かれている場合があること、及び児童である障害者に対しては、年齢に応じた適切な支援が必要であることを踏まえること。 現行 (8) 女性である障害者は,障害に加えて女性であることにより複合的に困難な状況に置かれている場合があること、及び児童である障害者に対しては,年齢に応じた適切な支援が必要であることを踏まえること。 改正理由 (委員改正案箇所)女性である障害者は、障害に加えて女性やLGBT等であること理由に (委員改正案理由)時代に沿った文言にしてほしい。 委員改正案(第6条第9号、新規追加) (9) 障害があることによる差別をしない人間の形成のための教育、療育及び保育の重要性に鑑み、障害のある人と障害のない人が共に生き、共に育ちあう社会を実現するため、可能な限り同じ場所で教育、保育及び療育を実施するよう努めるものとする。 (10) 非常災害時において障害者の安全を確保するため、非常災害に備えた地域における支援体制の整備及び非常災害発生時における適切な支援が求められること。 現行 (9) 非常災害時において障害者の安全を確保するため、非常災害に備えた地域における支援体制の整備及び非常災害発生時における適切な支援が求められること。 改正理由 (委員改正案箇所)(9) 障害があることによる差別をしない人間の形成のための教育、療育及び保育の重要性に鑑み、障害のある人と障害のない人が共に生き、共に育ちあう社会を実現するため、可能な限り同じ場所で教育、保育及び療育を実施するよう努めるものとする(新規追加。現行第9号を第10号へ)。 (委員改正案理由)教育・療育・保育が果たす初期の人間関係における重要性に鑑み、教育・療育・保育における差別を認めない教育等の実施を基本理念に謳いこむ。※現行の(9)を(10)とする。 委員改正案(第3章冒頭に追加) 第3章 障害を理由とする差別の禁止 第 条 何人も障害を理由とする差別を行ってはならない。 ※現行第7条の前に規定する。 現行 条文なし。 改正理由 (委員改正案箇所)第 条 何人も障害を理由とする差別を行ってはならない。 (委員改正案理由)・罰則規定は無し。福岡県では明記されており、現条例では法的効力が問題となる。障害者権利条約においても個人を排除してはおらず、社会モデルの考え方からすれば社会を構成する全ての人を出発点としており、内閣の基本方針においても条例で規定することは認められている。第7条の実体規定で、市民についても差別することは禁止されていると謡う必要がある。発達障害は目に見えない障害であるゆえ、私人間での差別行為が後を絶たないため。 委員改正案(第7条第3号) (不当な差別的取扱いの禁止) 第7条 市(市が設立した地方独立行政法人を含む。次条第1項及び第21条第3号において同じ。)及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、次に掲げる取扱いその他の不当な差別的取扱いにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 (1)〜(2) 略 (3) 教育、療育及び保育の分野における次に掲げる取扱い  ア 教育、療育及び保育において必要と認められる適切な指導及び支援が行われないことについてやむを得ない場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、教育、療育若しくは保育を行うことを拒否し、若しくは制限し、又はこれらに条件を付すること。  イ 略  ウ 障害者の年齢及び能力に応じ、かつその特性を踏まえた十分な教育、療育又は保育が受けられるようにするために必要な指導又は支援を行わないこと。 現行 (不当な差別的取扱いの禁止) 第7条 市(市が設立した地方独立行政法人を含む。次条第1項及び第21条第3号において同じ。)及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、次に掲げる取扱いその他の不当な差別的取扱いにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 (1)〜(2) 略 (3) 教育、療育及び保育の分野における次に掲げる取扱い  ア 客観的に合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、教育、療育若しくは保育を行うことを拒否し、若しくは制限し、又はこれらに条件を付すること。  イ 略 改正理由 (委員改正案箇所1)教育、療育及び保育において必要と認められる適切な指導及び支援が行われないことについてやむを得ない場合その他の (委員改正案理由1)「医療的ケア児等支援法」が2021年9月に施行された。しかし現場においては「客観的に合理的な理由がある場合を除き」の文言を利用して乱用して適切な対応が取られない恐れがあり、療育や保育、教育を受ける権利を確保する必要がある。※医療的ケア児:医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。 (委員改正案箇所2)ウ 障害者の年齢及び能力に応じ、かつその特性を踏まえた十分な教育、療育又は保育が受けられるようにするために必要な指導又は支援を行わないこと。 (委員改正案理由2)アの教育等の拒否、制限、条件を付すことを禁ずるだけでなく、受けられるようにするための支援を積極的に講じるべきと考える。 委員改正案(第7条第6号、新規追加) (4)〜(5) 略 (6) 情報の提供及び意思表示の受領の分野における次に掲げる取扱い  ア 略  イ 略  ※情報の取得及び利用並びに意思疎通について、その手段や選択の機械の保障にとどまらず、デジタル時代を見据えた誰も取り残されない情報の受発信者としての権利の主体性を確保した内容にすべき。  スポーツ、文化芸術活動その他生涯学習の分野における次に掲げる取扱い (7) 略 現行 (4)〜(5) 略 (6) 情報の提供及び意思表示の受領の分野における次に掲げる取扱い  ア 略  イ 略 (7) 略 改正理由 (委員改正案箇所1)※情報の取得及び利用並びに意思疎通について、その手段や選択の機械の保障にとどまらず、デジタル時代を見据えた誰も取り残されない情報の受発信者としての権利の主体性を確保した内容にすべき。 (委員改正案理由1)情報アクセシビリティ・コミュニケーションの保障は、障害のある人が社会参加をするために欠かせない権利であり、以て障害のある人の尊厳や人権を確保することに繋がる。 (委員改正案箇所2)スポーツ、文化芸術活動その他生涯学習の分野における次に掲げる取扱い (委員改正案理由2)パラリンピックのようにスポーツや文化芸術活動は個性や能力を発揮し活躍できる分野であり、その機会を奪わないために、この分野における不当な差別的取扱いの禁止を記載すべきではないかと考える。 委員改正案(第8条第2項) (合理的配慮の提供) 第8条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。 現行 (合理的配慮の提供) 第8条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をするように努めなければならない。 改正理由 (委員改正案箇所)合理的配慮をしなければならない。 (委員改正案理由)事業者の合理的配慮の義務は国連障害者権利条約、国の差別解消法でも謡われている。 委員改正案(第8条第3項(新規追加)) 3 市又は事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、社会的障壁の除去について、障害者及びその家族その他の関係者が必要としている場合又はそのことが客観的に認識しうる場合、合理的配慮の提供をしなければならない。ただし、建設的な対話を通して、その実施に伴う負担が過重であることが明らかになった場合はその限りではない。   市及び事業者は、不当な差別的取り扱いに該当しない正当な理由があると判断する場合及び合理的配慮の不提供に該当しない過重な負担になると判断する場合には、障害者にその内容を説明し、理解を得るよう努めるものとする。 現行 規定なし 改正理由 (委員改正案箇所1)市又は事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、社会的障壁の除去について、障害者及びその家族その他の関係者が必要としている場合又はそのことが客観的に認識しうる場合、合理的配慮の提供をしなければならない。ただし、建設的な対話を通して、その実施に伴う負担が過重であることが明らかになった場合はその限りではない。 (委員改正案理由1)当事者の意思表示によるものと同等・並列に客観的な必要かつ認識できる状況における合理的配慮の提供を条文においても明確にする。 (委員改正案箇所2)市及び事業者は、不当な差別的取り扱いに該当しない正当な理由があると判断する場合及び合理的配慮の不提供に該当しない過重な負担になると判断する場合には、障害者にその内容を説明し、理解を得るよう努めるものとする。 (委員改正案理由2)「正当な理由」「合理的配慮の提供ができない過重な負担」がある場合には、建設的な対話のもとで相互理解が必要と思われるため。 委員改正案(第9条第1項) 第4章 障害を理由とする差別を解消するための施策等 第1節 基本的な施策 (啓発活動等) 第9条 市は、事業者及び市民が多様な障害のある人の状況を理解し、障害、障害者及び障害を理由とする差別の解消に対する理解を深めるために、福岡市保健福祉総合計画や障害福祉計画に数値目標を記載するなど計画的に、必要な啓発活動を行うとともに、事業者が障害を理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うことができるよう、事業者に対し、情報の提供および研修を行うものとする。 ※小学校等学校教育の中で障害や障害者への理解を深める啓発活動が必要である(改正文案なし)。 現行 第4章 障害を理由とする差別を解消するための施策等 第1節 基本的な施策 (啓発活動等) 第9条 市は、事業者及び市民の、障害、障害者及び障害を理由とする差別の解消に対する理解を深めるために必要な啓発活動を行うとともに、事業者が障害を理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うことができるよう、事業者に対し、情報の提供を行うものとする。 改正理由 (委員改正案箇所1)市は、事業者及び市民が多様な障害のある人の状況を理解し、 (委員改正案理由1)啓発促進に具体性をもたらすため、福岡市保健福祉総合計画等を加える。市政に関する意識調査では条例の存在そのものを知らない市民が7割を超えており、より具体性や計画性をもつ啓発を行う必要がある。 (委員改正案箇所2)福岡市保健福祉総合計画や障害福祉計画に数値目標を記載するなど計画的に、 (委員改正案理由2)啓発促進に具体性をもたらすため、福岡市保健福祉総合計画等を加える。市政に関する意識調査では条例の存在そのものを知らない市民が7割を超えており、より具体性や計画性をもつ啓発を行う必要がある。 (委員改正案箇所3)情報の提供および研修を行うものとする。 (委員改正案理由3)啓発促進に具体性をもたらすため、福岡市保健福祉総合計画等を加える。市政に関する意識調査では条例の存在そのものを知らない市民が7割を超えており、より具体性や計画性をもつ啓発を行う必要がある。 (委員改正案箇所4)※小学校等学校教育の中で障害や障害者への理解を深める啓発活動が必要である(改正文案なし)。 (委員改正案理由4)小学校低学年児童は先入観がなく素直に受け入れる力があるため。 委員改正案(第9条第2項) 2 市長は、職員が多様な障害のある人の状況を理解し、職員に対し、障害、障害者及び障害を理由とする差別の解消に対する理解を深めるため第1項と同様に計画的に研修の機会を確保するものとする。 現行 2 市長は、職員に対し、障害、障害者及び障害を理由とする差別の解消に対する理解を深めるため研修の機会を確保するものとする。 改正理由 (委員改正案箇所1)職員が多様な障害のある人の状況を理解し、 (委員改正案理由1)啓発促進に具体性をもたらすため、福岡市保健福祉総合計画等を加える。 (委員改正案箇所2)第1項と同様に計画的に (委員改正案理由2)啓発促進に具体性をもたらすため、福岡市保健福祉総合計画等を加える。 委員改正案(第9条第3項) 3 第1項及び第2項の啓発活動や研修に取り組むに当たっては、障害者、その家族その他関係者の意見を聞くものとする。 現行 規定なし 改正理由 (委員改正案箇所)第1項及び第2項の啓発活動や研修に取り組むに当たっては、障害者、その家族その他関係者の意見を聞くものとする。 (委員改正案理由)啓発活動や研修を企画・実施するに当たって真に実効性あるものとするために、障害者等の意見を聞く必要がある。 委員改正案(第11条第1項) 第10条 略 (相談体制の充実) 第11条 市は、第6条の基本理念にのっとり、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるための環境の整備、相談員の専門性の向上をはじめとする体制の充実を図るものとする。 ※相談員窓口の充実が必要(改正文案なし)。 ※差別を解消するための支援措置の強化として、相談に対応する人材の育成及び確保のための措置について明文化する(改正文案なし)。 現行 第10条 略 (相談体制の充実) 第11条 市は、第6条の基本理念にのっとり、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるための体制の充実を図るものとする。 改正理由 (委員改正案箇所1)環境の整備、相談員の専門性の向上をはじめとする (委員改正案理由1)相談体制の拡充を図るとともに、専門性の向上が必要である。 (委員改正案箇所2)※相談員窓口の充実が必要(改正文案なし)。 (委員改正案理由2)地域に根差した実効性のある条例にするため。 (委員改正案箇所3)※差別を解消するための支援措置の強化として、相談に対応する人材の育成及び確保のための措置について明文化する(改正文案なし) (委員改正案理由3)障害者差別解消法の改定により、市の取り組むべき事項として追加されたため。 委員改正案(第11条第2項第2号) 2 市は、前項の体制を整備するに当たっては、障害者の権利擁護の視点を踏まえつつ、当該体制が次の各号のいずれにも該当するようしなければならない。 (1) 相談をする人にとって身近に相談窓口があること。 (2) 障害及び障害者に関し専門的知識を有する者並びに当事者又は家族が相談を受けること。 現行 2 市は、前項の体制を整備するに当たっては、当該体制が次の各号のいずれにも該当するよう考慮するものとする。 (1) 相談をする人にとって身近に相談窓口があること。 (2) 障害及び障害者に関し専門的知識を有する者が相談を受けること。 改正理由 (委員改正案箇所1)障害者の権利擁護の視点を踏まえつつ、 (委員改正案理由1)専門性のベースに権利擁護に関する理解が必要である。 (委員改正案箇所2)並びに当事者又は家族が相談を受けること。 (委員改正案理由2)相談体制の整備の一つとして、身体障害者相談員及び知的障害者相談員及びピア相談員を条例の相談体制に関わるよう位置づけ、これらに対して専門的研修を行う必要がある。 委員改正案(新規追加) (3) 障害者差別が障害者の人権を侵すものであることを認識すること。 ※障害当事者によるピア相談の窓口があることも知らしめてはどうか(改正文案なし)。 現行 規定なし 改正理由 (委員改正案箇所1)(3) 障害者差別が障害者の人権を侵すものであることを認識すること。 (委員改正案理由1)当事者主体、権利擁護の文言を入れる必要がある。 (委員改正案箇所2)※障害当事者によるピア相談の窓口があることも知らしめてはどうか(改正文案なし)。 (委員改正案理由2)身体障害者相談員が任命され活動しているため。 委員改正案(第12条) (表彰) 第12条 市長は、障害を理由とする差別の解消に関して功績のあった者に対し、表彰を行うことができる。 現行 (表彰) 第12条 市長は、合理的配慮をすることに関して功績のあった者に対し、表彰を行うことができる。 改正理由 (委員改正案箇所)障害を理由とする差別の解消に関して功績のあった者に対し、 (委員改正案理由)啓発促進に具体性をもたらすため、表彰対象を合理的配慮に限定せず差別解消全般に拡大する。 委員改正案(第14条) 第2節 障害を理由とする差別に関する相談等 (相談) 第14条 障害者及びその家族その他の関係者又は事業者は、市に対し、障害を理由とする差別に関する相談をすることができる。なお、市は、相談窓口の所在を市民に周知すること。 2 略 現行 第2節 障害を理由とする差別に関する相談等 (相談) 第14条 障害者及びその家族その他の関係者又は事業者は、市に対し、障害を理由とする差別に関する相談をすることができる。 2 略 改正理由 (委員改正案箇所)なお、市は、相談窓口の所在を市民に周知すること。 (委員改正案理由)件数が減少している中、「相談窓口の周知には努力すること」との文言を入れるべきである。 委員改正案(第15条第2項) (市長への申出) 第15条 1 略 2 市長は,前項の規定による申出があったときは,当該申出に係る事実について必要な調査を行うものとする。 現行 (市長への申出) 第15条 1 略 2 市長は,前項の規定による申出があったときは,当該申出に係る事実について必要な調査を行うことができる。 改正理由 (委員改正案箇所)必要な調査を行うものとする。 (委員改正案理由)人間の尊厳の不可侵を定め、障害による差別の禁止を定め、これらの規定の下位規範としての差別是正措置を定めた条項では、「できる」規定は基本的に馴染まない。権利性を曖昧にしてしまうため。 委員改正案(第15条第4項) 3 略 4 市長は、第1項の規定による申出があったときは、処理の経過及び結果を当該申出をした者に通知するものとする。ただし、第17条の規定により当該申出に係る事案を福岡市障害者差別解消審査会(以下「審査会」という。)に諮問したときその他特別の理由があるときは、この限りでない。 現行 3 略 4 市長は、第1項の規定による申出があったときは、処理の経過及び結果を当該申出をした者に通知するものとする。ただし、第17条の規定により当該申出に係る事案を福岡市障害者差別解消審査会に諮問したときその他特別の理由があるときは、この限りでない。 改正理由 (委員改正案箇所)福岡市障害者差別解消審査会(以下「審査会」という。) (委員改正案理由)体裁を統一 委員改正案(第17条) (審査会への諮問) 第17条 市長は、前条の規定による指導又は助言(第7条の規定に違反することを理由としてなされたものに限る。)をした場合において、当該指導又は助言を受けた国、福岡県、福岡市又は事業者(以下「特定事業者」という。)が正当な理由なく当該指導又は助言に従わないときは、審査会に諮問するものとする。 現行 第17条 市長は、前条の規定による指導又は助言(第7条の規定に違反することを理由としてなされたものに限る。)をした場合において、当該指導又は助言を受けた事業者(以下「特定事業者」という。)が正当な理由なく当該指導又は助言に従わないときは、福岡市障害者差別解消審査会に諮問することができる。 改正理由 (委員改正案箇所1)国、福岡県、福岡市又は事業者 (委員改正案理由1)条例では国、福岡県の取り扱いが不明であり審査対象に加えることで明確化を図るべきである。 (委員改正案箇所2)審査会 (委員改正案理由2)体裁を統一 (委員改正案箇所3)諮問するものとする。 (委員改正案理由3)人間の尊厳の不可侵を定め、障害による差別の禁止を定め、これらの規定の下位規範としての差別是正措置を定めた条項では、「できる」規定は基本的に馴染まない。権利性を曖昧にしてしまうため。 委員改正案(第18条) (勧告) 第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定事業者に対し、障害者の権利利益を侵害しないための具体的な措置を示して勧告するものとする。 (1)〜(3) 略 現行 (勧告) 第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定事業者に対し、障害者の権利利益を侵害しないための具体的な措置を示して勧告することができる。 (1)〜(3) 略 改正理由 (委員改正案箇所)勧告するものとする。 (委員改正案理由)人間の尊厳の不可侵を定め、障害による差別の禁止を定め、これらの規定の下位規範としての差別是正措置を定めた条項では、「できる」規定は基本的に馴染まない。権利性を曖昧にしてしまうため。 委員改正案(第19条) (公表) 第19条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が,正当な理由なく当該勧告に従わないときは,その旨を公表するものとする。 2 略 現行 (公表) 第19条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が,正当な理由なく当該勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。 2 略 改正理由 (委員改正案箇所)公表するものとする。 (委員改正案理由)人間の尊厳の不可侵を定め、障害による差別の禁止を定め、これらの規定の下位規範としての差別是正措置を定めた条項では、「できる」規定は基本的に馴染まない。権利性を曖昧にしてしまうため。 委員改正案(第21条) 第21条 (1)〜(3) 略 (4) 前3号に掲げるもののほか、第6条の基本理念に鑑み、障害を理由とする差別を解消するために必要な事務 2 略 現行 第21条 (1)〜(3) 略 (4) 前3号に掲げるもののほか、障害を理由とする差別を解消するために必要な事務 2 略 改正理由 (委員改正案箇所)第6条の基本理念に鑑み、 (委員改正案理由)何らかの理由で相談者本人が調整、あっせんを望まない場合においても、当該事例が第6条の基本理念に抵触する要素を含み重大な人権侵害である場合は推進会議において協議する必要があると考えるため。 委員改正案(第22条第2項) (組織及び委員) 第22条 略 2 委員は、障害者並びに福祉、医療、教育、雇用その他障害者の権利の保障について優れた識見及び実務経験を有する者及び公募で応募した者のうちから、障害の状況の多様性に配慮することに留意し、市長が任命する。 現行 (組織及び委員) 第22条 略 2 委員は、障害者並びに福祉、医療、教育、雇用その他障害者の権利の擁護について優れた識見及び実務経験を有する者のうちから、市長が任命する。 改正理由 (委員改正案箇所1)権利の保障 (委員改正案理由1)権利の擁護はアドボカシー活動を表現する用語として使われることが多く、委員を任命する分野を狭めてしまうことにつながりかねない。 (委員改正案箇所2)実務経験を有する者及び公募で応募した者のうちから、障害の状況の多様性に配慮することに留意し、市長が任命する。 (委員改正案理由2)推進会議委員に公募委員を加え障害の多様性への配慮を規定する。特別支援教育関係者・医療関係者の参加が必要 委員改正案(第22条第3項) 3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。 現行 3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。 改正理由 (委員改正案箇所)職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 (委員改正案理由)一般的な表現に修正 委員改正案(第23条) (部会) 第23条 推進会議に、次に掲げる事務を行わせるため、相談部会を置く。 (1) 条例第14条第2項の個別相談及び相談部会に属する委員が所属する機関が対応した障害を理由とする差別に関する相談について、問題解決に向けて分析及び助言(次号に規定する事項を除く)を行うこと。 (2) 条例第21条第1項第2号及び第3号に関する事項 (3) 条例第11条第1項の体制及び障害を理由とする差別に関する相談に係る対応のあり方を検討すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、障害を理由とする差別に関する相談に係る事項について検討すること。 2 推進会議は、必要に応じて、その他の部会を置くことができる。 現行 規定なし 改正理由 相談部会について要領(※推進会議が定める福岡市障害者差別解消推進会議運営要領)でなく、条例で規定する必要がある。