資料1 福岡市障害者差別解消条例改正に係る意見と確認事項について 第5回推進会議において、条例改正案のたたき台を提示することとしていたが、修正意見が多岐に及び、かつ、「考え方に係る意見」と、「用語の修正等の意見」が混在していることから、条例改正案を作成するにあたって、以下の項目ごとに、各委員の考え方をお尋ねするもの。 1 前文(資料2:P1、P2)ア〜ク (1) 対象条文 前文 (2) 確認事項 ・逐条解説においては、「前文とは、条例制定の背景、理念、決意等を述べる文章のことをいいます。」としている。 ・参議院HPでは、「他の条文を改正するからといって前文まで改正することは珍しいケースだと思われます。」との記載がある。 2 市の責務(資料2:P5)ト (1) 対象条文 第3条(市の責務)情報(事例等)の収集、整理及び提供について (2) 確認事項 ・国の報告書によれば、事例の収集・共有は、非常に重要であるとしつつ、単一自治体内では相談件数が少なく、事例収集・分析を通じた相談ノウハウの蓄積には至っていない場合が多いとし、内閣府による事例の収集・分析・共有を通じて合理的配慮や差別の禁止についての社会的な認識共有を図るなどと記載されている。 ・基本方針においては、「内閣府では、引き続き各省庁や地方公共団体と連携・協力して事例を収集するとともに、参考となる事例を分かりやすく整理してデータベース化し、ホームページ等を通じて公表・提供することとする。」とされている。 3 「何人も」障害を理由とする差別を行ってはならない規定の追加(資料2:P7)ミ、ム (1) 対象条文 第7条(不当な差別的取扱い)の前に新規に追加 (2) 確認事項 ・現行逐条解説では、一般私人間の事案については、調整・あっせん等の対象ではないとしているが、当該条文が追加することにより、どのような影響があるのか。 4 意思表示が明確でない障害者への合理的配慮の提供(資料2:P10)ラ (1) 対象条文 第8条(合理的配慮の提供) (2) 確認事項 ・基本方針の改定案では、意思の表明がない場合の取扱いについて、「当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、(略)自主的な取組に努めることが望ましい。」とされている。 ・改正案では「障害者及びその家族その他の関係者が必要としている場合又はそのことが客観的に認識しうる場合」とあるが、「客観的に認識しうる場合」の具体的な判断基準についてどのようにお考えか。 5 啓発活動等(資料2:P11、P12)ル、ロ、ワ (1) 対象条文 第9条(啓発活動等)第1項及び第2項、新規に規定を追加 (2) 確認事項 ・計画に関する規定の追加について、障害福祉計画は「障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービス等に関する数値目標及びサービスの見込量」を定めることとされており、なじみにくい。 ・保健福祉総合計画についても既に取組みを記載し、数値目標を記載している。 ・啓発・研修については、現在でも第21 条に規定する推進会議の所掌事務を踏まえ、啓発動画の作成等において、障害当事者団体等の意見を聞きながら啓発活動を実施している。 6 相談体制の充実における規定の追加(資料2:P13)え (1) 対象条文 第11 条(相談体制の充実)第2項に規定を追加 (2) 確認事項 ・新規追加分(3)について、本条第1項は「第6条の基本理念にのっとり(略)体制の充実を図るものとする。」とあるが、意見をいただいた規定については、第6条(基本理念)第2号に類似の規定(「何人も、障害を理由とする差別により障害者の権利利益を侵害してはならないこと。」)がある。 7 審査会への諮問の規定の修正(特定事業者の追加)(資料2:P14)こ (1) 対象条文 第17 条(審査会への諮問) (2) 確認事項 ・逐条解説では、市を対象としていない理由について、「市については第16 条の「必要な措置を講じ」た段階で解決することが当然と考えられる」ためとしている。 ・差別に関する相談では、市などとの調整・あっせんに係る相談はあるが、条例施行後3年の状況をみると、未解決で市申出になった案件はない。 8 審査会への諮問の規定等の修正(できる規定の修正)(資料2:P14、P15)く、さ (1) 対象条文 第15 条(市長への申出)、第17 条(審査会への諮問)、第18 条(勧告)、第19 条(公表) (2) 確認事項 ・これらの条文の主体は、「市長は(略)ことができる。」という規定であるが、例えば、中途で本人の意思が変更になり、取り下げの要望があった場合などの事情変更があった際でも、諮問、勧告、公表を行わなければならないという趣旨になるが、そのような理解でよろしいか。 9 推進会議委員の公募(資料2:P16)せ (1) 対象条文 第22条(組織及び委員) (2) 確認事項 ・現行規則では、第8条において「推進会議の委員の任命に当たっては、推進会議の委員の構成が、障害を理由とする差別の解消に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮するものとする。」とされている。 10 相談部会の規定の条例化(資料2:P16)た (1) 対象条文 第22条(組織及び委員)の後に新規追加 (2) 確認事項 ・条例化する場合、仮に相談部会の現行体制を変更するときなどには、議会に上程することになり、手続きに半年程度時間を要することになる。