資料3 条例改正に係る委員意見 ・松田委員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1 ・向井委員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2 1ページ 意見シート 委員ご氏名     松田 慶子 委員 改正が必要と考える条文 第4条 改正案 事業者は、特に福祉に携わるものは、第6条の基本理念にのっとり、障がいを理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うとともに、市が実施する障がいを理由とする差別の解消に関する施策に協力するよう努めるものとする。 理由 発達障がいや知的障がいのあるものは、差別を受けていても意思表示できない、正確に伝えられない、又は差別だと認識できていないことがあります。身近に接している福祉に携わるものから、声を上げる事が必要不可欠だと思います。 改正が必要と考える条文 第7条の前に追加する 改正案 何人も障がいを理由とする差別を行ってはならない 理由 発達障がいは目に見えない障がいであるがゆえ、私人間での差別行為が後を絶ちません。そのため、今回の改正で是非明文化していただきたいと思います。 2ページ 委員ご氏名    向井 公太 委員 改正が必要と考える条文 第2条(5) 改正案 第2条(5)合理的配慮の提供 障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じた社会的障壁の除去のための個別の必要かつ合理的な現状の変更または調整を言う。 理由 合理的配慮の提供に対する正確な理解を図るため、及び合理的配慮の提供は難しいことではないのだという認識を強めるため。 改正が必要と考える条文 第3条(市の責務) 改正案 逐条解説第3条(市の責務)に「自治会の研修に対する支援」を加える。 理由 身近な市民間における差別の解消を進めるためには、市民に最も近い組織である自治会における研修が重要であるため。 改正が必要と考える条文 第21条(4) 改正案 第21条(4) 前3号に掲げるもののほか、第6条の基本理念に鑑み、障がいを理由とする差別を解消するために必要な事務 理由 何らかの理由で表面上(手続き上)は、相談者本人が調整、あっせんを望まない場合においても、当該事例が第6条の基本理念に抵触する要素を含み重大な人権侵害である場合は推進会議において協議する必要があると考えるため。