資料3 事例一覧 分類:合理的配慮の提供 (番号)1(差別区分)合理的配慮の不提供(事例の概要)・新型コロナ緊急事態宣言に関する市長会見時に手話通訳がついていない。要望は出しているが、つかない理由の説明を十分に受けたことがない。(ポイント)・市長会見で、速やかに正確な情報をわかりやすく伝える手段を講ずべく合理的配慮としての手話通訳は必要。(対応)・TV報道会見は手話通訳がついた。市HPのYouTube動画「福岡チャンネル」には手話通訳は入っていないことがある。市が原稿作成した字幕が入れている。(意見がある委員(分類))友廣委員(啓発・研修)、向井委員(啓発・研修)、吉住委員(合理的配慮の提供、啓発・研修) (番号)5(差別区分)合理的配慮の不提供(事例の概要)・雇用の場面において、障害により、資料の手書き作成が難しいため、タブレットに入力し印刷するために、プリンターを購入し、設置依頼をしたところ、対応した職員からプリンター設置を拒否されたと相談あり。(ポイント)・合理的配慮である「拒否する妥当な理由の説明」と「話し合い」が必要。(対応)対応した職員が条例などの認識が不足していたことを認め、プリンター設置が許可された。(意見がある委員(分類))友廣委員(合理的配慮の提供) (番号)8(差別区分)不当な差別的取扱い(事例の概要)・県外の病院から相談。聴覚障害のある人が福岡市で里帰り出産を希望し、病院から福岡市内の病院へ転院の調整を行ったところ、障害を理由として拒否された。(ポイント)・出産時の医師や助産師や看護師とのコミュニケーションへの合理的配慮の提供があれば、受け入れは可能と思われる。(対応)・県外の病院に対し、家族対応もしくは手話通訳者の派遣によりコミュニケーションへの合理的配慮の提供があれば、受け入れは可能と思われると伝えたところ、当該病院が直接調整を行うとのこと。(意見がある委員(分類))友廣委員(合理的配慮の提供)、吉野委員(推進会議委員の任命)、 向井委員(啓発・研修) (番号)9(差別区分)不快・不満(事例の概要)・白杖で外出している本人が、公共交通機関利用時、乗務員に質問をした際、的確な答えになっていなかったため、不安になった。・乗務員へ障害のある人への対応方法を指導してほしいとの相談。(ポイント)・条例の差別類型には該当しないが、接遇や視覚障害者向けの配慮の啓発のために対応を行った。(対応)・相談窓口から視覚障害への配慮に特化した啓発研修を提案し、視覚障害の当事者団体の意見も参考にし「啓発用の資料」を作成。・乗務員配置の全事業所にて啓発取組みとなった。(意見がある委員(分類))馬男木委員(合理的配慮の提供) (番号)11(差別区分)合理的配慮の不提供(事例の概要)・大学より、担任が親から障害のある本人への配慮依頼を受けたことについて相談あり。・親は、科目ごとの受講方法の違いや、慣れない先生からのメールでのアプローチにおいて、障害の特性から受講方法の理解で混乱し、精神的な負担感から課題遂行の意欲低下となり学習に支障をきたしているため、@「受講方法やメールによる連絡方法の統一」を依頼。・また、あわせて、大学側からも、A「実習講義にあたり本人に対して行う配慮がコロナ禍でできない」との相談あり。(ポイント)・通常、本人と大学は合理的配慮の提供の流れを決め、支援対応をしている。・合理的配慮の提供の際の建設的な話し合いのポイントについて助言が必要。(対応)・@について本人と話し合い、一番負担が大きい「多くの教員とのメール対応」については、担任が間に入る(転送)対応を行うこととなった。・Aについては、具体的な課題解決の方法の検討や、本人がどうすることができるかを考え話し合うこととした。・親にも本人と話し合った内容を返信した。なお、配慮の申し出の流れはこれまで同様本人からの申し出とするが、親からの申し出があった場合は、先に本人の意向を確認し対応を行うこととし親の了解も得た。(意見がある委員(分類))友廣委員(教育)、向井委員(合理的配慮の提供) (番号)12(差別区分)不快・不満(事例の概要)・障害のため事業者に依頼し、店舗駐車場の出入り口から配慮の提供を受けている。・事業者と話し合いで対応可能な時間帯(1日当たり午前午後分散で合計4時間)が決まっている。・今回、別件の用事を済ませた後に対応可能な時間帯以外での対応を依頼したところ、対応が難しいと依頼を断られた。・常時店舗利用ができるような体制を整えてほしいとのこと。(ポイント)・既に合理的配慮の提供はされている。その配慮の提供にあたり、過重な負担の確認が必要と思われたので、対応を行う。(対応)・事業者側によると、合理的配慮の提供は人員と安全性を考慮し話し合いで決めている。臨時の依頼もその都度調整を行い、可能な場合は対応している。・今後は臨時対応が困難な時は、事業者側より代替案の話し合いをするようにアドバイスした。(意見がある委員(分類))友廣委員(合理的配慮の提供) (番号)13(差別区分)環境の整備(事例の概要)・区の障害者基幹相談支援センターの連絡方法が電話、FAXのみでメールアドレスの案内がない。・FAXを持たず、メール相談ができる環境が必要と思うとのこと。(ポイント)・法第5条においては「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。」とされている。(対応)・区障害者基幹相談支援センターは、メールでの相談を希望される場合は個別に対応しているが、ホームページなどではメールアドレスを公表していない。・代替案として、聴覚障害者情報センターや障害者110番等などメール相談対応のできるところに相談し、その後相談を引き継ぐことができることを知らせた。(意見がある委員(分類))向井委員(相談体制等)、吉野委員(合理的配慮の提供) (番号)18(差別区分)不適切な行為(事例の概要)・近所の人に精神障害があることを話したら、町内会の当番はできないと馬鹿にされた(ポイント)・町内会での担当を決める際に、話し合いもなく障害を理由に外されたのであれば、合理的配慮の不提供となるが、今回は日常会話の中での不適切な行為である。(対応)・障害者基本法、障害者差別解消法、条例について説明。・今回は条例の差別の類型には該当しないが、町内会の活動の中で配慮がない場合は、社会参加を制限されることもあることを説明。・今後の啓発活動の必要性を共通の認識として終了。(意見がある委員(分類))友廣委員(合理的配慮の提供)、向井委員(市民による障害者に対する差別の禁止の規定の追加)、吉住委員(啓発・研修、市民による障害者に対する差別の禁止の規定の追加) (番号)19(差別区分)合理的配慮の不提供(事例の概要)・マスク着用が難しい障害のある人(福祉サービス利用者複数人)について、屋内施設への受け入れ相談を受けた。来場が開所日の平日希望であったため、施設としては利用日時や方法の調整を行いたい。合理的配慮の不提供となるのではないかと相談。(ポイント)・厚労省ホームページに「マスク等の着用が困難な状態にある発達障害のある方等への理解について」が周知されている。他の利用者の理解が得られない場合も想定した対応が必要。(対応)・日時の調整ができ、当該障害のある人のみの利用が可能となった。またその利用日の前日に、施設内で障害の理解や対応の研修が行われ、職員も安心して対応ができたとのこと。(意見がある委員(分類))友廣委員(合理的配慮の提供)、向井委員(合理的配慮の提供) (番号)21(差別区分)不当な差別的取扱い(事例の概要)・習い事教室で、申込みの際には起居立位に不自由を感じているという申出に理解があり、配慮が行われたが、受講中、配慮が必要なことを本人が講師に伝えたところ、「足が悪いとこの習い事はできない」と言われた。(ポイント)・障害による困りごとを確認せず、一括りでできないと決めつけた発言は不当な差別的取り扱いになる。(対応)・本人より講師への調整あっせんは望まない、受講更新をしないとのこと。(意見がある委員(分類))友廣委員(合理的配慮の提供)、向井委員(相談体制等)、吉野委員(推進会議委員の任命) (番号)22(差別区分)合理的配慮の不提供(事例の概要)・聴覚言語障害により、講座受講時の合理的な配慮として、手話通訳などの配慮を聞いたが、テキストを映し出す講習会で、本を読めばわかるので、手話を付けることはできないといわれた。(ポイント)・講習会等において手話通訳者の配置を求める意思の表明があった場合、社会的障壁(今回は、障害のある人の存在を意識していない慣習・文化など)を取り除くための合理的な配慮の話し合いに努めることが求められる。(対応)・調整あっせんにより、事業所と本人(通訳者の家族)で話し合いの機会を設定し、事業所より、e-ラーニングによる受講を提案。e-ラーニングであれば、自宅で何回も視聴ができ「強調文字」が入っている。その動画のデモ版を事前に送付し本人が確認。内容理解把握に支障がないようであれば、e-ラーニングによる受講となった。(意見がある委員(分類))吉野委員(合理的配慮の提供、推進会議委員の任命) 分類:啓発・研修 (番号)1(差別区分)合理的配慮の不提供(事例の概要)・新型コロナ緊急事態宣言に関する市長会見時に手話通訳がついていない。要望は出しているが、つかない理由の説明を十分に受けたことがない。(ポイント)・市長会見で、速やかに正確な情報をわかりやすく伝える手段を講ずべく合理的配慮としての手話通訳は必要。(対応)・TV報道会見は手話通訳がついた。市HPのYouTube動画「福岡チャンネル」には手話通訳は入っていないことがある。市が原稿作成した字幕が入れている。(意見がある委員(分類))友廣委員(啓発・研修)、向井委員(啓発・研修)、吉住委員(合理的配慮の提供、啓発・研修) (番号)2(差別区分)合理的配慮の不提供(事例の概要)・市の啓発チラシの相談窓口が電話番号しか掲載されておらず聴覚障害者が連絡する方法(FAXやメールアドレス)がないので困る。(ポイント)・聴覚言語障害者が、症状が出たとき速やかに相談ができるような合理的配慮が求められる。(対応)・調整の結果、問合わせ先のFAX番号を記載した差替えのチラシが作成された。(意見がある委員(分類))馬男木委員(啓発・研修) (番号)3(差別区分)合理的配慮の不提供(事例の概要)・聴覚障害者より、県弁護士会が主催する法律相談の案内チラシに相談窓口の連絡先として、FAXやメールアドレスの案内がなく電話しか掲載されていない。相談予約を取ることができないこと、また相談するときにどのように意思疎通を図るのかがわからず困っているとの相談。(ポイント)・聴覚言語障害者も法律相談がしやすい合理的配慮が求められる。(対応)・確認したところ、「予約の方法」及び「相談時の意思疎通への支援(手話通訳や要約筆記者の手配)」という2点のポイントについて、当事者の意見交換や障害担当における検討を重ねているとのことであった。(意見がある委員(分類))馬男木委員(啓発・研修) (番号)4(差別区分)合理的配慮の不提供(事例の概要)・市の施設の利用予約がホームページで「電話のみの先着順」とされていた。FAXやメールでの申し込みができないのは、聴覚言語に障害がある本人が予約できないので困るとのこと。(ポイント)・電話予約では代理申込みとなり、先着順という制約で不利益となるため合理的配慮が求められる。(対応)・すぐに改訂され、FAXでの申し込みができるようになった。(意見がある委員(分類))馬男木委員(啓発・研修) (番号)7(差別区分)不適切な行為(事例の概要)・障害のある方と暮らす家族が、近隣住民からの「心ない言葉」により、精神的に参ってしまった。(ポイント)・差別解消条例の差別類型には該当しないが、精神的な苦痛に対する相談援助を行う。(対応)・家族から自治会に「地域社会での障害者理解への取組み」の提案を行ったところ、今後自治会内で研修することとなった。(意見がある委員(分類))友廣委員(市民による障害者に対する差別の禁止の規定の追加)、 向井委員(啓発・研修)、吉住委員(啓発・研修、市民による障害者に対する差別の禁止の規定の追加) (番号)8(差別区分)不当な差別的取扱い(事例の概要)・県外の病院から相談。聴覚障害のある人が福岡市で里帰り出産を希望し、病院から福岡市内の病院へ転院の調整を行ったところ、障害を理由として拒否された。(ポイント)・出産時の医師や助産師や看護師とのコミュニケーションへの合理的配慮の提供があれば、受け入れは可能と思われる。(対応)・県外の病院に対し、家族対応もしくは手話通訳者の派遣によりコミュニケーションへの合理的配慮の提供があれば、受け入れは可能と思われると伝えたところ、当該病院が直接調整を行うとのこと。(意見がある委員(分類))友廣委員(合理的配慮の提供)、吉野委員(推進会議委員の任命)、 向井委員(啓発・研修) (番号)10(差別区分)不適切な行為(事例の概要)・不審者として通報された障害者が、職務質問の際に錯乱し取り押さえられ受傷した。行動の様子から障害とわかるはずで、対応に工夫があれば受傷せずに済んだのではないかとの相談。(ポイント)・警察官が、職務質問の際に障害を理解しコミュニケーションへの配慮ができる状況だったかの確認を行う。(対応)・家族とともに警察に確認を行ったところ、以下の説明と家族への説明不足に対する謝罪があった。・警察官は錯乱が障害の特性からきているとの判断は難しかった。・警察官職務執行法第3条の保護に基づき本人の安全を守るために拘束を行った。・今後「障害の理解」「合理的配慮の提供」に関し署内で情報共有する。(意見がある委員(分類))友廣委員(啓発・研修、国・県・市と条例に基づく行政指導等との関係)、吉住委員(啓発・研修)、吉野委員(推進会議委員の任命) (番号)14(差別区分)不当な差別的取扱い(事例の概要)・種々のサービス(ネット回線や電気など)をひとまとめに契約すると費用が安くなるという仕組みを利用しようと、契約代行を行う代理店に支援者とともに申し込みを行った。・その際、代理店から「電話での契約の説明ができない及び契約の意思確認が取れない方」とは契約できないとサービス提供を拒否されたと相談あり。(ポイント)・本人にこの仕組みを情報提供した事業者にサービス提供拒否の状況を伝えたところ、同等の割引を受けることができ金銭面生活面の不利益は解消。・しかし正当な理由もなく、障害のない方と取り扱いが異なることが不当な差別に該当し調整あっせんに入る。(対応)・「電話でのみの契約を受け付ける、契約の意思確認が取れない」という制限に正当な理由はなく、障害のない方と取扱いが異なることが差別に値することを当該代理店の【本社お客様係】に申し出ると代理店が策定した「障害者の方へのガイドライン」に基づき、合理的配慮を行い契約することとなっていると回答がある。・しかし【本社営業部】【支社の管理者】からは対応の回答が得られず【本社コンプライアンス部】と連絡調整を行った。・今後は障害のある方のプライバシーに配慮しながら個別に対応を検討していくとの確認ができ、支社には当相談窓口が出向き啓発を行った。(意見がある委員(分類))友廣委員(啓発・研修) (番号)16(差別区分)問合せ・啓発依頼(事例の概要)・建て替え中のビルについて、細かな設計見直しを行っている。ビルの設備のうち、特にトイレについて、障害者対応、LGBT対応で優しいトイレを作ろうと主管部署では検討しており、物理的、情報でのバリアをなくすために気を付ける点を指導願いたい。・トイレは、住宅設備機器業者からの提案などを受けて検討しているが、利用者サイドからの気になる点があればとの問い合わせ。(ポイント)・障害者差別解消法第5条では、行政機関等及び事業者は、合理的配慮を的確に行うための環境の整備に努めることとしている。(対応)・事業者に@重度心身障害A車いすユーザーB四肢不自由C視覚障害DオストメイトE知的障害の当事者団体からの要望をまとめ伝えた。(意見がある委員(分類))友廣委員(啓発・研修)、吉野委員(推進会議委員の任命) (番号)18(差別区分)不適切な行為(事例の概要)・近所の人に精神障害があることを話したら、町内会の当番はできないと馬鹿にされた。(ポイント)・町内会での担当を決める際に、話し合いもなく障害を理由に外されたのであれば、合理的配慮の不提供となるが、今回は日常会話の中での不適切な行為である。(対応)・障害者基本法、障害者差別解消法、条例について説明。・今回は条例の差別の類型には該当しないが、町内会の活動の中で配慮がない場合は、社会参加を制限されることもあることを説明。・今後の啓発活動の必要性を共通の認識として終了。(意見がある委員(分類))友廣委員(合理的配慮の提供)、向井委員(市民による障害者に対する差別の禁止の規定の追加)、吉住委員(啓発・研修、市民による障害者に対する差別の禁止の規定の追加) (番号)21(差別区分)不当な差別的取扱い(事例の概要)・習い事教室で、申込みの際には起居立位に不自由を感じているという申出に理解があり、配慮が行われたが、受講中、配慮が必要なことを本人が講師に伝えたところ、「足が悪いとこの習い事はできない」と言われた。(ポイント)・障害による困りごとを確認せず、一括りでできないと決めつけた発言は不当な差別的取り扱いになる。(対応)・本人より講師への調整あっせんは望まない、受講更新をしないとのこと。(意見がある委員(分類))友廣委員(合理的配慮の提供)、向井委員(啓発・研修)、吉野委員(推進会議委員の任命) (番号)25(差別区分)不快・不満(事例の概要)・相談窓口(国の機関)についての相談。・相談室の環境について、本人の障害に関連した合理的配慮の提供を申し出た際、対応する職員の対応が遅く、時間がかかる。訴えや対応に時間がかかることで毎回ストレスを感じており、合理的配慮の提供の申し出と話し合いを代理で行ってほしいとのこと。(ポイント)・窓口職員と合理的配慮の提供における建設的な話し合いがスムーズに行えていないおそれがあるが、自らで申出を行い、上級庁へも訴えもできている状況。・対応改善の訴えであることの説明を行う。(対応)・ストレスの状況を説明し「速やかな対応」へ改善してほしいことを相談することを提案。上記対応方法で納得を得た。(意見がある委員(分類))友廣委員(啓発・研修) 分類:市民による障害者に対する差別の禁止の規定の追加 (番号)7(差別区分)不適切な行為(事例の概要)・障害のある方と暮らす家族が、近隣住民からの「心ない言葉」により、精神的に参ってしまった。(ポイント)・差別解消条例の差別類型には該当しないが、精神的な苦痛に対する相談援助を行う。(対応)・家族から自治会に「地域社会での障害者理解への取組み」の提案を行ったところ、今後自治会内で研修することとなった。(意見がある委員(分類))友廣委員(市民による障害者に対する差別の禁止の規定の追加)、 向井委員(啓発・研修)、吉住委員(啓発・研修、市民による障害者に対する差別の禁止の規定の追加) (番号)15(差別区分)不適切な行為(事例の概要)・障害による独語などで、近所の人から嫌がらせの言葉を受けているようだ。・障害者の人権侵害と思われ、行政から指導してほしいとのこと。(ポイント)・差別解消条例の差別類型には該当しないが、不適切な行為(差別的な行為)を受けている恐れがありその他の支援を行う。(対応)・家族は来年度の町内の役を担当するとのことで、民生委員と障害者への理解を町内会で取り組むことを提案すると、取り組みたいとのこと。(意見がある委員(分類))向井委員(市民による障害者に対する差別の禁止の規定の追加) (番号)17(差別区分)不適切な行為(事例の概要)・杖歩行。施設に半年前に入所している。先に入所している他の入所者からすれ違いざまに障害に対し差別的な言葉を浴びせられ精神的に参っている。(ポイント)・条例の差別類型には該当しないが、障害のある人の人権啓発のためにその他の支援を行った。(対応)・すでに職員には相談しているが、施設に連絡のうえ調整することは望まないとのこと。・相談者から施設へ、障害者の人権について施設内で勉強会が出来ないか提案することを助言。(意見がある委員(分類))向井委員(市民による障害者に対する差別の禁止の規定の追加) (番号)18(差別区分)不適切な行為(事例の概要)・近所の人に精神障害があることを話したら、町内会の当番はできないと馬鹿にされた。(ポイント)・町内会での担当を決める際に、話し合いもなく障害を理由に外されたのであれば、合理的配慮の不提供となるが、今回は日常会話の中での不適切な行為である。(対応)・障害者基本法、障害者差別解消法、条例について説明。・今回は条例の差別の類型には該当しないが、町内会の活動の中で配慮がない場合は、社会参加を制限されることもあることを説明。・今後の啓発活動の必要性を共通の認識として終了。(意見がある委員(分類))友廣委員(合理的配慮の提供)、向井委員(市民による障害者に対する差別の禁止の規定の追加)、吉住委員(啓発・研修、市民による障害者に対する差別の禁止の規定の追加) 分類:相談体制等 (番号)13(差別区分)環境の整備(事例の概要)・区の障害者基幹相談支援センターの連絡方法が電話、FAXのみでメールアドレスの案内がない。・FAXを持たず、メール相談ができる環境が必要と思うとのこと。(ポイント)・法第5条においては「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。」とされている。(対応)・区障害者基幹相談支援センターは、メールでの相談を希望される場合は個別に対応しているが、ホームページなどではメールアドレスを公表していない。・代替案として、聴覚障害者情報センターや障害者110番等などメール相談対応のできるところに相談し、その後相談を引き継ぐことができることを知らせた。(意見がある委員(分類))向井委員(相談体制等)、吉野委員(合理的配慮の提供) (番号)20(差別区分)合理的配慮の不提供(事例の概要)・ワクチン接種券配布の封書には『ユニボイス』(スマホアプリによる音声案内)が同封されているが、スマホを使っている視覚障害者の割合は全体の『3割程度』というのが現状をふまえ、封書に点字による案内を同封してほしいとの相談。(ポイント)・封書に点字標記がないと接種券が送付されたことが分からない場合がある。ユニボイスに加えての配慮が求められる。(対応)・担当部署において、接種券の再交付申請があった際には、申し出により封筒に点字シールを貼り送付すること、及びこの対応を当事者団体に情報提供することとなった。(意見がある委員(分類))吉住委員(相談体制等) 分類:推進会議委員の任命 (番号)8(差別区分)不当な差別的取扱い(事例の概要)・県外の病院から相談。聴覚障害のある人が福岡市で里帰り出産を希望し、病院から福岡市内の病院へ転院の調整を行ったところ、障害を理由として拒否された。(ポイント)・出産時の医師や助産師や看護師とのコミュニケーションへの合理的配慮の提供があれば、受け入れは可能と思われる。(対応)・県外の病院に対し、家族対応もしくは手話通訳者の派遣によりコミュニケーションへの合理的配慮の提供があれば、受け入れは可能と思われると伝えたところ、当該病院が直接調整を行うとのこと。(意見がある委員(分類))友廣委員(合理的配慮の提供)、吉野委員(推進会議委員の任命)、 向井委員(啓発・研修) (番号)10(差別区分)不適切な行為(事例の概要)・不審者として通報された障害者が、職務質問の際に錯乱し取り押さえられ受傷した。行動の様子から障害とわかるはずで、対応に工夫があれば受傷せずに済んだのではないかとの相談。(ポイント)・警察官が、職務質問の際に障害を理解しコミュニケーションへの配慮ができる状況だったかの確認を行う。(対応)・家族とともに警察に確認を行ったところ、以下の説明と家族への説明不足に対する謝罪があった。・警察官は錯乱が障害の特性からきているとの判断は難しかった。・警察官職務執行法第3条の保護に基づき本人の安全を守るために拘束を行った。・今後「障害の理解」「合理的配慮の提供」に関し署内で情報共有する。(意見がある委員(分類))友廣委員(啓発・研修、国・県・市と条例に基づく行政指導等との関係)、吉住委員(啓発・研修)、吉野委員(推進会議委員の任命) (番号)16(差別区分)問合せ・啓発依頼(事例の概要)・建て替え中のビルについて、細かな設計見直しを行っている。ビルの設備のうち、特にトイレについて、障害者対応、LGBT対応で優しいトイレを作ろうと主管部署では検討しており、物理的、情報でのバリアをなくすために気を付ける点を指導願いたい。・トイレは、住宅設備機器業者からの提案などを受けて検討しているが、利用者サイドからの気になる点があればとの問い合わせ。(ポイント)・障害者差別解消法第5条では、行政機関等及び事業者は、合理的配慮を的確に行うための環境の整備に努めることとしている。(対応)・事業者に@重度心身障害A車いすユーザーB四肢不自由C視覚障害DオストメイトE知的障害の当事者団体からの要望をまとめ伝えた。(意見がある委員(分類))友廣委員(啓発・研修)、吉野委員(推進会議委員の任命) (番号)21(差別区分)不当な差別的取扱い(事例の概要)・習い事教室で、申込みの際には起居立位に不自由を感じているという申出に理解があり、配慮が行われたが、受講中、配慮が必要なことを本人が講師に伝えたところ、「足が悪いとこの習い事はできない」と言われた。(ポイント)・障害による困りごとを確認せず、一括りでできないと決めつけた発言は不当な差別的取り扱いになる。(対応)・本人より講師への調整あっせんは望まない、受講更新をしないとのこと。(意見がある委員(分類))友廣委員(合理的配慮の提供)、向井委員(啓発・研修)、吉野委員(推進会議委員の任命) (番号)22(差別区分)合理的配慮の不提供(事例の概要)・聴覚言語障害により、講座受講時の合理的な配慮として、手話通訳などの配慮を聞いたが、テキストを映し出す講習会で、本を読めばわかるので、手話を付けることはできないといわれた。(ポイント)・講習会等において手話通訳者の配置を求める意思の表明があった場合、社会的障壁(今回は、障害のある人の存在を意識していない慣習・文化など)を取り除くための合理的な配慮の話し合いに努めることが求められる。(対応)・調整あっせんにより、事業所と本人(通訳者の家族)で話し合いの機会を設定し、事業所より、e-ラーニングによる受講を提案。e-ラーニングであれば、自宅で何回も視聴ができ「強調文字」が入っている。その動画のデモ版を事前に送付し本人が確認。内容理解把握に支障がないようであれば、e-ラーニングによる受講となった。(意見がある委員(分類))吉野委員(合理的配慮の提供、推進会議委員の任命) 分類:環境の整備 (番号)6(差別区分)合理的配慮の不提供(事例の概要)・通勤などで通る道の横断歩道に押しボタン式の信号機があり、自身が障害のために、押しボタンを押せずに困っている。(ポイント)・最新の感応式信号機であれば、福祉用具を購入することで押しボタンを押さずに安全に横断できる。(対応)・県警と協議すると、高齢者やベビーカーで歩行する方への対応も視野に入れて対応が必要とのこと。代替案として、横断歩行者を感知した場合、押しボタンを押さなくても信号機を青にするセンサーを設置した。(意見がある委員(分類))友廣委員(環境の整備) (番号)23(差別区分)環境の整備(事例の概要)・電動車いすを利用しており、いつも通っている信号機付き交差点に、ボラードが設置されたため、交差点外の道路から渡っており、危険と感じている。(ポイント)・障害者差別解消法第5条では、行政機関等及び事業者は、合理的配慮を的確に行うための環境の整備に努めることとしている。・当条例の差別の区分には該当しないが、環境面の整備の話し合いに立ち会うこととする。(対応)・歩道側の段差の程度や歩道の縁石や車道の側溝のコンクリの蓋が破損している場所では、電動車いすが動かなくなる。また、ボラードをさけ、通行しようとすると、車の通行により危険であることが判明。・ボラードは地下埋設物や過去の事故発生を考慮し設置することとしており、移動は難しい。・解決策として縁石や側溝の蓋の破損部分を入れ替える等、今後、本人がいつも通っている道路の交差点にボラードを設置する際に可能な限りの配慮を検討することとなった。また、今後のボラード整備においては、電動車いすの移動の支障を確認していくこととなった。(意見がある委員(分類))友廣委員(環境の整備) 分類:国・県・市と条例に基づく行政指導等との関係 (番号)10(差別区分)不適切な行為(事例の概要)・不審者として通報された障害者が、職務質問の際に錯乱し取り押さえられ受傷した。行動の様子から障害とわかるはずで、対応に工夫があれば受傷せずに済んだのではないかとの相談。(ポイント)・警察官が、職務質問の際に障害を理解しコミュニケーションへの配慮ができる状況だったかの確認を行う。(対応)・家族とともに警察に確認を行ったところ、以下の説明と家族への説明不足に対する謝罪があった。・警察官は錯乱が障害の特性からきているとの判断は難しかった。・警察官職務執行法第3条の保護に基づき本人の安全を守るために拘束を行った。・今後「障害の理解」「合理的配慮の提供」に関し署内で情報共有する。(意見がある委員(分類))友廣委員(啓発・研修、国・県・市と条例に基づく行政指導等との関係)、吉住委員(啓発・研修)、吉野委員(推進会議委員の任命) 分類:教育 (番号)11(差別区分)合理的配慮の不提供(事例の概要)・大学より、担任が親から障害のある本人への配慮依頼を受けたことについて相談あり。・親は、科目ごとの受講方法の違いや、慣れない先生からのメールでのアプローチにおいて、障害の特性から受講方法の理解で混乱し、精神的な負担感から課題遂行の意欲低下となり学習に支障をきたしているため、@「受講方法やメールによる連絡方法の統一」を依頼。・また、あわせて、大学側からも、A「実習講義にあたり本人に対して行う配慮がコロナ禍でできない」との相談あり。(ポイント)・通常、本人と大学は合理的配慮の提供の流れを決め、支援対応をしている。・合理的配慮の提供の際の建設的な話し合いのポイントについて助言が必要。(対応)・@について本人と話し合い、一番負担が大きい「多くの教員とのメール対応」については、担任が間に入る(転送)対応を行うこととなった。・Aについては、具体的な課題解決の方法の検討や、本人がどうすることができるかを考え話し合うこととした。・親にも本人と話し合った内容を返信した。なお、配慮の申し出の流れはこれまで同様本人からの申し出とするが、親からの申し出があった場合は、先に本人の意向を確認し対応を行うこととし親の了解も得た。(意見がある委員(分類))友廣委員(教育)、向井委員(合理的配慮の提供) 分類:表彰 (番号)24(差別区分)問合せ・啓発依頼(事例の概要)・福岡市障害者社会参加推進センター(以下推進センターという。)へ事業者から、車いすの操作方法を交えた職員向けバリアフリー研修の依頼があり、推進センターでは、市作成の児童向けリーフレット「障害について考えてみよう」を使用し、条例の概要説明と、車いすの操作方法の実地体験を検討中のこと。(ポイント)・今回の研修内容の他に「障害の理解」促進の取組みが必要と思われ、研修以外での委託事業者への啓発のために、資料を準備するなどの対応を行う。(対応)・主務官庁が作成している研修プログラムや「知的障害、発達障害、精神障害のある方とのコミュニケーションハンドブック」「知的障害、発達障害、精神障害のある人のための施設整備のポイント集」等の案内を行う。(意見がある委員(分類))友廣委員(表彰)