資料2 委員意見一覧 分類:合理的配慮の提供 (委員名)友廣委員(意見)・就労の場で、少数であっても、業務に必要なプリンター機器の設置など、事業所における合理的配慮が必要であることのわかりやすい典型例であるが、今後、事業者の合理的配慮の義務化を見据えて、事業所側の現実的な対応可能性についてご意見をいただきたいため。(資料3事例番号)5 (委員名)友廣委員(意見)・事業者の合理的配慮の義務化を見据えて、医療という命を預かる現場において、聴覚障害者の方への情報提供も含めて、実際にどこまで普及し可能か、どのような課題があるのか協議が必要であると考えるため。(資料3事例番号)8 (委員名)友廣委員(意見)・事業者の合理的配慮の義務化を見据えて、障害者の方への店舗での配慮として、どこまで事業者が配慮すべきか議論していただきたいと考えるため。(資料3事例番号)12 (委員名)友廣委員(意見)・地域の自治組織における役割について、障害を正しく理解し、強制したりできないと決めつけず、当事者の意思を尊重することの意義の確認と、現行条例第2条(6)について、逐条解説では、町内会も事業者にあたるとされているが、事業者の合理的配慮の義務化の効力について協議が必要であると考えるため。(資料3事例番号)18 (委員名)友廣委員(意見)・事業者の合理的配慮のあり方として、コロナ渦において、マスク着用ができないために、社会参加場面が健常者よりも制限を受ける方々への対応という新たな視点について共有する必要があると考えるため。(資料3事例番号)19 (委員名)友廣委員(意見)・今後、事業者の合理的配慮の義務化を見据えて、実際に配慮の手立てが講じられうるのか、事業者側で合理的配慮の可能性や工夫ができないのか、事業所側の現実的な対応可能性についてご意見をいただきたいため。(資料3事例番号)21 (委員名)馬男木委員(意見)・事業者による合理的配慮の提供が法的義務とされたことから、事業者としてどのように社員に啓発し、実践するかと参考になる事例と思われる。(資料3事例番号)9 (委員名)向井委員(意見)・合理的配慮の提供は障害者が社会生活(学校生活等も含む)を営む上で必須のものであり、極めて個別的なものであることを確認する必要があるので、条例においてさらに明確化する必要がある。(資料3事例番号)11,19 (委員名)吉住委員(意見)・人権教育や障害者福祉を学んでいるはずの公務員や医療・介護・福祉等の専門職員においても、障害の社会モデルや障害者差別解消の考えについて充分に理解ができておらず、特に情報・認知・コミュニケーション・アクセシビリティ分野における合理的配慮の提供やそれに向けての建設的な対話の知識・理解・技術・態度においては、障害者権利条約第21条及び今年成立した障害者アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法第3条の趣旨・内容を充分に踏まえる必要がある。 そのためには、漠然とした条例や各省庁、職員の指針や規程の周知や障害の理解だけでなく、具体的に条例で情報・認知・コミュニケーション・アクセシビリティ分野における規定の明記が必要であり、実務的には特に合理的配慮や建設的な対話に関する事例集積、研修・マニュアル等の環境整備が重要であると考える。 また特に、改正障害者差別解消法により新たに規定された「事業者に対する合理的配慮の提供の義務化」において、障害者差別解消の取組を進める上では、障害者に対する支援を行うことはもちろんのこと、義務化の対象となった事業者が適切な取組を行えるよう、相談対応や情報提供、さらにはセミナーや研修などのより踏み込んだ必要な支援を行うことが不可欠であると考える。(資料3事例番号)1 (委員名)吉野委員(意見)・第4条(事業者)〜施策に協力するよう努めるものとする。⇒ 事業者も義務になったことに伴い、協力しなければならない。 事例に記載している内容につきましては途中に終わっているように受け止めている。 ということから最後まで解決に至るまで事業者は務めるのでなく、協力しなければならないという条文に改正すべき。(資料3事例番号)13 (委員名)吉野委員(意見)・過重負担という理由により、本人が望む形ではなかった。 ・情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法成立から鑑みて、本人が希望する合理的配慮の提供をしなければならない。と条文に改正すべきと考える。 ・第8条第2項の「合理的配慮をするように努めなければならない」を障害者差別解消法改正に伴い、合理的配慮をするようにしなければならない。と条文に改正すべき。(資料3事例番号)22 分類:啓発・研修 (委員名)友廣委員(意見)・障害者の方々への情報保障として、手話通訳の配置は合理的配慮の典型例であり、行政職員自らの啓発、研修の重要性を示す事例でもある。相談事例でも市の対応事例の数が一定上がってきており、条例においても、行政職員の啓発、研修を位置づける必要があると考えるため。 ・また、このような事例は、わかりやすく、匿名性も高いので、教育や市民向け啓発の合理的配慮の具体例としても活用していただきたいが可能かどうか協議いただきたい。(資料3事例番号)1 (委員名)友廣委員(意見)・警察、司法における障害者、特に知的障害者の障害理解の不足のために繰り返される受傷事案をとおして、行政自らの啓発、研修を行うことの重要性を最認識いただき、また、市、県、国も現行条例第16条〜19条における指導や勧告、公表の対象になるのかどうか確認いただきたいため。(資料3事例番号)10 (委員名)友廣委員(意見)・事業者の不当な差別的取扱いの禁止に加えて、合理的配慮の義務化に向け、ガイドライン(対応要領、対応指針)の事業所、業界、団体内での啓発、研修の仕方について協議いただきたいため。(資料3事例番号)14 (委員名)友廣委員(意見)・ビルなど建物の建築工事の際に、実際に当事者の意見を参考にすることは、効果的、かつ大切であると思われ、民間の事業者の対応や啓発において、当事者や関係者の意見を聞くことの重要性について再認識いただける好事例として認識いただければと考えるため。(資料3事例番号)16 (委員名)友廣委員(意見)・一般的に理解が難しい合理的配慮において、ガイドライン(対応要領、対応指針)の具体的な理解や研修の重要性を示す典型例として再認識していただきたいため。(資料3事例番号)25 (委員名)馬男木委員(意見)・問い合わせ・申込先の表示で電話番号のみを載せることは本会でもあったため、この事例を共有していただいたことがきっかけとなり、内部で注意喚起し改善につながった。 ・事業者による合理的配慮の提供が法的義務とされたことから、身近な事例を共有することで「合理的配慮」とはどういうことなのかを考えるきっかけとなり、すぐに改善できることから実践することで、合理的配慮の提供が浸透するのではないかと思う。(資料3事例番号)2,3,4 (委員名)向井委員(意見)・障害の分野毎に社会的障壁が異なることから、啓発活動の実効性を高め、質を向上させるため、一律の啓発のみでなく「障害分野別の障害特性、差別を理解し、啓発に努める必要がある」ことを条例に明記する必要がある。(資料3事例番号)1,8 (委員名)向井委員(意見)・生活していくうえで、居住している地域や住民との関係は重要である。当該ケースにおいては、自治会内研修に対する行政の支援が必要である。逐条解説等において、市の基本的施策として位置付ける必要がある。(資料3事例番号)7 (委員名)向井委員(意見)・相談者等があっせん、調整を望まない理由は様々考えられるが、当該差別事案が第6条の基本理念に抵触すると判断される事例については、推進会議に報告し、事後の施策策定に反映させる必要がある。(資料3事例番号)21 (委員名)吉住委員(意見)・人権教育や障害者福祉を学んでいるはずの公務員や医療・介護・福祉等の専門職員においても、障害の社会モデルや障害者差別解消の考えについて充分に理解ができておらず、特に情報・認知・コミュニケーション・アクセシビリティ分野における合理的配慮の提供やそれに向けての建設的な対話の知識・理解・技術・態度においては、障害者権利条約第21条及び今年成立した障害者アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法第3条の趣旨・内容を充分に踏まえる必要がある。 そのためには、漠然とした条例や各省庁、職員の指針や規程の周知や障害の理解だけでなく、具体的に条例で情報・認知・コミュニケーション・アクセシビリティ分野における規定の明記が必要であり、実務的には特に合理的配慮や建設的な対話に関する事例集積、研修・マニュアル等の環境整備が重要であると考える。 また特に、改正障害者差別解消法により新たに規定された「事業者に対する合理的配慮の提供の義務化」において、障害者差別解消の取組を進める上では、障害者に対する支援を行うことはもちろんのこと、義務化の対象となった事業者が適切な取組を行えるよう、相談対応や情報提供、さらにはセミナーや研修などのより踏み込んだ必要な支援を行うことが不可欠であると考える。(資料3事例番号)1 (委員名)吉住委員(意見)・既存の差別類型には該当しないが、地域の市民間におけるハラスメント類型である。今回の福岡市の正式な相談実績でも他にも複数存在し、また「福岡市障害者差別をなくす会」のアンケート調査でも依然として多く寄せられた類型である。 ・この条例が前文で示しているように、障害のある人が人間として「尊重」され、「尊厳」を持って社会の中で自分らしく生きていくためには、行政・事業者の理解、啓発はもちろんであるが、一般市民への理解・啓発が最も重要である。そのため、こういった既存の差別類型に該当しない事例であっても、蔑ろにしてはならない。 ・福岡市では、3年が経過した今日においても、条例や合理的配慮についての認知度が低い現状では、今まで以上の啓発や交流等の促進も大切だが、啓発や理念規定のみならず、こういった市民間の行為類型においても条令改正の議論の中で実態規定において充分に具体的な検討を行うべきであると考える。(資料3事例番号)7,18 (委員名)吉住委員(意見)・公務員における「正当な理由」の権限逸脱の事例であり、決してあってはならない事例である。2007年に「安永健太さん事件」として、知的障害がある青年が警察官職務執行法3条の保護により「精神錯乱」として取り押さえられ、死亡に至った痛ましい事件があり、福岡の警察においてもそれ以来障害理解の研修は定期的に行われていたはずである。これは、「精神錯乱」と知的障害や精神障害、発達障害等は全く異なるにも関わらず、その基本的な事項すら警察官は認識・理解していない非常に忌々しき事例であると考える。「安永健太さん事件」裁判においても、二審の福岡高裁は、知的障害者に対し、ゆっくりと穏やかに話しかけて近くで見守るなど、その特性を踏まえた適切な対応をすべき注意義務があることは明らかであるとして、警察職員の一般的な注意義務を認めている。 そのため、条例において「正当な理由」については極めて厳格に規定・解釈する必要があり、合わせて、市民の人権制限を行いうる強い権限ある業種・分野において、啓発・研修等の積極的な連携・協力が必要であると考える。(資料3事例番号)10 分類:市民による障害者に対する差別の禁止の規定の追加 (委員名)友廣委員(意見)・地域における市民生活において、現実にこのような障害者への無理解、偏見があるという事実をとおして、地域、一般市民も含めた障害者に対する差別解消の取組み、条例の対象化の必要性があると考えるため。(資料3事例番号)7 (委員名)向井委員(意見)・生活していくうえで、居住している地域や住民との関係は重要である。不適切な行為(差別的な行為)であっても、これらをなくしていくためにも、市民による障害者に対する差別の禁止を条例に規定し、啓発の根拠としても、市民の差別に関する意識を醸成するうえでも必要である。(資料3事例番号)15 (委員名)向井委員(意見)・生活していくうえで、生活している施設における他の利用者や施設関係者との良好な関係は重要である。不適切な行為(差別的な行為)であっても、これらをなくしていくためにも、市民による障害者に対する差別の禁止を条例に規定し、啓発の根拠としても、市民の差別に関する意識を醸成するうえでも必要である。(資料3事例番号)17 (委員名)向井委員(意見)・生活していくうえで、居住している地域や住民との関係は重要である。不適切な行為(差別的な行為)であっても、これらをなくしていくためにも、市民による障害者に対する差別の禁止を条例に規定し、啓発の根拠としても、市民の差別に関する意識を醸成するうえでも必要である。(資料3事例番号)18 (委員名)吉住委員(意見)・既存の差別類型には該当しないが、地域の市民間におけるハラスメント類型である。今回の福岡市の正式な相談実績でも他にも複数存在し、また「福岡市障害者差別をなくす会」のアンケート調査でも依然として多く寄せられた類型である。 ・この条例が前文で示しているように、障害のある人が人間として「尊重」され、「尊厳」を持って社会の中で自分らしく生きていくためには、行政・事業者の理解、啓発はもちろんであるが、一般市民への理解・啓発が最も重要である。そのため、こういった既存の差別類型に該当しない事例であっても、蔑ろにしてはならない。 ・福岡市では、3年が経過した今日においても、条例や合理的配慮についての認知度が低い現状では、今まで以上の啓発や交流等の促進も大切だが、啓発や理念規定のみならず、こういった市民間の行為類型においても条令改正の議論の中で実態規定において充分に具体的な検討を行うべきであると考える。(資料3事例番号)7,18 分類:相談体制等 (委員名)向井委員(意見)・区障害者基幹相談支援センターは市民からの相談を受ける窓口の役割を果たす重要な役割を追っている。その意味で、メールアドレスを公表すべきである。(資料3事例番号)13 (委員名)吉住委員(意見)・合理的配慮の提供は個別具体的対応が基本であるが、この事例はこのような合理的配慮の不提供の問題事例から、福岡市が宣言している「みんながやさしい みんなにやさしい ユニバーサル都市・福岡」というUDを理念としたまちづくりとしては本来は整備できていないといけない一般的普遍的課題が可視化され、改善に繋がった好事例である。 目で見て分かりやすい「物理的なバリア」は理解しやすいが、目に見えないバリアである「情報・文化のバリア」や「意識のバリア」については理解しにくく、特にこれら分野における福岡市の対応や環境整備は遅れている。 また、他の多くの事例でも、相談から啓発、具体的な合理的配慮の提供の学習、建設的対話の進め方、関連機関との調整・連携等、現実的な課題が浮き彫りになり、その改善に向けて市民や事業者、行政が取り組み、この条例の目的である差別を超えて共生社会に繋がる好事例が出ている。 内閣府の障害者差別相談実態調査研究報告書でも、 @「差別相談の解決を図るためには、障害者権利条約の理念や障害の「社会モデル」の考え方等を理解した上で、障害者の日常の困りごとから差別事案を拾い上げて適切に対応できる人材・公正中立な立場から相談対応を行える人材が必要不可欠である。具体的には、国及び地方公共団体において、広域支援相談員等その他の相談対応を担う者に対する研修等の実施を通じて、相談対応を行う職員の専門性の向上を図ることが求められる。」 A「障害者差別の解消を推進するためには、事例の収集・分析・共有を通じて、障害者と行政機関等及び事業者との間で障害を理由とする差別的取扱いや合理的配慮の考え方等に係る共通認識の形成を図るとともに、各相談機関における事案対応力を向上させることが重要である。」 としている。 そのため、相談の一つ一つを大切にして、そこから様々なまちの課題が抽出され、相談窓口と各機関や団体、専門家集団や関係者等と有機的に連携・協力しながら、共生社会のまちづくりに寄与することを充分に踏まえた上で、改正条例の議論の中では、相談体制のよりいっそうの充実や人権意識や当事者性・専門性を備えた質の高い相談職員の配置が保障されなければならないと考える。(資料3事例番号)20 分類:推進会議委員の任命 (委員名)吉野委員(意見)・第22条(組織及び委員) 2 委員は、障害者並びに福祉、医療〜市長が任命する。⇒ 委員は、異なる障害を持った当事者が委員になるよう、市長が任命するという条文に改正すべき。 全ての事例から鑑みると、部会及び審査会には障害当事者でないと分からないことがある。当事者の視線、考え、背景などを聞いたうえで引き続き協議するか支援するかどこの部署に斡旋するなど解決に至ることができる。 障害者権利条約の理念にあるように、『私たちのことは私たち抜きに決めないで』また、SDGsに沿った考えを基づき、改正すべき。(資料3事例番号)8,10,16,21, 22 分類:環境の整備 (委員名)友廣委員(意見)・信号機のボタンの位置という、障害者の街中の安全な移動に関わる問題である。合理的配慮の促進、義務化と併せて、バリアフリーとの関連性の整理という観点で協議いただきたい。(資料3事例番号)6 (委員名)友廣委員(意見)・このようなボラ―ト設置のケースは、歩行者の安全確保と障害者の移動保障の配慮という2つの視点の調整が必要であると考えるが、今後、このような価値観の調整の典型例として協議いただきたい。(資料3事例番号)23 分類:国・県・市と条例に基づく行政指導等との関係 (委員名)友廣委員(意見)・警察、司法における障害者、特に知的障害者の障害理解の不足のために繰り返される受傷事案をとおして、行政自らの啓発、研修を行うことの重要性を最認識いただき、また、市、県、国も現行条例第16条〜19条における指導や勧告、公表の対象になるのかどうか確認いただきたいため。(資料3事例番号)10 分類:教育 (委員名)友廣委員(意見)・発達障害者への高等教育、大学教育のあり方や、教育において、不当な差別的取り扱いがなされず、適切な指導や支援が行われる必要性があること、合理的配慮によりインクルシブ教育が促進されることの重要性の再認識をとおして、教育に関する条文の見直しを協議いただきたい。(資料3事例番号)11 分類:表彰 (委員名)友廣委員(意見)・障害者について、事業者の自主的な啓発、研修のあり方の好事例であると認識するが、現行条例第12条の表彰(具体的な適用は、施行規則第3条による)の規定を啓発の手段として効果的に活用するために、このような事例で結果が評価できる場合は表彰の対象になるのかどうか、また表彰とは具体的にどのようなものが想定されるのか議論いただきたいため。(資料3事例番号)24