令和4年度第2回福岡市障害者差別解消推進会議議事要旨 議事 1 福岡市障害者差別解消条例の施行状況について 資料1に基づき、事務局より説明を行い、以下の質疑があった。 委員:「(3)障害者差別解消啓発動画について」質問したい。動画というのは、皆さんに広く知ってもらうという大切な啓発活動だと思うが、障害関係の施設に勤めている関係で、福岡市ホームページのトップページから、「福祉・障害者」のジャンルと思い、クリックすると、パソコンの場合、左側に色々な項目があり、その中から「障害を理由とする差別の解消に関すること」があったのでクリックすると、動画の紹介ページがあり動画のタイトルをクリックするとYou Tubeにいった。見てみようかなと思っていった人にとってはハードルが高いかなという気がした。 例えば若い人たちはほぼスマホでホームページを見る。スマホでトップページを開いて見ていくと、パソコンでは左側に出てきた項目の一覧がなく、多分スクロールしないと見られないのかなという気がする。見づらいというか、若い人だったらスクロールする時に「時間かかるからもういいか」となるのかなという気がする。例えばQRコードなどを読み込むとすぐにYou Tubeのほうに飛んでいくとか、そういう仕組みづくりや仕掛けをすると、若い人にもすぐにYou Tubeにいって、動画を見られるようになる。動画は、本当に分かりやすいシンプルなもので、子どもたちもしっかり分かるようになっていたので、これなら子どもたちや、個人的には孫に見せたら理解してもらえるかなと思った。そういったところをしっかりやっていただきたい。また、去年の11月ぐらいから動画を公開し、6万2,000回ぐらいのアクセス回数があるが、これがどのような評価をしたらいいのか。よく見てもらっているということなのか、まだまだ足りないという評価なのか聞かせていただければ。 事務局:QRコードに関しては現状では行っていない。福岡市でYou Tubeを使って動画を公開するには一定の仕組みがある。アクセスしづらい状況は、QRコードの活用などで見やすい仕組みができないかは検討させていただければと考えている。6万件というアクセス件数が多いのか少ないのかについては、令和3年度に動画を作成することになったきっかけのひとつが、令和2年度は新型コロナウイルスの影響により、障害者週間記念の集いなどのイベントが開催できず、集まっていただいた人に啓発するということが難しかったことである。 障害者週間記念の集いに関しては、中止になった令和2年度より前の数年は1万人近くの方が来場されており、令和3年度は新型コロナウイルスの影響もあり、約5,000人弱であったことから考えると、一定程度の閲覧数はあったかと考えている。 委員:第1回目の推進会議で示された条例見直しのスケジュールを踏まえてのお尋ねだが、審議事項の予定が示されてあり、今日ご説明いただいた「条例の施行状況について」は、条例見直しの審議の1つの項目として予定として入っているが、この施行状況に対する福岡市の評価は説明しないのか。 今、施行状況の数字や件数などで説明いただいたけれども、これに対する評価や、福岡市が考えた課題は、どういう場で説明があるのか。また、推進会議の相談部会から報告書が出ており、その報告書の中に、例えば令和2年度報告書でも令和元年度報告書でも、それから令和2年度報告書の中には差別解消の課題というのが相談部会の報告としてまとめてあるが、その報告をどのように条例の見直しに反映されるのか。条例見直しにおける相談部会の報告の位置付けをお聞きしたい。 事務局:条例施行後の評価については、先ほども施行状況の報告で説明させていただいたが、これまで福岡市としても推進会議のご意見もいただきながら啓発活動などに取り組んでいるが、十分といえる結果にはまだ達していないと考えている。 令和2年に実施した市政に関する意識調査の結果などを見ても、「条例も内容も知らない」という回答が72%、それから合理的配慮の提供について、「言葉も考え方も知らない」という回答が62%になっており、周知・啓発にはもっともっと取り組んでいく必要があると思っている。 啓発活動を進めていく中でも、推進会議の委員あるいは委員が所属されている団体や関係団体のご協力をいただきながら、広く市民に周知をしていければと思っている。 相談部会の報告書について、条例上の課題は、令和2年度から相談対応の中で今後必要な取組みをまとめており、今回、条例施行後3年の状況ということで、令和元年度はどういった今後の取組みや必要な課題があるかという整理ができていなかったというのもあり、今回、施行状況の分析の中では紹介していない。 令和2年度、3年度の年次報告書などを見ると、条例の周知が足りなかったといった事案が多いという結果もあり、年度ごとの相談の内容によって、条例周知の課題や、高等教育機関における合理的配慮の話し合いなどにおける課題を相談部会から挙げており、基本的には年次報告書に挙げている課題は条例の課題と捉えることができ、条例の周知が課題と考えており、啓発活動などは引き続きの課題と言える。 委員:例えば、令和2年度の報告書の中に相談支援における課題という項目として、「合理的配慮の提供において当事者団体・関係機関と連携を取り、より良い対応策を考えることが重要である」、「事業者向けについては合理的配慮の提供の手順などの啓発・推進が必要である」と、具体的に相談部会としてこういう課題があることを推進会議に報告している。それを条例の見直しの中で生かしていただきたい。相談部会で課題を示しており、推進会議の課題として条例見直しの課題として生かしていただきたい。 事務局:ご指摘のような課題は踏まえながらの検討になるかと思っている。 委員: 啓発活動について、庁内の研修、Eラーニング、出前講座、外部講師と4つあり、その中でも出前講座について、令和元年が8件、令和2年が1件、令和3年度が2件と前年と比べると減っている。新型コロナウイルスの影響で出前講座ができなかったと想像できるが、出前講座の内容を委員に共有していただきたい。 児童向けのリーフレットの配付について、合理的配慮は何なのかということを説明することはとても大事だと思う。配付していない学校が7校、その他が2校あるが、配付しなかった理由は何か。その他はまたどういった内容なのか、具体的に教えていただきたい。 配付した学校に対して、子どもたちの反応を前と比べるとどうだったのかという説明をしていただきたい。 差別の相談の中で特に気になるのは、視覚障害、盲ろうの方である。視覚障害の方は点字を使える、見えないけれども聞いたら分かる。聴覚障害者の方は聞こえないが見たら分かる。しかし、盲ろうの方は全て情報が見えない、聞こえない。そういう方が障害差別解消条例の内容をご存じなのかどうか。ご存じないままで、相談できないのではないだろうかと考えている。 最近、盲ろう者の家族の方から相談があった。その方は、最初は聴覚障害だけであったが、あとで見えなくなったため、手話は使われる。その方が自分一人でたばこを買いに行こうと思って歩いていた時に、警察官がその方に声を掛けたが、その方は話の内容は聞こえない、目も見えないですので、なかなか意思疎通ができず留置所に連れて行かれてしまったという例があり、家族から聞いてびっくりした。なぜ留置所に入るのか。警察に尋ねたところ「差別ではなく、適切な処理である」と言われたが、家族は差別ではないかと考えている。盲ろうの方々には情報が周知できておらず、情報を周知することが大事ではないかと思っている。5月19日に障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が施行され、みんなが情報にアクセスできることは義務であり、皆さん頭に入れ、差別事例があれば必ず「こういう相談がありますよ」というのをみんなに報告をする、啓発・周知していくということが大事かなと思っている。 事務局:出前講座に関して、パワーポイントを使って出前講座をしており、今後参考資料とするなど検討させていただく。児童向けリーフレットの質問について、「その他」は、結果的に配ったということになるのかも知れないが、「児童によっては配付したリーフレットを学習や発表資料づくりの際に参考にしている」といった回答があったため「その他」としている。 配布しなかった学校について、基本的に2学期に福祉教育が行われるが、配付前に授業を行った場合や別の教材を使ったことが理由であった。児童向けリーフレットに関しては、ご活用いただくよう各学校にお願いすることや、取りまとめ結果各学校に紹介することで、今後の活用につなげていただければと考えている。児童向けリーフレットに関する意見・要望等については、「児童が興味深く手に取って学習に生かしていた」などといった意見や、「児童にも非常に分かりやすく使いやすかった」という先生の側からのご意見も頂いている。また、先生として「障害の場面を児童にイメージさせたり、理解させたりすることが難しかった」というご意見なども頂いている。このような意見を頂いたものを踏まえて、必要な検討は行ってまいりたい。 盲ろうの方に関しては、様々な方に対する周知に取り組んでいかなければならないところであり、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の内容なども踏まえ、必要な啓発について取り組んでいきたいと考える。 委員:次回はアンケートや反応を踏まえて資料に詳しく載せていただきたい。 委員: You Tubeの再生回数について、法務省でもYou Tubeの「人権チャンネル」に人権啓発ビデオという動画を公開しており、参考までにその数字を挙げると10万件〜100万件を超えるものまでばらつきはかなりある。その中で「障害者と人権」という動画では3年間で8.2万件となっている。先ほどの数字が多いと見るのか少ないと見るのかと言いますと、人権啓発ということや、チャンネルごとに再生回数は違っており、かつ人権表彰の題材に使うようなビデオというのもあるため、単に比較はできないと思うが参考にしていただきたい。あと、私どものほうでやっていることとして、動画の再生回数を増やすという意味では各地の法務省あるいは人権擁護委員会が発行する新聞や広報紙にQRコードを載せる。恐らく条例が改正されると、リーフレットも改定ということがあると思うが、その中身も啓発動画的な内容があるとすれば、リーフレットにQRコードを付けるというのは重要と思う。合理的配慮の問題について資料1の10ページや11ページを見ると、予想どおり特定の分野において相談割合が非常に高い分野がある。例えば「教育・療養及び保育」や、「情報提供および意思表示の受領」、「公共交通機関」については、一般的に相談事例は守秘義務の関係でなかなか紹介するのは難しいということがあるが相談割合が非常に高い分野において、相談の結果どうしたのか、そこで改善したという事例があれば、そこは個人情報とか個別情報をかなり捨象した段階で事例を提供するのは非常に重要になってくると思っている。そういった事例を集約して公表することについてリーフレット化するかどうかは別として、検討されているのか。 事務局:先ほどもご指摘があったように、QRコードの活用については、検討していきたい。合理的配慮の特定の分野における事例の公表に関しては、これまでも推進会議の中で説明しているように、個人情報を除いた事例を仮に作ったとしても、狭い福岡市域における事例ということもあり、相談した方が公表された事例を見て、自分の事例だとお分かりになるような場合に、相談をした方は差別を受けたという気持ちで相談をされるので、自分が嫌な思いをした事例を公表されたということが、結果的に「もう相談するのをやめよう」ということにつながるのではないかと危惧している。過去、推進会議においても「事例を出してほしい」というご意見、ご要望があった中で、基本的には個別の情報を除いたとしても、前提として個人の同意というのが取れていない。 傷つかれている方が、相談窓口で「公表してもいいですか」と聞いた場合であっても「それは嫌だ」とおっしゃっているということも前提としてあり、事例を公表するというのは現時点では難しいと考える。 委員:12ページの「合理的配慮の不提供における相談対応の結果について」に、表の11「合理的配慮の不提供における相談対応の結果」が10項目ほどある。その中で事業者との調整について、「事業者調整にて納得」という項目が3年間の平均で54.9%となっている。事業者に対する「調整・あっせん」を行っているのは障害者110番になるのか。行政はこれにかかわっているのか。 事務局:基本的には110番で調整・あっせんを行っているが、市役所や市以外の行政機関に対する合理的配慮の提供に対しての調整・あっせんの場面などに関しては、障害者110番だけではなく、われわれも一緒になって動いているといった事例がある。民間事業所の場合には障害者110番が対応するが、例えば障害者110番が事業所と文書のやりとりをする際など、市が必要に応じて事業所に送付する文書を確認するなど、一緒になって対応している事例はある。 委員:事業者との調整によって相談者が納得したということは非常に大切なことだと思う。障害者110番の相談員は2名とのことだが、相談者と事業者との調整は、恐らくあっせんまでしないとできないと思う。あっせんするには電話だけではなかなか決まらず、事業者の方に対していろんな説明やお話をしながら、合理的配慮の説明というのが加わってくる。令和元年から令和3年までの相談件数の推移を見ると、相談件数が非常に少なかったからこれでも対応できると思うが、啓発などが行われてきて、コロナも収束してきて件数が増えてくると、相談員が席を空けることが結構多くなってくると想定されて、人員的にはちょっと無理かなというふうに考える。そうすると条例をつくる時から、地域で気軽に相談できる体制について、皆さんの意見が大きかったと思う。それで区障害者基幹相談支援センター14か所を相談窓口に位置付けたというのが、条例をつくった時の最初の経緯である。 資料を見ると、区障害者基幹相談支援センターからの相談件数が3年間でほとんど挙がってきてないということになると、障害者基幹相談支援センターの役割としてはどうかと思う。 当時、区障害者基幹相談支援センターの職員に対する障害者差別解消に関する研修を実施してほしいと市に要望し、実施することになっていたが、資料を見ると区障害者基幹相談支援センターに対する研修も3年間の間にあまりなかった。第1回の推進会議の際、23名のコーディネーターの増員をしたという話が出たので、区障害者基幹相談支援センターが今から活動をしていくのではないかと思っているので、ぜひ研修をどんどんやっていただいて、障害者基幹相談支援センターの職員の方もあっせんに加わるとか、必要であればそういう動きをするような条例の見直しをやっていただけたらと思っている。また、こういう差別の事例は、同じ日本の中でも文化も違えば慣習も違うため、地域によってだいぶ違うと思う。全国にある条例を制定された自治体から情報を収集するなど、ほかの地域と福岡市を比べながら、見直しの方向を詰めていくというのも必要ではないか。特に、九州の中でも熊本県は10年前から条例を施行しており、そういうところの事例なども見比べながら、いいところは取り入れる。また、こうしたほうがいいということは福岡市の条例の中でつくっていくということを、あと6回ある条例の見直しの中で組み立てていただければと思っている。そういう進め方というのはいかがか。要するに、地域に根差した実効性のある条例にするということである。これが3年前に条例をつくった時の大きな柱で、福岡市の地域に実効性のある条例の見直しに向けてしっかりやっていただければなと思っている。 事務局:障害者110番の人員について、これまで運営してきた状況を見ると、実際に相談対応ができていないという事例というのは今のところ発生しておらず、現状では人員は足りていて、適切な対応が行えていると考えている。ただし、今後、啓発の進み具合や条例の改正の具合などを踏まえ、実際に障害者110番に人員体制がどれだけ必要なのかというのは、実際の対応回数などを踏まえながら適切に対応できるように検討してまいりたい。地域での相談体制について、区の障害者基幹相談支援センターの職員に対して研修を行ってはどうかということで、過去に実際に研修をしたことも何回かあるが、今年度23名コーディネーターを増員し、区障害者基幹相談支援センターの体制を強化した。当然、区障害者基幹相談支援センターのコーディネーターに定期的に研修をする機会もあるため差別解消に関する研修の内容も取り入れることについて、今後調整をしていきたいと考えている。 委員:障害者110番の職員を増やしてくれということだけではないし、第1回推進会議の際お話があったように、区障害者基幹相談支援センターを23名増員したというお話が出て、そこでしっかり検証していただきたい。 先ほど説明があったように、件数は少なかったが、区障害者基幹相談支援センターであった相談を障害者110番に回しましたという説明があった。相談というのは、絶対たらい回しにしないように身近なところで相談を受けるということを柱に条例をつくったと思う。だからワンストップで、そこである程度のことは詰めていくということをやっていただきたい。そうしたら相談件数もどんどん増えていくのではなかろうかと思っている。これは余談だが、私は福岡市の身体障害者相談員も40年以上しているが、その時ずっと差別などの項目がなかったため、それらを「その他」の項目で報告していたが、今思い起こすと差別的なことがずっと話に挙がってきたと思う。だからきちんとした相談体制ができれば、たくさん相談も入ってくると思うので、ぜひ相談の窓口、それから相談員の研修をしっかりやっていただいて、効果がある相談をしていただくようにお願いしたい。 委員:今日の施行状況の資料を見て率直な感想だが、数字は分かるが3年間の福岡市の差別解消の課題について、何が本当に課題なのか、何が前進したのか全く見えない。ぜひ令和3年度の相談部会の報告書が出されているので、何が課題なのかという、個人情報ではなく、事例じゃなくてもいいので、それだけはやっぱり押さえていただきたい。この推進会議の位置付けの大きなポイントは、「差別の解消に資する取り組みの共有と分析」、それをもっていかに研修、啓発を図るかというのが私たちの委員の職責だと思う。そのためには、この数字を見てもどうしたらいいのか全く見えないと思う。現在の課題、それから前進したことをしっかりみんなで情報を共有して取組みにつなげるということをするためにも、相談部会から挙がった課題はぜひこの場で出していただければ。自分も相談部会にいたので、推進会議に出された事例も把握している。その中で自分が言える範囲で、やはり言語・聴覚障害者の方、視覚障害者の方からの事例も多かったし、例えば手話が付けられない市長会見、字幕やテロップが流れない、あるいはいろんなチラシ、サービスの中に電話番号が記載されていないので、ファックス・メールの添付をという相談事例がかなり多くあったが、実際にかなり改善されている。差別的な言動を受けた場合に、それを受けて自治体の研修が行われており、前進している。信号機の問題でもかなり改善されているし、そういったことはしっかりここに出していただいて、「こんなことがあったからこれが解消した」と、推進会議の場に「こんなことができますよ」というふうに、福岡市の施策としてつなげられると思う。個別情報ということではなくて、抽象化された事例がないと自分たちの情報が挙がらないと思う。私が今言ったようなことさえこの場で、例えば信号機の取り付けが採用されたとか、聴力障害の方々のファックス・メールが記載されることになったということさえ、共有できないのか。今自分が言ったことぐらいは課題改善というかたちで共有されていいと思う。こういったレベルの情報がこの場で共有できるかどうかお尋ねしたい。それから個人情報の問題がずっと言われますけれども、1つは2017年に事業者に特定されており、匿名化された情報について、匿名加工情報に基づいて、消費者保護の観点からいろんな事例がクレーム苦情対応で公開されている。ただ、そことは少し違うとは思うが、そういった類のもっと抽象化した事例にできないのか。この個人情報を出せば相談が挙がってこなくなる、その方の心を傷つけていないかというのも分かるが、ご本人の個人情報を匿名化して慎重に配慮しながらも、ご本人の同意が得られたら出せるのか、それさえ駄目なのかということ。全部駄目というのは、それ以外の自治体の推進会議の情報を見ていますけれども、事例が全く出ないというのは珍しいと思っている。個人情報の保護の観点と施策の推進という両方のバランスが要ると思うが、自分の考えでは、あまりにもこの場に事例の情報が出ないというのはいかがなものかと思う。 事務局:相談部会の課題は公表しないのかということについて、令和3年度から従来実施していた相談部会としての年次報告書をお出しするということに加えて、事例を非公開で各委員にお出ししている。その中で、相談部会としてその年度にあった相談の中から課題を抽出して何点か、その年度の相談の課題ということでお出ししている。令和3年度の報告については相談部会で調整をしており、最終的にはお出しすることになる。抽象化された個人事例でも出せないのかというご質問に関しては、どういう出し方がいいかというのは、啓発の方法などについては当然考えていかないといけないとは思っている。 なお、令和2年度の推進会議で事例をお出しすると言った時に、初めは抽象化された事例をお出ししたいということでご提案をしたところ、推進会議の委員から、抽象化された事例ではよく分からないので、もっと個別の事例を出すべきだというご意見があって、先ほど申し上げたような、ある程度具体的な前年度の事例を非公開でお出ししている経緯がある。 委員:児童向けリーフレットのデータを見た時に、配付数が151で、「配付のみ」が41ある。配付されただけで、それが小学校4年生の障害者教育に生かされていないというデータを見てびっくりした。それと「配付せず」が7ある。これは配付しないでいいというのは、そのまま持って帰られるのかどうか分からないが、小学校4年生の子どもたちに障害教育、障害者のことを考えましょうということで、皆さんで考えて作られたリーフレットをこのまま配っただけで放置していて良いのかなというのが不思議に思う。もし教育委員会に声を掛けられるのであれば、作られたリーフレットは必ず学校に配付して、福祉教育なり人権教育学習の中で必ず活用していただいて、教育を受ける権利がある子どもたちにきちんと教えていただけるように声掛けをお願いしたい。 事務局:今おっしゃっていただいたことに関して、私どももぜひ活用いただくようにお願いしているところであり、今後とも引き続きリーフレットを配付していきたいと思っている。ただ、学校の教育に関しては小学校でご判断される部分もあり、こちらから強制が難しいところも実態としてはある。児童向けリーフレットの活用状況をお知らせすることで、より各学校の皆さんにお使いいただけるように取組みを進めていきたい。 2 福岡市障害者差別解消条例改正に係る意見について 資料2に基づき、事務局より説明を行い、以下の質疑があった。 委員:この後、例えばこの意見を提出した後、第1回推進会議で説明があった審議事項等の流れの中には、国の分は別として、福岡市の分として改正案の審議や改正案の取りまとめが行われると思うが、この資料がどのように進んでいくのかという全体の流れよく分からない。もし決まっていることがあればお聞かせいただきたい。 事務局:基本的には第1回の流れで説明した順番にやっていくが、当然、各委員から条例を変えてほしいとの意見を踏まえる必要があり、国の基本方針の改定の案も出てきているため、次回、各委員からの条例改正に関する意見をお伺いした上で、最終的に基本方針の改定など国の動きを見ながら、条例改正案をお出しする予定としている。一度改正案をお出しして、あとで国の基本方針のあり方を踏まえて案を変更するのは難しい面もあり、国の動きを踏まえて最終的に案をお出しするというイメージでいる。 3 その他 議事の終了後、委員より以下の意見があった。 委員:私ども各委員に相談部会から上がっている情報は、個人情報として公開しないが、施策の推進に資する意見交換の情報として、匿名加工情報に基づき、匿名化・抽象化されて、なおかつご本人の同意が取れた事例についてはこの場で共有できるのかどうか、これについて次回の会議でご回答いただきたい。