資料3 福岡市障害者差別解消条例の見直しスケジュールについて 福岡市障害者差別解消条例(以下「条例」という。)については、附則において条例施行後(平成31年1月)3年が経過した際に見直すこととされている。 また、障害者差別解消法(以下「法」という。)が改正されており、今後の国の動きを踏まえ、条例見直しのスケジュール等について、整理するもの。 1 法改正の概要等について (1) 法改正の概要について 1国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加 2事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化 3障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化 ・基本方針に定める事項として、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を追加 ・国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化 ・地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報(事例等)の収集、整理及び提供に努めるものとする。 (2) 施行日について 公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日 2 基本方針について 障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであり、法改正を踏まえ、現在見直しが行われている。 (1) 主な項目 ・法の考え方 ・基本方針と対応要領(行政機関等が職員向けに策定)・対応指針(主務大臣が事業者向けに策定)との関係 ・法の対象範囲(障害者・事業者・対象分野) ・不当な差別的取扱い、合理的配慮の基本的考え方 ・情報の収集、整理及び提供に関すること など (2) 基本方針見直しのスケジュールについて 障害者基本法に基づき内閣府に設置された障害者政策委員会において、関係団体へのヒアリングを行っており、今後、項目別の検討などを経て令和4年夏以降に改定案 全体の審議等を行った後、当該審議を基に令和4年度中に基本方針の政府案を作成、パブリックコメント等の手続きを経て閣議決定することとされている。 3 今後の進め方について ・条例附則では、「条例の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じる」とされていることから、条例施行後3年の状況を分析し、当該結果を踏まえ各委員からの改正に関する意見を取りまとめ、検討を進める。 ・また、法に基づく基本方針は不当な差別的取扱い、合理的配慮の基本的考え方など、条例に規定する内容にも場合によって影響があると考えられることから、基本方針の改定の動向を見守りながら、条例の見直しを行う必要があるため、令和4年度については、以下のスケジュールで検討を行う。 国の動き(法・基本方針) 令和4年6月から8月 基本方針改定案(全体)の審議 令和4年12月から令和5年3月 基本方針政府案作成、パブコメ、閣議決定 条例見直し 令和4年4月21日 第1回会議の開催 令和4年5月から令和5年3月 第2回から第7回会議の開催 審議事項等(予定) ・第1回(4/21):今後の進め方について説明 ・条例の施行状況の説明、条例施行状況に関する委員の意見の聴取等 ・条例改正に関する委員の意見の聴取等 ・基本方針の改定案の説明 ・改正案の審議 ・改正案の取りまとめ ※審議状況に応じ、回数は前後する場合がある。 ・パブリックコメント手続きや議案提出については、令和4年度の検討結果を踏まえ、令和5年度に実施する。