福岡市障害者差別解消推進会議について 1 推進会議 (1) 所掌事務(条例第21条、運営要領第1条) @ 障害を理由とする差別の解消に関し必要と認められる事項について調査審議すること。 A 障害者差別解消法に規定する障害者差別解消支援地域協議会の事務 ア 複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有 イ 関係機関等が対応した相談事例の共有 ウ 障害者差別に関する相談体制の整備 エ 障害者差別の解消に資する取組みの共有・分析 オ 構成機関等におけるあっせん・調整等の様々な取組みによる紛争解決の後押し カ 障害者差別の解消に資する取組みの周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発 B @、Aのほか、障害を理由とする差別を解消するために必要な事務(※2) ※運営要領第1条より ア 障害を理由とする差別を解消するための取組みを担う人材の育成について検討すること イ 合理的配慮をすることに関して功績のあった者に対する表彰について検討すること ウ 福岡市障害者差別解消条例の規定について検討すること C 障害を理由とする差別の解消に関する重要な施策に関し、市長に対し、意見を述べること。 ※条例第21条第1項第3号の事務(差別を行った事業者に対し、福岡市が行政指導(指導・助言)を行うかどうか等について、市長に対し意見を述べること)については、推進会議の所掌事務としていますが、条例に基づき推進会議で定める運営要領第4条第2項第1号の規定に基づき、相談部会の決議をもって推進会議の決議としており、相談部会の所掌事務としています。 (2) 会長・副会長(規則第9条) 会長及び副会長について、委員の互選によって定める。 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (3) 会議(運営要領第2条) @ 招集 推進会議は、会長が招集する。会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、期日及び議案を委員に通知する。 A 定足数 推進会議は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 B 議事 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 C 会議の公開 福岡市情報公開条例に基づき、原則公開となる。ただし、前年度相談部会で検証した事例(障害者110番及び障害者支援課で受け付けた事例)を各委員に事前送付する推進会議について、啓発の方法等実際の事例を基に協議を行うことが想定される議事については、非公開とする。 (4) 口頭での説明の求め(条例第24条、運営要領第6条) 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。 2 相談部会 (1) 所掌事務(運営要領第4条及び第5条) 以下の@からDを所掌事務とするほか、相談部会における調査審議の状況及び結果については、部会長から推進会議に報告することとしています。 @ 市相談窓口(福岡市障害者110番及び区基幹相談支援センター)で受けた相談や、相談部会委員が所属する機関が対応した相談について、問題解決に向けた分析及び助言を行うこと。 A 上記1(1)Aの事務 B 条例第21条第1項第3号の事務(差別を行った事業者に対し、福岡市が行政指導(指導・助言)を行うかどうか等について、市長に対し意見を述べること) C 障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるための体制や、相談対応のあり方を検討すること。 D 上記のほか、障害を理由とする差別に関する相談に係る事項について検討すること。 (2) 委員構成(運営要領第5条第2項、規則第10条第2項) 相談部会に属する委員の数は15人以内とし、推進会議の委員及び臨時委員のうちから会長が指名する委員をもって構成します。 (3) 部会長・副部会長(運営要領第4条第3項) 部会長及び副部会長について、委員の互選によって定めます。 (4) 会議(運営要領第4条第6項及び第7項) 基本的に、上記1(3)と同じ取扱いとなります。 ただし、個人情報を取り扱うことが多いため、会議は原則非公開とし、議題に応じて一部を公開とします(運営要領(案)第4条第6項)。 (5) 口頭での説明の求め(条例第24条、運営要領第6条) 上記1(4)と同じ取扱いとなります。