今後の福岡市障害者差別解消推進会議について 1 推進会議の役割について 福岡市障害者差別解消推進会議(以下「推進会議」といいます。)においては、条例の規定(第21条)に基づき以下の所掌事務を行うこととしています。 ○ 障害を理由とする差別の解消に関し必要と認められる事項について調査審議すること ○ 障害者差別解消法第18条第1項に規定する事務 ・複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有 ・関係機関等が対応した相談事例の共有 ・障害者差別に関する相談体制の整備 ・障害者差別の解消に資する取組みの共有・分析 ・構成機関等におけるあっせん・調整等の様々な取組みによる紛争解決の後押し ・障害者差別の解消に資する取組みの周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発 ○ 上記のほか、障害を理由とする差別を解消するために必要な事務 ○ 障害を理由とする差別の解消に関する重要な施策に関し、市長に対し、意見を述べること 2 障害を理由とする差別の解消に資する取組みの共有ついて 現在、推進会議においては、年度の初めに前年度の事例及び前年度の相談実績における差別解消の現状と課題を相談部会で取りまとめ、報告することとしています。 推進会議の所掌事務である、関係機関等が対応した相談事例の共有や、障害者差別の解消に資する取組みの共有については、差別解消相談窓口における相談実績や市の取組みに加えて、推進会議に参加する団体が行う差別解消の取組みを照会させていただき、推進会議において取りまとめた資料の共有等を行っていきたいと考えています。 (1) 共有する各機関における障害を理由とした差別の解消に資する取組みついて ・合理的配慮の好事例等 ※自団体のみならず、他団体の取組みも共有可能とします。 ・関係機関等で対応した相談事例 (2) 取りまとめ時期について ・年度初めの推進会議 (3) 様式について ・別紙のとおり