福岡市障害者差別解消推進会議運営要領  福岡市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例(平成30年福岡市条例第48号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、福岡市障害者差別解消推進会議運営要領を次のように定める。 (所掌事務) 第1条 条例第21条第1項第4号に規定する事務は、次に掲げるとおりとする。  (1) 障害を理由とする差別を解消するための取組みを担う人材の育成について検討すること。  (2) 条例第12条の表彰について検討すること。  (3) 条例の規定について検討すること。 (会議) 第2条 福岡市障害者差別解消推進会議(以下「推進会議」という。)の会議は、会長が招集する。ただし、推進会議の委員任命後の最初の会議、推進会議の委員の改選後の最初の会議及び会長が欠けた後の最初の会議は、市長が招集する。 2 会長は、推進会議の会議を招集しようとするときは、あらかじめ、期日及び議案をその属する委員に通知しなければならない。 3 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 4 会長は、推進会議の会議の議長となり、議事を整理する。 5 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 6 推進会議の議事は公開する。ただし、個別の相談に関することなど、会長が必要と認めるときは、推進会議は、その範囲においてこれを非公開にすることができる。 (書面開催) 第3条 会長は、必要と認めるときに書面によって会議を開き、委員の意見を求めることができる。 2 推進会議の議事は、委員の書面による回答をもって推進会議の決議にかえることができる。ただし、委員の過半数からの書面による回答が得られなければ、推進会議の決議とすることができない。 3 前項に規定する決議をおこなった場合、会長はその結果を書面により速やかに委員に報告するものとする。  (推進会議の決議とする事項) 第4条 推進会議は、部会の決議をもって、推進会議の決議とすることができる。 2 前項の規定により推進会議の決議とする事項は、次の各号に掲げる部会の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。  (1) 相談部会 条例第21条第1項第3号に関する事項  (2) 第6条第1項の規定により置かれた部会 あらかじめ会長が定めた事項 (相談部会) 第5条 推進会議に、次に掲げる事務を行わせるため、相談部会を置く。  (1) 条例第14条第2項の個別相談及び相談部会に属する委員が所属する機関が対応した障害を理由とする差別に関する相談について、問題解決に向けた分析及び助言(次号に規定する事項を除く。)を行うこと。  (2) 条例第21条第1項第2号及び第3号に関する事項 (3) 条例第11条第1項の体制及び障害を理由とする差別に関する相談に係る対応のあり方を検討すること。  (4) 前3号に掲げるもののほか、障害を理由とする差別に関する相談に係る事項について検討すること。 2 相談部会に属する委員の数は15人以内とし、推進会議の委員及び臨時委員のうちから会長が指名する委員をもって構成する。 3 相談部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 4 部会長は、相談部会の会務を総理し、相談部会における調査審議の状況及び結果を推進会議に報告する。 5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。 6 相談部会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、相談部会が非公開とすべき理由がないと認めるときは、部会長は、その範囲においてこれを公開することができる。 7 第2条第1項から第5項及び第3条の規定は、相談部会について準用する。  (その他の部会) 第6条 前条第1項の相談部会のほか、推進会議は、その権限に属する事項について調査審議するため、必要があると認めるときは、その他の部会を置くことができる。 2 第2条及び第3条、前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により置かれる部会について準用する。 (口頭での説明の求め) 第7条 推進会議及び部会は、必要があると認めるときは、参考人に対し、口頭での説明を求め、その説明を聴取する。 2 前項の説明を求める場合には、書面により、当該参考人にその旨を通知する。 3 第1項の説明の聴取は、必要があると認めるときは、推進会議及び部会の所在地以外の地で行うことができる。  (庶務) 第8条 推進会議の庶務は、保健福祉局において処理する。  (雑則) 第9条 この要領に定めるもののほか、推進会議の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が定める。    附 則  この要領は、平成31年3月19日から施行する。    附 則  この要領は、令和3年4月1日から施行する。