資料4 推進会議への事例報告について 1 推進会議委員の意見について   令和2年度第1回福岡市障害者差別解消推進会議(以下「推進会議」という。)において、福岡市障害者差別解消推進会議相談部会(以下「相談部会」という。)で決定した事例報告の方法等について報告したところ、以下のような意見があった。   〇推進会議と相談部会の役割や権限について確認が必要。   〇相談部会で検討した事例について、委員として差別解消を推進する役割を果たすためにも、積極的に推進会議へ報告が必要。   〇推進会議で報告しないほうが良いと相談部会が判断した事例についてもどのようなことを危惧して報告しないと判断したのか報告が必要。   〇「差別かどうか」迷った事例も報告が必要。   〇事例報告書について、簡略化しすぎており、他都市の例も参考に事例報告書の内容について考えることが必要。   〇会議を非公開にするとまでは言わないが、議事録の公開という場合にあっては、簡略化する等が考えられないか。 2 委員意見を踏まえた対応について(案)  (1) 推進会議と相談部会の役割・権限等の再確認    推進会議と相談部会の役割・権限を明確にする資料を作成し、推進会議で議論すべき事項について再確認する(資料5参照)。  (2) 推進会議委員に相談部会で検証した事例の報告   ・推進会議委員から事例を積極的に出すべきという意見があったことを踏まえ、相談部会で検証した事例を報告する。   ・一方、相談部会においては、「事案の匿名化、抽象化により、個人情報ではなくなるが、相談者が相談窓口へ相談しにくくなる、あるいは相談のきっかけとなった相手方事業者に影響が及ぶ恐れもある」との部会委員の意見があった。   ・相談者や相手方事業者に対する配慮は必要であることから、推進会議の議事のうち、啓発の方法等実際の事例を基に協議を行うことが想定される議事については、非公開とし、以下のとおり相談部会で検証した事例を報告する。    @その年の最初の推進会議前(概ね1週間前)に、前年度相談部会で検証した事例(障害者110番及び障害者支援課で受け付けた事例)を送付する。    A推進会議委員は守秘義務があるため、事例一覧及び課題等をまとめた資料は委員限りの資料とし、推進会議終了後に回収する。    B極力個別の事例を公表しないという趣旨で、議事録を逐語録から議事要旨へ変更する。  (3) 事例報告の方法について    以下により報告を行う。   ・相談概要と対応等をまとめた事例一覧(資料6参照)。   ・相談部会が重要と考える事案の課題等をまとめた資料(資料7参照)。  (4) 事例報告の簡略化について   ・相談部会委員より、事例報告については、全事例を報告するのではなく、類似事例がある場合など、理由を明記したうえで、報告する事例を簡略化すべきではないかとの意見があった。   ・次回推進会議時(令和3年度第1回)の事例報告については全事例を報告するが、令和4年度の事例報告については、事例報告の簡略化を行いたい。   【簡略化の例】   ・「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の提供」は、原則として報告事例として挙げ、類似事例が複数あるなどの場合は、代表して1つ挙げる。報告しない事例は報告事例の類似事例であるためなどの理由を明記する。   ・「その他(『不適切な行為』『不快・不満』『環境の整備』など)」に関しては、報告事例を選定し、報告しない事例は、簡単にその理由を明記するなど。