第2回福岡市障害者差別解消推進会議 事務局:定刻までには少々時間がございますが、今日ご出席予定の委員の皆さまがお揃いでございますので、ただいまから令和2年度第2回福岡市障害者差別解消推進会議を開催いたします。どうぞよろしくお願いいたします。  本日の会議は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から人と人との距離を取るように配慮をしておりますが、マスクの着用をよろしくお願いいたします。この会場は空調設備にて1時間に10回、外気と換気がなされるようになっております。また会議時間は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、16時30分までの1時間半を目途とさせていただくこととしております。  本日は委員総数22名のところ、18名の方がご出席いただいております。また本会議は原則公開となっておりますので、よろしくお願いいたします。  次に資料の確認をさせていただきます。本日配付する資料は机の上に置かせていただいておりますが、会議次第、座席表でございます。事前にお送りした資料は、資料1から資料10までの10種類でございます。全てA4の資料でございまして、縦横向きはそれぞれでございますけど、右肩に資料の番号を振ってございます。もし足りない資料等がおありでしたら、よろしゅうございますでしょうか。  それでは本日の会議次第についてご説明いたします。お手元の会議次第をご覧ください。議事は「相談部会長からの報告」、次に「福岡市障害者差別解消条例逐条解説(案)について」、3番目に「推進会議へ報告する事例について」、4番目が「福岡市障害者差別解消推進会議運営要領の改正について」でございます。議事に引き続きまして、意見交換を行う予定となっております。  それではこれより先の会議進行につきましては、会長にお願いしたいと存じます。会長、よろしくお願いいたします。 会長: 2時間の予定を1時間半ということでお話をいただきました。少しタイトになろうかと思いますけど、ご協力のほどよろしくお願いいたします。  それではただいまより議事に入ります。(1)の「相談部会長からの報告について」ということで、相談部会長からご報告をよろしくお願いします。 委員:資料の1に基づきまして相談部会の開催状況等についてご説明をいたします。前回の推進会議報告以降の分につきましては、令和2年度でここに書いてありますように第3回と第4回の2回を開催いたしました。  2番目に、「相談案件の報告・検討」ですけれども、これについては前回と同様に新規の相談件数の分野と障害種別との関係、新規相談状況について事務局から報告をいただき、協議をいたしました。なお、個別事例につきましては、今申し上げました(1)の中でありますように事務局から報告をいただき、意見交換・協議をいたしました。なお、福岡市障害者差別解消条例21条1項3号に同じく、会議運営要領第4条第1項第2号に基づく意見、これは相談の当事者等から申し出がなされ、差別を行ったとされる事業者に対し福岡市が指導助言を行うべきか否かについて、相談部会から意見を述べる場合の意見のことを指しますが、その意見はございませんでした。報告いたします。  大きな3番で「推進会議への事例報告について」、前回のこの推進会議でも議論を開かれていたことを踏まえまして、第3回の相談部会では推進会議とその後の文書照会による推進会議の委員の皆さまのご意見を受けて、検討を行いました。  その結果、具体的な事例報告の方法や様式等については、会議の中では結論を得ることができませんでしたので、再度、相談部会へ意見を照会することとなりました。その際に下記の2点、ポツで書いておりますが、そういう意見が出ました。  1つは、事例報告の中で事例が含む課題と言いますか、それについて「推進会議に報告するべきものがあれば、ピックアップをして提言につなげてもらうという工夫が必要ではないか」という意見、それから「相談内容については必要な部分は書くけれども、個人情報とか推進会議での議論には必要ないと思われる部分、事例の内容や事例に含まれる問題や課題を協議する上で必要な部分は記載すべきであるが、必要でないと思われる部分は記載しないで良いのではないか」という意見が出ました。  第4回の相談部会では、第3回の部会の意見を受け事務局で作成をしました推進会議と相談部会の役割分担に関する資料、あるいは推進会議への事例報告の案に関して、その考え方や様式について検討しました。協議ののち、今回の議題の(3)として提案をいただいております「推進会議へ報告する事例について」という内容で部会としてはまとまりました。なお、その際に下記のような意見が出されました。意見交換としては、この2回においては特に意見交換はございませんでした。以上、報告をいたします。 会長:ありがとうございました。ただいま報告がございました内容につきまして、ご質問やご意見がございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。 委員:質問してよろしいでしょうか。 事務局:どうぞよろしくお願いします。 委員:報告いただいてありがとうございました。1点質問したいのですが、まず2の相談の内容、新しい相談の件数と障害の種別、相談内容、この3点について簡単で構いませんので、ご報告は載っていますけれども、それをちょっと教えていただきたいということです。  それから相談部会の中で討論されたこと、ここで報告する必要があるのかどうか。報告すべきことと報告すべきでないことはどういうことなのかを具体的に教えてください。 会長:よろしゅうございますか。 事務局:まず差別解消の相談件数になります。新規の相談件数は、令和3年1月まででございますが35件となっております。昨年度は1月までに62件となっておりますので、27件減っているという状況になります。恐らく新型コロナウイルスの影響などもあって、外に出る機会、いろんな場面が減っていることがあるのかなと推測をしております。  障害の種別ということでいきますと、35件のうち肢体不自由の方が3件、視覚障害のある方が2件、聴覚言語障害のある方が10件、内部障害のある方が1件で、身体障害が合わせまして16件ございます。知的障害のある方については2件、精神障害のある方については5件、発達障害のある方は4件、難病の方は5件、その他ということで障害があるかよく分からないとかそういったことになるかと思いますけれども3件。合計で35件となっております。  報告すべきでないことというと、申し訳ありませんがご発言の意味がちょっと分からないところではあったんですけれども、相談部会では個別の相談事例の相談を行っておりまして、そこで相談事例について委員のほうで検証といいますか、意見交換を行っているというのが、先ほど部会長のほうでおっしゃっていただいたことになります。  推進会議の場において、相談部会としてどういったことをしてきたのかということで資料1に報告として挙げさせていただいているのが、定例的にやっている相談案件の報告検討です。それから推進会議のほうにどういった事例を上げるかということが、これまでずっと相談部会としてもどういう事例を上げるかというのを検討しましたので、それを今回の報告書のほうでまとめて部会長から報告をしていただきましたけれども、つまりこの推進会議の場で相談部会の報告を何を上げるのかということは、相談部会の活動内容についてご報告をさせていただいているというところになります。  ですので、委員のご指摘のとおり、件数とかは特にこれまで報告は行っていないというところが現状です。以上になります。 会長:どうぞ。 委員:ご報告ありがとうございます。数だけの報告ではなく、データとして分かるように資料をはさんでいただければと思います。数だけではなくて、どういうことがあったのかという内容、見て分かるようにしていただくことが必要かと思います。次の会議の時は、ぜひデータとして分かる資料をはさんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。 会長:今のご質問に事務局のほうで。 事務局:報告については、昨年11月にございました推進会議の場において、前年度の振り返りということで報告書のほうを上げさせていただいているのがまず1点ございます。  それからもう1点、今日の議題として挙げさせていただいているその辺の報告については、「推進会議で報告する事例について」という議事の3番目でご説明をしたいと思っております。毎回上げるのかどうかというところはあるかとは思いますけれども、よろしくお願いいたします。 委員:分かりました。ありがとうございます。 会長:ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 委員:今との関連の中で、報告数の報告のタイミングなんですけれども、例えば前回の時に昨年度の分の相談の件数報告の明細がありましたけれども、推進会議自体が開かれるタイミングが3月はほぼあるんですけれども、次がどのタイミングかが分からなくて、そうなってきますと1年分をまとめた報告というのが、下手するとだいぶずれ込んで報告されてくる場合も出てくると思います。本来ですと年度が締まって少しタイミングを置いて、会議が間に合わなければ文書だけでもいいですので、まとまったのを時間を空けない段階で1年分の報告はしていただけたらと思います。 会長:ずれるということなんですけれども、回数が少ないということですけど、事務局のほうからよろしくお願いいたします。 事務局:今年度は新型コロナウイルスの影響の関係で11月に開催することになり、その結果、皆さまのほうに報告書が遅くなってしまったことについては、まずお詫びを申し上げたいと思います。本来は令和元年度、昨年度は8月ぐらいに会議を開催したと記憶していますが、会議につきましては通常であれば夏ごろに開催させていただきたいと思っております。年度の統計ものでございますので、数値的なところ等を精査いたしまして、第1回目の会議の場でご報告するという形で、会議の開催時期については夏ごろということでご理解いただければと思います。以上です。 会長:よろしゅうございますか。ということは年に2回ということですね、予定としましては。夏ごろと3月ごろということでございます。  他にございませんでしょうか。 委員:初めて推進会議というのに参加させていただいて、2回目ではございますが、3番目の推進会議への報告の中の1の難聴のところに、「相談内容については必要な部分は書くけれども、個人情報に当たる場合は」というところがあるんです。個人情報に当たる場合は知る必要はないとは思うんですけれども、必要な部分は書くという「必要な部分」とはどういうところになるのかなと思って、ちょっと説明をしていただきたいなと思います。お願いします。 会長:よろしくお願いします。 事務局:今のお尋ねに関しましては、先ほどもちょっと触れました議事の3番目「推進会議で報告する事例について」というところで、相談部会としてまとめた意見を踏まえた報告の内容等についてご説明いたしますが、必要な部分と申しますのは課題であったり相談があった状況とか、そういったことを必要な部分と。先ほど部会長のほうからもおっしゃっていただいたと思いますが、そういったものをまとめていったりという趣旨としてご理解いただきまして、改めてまた次の議事でご説明したいと思います。よろしくお願いいたします。 会長:ありがとうございました。よろしゅうございますか、今ので。 委員:具体的に知りたいと思ったので。 会長:それでは、またいろいろご意見ございましたら、意見交換の場でもお話しできるかなと思っておりますので、時間の関係もございますので次に移らしていただいてよろしゅうございますか。  次の(2)の「福岡市障害者差別解消条例逐条解説(案)について」でございます。これについて事務局から説明よろしくお願いいたします。 事務局:事務局でございます。資料につきましては、資料2、A4横で「逐条解説に対する委員意見とその対応」、資料3といたしまして「逐条解説(案)」をお付けしております。ここで内容を1つ1つについて詳細にご説明するのは割愛させていただきますが、前回の推進会議のあと、各委員の皆さまに逐条解説についてのご意見を照会させていただいたところ、資料2に挙がっているような14の意見が寄せられております。左側に原案を書いておりまして、真ん中に委員からのご意見。これは具体的に逐条解説本文を修正するようなご意見の場合はゴシック体で書いておりまして、委員の意見については明朝体。同じく対応案についても、逐条解説本文の場合はゴシック体としておりますが、それぞれ委員の頂いた意見を基に対応案についてまとめさせていただいております。  この資料2を踏まえまして、資料3として逐条解説(案)ということで、委員の意見のとおり修正している部分もあれば、調整をさせていただいて修正をしているものもあれば、原案のとおりとさせていただいている部分もございます。  そういったところで最終的には資料3を逐条解説(案)として、今回ご審議いただいて、ご承認いただければというふうに考えております。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 会長:資料2のご説明でございました。これについて、ここでしますか。3もいきますか。 事務局:資料2と資料3を一括で、議事の2番目の逐条解説(案)についてはご説明させていただいてという形でお願いできればと思います。 会長:それではここでご質問を頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。 委員:まず1点目は、13ページの第6条のところです。障害者権利条約という世界的な水準ができまして、それは日本でも批准されて条約になって、そのメインが19条なんですけれども、その19条はここに書いてあるように、「どんな障害があっても、どこで誰と生活するかを選ぶことができ、その結果、地域社会で他の人々と共に暮らす権利がある」という、地域社会で他の人々と共に暮らす権利があるというのが、ここが非常に大事なみそなんです。  もちろんそのためにはどこで誰と暮らすかという規定があるわけですけれども、ですからこのグループホーム問題は非常に、どちらかと言えば過去の経験で地域に反対されたりとか、そういうふうに設置自体が拒否されてしまう。それは暮らす権利そのものが侵されてしまうという非常に典型的な例です。ですから1つの事例として、どこで誰と生活するかを選ぶという規定という切り口だけではなくて、地域社会で他の人と共に暮らすのは全ての障害者の権利なんですよという立ち位置で見た場合に、グループホームの設置という部分は、そういう意味では誰でも住んでいいわけですから、地元の住民の同意というのは全然必要ありませんという、これは市民向けの解説文書になりますので、ここは1つの事例として、そういう趣旨としてはぜひ入れていただきたいなと思っています。 会長:この問題はよく挙がってくるところですけど、事務局のほうからご説明をよろしくお願いします。 事務局:このグループホームの記載に関してですが、右側の対応案のところでもまとめておりますように、われわれのほうもグループホームなどの障害者関連施設の開設に際して、周辺住民の同意は不要ということはおっしゃるとおりのことと思っております。  「すべての障害のある方がどこで誰と生活をするかを選ぶことができ、地域社会で他の人々とともに暮らす権利がある」という障害者権利条約の趣旨に基づいて、この条例の逐条解説としてどうかということを考えた際に、この条文の趣旨というのはグループホームの建設に限ったことではなく、障害のある方はご自分の自宅であってもどこか賃貸のアパートであってもマンションであっても、当然グループホームであっても、どこで住むか暮らすかということを決める権利というのはあると思います。グループホームの建設の際の地域住民の同意が不要だというのは、直接的にグループホームを建設するという意味、その際のお話として条例の逐条解説として掲載するというのは、逐条解説の趣旨にはそぐわないのではないかというふうに考えています。  決してわれわれのほうがグループホームの建設に当たって、グループホームに限らずですけれども、開設に際して周辺住民の同意が不要ではないと思っているわけではなく、障害者差別解消法の付帯決議において衆議院・参議院それぞれが、今申し上げたような同意が不要ということは挙げられているわけでございます。したがいまして、ここにまとめているように逐条解説の条文の解説としてここに載せるというのはなかなか趣旨にそぐわない部分もあるかと思っておりますが、啓発等の方法については検討を行ってまいりまして、対応していきたいというふうに考えております。以上でございます。 会長:今の事務局の説明でいかがでしょうか。 委員:基本的には、確かに不動産をやられるという部分も含めて、不当に障害を理由に拒否されるというのがあってはならないというのが基本ですので、この6号の内容をきちんと伝えていくという意味の解説文書として、解説の内容をきちんと押さえていく意味で、1つの事例として典型的な、この問題は大きくある程度、今のお話にあったように国会でも付帯決議でもあって、そこまで大きな問題としてこれは差別ですよとわざわざ言ったわけですからそういう趣旨として、別にグループホームだけの問題に限るつもりはありませんが、さっきから言いましたように、人々と共に暮らす権利があるということをきちんと、そこを侵すことは差別なんですよという意味の解説文書としての精神でやってほしいなと、そういう趣旨です。私の意見ということでありますが。 会長:では事務局、再度お願いします。 事務局:ご意見を頂いた際に、私どものほうでも例えば他県の条例はどうなっているのかとか、障害者権利条約の第19条に関連してグループホームの建設の関係のものの解説がないのかどうかというところも、インターネットではありますけれども調査をしたところであります。直接的に条約の19条に関して、グループホームの建設同意不要というのが結び付けられているのはなかなか私どもも見つけられず、そうなってくると条例の逐条解説の趣旨としてなかなかグループホームの事例を表記していくのは、趣旨にそぐわないといったところはあるのかなと思っているところです。  したがいまして、繰り返しになりますけれども、広報等をきちんと行っていくということをさせていただければというふうに思っております。以上です。 会長:再度ご意見はよろしゅうございますか。他に意見がないようでございましたら、この件について何かご意見がございましたら、他の方々でも結構だと思いますけど、よろしくお願いします。 委員:委員がおっしゃった内容とはちょっと違うんですけれども、私として意見をさせていただきたいと思います。  この条例の解説というのはとても大切なことだと思っております。市民の皆さんにもきちんと啓蒙していくことが必要だと思っております。そのためにも、さまざまなパンフレットとかいろんなものを配布していると思いますけれども、例えば聞こえない人の場合に文章を読んでもなかなか意味をつかみかねない方がたくさんいらっしゃいます。ろうあ者だけではなくて、例えば知的障害とかいろんな方の中に意味をつかめないという方がたくさんいらっしゃると思います。そういう意味で、その文章の解説をより分かりやすくするために、例えば手話での動画解説、またはイラストを見せてそれで解説する。例えばこういう例がありますよというイラストを載せていくなどの工夫をしていただくと、知的障害者の方たちもイラストを見て、福岡市は差別をなくす条例がある、だからこういうのがあるんだというのがより皆さんに広まっていくと思うんです。  だからとても大切だと思うので、そういう工夫をぜひぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。予算の問題とかもあると思いますけれども、福岡市は「みんなに優しい、みんなが優しいユニバーサル都市福岡」というふうに言っておりますので、ぜひそこら辺はそれを出していただければありがたく思います。よろしくお願いします。 会長:今、この条文の中身から少しずれると言いますか、分かりやすくということでイラストとかそういうご意見が出たんですけど、それにつきまして一緒に事務局の説明をよろしくお願いしたいと思います。 事務局:この逐条解説に限らずという趣旨なのかなとも思いますが、いろんな障害のある方に対して、条例のこととか条例の考え方を周知するということに関しては、また皆さんのご協力を得ながら効果的な広報ができるように検討してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 会長:今のお答えでよろしゅうございますか。いろいろ啓発はパンフレットを作ったりリーフレットとか、いろんなことで啓発をやっている、それと並行して。 委員:手話の動画も付けていただきたいんです。手話の解説動画も必要かと思いますので、加えていただけるようにお願いいたします。 会長:この条例の中身の中に、手話の解説も取り入れてほしいということですか。 委員:そうです。 会長:この件はいかがでしょうか。 委員:手話で解説をしてほしい。条例の内容を、解説の文言だけではなくて文章だけではなくて、手話できちんとその内容を解説するというのを付けていただきたいということなんです。すみません。 会長:ありがとうございます。そういうことでございますが、事務局お願いいたします。 事務局:どういったやり方でやっていくのかというのを含めて、いろいろ検討してまいりたいと思います。 会長:今後そのほうに向けて検討するということで、よろしゅうございますか。 委員:ありがとうございました。 会長:ありがとうございます。では先ほどの6号のところの、グループホームの地域の建設のことについてご意見がなければ、どうでしょうか。時間も迫っておりますので、そうであればここで皆さんの議事について賛成をいただきたいと思いますけど。 委員:こちらの「意見とその対応」という表の7分の4をご覧いただきたいんですが、この17ページと書いてある部分です。「客観的に合理的な理由がある場合とは」という解説なんですけれども、これは結局、法律には「正当な理由なく」と書いてあるんです。正当な理由なくという意味はどういうことかというのをより具体的にここに書き示してあるところで、大事なところは客観的な理由、客観的な判断をしなければいけないということが1つ。  そして合理的な理由がある場合というのが、それが正当な目的の下で、それを行うに当たってどうしてもサービスを提供できないという合理性がある場合に限りますよという意味で、むしろこれは制限的な文言として書かれているものと認識しています。  そうしまして対案というところ、対応点を見ますと、ここでは具体的な例が何であるのかというのは、17ページの丸4つ目に例が書かれております。文科省の対応指針のここに関する説明としましては、今スマートフォンで出しただけなんですけど、文科省の対応指針の4ページ目、ここには資料ありませんが申し訳ありません。そこの「(2)正当な理由の判断の視点」と書かれてあるところが、これに該当するのではないかと思います。  そこの該当箇所をちょっと読み上げてみます。「正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由としてサービスの提供を拒否するなどの取り扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ない場合である」、ここがまず対応箇所かと思います。  もう1つ書いていただきたいことが、その判断については、「具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要であり」、そうした「検討を行うことなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるなどの一般的・抽象的な理由に基づいて」制限したり、「障害者を不利に扱うことは適さない」と書いてあります。  むしろそこのところを、対応ということであれば書いていただければと思った次第です。ご検討をお願いします。 会長:今の検討ですが、事務局はいかがでしょうか。 事務局:委員のご意見がちょっと理解できていない部分もあるかもしれないので、回答になってないかもしれませんけど、ここでは「客観的に合理的な理由がある場合」として、17ページのほうでは事例を挙げているところの解説になっています。  第3号については、「障害を理由として教育、療育もしくは保育を行うことを拒否し、もしくは制限し、またはこれらに条件を付すること」というのが不当な差別的取り扱いに当たると条例に規定しております。その例示の解説として、文科省の対応指針より、ここは拒否をするというよりは制限、条件を付するというところの例示になろうかと思いますが、今回記載をしているところになります。その3号のところの解説とかご意見としては承りますけど、全体のバランス的にはここは例示を挙げていくところなのかなと考えております。以上です。 委員:この条文は、要するにこの解説について言えば、客観的に合理性な理由がある場合とはこういうもので、その例としてはこういうものが挙げられるというふうに解説しないと、何が一体ルールの基準なのかというのが分からないです。  文科省の対応指針をよく見ていただきますと、具体例というものと、正当な理由の判断の視点というのがしっかり分けて書いてある。つまり、ここで解説すべきは客観的に合理的な理由がある場合というものの視点とはこういうものであると、具体的に言えばこういうものが挙げられると書かないと、多分市民の人には分かりづらく、一定の基準を指し示さないと、A案かB案かという例示だけが出てくればむしろ混乱するのではないかと思っております。  先ほどの例示をすればいいという話では、そこを書いてあるというのは、むしろ僕は条文のやり方としてはちょっといかがなものかと率直に思いまして、文科省で言えば、きっちり「正当な理由の判断の視点」というものと「具体例」を分けて書かれております。したがって、正当な判断の視点というものを、「客観的に合理的な理由がある場合とは」という、視点をしっかり書き示すことがこの解説ではまず大事ではないだろうかと。  なぜ「正当」という言葉じゃなくて、条文には「正当な理由」と書いてありますが、なぜ条例には「客観的に」と書いてあるのかと申しますと、当初、つくる会が行ったアンケートの中におきまして、非常に簡単に「事故の危険があるから駄目です」「うちは扱ってないから駄目です」と、こうやって排除された差別事例がたくさんあったんです。  したがって、どの人が見てもこれは仕方がないと思える、客観的にかつ合理性がある場合に限られますよということを視点として書くべきであって、一般的かつ抽象的かつ主観的な、そういう事象、根拠でもって制限をしてはいけませんよというところが、短く書かれた「客観的かつ合理的な理由がある場合」というものの解説でなければいけないんじゃないかと思った次第です。  ぜひそこのところは、文科省の要領のほうは記載を分けて書いてありますのでご参考になさって、それに照らしたような記載に変えていただければと思った次第です。 会長:事務局はいかがでしょうか。 事務局:基準を書くという話かと思っているんですけれども、第3号については例しか書いていないようなところも見受けられますが、例えば第1号とか第2号とか、そういった個別具体的に判断されるとか、第3号が同じような文言が使えるかどうか分かりませんけれども、そういった文言を追加していくことは考えられるのかなと思いますが、いかがでしょうか。 会長:この件につきまして、ほかの委員の方、どなたかご意見ございませんでしょうか。これは修正するということでよろしいですか。 事務局:また修正案を考えはいたしますけれども、もしよろしければ会長のほうとご相談をさせていただいて、文言については検討させていただくということでお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。 会長:この件につきまして、今、委員のお話がございましたように修正を加えながら、また原案を作っていきたいと思っておりますけど、そうさせていただきたいと思います。時間の都合もございますので、ありがとうございました。  それでは原案を修正の上、先ほど言われましたように、事務局がおっしゃいましたように、会長と事務局ということで修正の上、逐条解説(案)を承認していきたいと思いますけど、これについて賛成の方は挙手をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 (全員挙手) 会長:全員賛成ということでございます。ありがとうございました。  続きまして、議案の「(3)推進会議に報告する事例について」ということで、事務局からご説明をよろしくお願いします。 事務局:続きまして、「推進会議に報告する事例について」ということで、使う資料は資料4、資料5、資料6、資料7になります。  まず、資料4をお目通りください。昨年11月の第1回推進会議におきまして、相談部会で決定した事例報告の方法について報告をいたしましたところ、以下の枠囲みのような意見がありました。  まず1つとしては、「推進会議と相談部会の役割・権限について確認が必要ではないか」というご意見。それから「相談部会で検討した事例については積極的に推進会議へ報告が必要」という、そういった同じようなご意見をいくつか頂いております。それから「事例報告書について簡略化しすぎているのではないか」というご意見。それから議事録の公開という場合にあっては非公開とか公開の関係がございますけれども、「議事録を簡略化するなどが考えられないか」といったようなご意見がございました。  こういったご意見を踏まえまして、今回、事例報告についてということでありますが、まず推進会議と相談部会の役割・権限等の再確認をちょっとさせていただければと思っております。お手数ですが、資料5「推進会議と相談部会の役割分担について」と書かれた資料をお目通りください。  ここでは推進会議の所掌事務と相談部会の所掌事務を、それぞれ根拠となる条例や要領に基づいて、下のほうで整理をしております。推進会議の所掌事務については、福岡市障害者差別解消条例第21条に規定がございまして、ここに挙がっておりますのが第1項の4点と第2項の1点。簡単に言いますと、障害を理由とする差別の解消に関して必要と認められる事項について調査・審議をしたり、あとは法律とか、かぶっておりますけど第16条の規定に基づいて、市長から意見を求められた事案について意見を述べる。  相談部会と推進会議の所掌事務でかぶっているのが、赤と青の枠囲みで囲っている部分はそれぞれに記載がございます。そのほか、表彰のことなどが第4号になっておりまして、第1項といたしまして、「差別の解消に関する重要な施策に関して市長に対して意見を述べる」、こういったものが条例上、推進会議の所掌事務とされております。  相談部会の所掌事務につきましては、左下のほうになりますけれども、条例の第25条におきまして、「推進会議の運営に関し必要な事項は推進会議が定める」という規定に基づいて、つまり推進会議が定めたものとして、差別解消推進会議運営要領第4条というのがございます。その第4条に所掌事務をまとめておりますが、基本的には相談に関することが所掌事務に挙げられております。  先ほども申しました条例21条第1項第2号と第3号ということで、赤で囲んだ部分と青で囲んだ部分が、今、推進会議と相談部会それぞれで規定があるところになります。まず赤の推進会議の所掌事務でいきますと、障害者差別解消法第18条第1項に規定する事務に関してですけれども、これはいわゆる法で定める協議会、障害者差別解消支援地域協議会に関する規定であります。ここでは条文としては大きく書いてあるんですけれども、具体的な事務としては、赤い点線枠囲みの中にさらに枠囲みを設けておりますが、障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドラインによる主な所掌事務の例示ということで、ここに挙げられているような、例えば相談事例の共有とか取り組みの共有・分析・あっせん・調整等、さまざまな取り組みによる紛争解決の後押しや研修など、こういったものが例示として挙げられているところになります。  もう1つ重複していると申しましたのが、青い枠囲みになります。「市長から意見を求められた事案について意見を述べる」ということが重複しているところになります。つまり、重複してはいるんですけれども、青の部分に関しては資料右下のほうに「推進会議の決議とする事項(要領第3条)」というのがございます。この第3条に基づきますと、「推進会議は部会の決議をもって推進会議の決議とすることができる」と定められており、相談部会については、条例第21条第1項第3号に関する事項は、「部会の決議をもって推進会議の決議とすることができる」というふうに定めております。  従いまして、この青い部分に関しましては推進会議、相談部会それぞれの所掌事務としては挙げられているんですけれども、具体的な相談事例の中で市長から意見を求められた事案について意見を述べることというのは、相談部会で決議したことが、すなわち推進会議の決議となるというふうに定められております。所掌事務として重複はしていますけれども、この部分については相談部会のほうで対応させていただくことになろうかと考えております。  もう1つの先ほど申しました差別解消支援地域協議会の事務に関しては、特に重複していることを制限するような規定はありません。推進会議、相談部会それぞれの所掌事務ではあるとは考えておりますが、この相談部会の所掌事務に関しては、先ほども申しましたように条例に基づいて作った推進会議の運営に関して定められている運営要領の中で、相談に関することを具体的に相談部会の所掌事務とさせていただいております。これを要約すると、上のほうに書いてあります3つの丸にまとめられるのかなと考えております。  まず、先ほど申しました青い枠囲みのところの説明になりますけれども、福岡市が行政指導を行うかどうかについて市長に対し意見を述べることは、相談部会の議決をもって推進会議の議決とすることとしているということで、この部分については個別の相談、それから紛争が予想されるような事案に関しては、相談部会のほうで対応させていただくと考えております。  それから推進会議、相談部会それぞれの所掌事務に関してですけれども、先ほども申しましたように条例に基づいて推進会議の運営要領を定めておりまして、その要領では相談に関する個別の相談等については相談部会の事務というふうにしていることを考えると、推進会議の所掌事務に関しては、ここに挙げております「関係機関等が対応した事例の共有等を行い、障害を理由とする差別の解消に関し」、調査、審議ですとか重要な施策に関して市長に意見を述べることなどが所掌事務かなと。つまり大きなところで広報・啓発とか、あるいは市長に関して意見を述べることもそうですけれども、相談ではない大きなところで推進会議というところの所掌事務になってくるかと考えております。  相談部会については、今申し上げましたが個別の相談について運営要領のほうに位置付けがございますので、個別の相談等について問題解決に向けた分析・助言を行ったりですとか、相談にかかる事例の検討などを相談部会のほうで行っていくと考えております。  こういったところで、推進会議の委員さんからのご意見として、「紛争とかがあった時にみんなで知恵を出す部分もあるんじゃないか」というご意見もあったかと思いますが、一応条例とか要領の規定に基づいた役割分担というところを、皆さんと再確認をさせていただくというのがこの資料5の趣旨となります。  続きまして資料4に戻っていただきまして、「委員意見を踏まえた対応について」というところの「(2)推進会議委員に相談部会で検証した事例報告」というところになります。先ほどご紹介をさせていただきました推進会議委員の皆さまから頂いたご意見を踏まえて、相談部会で検証した全事例を報告させていただくということで、相談部会で協議して案として上げさせていただいています。  一方、相談部会では、従前からになりますけれども、事案の匿名化とか個人情報とかそういったものを失くしたとしても、相談者が相談窓口へ相談しにくくなる、あるいは事業者のほうに影響が及ぶ恐れもあるというような意見もございました。おっしゃるとおり、相談者ですとか相手方事業者に対する配慮が必要でありますので、現在は推進会議は公開の場で開催させていただいておりますが、推進会議の議事のうち、啓発の方法など実際の事例を基に協議を行うことが想定される議事については一部非公開とさせていただいて、この下の線で囲んでいる3点のように、相談部会で検証した事例を報告させていただきたいと思っております。  まず1点目ですけれども、@といたしまして「その年の最初の推進会議前」。先ほどもご質問がありましたが、基本的には夏ごろになるのかなと、今後でいきますと令和3年の夏ごろに令和3年度の第1回推進会議を開催いたしますので、それよりもおおむね1週間前ぐらいを予定していますが、前年度に相談部会で検証した事例、つまり令和2年度に上がってきた全ての事例を各委員の皆さまのほうに送付をさせていただきます。  2番目といたしまして、ご存じのとおり推進会議の委員の皆さまには守秘義務がございますので、委員会限りの資料としていただいて、推進会議終了後に回収をさせていただきたいと考えております。  3点目といたしまして、議事録を逐語録から、今は一言一句記録を取るような形で考えてこれまではそうしているんですけれども、議事要旨のほうに変更をさせていただきたいというふうに考えています。  裏面をめくって2ページのほうをご覧ください。先ほど、委員のほうから具体的に知りたいというお尋ねがございましたが、事例報告の方法については資料を作っておりますので、そちらを見ていただければと思っております。資料6、A4の横で、左上に「令和○年度事例一覧(イメージ)」と書かれた資料をお目通りください。これは実際の事例ではなく、イメージとして皆さまにご提示をしているものになります。  これは内閣府で事例をまとめている様式を参考に作成したものになりますが、具体的にどんな場面でどんな分野で、それから種別というのはいわゆる条例でいう不当な差別的取扱いですとか合理的配慮の不提供といったものを種別と呼んでおります。それから「障害」と書いてあるのは、障害の種別というふうにご理解いただければと思います。それから性別、年齢、それから事案・相談の概要ということで、具体的に何月何日にこういう相談があって、こう対応したとかではなく、事案とか相談の概要をまとめた上で、それからその相談に対してどういう対応、どういう経過があったのかというのをまとめた上で、その対応した結果として今後どういった取り組みが必要になるのか。  これは昨年11月の推進会議でご報告を差し上げたいわゆる報告書の中でも、事例ごとにこういう取り組みが必要だと。この資料6で上のほうに挙がっているのは、条例とか各省庁、職員の指針や規定の周知というのがこの案件では必要だったのではないかということをまとめています。こういう形で事例を、次でいきますと、繰り返しになりますが令和2年度の相談事例を全てこういった形のイメージ、これはあくまでもイメージなので、今日この場でこの様式できちっと決めるという趣旨ではありません。相談部会の中でこういう様式でよかろうというところで協議をさせていただいたものを今日ご提示しておりますが、これで必ず推進会議のほうに報告するということでもないかなと思っております。こういうイメージでまず事例をまとめておりますので、必要な部分というところで、委員から先ほどご質問があった部分については、こういった内容をまとめていきたいというふうに考えているところでございます。  この資料6以外にもう1つ、A4縦で資料7と書いてある「令和○年度相談実績における差別解消の現状と課題について」という資料をご覧ください。これは先ほど部会長から相談部会の報告書で挙げられておりましたが、事例報告の中でぜひ読んでほしいというものがあれば、ピックアップをして提言につなげてもらうというような工夫が必要ではないかと。そういったことを踏まえて、令和何年度かの、ここは○年度とあえてさせていただいてますが、相談実績の中で現状と課題というものを抽出して、推進会議の皆さまのほうに事例一覧、資料6とセットにして、ご報告をさせていただくというふうに考えております。  同じく部会長からのご報告の中で、施設利用におけるサービス提供という、この資料7でいうと2番目に当たるんですけれども、そういった場面で整備をするのか、情報の提供、意思表示の受領というのが1番のほうに挙げておりますが、これはいわゆる不当な差別的取り扱いの中の分野上の整理となっておりまして、どちらかの基準に合わせたほうがいいのではないかということもご意見としては頂いたところであります。  統計的に導き出される課題だけじゃなくて、いろんな分野の面から相談内容を検証して、分野の面から出てくるような課題もあれば、施設申し込みの場合といった場面の切り口での課題とかいろんなことが考えられるので、今回ご意見を頂いたところではありますが、いったんこういった形で差別の分野とか場面の切り口で、かつどういう課題があるのかという形でタイトルをまとめさせていただきまして、その下に現状と課題ということで、こういう現状があって、課題としてあると。  1番目でいきますと、聴覚・言語障害のある人とか視覚障害のある人などが契約をする際に、事業者のほうが各所官管轄の省庁のガイドラインの内容を踏まえて合理的な理由の説明を行うべきところを、それが不十分だったというような課題。そういったことの現状がありまして、課題として各管轄の省庁のガイドラインの周知とか理解といったものが必要ではないかという形で、現状と課題をまとめて事例一覧としてのご報告をさせていただく。  併せて、こういった課題が見受けられるのは事例一覧のうち該当事例としては、この資料7では該当事例1、2、3、4。事例1〜4と申しますのは資料6になりますけれども、左側に番号を書いています。この番号というのが該当事例の番号と一致をするところでありますので、こういった形で整理をしていってお示しをすると。  繰り返しになりますが、その年の最初の推進会議で前の年の相談事例の一覧を資料6のようなイメージでまとめさせていただき、その資料6の中から相談実績における差別解消の現状と課題についてまとめた上で、まとめられた現状と課題に該当する事例はどのような事例かをお示しさせていただくということを考えております。  続いて資料4のほうにまたお戻りいただきますが、資料4の2ページ「(4)事例報告の簡略化について」というところでございます。こちらにつきましては事例報告をさせていただくにあたって、相談部会の委員から、事例報告については全事例の報告ではなく、例えば類似の事例がある場合とかになると思いますが、そういった場合に「理由を明記した上で報告する事例を簡略化してはどうか」というような意見がございました。理由といたしましては、相談部会の中で出てきている相談者が相談窓口で相談しにくくなるとか、きっかけとなった相手側事業者に影響が及ぶ恐れがあるとか、そういったことも踏まえてのご意見かとは思います。  これは今回のご審議いただく部分において、ここの部分を決定してほしいということではなく、簡略化をしてはどうかというところなので、意見のご紹介としてご説明をさせていただいております。  そういった相談部会の委員からの意見を踏まえると、(4)の2つ目のぽつのところの、次回の推進会議、つまり令和3年度第1回推進会議の事例報告については全事例を報告させていただきますけれども、令和4年度の事例報告については、事務局もしくは相談部会としても、簡略化を行ったほうがいいのではないかというご意見を踏まえて、またここについては改めて令和3年度に全事例を出したあとに、事例報告の簡略化について推進会議の皆さまにも意見を聞きながら、対応できればと考えております。簡略化の例はここに示しておりますが、これはあくまで例でございますので、この内容についての説明は割愛をさせていただきます。  少々長くなりましたが、繰り返しになりますが、まず推進会議の事例報告については全事例を令和3年度は報告させていただく。ただし守秘義務等ありますので、資料は回収をさせていただく。それから議事録は議事要旨のほうに変更をさせていただきたいというところです。その具体的な方法については先ほどご説明したとおりになります。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 会長:ありがとうございました。ただいま(3)の「推進会議への事例報告について」という説明がございました。「推進会議への事例報告について」、それから「推進会議と相談部会の役割分担について」、「事例一覧(イメージ)」、「相談実績における差別解消の現状と課題について」と、資料7までの説明がございました。これにつきまして何か委員の皆さまからご意見、ご異議がありましたらよろしくお願いします。 委員:相談部会と推進会議と位置付けが違うというご説明はよく分かりました。最初に立ち上がった時に、相談部会のほうは障害者当事者は入らないので、差別の事例とかいう問題が、例えば聴覚障害の問題の事例が起きた場合、それで委員の方が当事者がいないことになり、それで相談ができるのかという心配がございます。それで事例を障害に合わせて、障害当事者が加わってそのように協議する場を作ってほしいというふうに随分前に意見を出しました。そういう機会があるのかどうかをお聞きしたいのが1点です。  それから事例のイメージの資料がございますが、これは必要だと思います。直接差別と間接差別と合理的配慮が不足した差別というのがあるかと思います。例えば直接差別と言えば文言、不当な別の言い方。具体的に言ってるのか、それから流れなどの対応。経過等の対応のところ、それに対しての今後必要な取り組みの部分。結果も入れたほうがいいのではないかと思います。その後、会社も事業者も良くなりましたとかいう、その結果がどうなったかが必要かと思います。そういう意見です。 会長:今、相談部会のほうに当事者の委員がいないということでいいですか。それとあと、直接と間接差別の部分ですね。事務局、よろしゅうございますか。 事務局:まず相談部会の委員に関してになりますが、現在、相談部会の委員に関しましては、運営要領上、相談部会に属する委員の数は15人以内とさせていただいております。「推進会議の委員および臨時委員のうちから会長が指名する者をもって構成する」となっておりまして、当事者の方も、視覚障害のある方になりますけれども入っていらっしゃいます。かつ、部会の委員数は15人ということになっておりますので、基本的にはわれわれ行政の立場であるとか、あるいは当事者団体の方、いろんな人に入っていただいています。その上で事例の検証等を行っているところになりますので、当事者の方をさらに増やしていただくというところは、現状では既に当事者の方も入っていらっしゃって団体の方にも入っていただいていますので、基本的には現状の委員の数でお願いしたいというのがございます。 委員:今のことですけれども、会のメンバーとして入るのではなくて、協議する時に当事者も呼んでもらって、そこに行って協議することができるかどうかということなんですけれども。以前その意見を出したので、それに対して……どのようにするのでしょうか。 会長:運営委員じゃなくて、要するにそこの実際の会議の時に、それはオブザーバーという形ですか、それとも傍聴という形ですか。それとも発言権がある? 事務局からお願いします。 事務局:相談部会の運営要領上、もう1つ規定がございまして、「推進会議および部会は必要があると認める時は参考人に対して口頭での説明を求め、その説明を聴取をする」という規定もあります。そういう趣旨ということであれば、事例に則して参考人としてお呼びすることも場合によってはあり得るのかなとは考えております。 会長:今の答えでよろしいですか。 委員:はい。それであればぜひお願いしたいと思います。  理由は、障害者当事者が入っていない中で、そこにいる人だけで解決をするというのはちょっと違和感があります。やはり当事者が入って。障害者権利条約の理念にありますよね、「私たちのことは私たち抜きで決めないで」という理念があるように、やはり障害にあったその当事者を参考人として呼んでいただいて、そこで協議するという方法がぜひ必要かと思います。そのような方法はできるでしょうか。 会長:今、必要であればということで、参考人としてご意見を聞きたいということが説明にございましたけど、常時ということになるとちょっとニュアンスが変わってきたんですけど、委員ということになろうかと思うんです。いかがでしょう、そこのところ。 事務局:まさに条例に書いてあるとおり、必要があると認める時は参考人の方に口頭での説明を求めるということはございます。 会長:それで委員、よろしゅうございますか。先ほど一番最初のご質問の時は、そうじゃなくてなんかニュアンス的には委員として障害者当事者も入っておきたいというような感じだったんですけれども。 委員:いいえ、そうではないです。 会長:そうじゃないんですね。 委員:この会が設立された時に部会の人数はもう決まっておりますので、推進会議の人数も決まっておりますので、そのことは十分に承知しております。  その相談部会の中での事例検討の時に、その障害にあった当事者を参加させる。参考人として意見を聞く、そして協議していただくという方法が望ましいかと思います。 会長:それで必要があればということの条文がありますけど、それでご理解いただけますか。 委員:分かりました。 事務局:あともう1点質問があったかと思いますが、資料6に結果を書いてほしいというようなご趣旨であったかと思います。こちらは対応・経過等の中で、結果については記載をしております。その記載の方法等がいろいろあるのかもしれませんが、ここは対応・経過にとどまらず、最終的にどういった結果になったかというところまで含めて整理をしていきたいと考えております。以上です。 会長:ありがとうございました。よろしゅうございますか。 委員:ありがとうございました。 委員:まず確認で、推進会議と相談部会の役割分担ということで、考え方の整理で、推進会議はいわゆる親会議ですね。その中で相談部会という形ですけれども、相談部会の要するに仕事内容という部分の柱立てとすれば、1つは国の法律である障害者差別解消法の18条1項のガイドラインの内容が全体を網羅されて、かつもう1つ、福岡市独自の条例の中で福岡市が行政指導を行うかどうかの部分について市長に意見を述べるという部分での論議と。  その中で相談部会でいろいろ話、情報交換しながら整理しながら決めていくのは個別案件ですね。対応の仕方とかで意見を求めながら整理する部分と、もう1つは相談部会で決めたことが即、推進会議の議決となるのが市が行政指導を行う案件ですよという部分で相談部会が決めた場合は、それは即、推進会議の決議となる、そして推進会議としての意思表明になる。  じゃあ逆にそのほかの部分は、ガイドラインを見ますと差別の解消に資する取り組みの共有プロセスとか啓発の発信という大事な部分も、これは個別の案件にするには意見交換を活発にしていただく。そこでもし必要性があれば、そこから推進会議に提案してもらって、推進会議でそこで正式に決めて、じゃあやりましょうという議決案というのをやるという形で、あるいはそこら辺は相談部会は意見交換を十分していただきながら、もし提案があればという形の整理なんですかね。ちょっとその部分の関係が1つあります。  それからちょっと質問なんですが、だいぶ今回は整理されて分かりやすくなったので非常に良かったかなと思って、資料6の事例報告の枠組みはこれでいいかなと思うんですが、項目として1つ入れてほしいのが、相談者ということで当事者なのか家族なのか事業主なのか、できたらそこは入れとってほしいなと。  それと性別と年齢は確かに入れなくてもいいのかなと思うけど、ただ相談内容によって子どもか大人か、特に女性か男性かというのはどうしても出てくる場合もあるので、そこら辺は部会の中で整理していただけたらいいなと。これはちょっと意見です。  それと3つ目が、資料4の最後のところで、事例を公表しないで議事録を議事要旨に変更するという趣旨は分かったんですけど、ただ個別の事例に触れない範囲についての論議というのは、なるべくいろんな意見が出た場合はそれはしっかり載せていただきたいなというところです。  それとあと、先ほど最後に言われたようにこれからの検討になると思うんですけど、もし類似する事例報告の場合に、代表的なというふうにもしなった場合は、あとの類似するのは何件あるかという、それは加えてほしいなと私は思うんです。例えば不動産会社なんかは年間何件もあるものですから、もしお書きになった場合は件数もそういう明記があればと、そういったところです。 会長:よろしゅうございますか。 事務局:ちょっといくつかありましたので、もしかしたら直接お答えになっていない部分もあるかもしれませんが、まず資料5に関してのご意見については、障害者差別解消法第18条第1項に規定する事務というのはそれぞれ重複をしていて、特に制限するような規定もないので、相談の関係とか相談に関連する広報とか、そういったものもそれぞれに議論できるのかどうかというような趣旨であるかとは思います。規定上はそういうふうにそれぞれに重複している部分があると思いますので、例えば相談部会のほうから課題を資料7のような形で上げる際に、そういう意見なんかを付けて上げることもできるのかなと思います。  ですが、大きく整理をさせていただいているように、そもそも相談部会の所掌事務というのは条例に基づく推進会議の運営要領で決めさせていただいておりますので、相談に関することは相談部会のほうで、それ以外の大きな事例の共有とか、ここに上げていることは推進会議で行わせていただくということかなと思っています。  と申しますのも、条例もしくは相談部会の所掌事務はそれぞれ法律の18条の規定を基にはしておりますが、ガイドラインというのはあくまでも例示になります。例示だからやらなくていいということを申し上げるつもりはありませんが、ここに上がっているものは1つの参考といいますか、これに基づいてやっていくという意味では例示といえどもやらないといけないのかもしれませんけれども、そういう意味でこういう法律とか条例の関係上それぞれ重複はしておりますが、なるべく相談部会としては個別の相談について問題解決に向けた分析・助言を行っていくことが考えられるかなと考えております。  次が資料6に関するご意見だったかと思います。それぞれ「相談者を明記すべし」、それから「性別、年齢というところもある程度明記をすべきではないか」というご意見がございました。  説明が不足して申し訳ありませんでしたが、資料6は、性別と年齢という枠は作っております。これは資料6の事例番号1番なんかもそうですが、この事例の中で必要と思われる情報については記載をしますが、あえて載せなくてもいいのではないかという事例に関しては、こういった形で斜線を引かせていただくような形で考えております。事例によって、性別ですとか年齢、年齢は細かい年齢にはならないと思います。20代、30代といった形になるかもしれませんけれども、必要に応じて記載をしていきたいと考えております。  それから相談者に関しましては枠としては作っておりませんが、事案・相談の概要には掲載をしております。ここについてはあくまでもイメージでございますので、また相談部会の皆さまを含めてどういった形で出していくかというのを検討する必要があるとは思っていますので、委員のご意見を踏まえて検討していくところなのかなと考えます。  それから最後、資料4の議事録を逐語録から議事要旨に変更するといったところに関しましては、ご説明した趣旨をこちらのほうで、相談者が相談窓口に相談しにくくなるとか、相談のきっかけとなった相手方事業者に影響が及ぶ恐れがあるということを踏まえての対応になりますので、ここは相談の状況とか会議の内容を踏まえて、議事要旨に載せる・載せないというのが決定されることになるかと考えております。以上でございます。 会長:ありがとうございました。委員、よろしゅうございますか。 事務局:質問が1個漏れていたと思いますが、類似案件の件数を報告するということについてご意見頂いたということだと思いますけれども、今はある程度のイメージでございますので、また次の推進会議で全部の事例を報告させていただいて、詳細な部分についてはまた推進会議・相談部会の委員の皆さまにお諮りしながらやっていくところになるかなと考えています。以上です。 会長:まだございますか。 委員:すいません1点だけ。先ほど相談部会と推進会議の役割の説明で、大枠でそれは分かったんですが、ただ私が相談部会にぜひ期待したいのは、差別というのはあくまでも個別的・具体的なとこでの問題だと思うんです。そこでの生々しい状況の中で、絶対あってはいけないし、そこから周知の話であったり啓発の話であったり、よりリアルにつかめられるので、私は逆にぜひ相談部会でも個別案件を通じながら思われた啓発の必要性やそういった部分での啓発がありましたら、そこはしっかり話しておられるなら推進会議にいろいろご意見いただければと。推進会議はなかなか個別的なとこまでは述べられませんので、むしろそこは積極的に期待したいなというふうに思っています。 会長:よろしゅうございますか。これはお答えありますか。 事務局:ご説明してまいりました資料7とかそういったところで、現状と課題をご報告させていただきたいと思っております。また年度の初めは、あわせて統計的な意味で、11月に報告したような報告書も作成してまいります。そういったところで、広い全体の相談の中からの課題とか個別の課題というところでご報告してまいりたいと思っております。 会長:ありがとうございました。  ほかにご意見がないようでしたら、この原案を一部修正をいたしまして、「推進会議への報告について」という承認を取りたいと思いますので、よろしゅうございますでしょうか。賛成の方は挙手をお願いしたいと思います。 (全員挙手) 会長:全員賛成のようでございます。ありがとうございました。  それでは4番の「福岡市障害者差別解消推進会議運営要領の改正について」でございます。事務局からご説明よろしくお願いいたします。 事務局:資料につきましては、右上に資料8と書かれているA4、1枚もの、同じくホチキス留めでA4の資料9、それからA4横で資料10と書いております「新旧対照表」の3点が資料になります。改正につきましては、資料8のほうをお目通りください。改正の趣旨でございます。  今回ご審議いただきました推進会議の事例報告に関しまして、一部非公開とさせていただければということでご審議をお願いしたところでございます。それを踏まえまして、啓発の方法と実際の事例を基に協議を行うことが想定される議事については、非公開とすることが可能となるよう規定を追加させていただきたいと思っています。具体的には第2条の第6項になります。  それからもう1つ、去年の3月に令和元年度第2回推進会議を開催すべきであったところを、新型コロナウイルスの影響によって中止になってございます。こういったことを踏まえまして、推進会議を書面開催することができるような規定を追加させていただきたいというふうに考えております。具体的には、資料9の要領の第3条「書面開催」という規定でございます。それ以外につきましては、条文を追加したことによる条ずれですとか、また関係規定を合わせるような形で改正をしたいと考えています。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 会長:ただいまご説明がございましたけど、これにつきましてご意見を頂きたいと思いますがよろしいでしょうか。 (発言者なし) 会長:ご意見はないようでございますので、原案通り「福岡市障害者差別解消推進会議運営要領(案)」について、承認をいただきたいと思いますがよろしくお願いします。よろしければ挙手をお願いいたします。 (全員挙手) 会長:全員賛成でございます。ありがとうございました。それでは議事はここで終わります。  3番の意見交換というところに入ります。これは先ほど申し上げましたように、本日の議題の内容についてでも結構ですし、また……でもよろしゅうございますので、何か自由にご意見をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いします。 委員:最後に1つだけどうしても言わせていただきたいことがあります。  皆さんがいらっしゃるので、ぜひ皆さんにお願いしたいんですけれども、「たいたいBOOK」というのをご存じでしょうか。小さな冊子です。福岡市がさまざまな情報を載せている冊子で発行されているものです。皆さんご覧になったことがあると思うんですけれども、そこにいろんなことが載っているんですけれども、全て電話番号しか載ってないんです。ファックス番号であるとかメールアドレスというのは載っておりません。ですので福岡市障害者差別解消推進会議であるのに、聴覚障害の方がアクセスできない、そういうことが載っていない。  2020には載っていなかったので、2021のほうにはぜひアドレスであるとかファックス番号等も載せていただくということを念頭に入れていただきたい、それを強くお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。時間もないのに申し訳ありません。 会長:事務局のご回答はいかがでしょうか。 事務局:「たいたいBOOK」につきましては、名称とか構成が若干、来年度から「TSUNAGU」というブックに変わるというのは承知をしておりまして、当課が所管するような事業業務に関してはファックス番号を掲載しているんですけれども、それ以外のところについては確認をできていませんので、そこはご指摘のとおり合理的配慮の観点で、記載要領にもファックス番号の掲載については市職員の対応要領にしていますので、ちょっと確認をしていきたいと考えています。以上です。 委員:できればメールアドレスも載せていただけると、ファックスを持っていない若い方が最近とても増えているんです。メールを使われる方が多いので、例えばアドレスも付けていただく、そういう工夫もお願いしたいと思います。重ねてお願いいたします。 会長:メールのほうもよろしゅうございますか。これはとても大切なことで、特に聴覚障害のある方たちの連絡方法というのは、そういうところで大いにやられていらっしゃいますので、合理的配慮という観点からよろしくお願いします。  他にございませんでしょうか。何でも結構ですので。ございませんようでしたら、最後にちょっと。せっかくですので、副会長に振り返りをちょっとお願いしたいと思います。 副会長:時間迫っていますので一言だけ言わせてください。前回に比べてかなり今日はいろいろな物事が進んでたのではないかと思います。前回、「4つの無」ということで、「無知・無理解・無関心・無自覚」ということからお話をさせていただきました。今日改めて、相談部会と推進会議の位置付け、役割、責任というものも確認できましたし、今日1時間半の会議を通して、私たちは啓発・広報に向けて1つの方向性に向かっているなということが実感できました。会長、事務局、そして委員の皆さまが一丸となって、その方向に向かっているということが確認できた貴重な会議であったかと思います。  最後にいろいろなご意見が出たことを踏まえて、また次年度もよろしくお願いいたします。以上です。 会長:どうもありがとうございました。突然申し訳ございませんでした。それではこれで全て終わりたいと思います。では事務局のほうにお返ししますので、どうぞよろしくお願いします。 事務局:会長、副会長、そして委員の皆さま、どうもありがとうございました。  以上をもちまして、令和2年度第2回福岡市障害者差別解消推進会議を閉会させていただきます。どうもお疲れさまでございました。ありがとうございました。