資料4−2 福岡市障害者差別解消推進会議への事例報告(案) 事例報告の考え方  報告する事例は,以下のとおりとする。  @福岡市障害者差別解消推進会議(以下「推進会議」という。)で検討が必要な課題等があると,福岡市障害者差別解消推進会議相談部会(以下「相談部会」という。)で認めた事例  A条例の周知・啓発について,推進会議で広く意見を求めたいと相談部会で認めた事例  B合理的配慮の好事例であると相談部会で認めた事例  Cその他,相談部会で必要と認めた事例 報告する事例の決定方法  (1)相談部会に報告した事例から決定する。  (2)事例の決定にあたっては,原則として相談部会出席委員の反対がなかった事例のみとする。  (3)事例の決定にあたり,推進会議が原則公開であることをふまえ,本人や当事者・関係者等の個人が特定できる事例は報告しない。  (4)報告する事例がなければ,推進会議への事例報告は行わない。 報告書の作成  (1)推進会議へ報告する事例は,事務局で報告書を作成し,相談部会に報告後,直近の推進会議に報告する。推進会議に報告した結果を,直近の相談部会に報告する。  (2)報告書作成にあたり,個人情報に該当する内容は,原則記載しない。報告内容についても,個人等が特定できないようにする。   ※報告様式については,別紙「推進会議事例報告(案)」を参照 推進会議での事例報告にあたっての注意事項  (1)事例報告は事務局で行う。  (2)推進会議が原則公開であることをふまえ,個別・具体的な内容についての質問は受け付けない。質問があっても回答しない。  (3)推進会議及び相談部会を兼任する委員は,守秘義務を遵守し,相談部会で知り得た個別・具体的な内容について,推進会議で発言等は行わない。 ○事例報告書 (1)推進会議で協議・検討が必要な課題等がある事例  事例@  問題点  課題等 (2)条例の周知・啓発について,広く推進会議で意見を求めたい事例  事例@ 障害に関する理解不足について  問題点 任意同行を求められた知的障害のある方に対して,警察署では,取り調べの際,一定の配慮がなされたが,療育手帳など障害者手帳の制度が十分に認識されていなかった。  課題等 障害者差別の解消に向けて,法律や条例のみならず,障害者手帳の制度など,障害に対する理解を深めていく必要がある。 (3)好事例  事例1:○○○○について  内容  ポイント  対応  事例2:○○○○について  内容  ポイント  対応