平成30年度第1回福岡市障害者差別解消推進会議 ○事務局 私は本会議の事務局を担当いたします福岡市保健福祉局障害者部障害者在宅支援課の立山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  本日は委員総数23名のところ、22名の方にご出席いただいております。また、本会議は原則公開となっておりますので、ご了承ください。  初めに資料の確認をいたします。本日配布します資料は机上においておりますものですけれども、初めに会議次第、座席表、委員名簿でございます。また会議次第には記載してませんけれども、カラーの福岡市障害者110番に関するチラシを参考としてお配りしているところです。  次に事前にお送りした資料ですけれども、資料1として「福岡市障害者差別解消推進会議について」と題するもの、資料2として「差別解消推進会議運営要領(案)」、資料3として「推進会議相談部会委員名簿(案)」、資料4として「障害者差別解消条例について」という枚数が相当量ある説明資料でございます。  次に参考資料としまして、参考資料1が「差別解消条例」の条例本文、参考2が「条例施行規則」、参考資料3が「差別に関する相談等に係る事務実施要綱」、参考資料4が条例の周知用のパンフレット、こちらはカラーのものでございます。資料5が差別解消法の本文となっております。お手元に足りない資料がございませんでしょうか。  それでは開会に先立ちまして、福岡市を代表して、保健福祉局長の永渕よりごあいさつ申しあげます。 ○事務局 改めまして、こんにちは。福岡市の保健福祉局長の永渕でございます。ちょっと風邪を引いておりましてお聞き苦しいところがあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。  本日はご多用のところ、平成30年度第1回福岡市障害者差別解消推進会議にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。また、日ごろから障害福祉政策の推進にご協力賜り、厚く御礼申しあげます。  さて、平成28年4月の障害者差別解消法の施行によりまして、わが国における障害者を取り巻く環境は大きく変化しております。福岡市でも平成28年度から検討を進めてまいりました障害者差別解消条例が今年1月に施行されたところでございます。  条例は平成28年に開催した条例検討会議やその後の保健福祉審議会におきまして熱心なご審議をいただき、障害のある方をはじめとする関係者の皆さまのさまざまなご意見や想い、パブリックコメントによる市民のご意見や審議会のご意見を踏まえまして、策定したものでございます。もちろん条例ができればそれで終わりではなく、大事なのはこの条例の考え方を広く浸透させ、障害や差別について多くの方に理解を深めていただくためのこれからの施策だと考えております。  本推進会議は「障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に生きるまちづくりを推進する」という条例の趣旨を実現していくため、障害を理由とする差別を解消するための施策等に関し、関係者の皆さまの幅広いご意見を伺うことを目的とするものでございます。委員の皆さま方におかれましては、このような趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申しあげまして、簡単でございますがごあいさつとさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 ○事務局 大変恐縮でございますが、永渕は次の公務のため、ここで退席させていただきます。  それでは本日の会議次第についてご説明いたします。お手元の会議次第をご覧ください。このあと委員紹介を行い、引き続き議事に入ります。  議事は、福岡市障害者差別解消推進会議について、次に会長・副会長の互選、福岡市障害者差別解消推進会議運営要領(案)について、次に相談部会の設置および委員の指名、そして福岡市障害者差別解消条例についてでございます。  本日は初めての会議になりますので、お手元にお配布しております委員名簿に従って、事務局から五十音順にご紹介いたします。恐れ入りますが、ご起立いただける方はその場でご起立いただきますようお願いいたします。 (委員紹介)  それでは早速ですが、議事1番として「福岡市障害者差別解消推進会議について」の議事に入ります。障害者在宅支援課長の吉田よりご説明いたします。 ○事務局 こんにちは。私、福岡市役所障害者在宅支援課長をしております吉田と申します。よろしくお願いいたします。  それでは今回第1回目の推進会議ということで、推進会議の概要について説明させていただきます。  まず資料1の「福岡市障害者差別解消推進会議について」と記載されたものをご覧ください。本推進会議の概要について、推進会議全体と部会とに分けて説明させていただきます。  まず1番の「推進会議全体」についてでございます。事務分掌といたしましては、@として「障害を理由とする差別の解消に関し、必要と認められる事項について調査審議すること。A障害者差別解消法に規定する障害者差別解消支援地域協議会の事務。B差別を行った事業者に対し、福岡市が行政指導を行うかどうか等について、市長に対し意見を求めること。C@〜Bのほか、障害を理由とする差別を解消するために必要な事務。Dとして、障害を理由とする差別の解消に関する重要な施策に関し、市長に対し意見を述べること」といったものを挙げてございます。  最初の※印として、Aの障害者差別解消支援地域協議会の事務ということで、その概要を記載しております。この協議会というのは障害者差別解消法、法律に基づいて設置されるもので、福岡市でも法律が施行されたのは28年4月で、差別解消のための取り組みを効果的かつ円滑に行うための関係機関等のネットワークとして、昨年の9月までに毎年4回程度開催してまいりました。本推進会議というのはこの協議会を兼ねるものでございまして、その事務の概要はア〜カに記載したとおりでございます。  その下の※2ということで書いてございます、障害を理由とする差別解消のために必要な事務の概要というのを記載しております。まずアとして、「障害を理由とする差別を解消するための取り組みを担う人材育成について検討すること」、イとして「合理的配慮をすることに関して功績のあった者に対する表彰について検討すること」、ウとして「福岡市障害者差別解消条例の規定について検討すること」、このような事務を本推進会議の所掌事務と考えております。  次に会長・副会長でございますが、会長・副会長については委員の互選によって定める。会長は会務を総理し、推進会議を代表する。副会長につきましては、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたとき、その職務を代行するとしています。  次に(3)会議についてでございます。@招集につきましては、推進会議は会長が招集すること。会長は会議を招集しようとするときは、あらかじめ期日および議案を委員に通知するとしております。  次のAの定足数につきましては、委員の過半数としております。Bの議事につきましては、会長は会議の議長となり、議事を整理する。議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによるとしております。  次に2ページをご覧ください。会議の公開につきましては、こちらは原則公開ということにしております。  (4)の口頭での説明の求めについてでございます。推進会議は必要があると認めるときは、会議に参考人の出席を求め、意見を聴くことができるということにしております。  続きまして2の「相談部会」でございます。相談部会につきましては、資料2の運営要領(案)に規定しているものでございます。  (1)所掌事務でございます。@の市の相談窓口で受けた相談、それから相談部会委員が所属する機関が対応した相談について、問題解決に向けた分析および助言を行うこと。A推進会議の所掌事務のAおよびBの事務。B障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるための体制や相談対応のあり方を検討すること。Cは@〜Bのほか、障害を理由とする差別に関する相談に関する事項について検討することとしております。  相談部会における調査審議の状況および結果につきましては、部会長から推進会議に報告するほか、推進会議のBの事務(差別を行った事業者に対し、福岡市が行政指導を行うかどうかについて市長に対して意見を述べること)、このことについては相談部会の議決をもって推進会議の決議といたします。  (2)の委員構成につきましては、委員の数は15人以内とし、推進会議の委員および臨時委員のうちから会長が指名する委員をもって構成します。委員名簿の案につきましては、資料3にお示ししておりますので、詳しくは後ほどご説明させていただきます。  (3)の部会長および副部会長につきましては、委員の互選によって定めるとしております。  (4)の会議につきましては、基本的に推進会議全体と同じ取り扱いとなります。ただ、個人情報を取り扱うということが多くなるため、会議は原則非公開として、議題に応じて一部を公開するとさせていただきます。  (5)口頭での説明の求めにつきましては、推進会議全体と同じ扱いとなります。  簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○事務局 ただ今の内容にご質問やご意見はございませんでしょうか。 (発言者なし) ○事務局 ないようですので、続いて議事の(2)「会長・副会長の互選」についてお諮りいたします。  今回の会長・副会長の選任につきましては、福岡市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例施行規則第9条第1項の規定により、委員の互選によってこれを定めるとしております。どなたか自薦、他薦のご意見がございましたらお願いいたします。 (発言者なし) ○事務局 ご意見がないようでございましたら、事務局の方からご提案いたします。  事務局といたしましては、福岡市保健福祉審議会障害者保健福祉専門分科会の副会長であり、福岡市障害者差別禁止条例をつくる会の世話人代表でもいらっしゃる中原委員に、会長をお願いしてはどうかと思っております。  また、副会長につきましては、社会保障や公的扶助のご研究などを専門となさっておられます河谷委員にお願いしてはどうかと思っておりますが、皆さまいかがでしょうか。 (拍手多数) ○事務局 ありがとうございます。それでは会長を中原委員に、副会長を河谷委員にお願いしたいと存じます。中原委員、河谷委員、どうぞよろしくお願いいたします。  大変恐縮でございますが、会長、副会長席に移動をお願いします。  それでは会長、副会長に一言ずつごあいさつを頂戴したいと思います。まず中原会長、よろしくお願いいたします。 ○会長 ただ今会長にご推挙いただきました中原でございます。名簿の12番目のところにあると思います。  今、ご紹介いただきましたように、福岡市障害者差別条例をつくる会の世話人代表をさせていただいております。通称「つくる会」と申しますが、これは平成25年に福岡市のほぼ全ての障害者団体と個人の方を含めまして、福岡市に当時は禁止条例という名目で、禁止条例を作ってほしいということで、福岡市に在住してある40数団体の方が結集しまして、福岡市といろいろ協議を進めながら、この条例に向かって当事者と主な関係者という立場から条例にかかわらせていただいておりました。  この5年間の長きにわたって、福岡市とよく相談をしながら進めさせていただき、そして先ほど局長と課長のお話にもありますように、今年の1月1日に施行を迎えました。昨年の6月に福岡市市議会の本会議で、各会派の議員さんの全会一致でこれを可決させていただきまして、そして福岡市により良い条例を作ろうという1つの当初の目的は達成いたしました。  けれども、この条例ができただけでは何にもならないというような、これをいい運営の仕方をしながら、そしてまたこれが効いたために福岡市が本当に暮らしやすい町になるということを、委員の皆さま方と一緒に進めさせていただきたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○副会長 改めまして、こんにちは。西南学院大学の河谷はるみと申します。よろしくお願いいたします。私は昨年4月に福岡のほうにまいりまして、長年、熊本県におりました。前任校は九州看護福祉大学の社会福祉学科です。もう17年前になるんですが、その頃の障害者プラン、それから新障害者プランを作る頃に、この分野に携わらせていただきました。  私は専門は社会保障論、公的扶助論であるんですが、やはり暮らしをどう守るかとか雇用をどうするかとか少し幅広い視点で皆さまと考えていきたいと思っています。今、中原会長がおっしゃったように、やはり大きな課題は実効性の確保。どのようにこれを実行していくかということを、皆さまと議論をしながら進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○事務局 ありがとうございました。それでは、これより先の会議進行につきましては、会長にお願いしたいと存じます。会長、よろしくお願いいたします。 ○会長 それでは議事進行を進めさせていただきます。議事の(3)「福岡市障害者差別解消推進会議運営要領(案)について」でございます。それについて事務局から説明をよろしくお願いいたします。 ○事務局 改めまして、障害者在宅支援課課長の吉田でございます。それでは資料2のほうで説明をさせていただきます。  この推進会議につきましては、運営については運営要領の中で必要な事項を規定するとしております。従いまして、この推進会議、こういう会議でお諮りして、運営要領を決めさせていただきたいということで考えております。  まず資料2でございますが、この内容につきましては資料1のほうで説明させていただきました障害者差別解消推進会議に重複するものがございますので、先ほど説明していない部分についてのみご説明させていただこうと思います。  まず2ページ目でございますが、第5条をご覧ください。その他の部会という規定を置いております。現在のところ、部会としては相談部会のみを置くという形にしております。今後、必要に応じてそのほかにも部会を置くことができるよう、このような規定を置いているものでございます。  その他の規定の説明につきましては、重複するところがございますので割愛させていただきます。説明は以上でございます。 ○会長 どうもありがとうございます。ただ今、内容につきましての説明がございましたけど、それにつきまして何かご意見ございましたらよろしくお願いします。 ○委員 1点だけお尋ねします。この「推進会議について」と今の「運営要領案」、資料1、2と関係あると思うんですが、内容的には別のものになって、具体的に推進会議を開かれるタイミングといいますか、例えばどういう状況になったら推進会議を開くとか、あるいはどういう状況ができる前に、例えば定期的に年何回開かれる予定であるとか、推進会議そのものの開催についての市のお考えがあれば、それを聞かせていただきたいと思います。 ○事務局 福岡市障害者在宅支援課でございます。推進会議につきましては、こちらの事務局の考え方としては、大体年に1回程度開くということで考えております。少し具体的にこの推進会議の中身を、今日は初回ということで皆さまのご意見を伺いながら進めていくというところでございますので、会議の開催についてもそのあたりのご意見もいただけたらと思っております。  あとは、ここで部会の話を、ちょっと運営要領の中に記載しておりますが、相談部会という形で具体的な事例なんかを取り扱うことがございます。そちらにつきましては年に数回、3回、4回程度開催するような形でこちらとしては考えているところでございます。以上でございます。 ○会長 よろしゅうございますか。冒頭に言い忘れましたけど、発言の方はお名前を言って発言をいただきたいと思います。議事録を作成するに当たりまして必要でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。ほかにございませんでしょうか。 (発言者なし) ○会長 ないようでございますので、それでは運営要領については原案のとおりでよろしゅうございますでしょうか。 (拍手多数) ○会長 では原案のとおり、決めさせていただきます。  続きまして議事の(4)「相談部会の設置および委員の指名」について、事務局のほうからよろしくお願いします。 ○事務局 事務局より説明させていただきます。資料3の福岡市障害者差別解消推進会議相談部会委員名簿(案)と記載されたものをご覧ください。相談部会の委員といたしまして、本推進会議の委員と兼任していただくという方が8名、それ以外に臨時委員として7名の方を選出させていただいているものでございます。  相談部会におきましても、有識者それから障害当事者、事業者とのバランスに配慮した構成としております。相談部会は個別の相談事例を共有して、さまざまな検討を行っていくという特徴がございますので、より実務に近い方にも入っていただくという視点で委員の方を追加しております。説明は以上でございます。 ○会長 ただ今、内容につきましての説明がございましたけれども、これについてのご質問、ご意見等がございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員 この会議の相談部会の委員の名簿は、全部で15名ということで、その中に障害当事者というのはメンバーの中に何人にいるのでしょうか、教えていただきたいと思います。  それと障害当事者の中でどのような、例えば視覚や聴覚などのどういう障害を持っている方が入っているのかということも、教えていただければ参考になりますのでよろしくお願いいたします。 ○会長 よろしくお願いします。 ○事務局 相談部会の中の当事者の委員の皆さまですけれども、役職等の中にまず「つくる会」という記載がございます13番の向井委員と、9番の友廣委員、11番の登本委員、そして2番の石田委員につきましても障害者110番の事務局長でございますので、当事者の位置づけで入っていただいておりまして合計4名になります。以上でございます。 ○会長 4名ということですけど、委員、いかがですか。当事者ですか、関係者でしょうか。そういう質問もあったと思いますけど。 ○委員 よろしいでしょうか。相談部会の中に障害当事者が3人、石田さんを含めて全部で4人ということですよね? その相談の内容に応じて、例えば聴覚障害関係での差別事例が起こった場合は、その部会で当事者がいない場合,進める方法はどうなりますか。参考人としてそこに特別に入って会議を進められるということになりますでしょうか。その辺りにご教示いただければと思います。 ○会長 事務局、どうぞよろしくお願いします。 ○事務局 失礼いたしました。まず障害の種別について関係がある方のご質問を言われてましたので、説明をします。まず向井委員は知的障害者の団体の代表として、登本委員は視覚障害者団体の関係として、それと聴覚の方の関係者は当事者の中にいらっしゃいませんけれども、相談部会について、相談内容がありましてその対応について特にご意見をいただく必要があるという場合には、聴覚の当事者の方にその際に臨時の委員としておいでいただくことは可能と考えております。以上でございます。 ○委員 分かりました。ありがとうございます。 ○会長 よろしゅうございますか。それではほかにございませんでしょうか。  それでは相談部会の委員の名簿案につきまして、ご質問がないようでございますので、相談部会については原案のとおりということでよろしいでしょうか。 (拍手多数) ○会長 ありがとうございます。それでは原案のとおりとさせていただきます。  続きまして、議案(5)の「福岡市障害者差別解消条例について」、ご説明等をよろしくお願いします。 ○事務局 それでは障害者差別解消条例について説明をさせていただきます。資料4のほうをご覧いただきたいと思います。今回、第1回目の推進会議ということで、これまで議論にかかわっていただいた方、それから今回新しくこういう会に入られていただいた方もいらっしゃいますので、この差別解消条例の経緯、それから障害者差別というのがどういったものかということについて簡単に、最初にご説明をさせていただきたいというふうに考えております。  では早速、資料4で説明させていただきます。まずこの資料に沿って大きく4つのことを説明いたします。1つは今年の1月から施行されています差別解消条例の概要について、2つ目としては障害を理由とする差別の考え方、3つ目は相談体制について、4つ目は指導・紛争解決体制についてご説明をいたします。  それではこの資料に従って説明をさせていただきます。まず右下に書いています、2ページ目を開いてご覧ください。条例の検討の経緯について説明をさせていただきます。平成28年4月、障害者差別解消法が施行されました。福岡市は同年8月から29年3月にかけて有識者4名、当事者6名、事業者3名、市民等5名で構成される福岡市障害を理由とする差別を解消するための条例検討会議を8回開催いたしました。障害当事者をはじめとする委員の皆さまの、さまざまな意見を反映した条例原案を取りまとめていただきました。その条例原案を基に福岡市保健福祉審議会、その中にあります障害者保健福祉専門分科会でご意見をいただきまして、その意見をいただいた上で修正を行っています。  その後12月に福岡市議会の第2委員会に、条例のパブリックコメント案に対しての報告、それから昨年1月から2月にかけてパブリックコメントを実施し、同期間中の2月2日に条例に関するタウンミーティングという形で周知、意見等お聞きしたところでございます。  そして4月には障害者保健福祉専門分科会を開催いたしまして、パブリックコメントの結果を踏まえた修正、その答申内容についてご議論いただきまして、5月に審議会の了解を経て答申をしております。  昨年6月に福岡市議会で審議、条例案が可決されまして、今年の1月から施行となっております。  続いて3ページをご覧ください。条例の基本的な考え方ですが、ここにある5つのことがこの条例の基本的な考え方になっております。1つ目でございます。障害を理由として不当な差別的取扱いを行うことは、重大な人権侵害であること。2つ目、障害者との交流を通じた相互理解を深めること。3つ目、障害者への合理的配慮の考え方を広く事業者や市民に啓発することが重要であること。4つ目、差別をする側とされる側とに分けた対立構造とするのではなく、相互の立場を踏まえた建設的な対話を行うことが重要であり、それを踏まえた相談体制を構築すること。5つ目、差別に関する紛争が発生した場合に備えて、実効性ある紛争解決手段を構築すること。以上の5つでございます。  次に4ページをご覧ください。条例の全体像として、規定の概要を示しております。詳しい説明につきましては、次のページ以降で説明させていただきます。  5ページをご覧ください。障害を理由とする差別についてということで、条例が何を禁止しているのか、あるいはどのようなことを行ってほしいのかということで、差別の考え方を説明させていただきます。  それでは6ページをご覧ください。初めに条例の前提となっている考え方でございますが、条例では障害者の定義といたしまして、次のように書いております。「身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的、断続的又は周期的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう」と規定しております。  これはいわゆる社会モデルという考え方に基づくものでございます。社会モデルとは、障害とは本人の医学的な心身の機能の障害を指すものではなく、社会におけるさまざまな障壁との相互作用によって生じるものであるという考え方でございます。  次は7ページをご覧ください。今説明させていただきました社会モデルの考え方、障害者差別について理解する上で大変重要な考え方でございますので、少し詳しく説明をさせていただいております。  上の丸の「社会モデルの考え方」と書いています。障害者の日常生活または社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するのではなく、社会におけるさまざまな障壁と相対することによって生じるものとする考え方でございます。  そして下の丸で「社会におけるさまざまな障壁」、社会的障壁とはどういうものかということでございます。下の丸数字を見ていただくと4つございます。@社会における事物として通行、利用しにくい施設、設備など。A利用しにくい制度、B慣行、障害のある方への存在を意識していない慣習、文化。さらにC観念として、障害のある方への偏見などがございます。  8ページをご覧いただきます。社会的障壁の例を記載しております。この3つの絵がございますが、車いすの利用者にとっての街なかの段差。それから真ん中ですが、知的障害のある方にとって難しい漢字ばかりの書類、それから視覚障害がある方にとって画像だけで音声の読み上げソフトが機能しないホームページ、こういったものが社会的障壁に当たります。  次の9ページをお願いします。さらに社会的モデルの考え方を別の例を交えて紹介いたします。まず左上の図の2つ目の丸に、「社会モデルによると障害はどこにあるかと考えられているのでしょうか」ということが書いてあります。左下の図で、上の階に行こうとする車いすの利用をする方にとって、階段しかないと2階に上がれず、これが障害がある状態というふうになります。  次に右上の図を見ていただくと、エレベーターが設置されることで、その障害が解消されるということになります。右下の図をご覧ください。丸に説明を書いてありますが、「この事例で車いす利用者は何も変わっていません」とあります。つまり、この方の身体的な機能の障害があることは何ら変わってはいないのですが、周囲の環境が変わった、エレベーターが設置されたということで障害がなくなっております。  次に10ページをお願いいたします。左上ですが、「社会モデルに基づくと、誰にでも障害があり得るとも考えられます」ということで、下の図でございますが断崖絶壁があると2階に上がれません。つまり、この方は右側の上に上がろうとしても上がれないという状態、つまり障害があるということでございます。その次に右上の図を見ていただくと、ここにはしごを持ってくれば2階に上がれます。つまり障害が解消されたということになります。  これは後に説明をいたしますが、合理的配慮の提供という例になります。さらにその下の図では、「階段を設置することでいつでも2階に上がれます」とあります。これは環境整備により障害が解消されたという例であります。  少し細かくなりますが、環境の整備は厳密には合理的配慮とは別の考え方です。合理的配慮は、個別の求めに応じて対応するというものであるに対して、環境の整備は不特定多数向けに設備や組織、人員等の確保、そういった対応体制面での事前での改善措置を行うものとされております。  次に11ページをご覧ください。9ページと10ページの間で説明をさせていただきましたが、社会モデルの考え方では、程度の差があるだけで障害のある人もない人も、社会的障壁次第でできることとできないことが変わってくるという意味では、同じような前提で立っているというものでございます。  そして障害のある人に対して合理的配慮の提供は、環境の配備などによって社会的障壁を取り除いていきましょうということが、社会的モデルに基づく差別解消の考え方でございます。  次に12ページをご覧ください。障害を理由とする差別の定義についてでございます。差別には、不当な差別的な取扱いと合理的配慮をしないこと、この2つがございます。条例の規定では、記載のとおり「客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別な事情がないにもかかわらず、不当な差別的取扱いを行い、又は合理的配慮をしないことをいう」としております。  13ページをお願いいたします。条例の理念。ここでいいますと、理念の中では「何人も障害を理由とする差別」、つまり今申しあげた不当な差別的な取扱い、それと合理的配慮の不提供でございますが、これらにより障害者の権利、利益を侵害してはならないとしております。そして規定の対象を具体化したものとして第7条と第8条があり、その内容といたしましては、「市及び事業者は不当な差別的取扱いをしてはならない」「市は、合理的配慮をしなければならない」「事業者は合理的配慮をするように努めなければならない」というものでございます。  次に14ページをご覧ください。不当な差別的な取扱いとは何かということでございますが、「正当な理由なく、障害を理由として、障害者でないものと異なる不利益な取扱いをすること」をいいます。具体的には、正当な理由がなく、障害を理由として財・サービス、それから各種機会の提供を拒否される、場所・時間帯等を制限される、障害者でないものに対しては付さない条件を障害のある方に付けるということなどでございます。  例えば、正当な理由がなく、車いすの方の入店を拒否したりすることが挙げられます。また障害があると聞いただけで、具体的な障害の内容や求められる対応の確認を行わずサービスの提供を拒否するということは、不当な差別的取扱いとなります。  15ページをご覧ください。条例で禁止している正当な理由がないという不当な差別的取扱いでございます。ここでは正当な理由の判断の視点を記載しております。まず「その取扱いが客観的に見て正当な目的によって行われ、その目的に照らしてやむを得ないという場合」は、正当な理由があるといえます。  また、判断の要素といたしましては、「個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益、例えば、安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害の発生の防止等といったこと。および行政機関等の事務事業の目的・内容・機能の維持等の観点に照らし合わせて、具体的な場面に応じて総合的・客観的に判断する」こととなります。  そして、正当な理由があると判断された場合、その理由を説明し、理解を得るように努めることが必要となっています。  16ページをご覧ください。ここの記載は国土交通省の所管事業に関する不当な差別的取扱いの例です。まず、不当な差別的取扱いに当たると想定される事例としましては、鉄道・タクシーで身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介助犬の帯同を理由として乗車を拒否するといったものが挙げられます。  反対に、正当な理由があるため不当な差別的取扱いに当たらないと考えられる事例としましては、バスの利用で車内が混雑していて車いすのスペースが確保できない。そういった場合に、車いす使用者に説明した上で、次の便の乗車をお願いするといったことが、例に挙げられております。  17ページをお願いいたします。次に合理的配慮についてでございます。条例では「障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じた社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な現状の変更又は調整」と定義しております。  具体的には、社会的障壁を除去するために必要かつ合理的な取り組みであり、その実施に伴う負担が過重でないものでございます。また、事業者の事務事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲は本来の業務に付随するものに限られます。事務事業の目的・内容・機能の本質的な変更に及ぶようなものは対象外になります。  3段落目でございますが、「障害の特性や具体的な場面状況に応じて異なり、多様かつ個別性が高く、社会的障壁の除去の手段および方法について、過重な負担であるかどうかの要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話により相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応されるもの」となります。  18ページをお願いいたします。合理的配慮は、実施に伴う負担が過重でないものということでございまして、その過重な負担の考え方を記載しております。その過重な負担につきましては、個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じて、総合的・客観的に判断されることになります。  その要素といたしましては、事務事業の影響の程度、事務事業の目的・内容・機能を損なうかどうか。実現可能性の程度、物理的・技術的制約、人的・体制上の制約。それから費用・負担の程度。次に事務・事業の規模、次に財政・財務状況、こういったところを考慮することになります。  そして過重な負担に当たると判断された場合、その理由を説明するということですけど、理解を得ることを努めるということが重要でございます。また、下の囲みには、障害者からの配慮の申出を断ることができる例として、内閣府からの資料から抜粋したものを掲載しておりますので、適宜ご参照ください。  次に19ページをご覧ください。ここでは実際の場面での合理的配慮の具体例を紹介しております。例えば「物理的環境への配慮」として、車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す。「意思疎通の配慮」として、筆談や簡単な手話によるコミュニケーション。「ルール・慣行の柔軟な変更」として、研修会などにおいて障害の特性に応じて休憩時間を調整するといったような、日常生活や社会生活の中で無理なく行うことができる配慮が、合理的配慮の例となります。  分かりやすい例としては以上のものでございますが、17ページでご説明したとおり、どのような配慮が必要かということにつきましては、障害の特性や具体的な場面や状況に応じて異なります。そこで障害のある方と対応する方との建設的な対話を通じて、必要な配慮は何なのか、できることは何なのかというのを話し合っていくことが重要となります。  20ページをお願いいたします。合理的配慮の提供における留意点として、会話の際に避けるべき言葉の例が、内閣府の資料に示されております。  特に注意を要するのは3つ目の「もし何かあったら」という言葉ではないかと考えております。市役所を含め、事業を行う側にとっては、安全の確保というのが非常に優先度の高い事項であるため、利用者や第三者の安全確保のためにやむを得ずサービスの提供をお断りする場合というのがあり得ます。しかし、「何となく不安だから」、そういった理由でお断りするのは正当な理由にはなり得ないといえます。このような場合は障害のある方との対話を通じて、求められていること、行政、事業者側からの対応できることをしっかりと話し合うことが大事ではないかと考えます。  21ページをご覧ください。ここで障害者差別解消法の規定にちょっと触れたいと思います。障害者差別解消法においては、各大臣が事業者向けの対応指針を策定することと規定しております。例えば障害者分野については、厚生労働省は福祉事業者向けのガイドラインというのを定めております。また、行政機関の職員の服務規律の一環として、地方自治体は対応要領の作成が努力義務ということでされておりまして、福岡市では平成28年4月に職員対応要領というのを作成しております。  さらに雇用分野では、障害者雇用促進法の定めがございます。障害者差別解消法の対象外とされております。ここは障害者雇用促進法の定めによっておりますので、障害者差別解消法の対象外とされているものでございます。障害者雇用促進法において、雇用分野の特性を踏まえた差別の禁止等に関する規定というのが置かれているものでございます。  22ページ以降は相談体制についてのご説明をしております。  次の23ページをご覧ください。上の四角の中でございますが、差別に関する紛争の防止・解決のためには、障害のある方と対応する方との建設的な対話が重要です。このことを踏まえた相談体制とするため、相談する人にとって近くに相談窓口がある身近さと、障害や障害者に関し専門的知識を有する者に対して相談をすることができる専門性が、両立するような相談体制を整備することとして条例を規定しております。  また、建設的対話を実現するため、障害者本人だけではなく、家族や関係者、事業者の側からも相談が可能であるということを明記しております。  次の24ページをご覧ください。具体的な相談対応の規定を条例で定めております。相談があった場合の対応として、(1)から(4)まで規定をしております。基本的には(1)から(4)まで全て、障害者110番あるいは必要に応じて障害者在宅支援課で行うことになりますが、(1)の必要な説明、情報の提供、その他の障害を理由とする差別の解消をするために必要な支援につきましては、各区障害者基幹相談支援センターでも対応を行うこととしております。  次に25ページをお願いいたします。相談窓口として中心的な役割を担っていただく障害者110番について記載をしておりますので、適宜、ご参照ください。こちらについてはチラシを付けておりますので、こちらでも110番のお知らせをしております。  26ページをお願いいたします。相談件数の状況を記載しております。平成28年度に障害者110番に差別相談の専門窓口を設けております。これまでの相談件数でございますが、平成28年では31件、平成29年では22件ございます。細かな内訳につきましては、適宜ご確認をお願いいたします。  次の27ページと28ページでございますが、具体的な相談対応の例を記載しております。事例といたしまして、補助犬同伴を理由とした入店拒否を挙げております。相談内容は「福岡市内の居酒屋に補助犬を伴い入店をしようとしたところ、お店のルールとして入店させることはできないと断られた。障害者差別解消法の規定に反するのではないか」というものでございます。  これについて障害者110番が事業者に確認を行ったところ、身体障害者補助犬法や障害者差別解消法について把握をしておらず、飲食店で改め、衛生面を考えて断ったということでございました。ここについては法律について説明をしたところ、ご理解を示され、今後は社内研修を行い周知徹底していただけるということでございました。  28ページでございますが、昨年の事例としてコンサート会場における合理的配慮というのを挙げております。相談内容としては、「市内のコンサート会場で入場開始前にスタッフが来場者を点字ブロック上に並ばせていた。これは障害のある方に対する配慮が足りないのではないか」ということでございます。  これについて障害者110番で当該会場の管理部門に問い合わせを行い、コンサート主催者の合理的配慮の徹底を行ってもらうということを要望したところでございます。  このように、障害者110番では、相談内容を基にその事案に関する事実や事業者側の認識を確認した上で、合理的配慮など差別解消の考え方や必要な対応を示し、解決を図っていくということを行っております。  29ページ以降でございますが、指導・紛争解決体制について触れてございます。  30ページをお願いいたします。相談があった後のフローを簡単に説明いたします。相談対応の段階でほとんどの案件の解決を図っていくということになると思いますが、相談対応では未解決となった場合、相談者から支援申出がなされます。申出を受けた市は、必要に応じて指導・助言などの行政指導を行いますが、その前に本推進会議、具体的には相談部会の事務となりますが、相談部会の意見を聞くということになります。  この段階でも未解決となった場合、つまり指導や助言を受けた者が正当な理由なくその指導や助言に応じなかった場合、この場合は市が勧告を行うことになります。勧告を行う前に、審査会の意見を聞きます。審査会につきましては、次のページで少しご説明をさせていただきます。なお、勧告を行っても改善が図られない場合、市が事業者の名前を公表するということがございます。  また、点線の矢印で示しておりますが、第2段階の指導・助言の後の状況につきましては推進会議に対するフィードバックが行われるように考えております。  31ページをご覧ください。条例に基づく市の附属機関に関する規定を記載しております。福岡市では、専門的意見を聞きながら取り組みを進めるための附属機関を2つ設けることとしております。1つが本推進会議、もう1つが福岡市障害者差別解消審査会でございます。  この審査会の所掌事務につきましては、先ほどフローチャートのところで少し説明をしたところでございますが、市からの指導・助言を受けた事業者が正当な理由なくその指導・助言に応じない場合、福岡市長が諮問し、市が当該事業者に対し勧告を行うべきかどうか、それを答申するという機関でございます。  以上、ちょっと長くなりましたが、障害者差別解消条例について説明をさせていただきました。説明は以上でございます。 ○会長 ありがとうございました。  それでは引き続きまして、会議次第の5「意見交換」に移りたいと思います。ただ今事務局よりご説明がありました資料4についても結構ですし、またそれ以外でも構いません。この推進会議で議論していきたいことなど、自由にご意見を交換していただけたらと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。今4時ちょっと過ぎでございますので、5時まで時間がございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員 よろしいでしょうか。 ○会長 どうぞ。 ○委員 この会議は公開しているとのことですが,ホームページをよく見ると、今日の会議のことが「いつ、何時から、どこで開催されるのか」というのが掲載されておりませんでした。ほかの人に聞いても、今日会議は公開しているのですが,そのことを知らないというふうに言われています。そういう状況です。  福岡市のホームページの中に福岡市障害者差別解消条例の私たちの会議のバナーみたいなものがあれば、そこを開けば日時等の確認ができる、といった誰でもアクセスしやすいホームページを工夫していただきたいのが一つです。  それともう1点。私の経験なのですけれども、私は聞こえません。そのために電話をすることができません。ですので、その代わりにファクスを使用しています。またはメールという方法になります。でも、ほかの聴覚障害者も同じだと思います。聞こえる方々は電話で対応ができます。けれどもメールで返信をするという人もいます。メールをもらってもその返信がないままにという方もいらっしゃいます。  その辺りを合理的配慮ということを考えると、聞こえない人に対するメールのやり取り、電話と同じように考えていただきたい。そういう考え方を持ってほしい。そういうふうに皆さまで広めていってほしいなと思います。いつもそういうことを考えております。今のところまだそういう考え方が普及しておりませんので、今日はちょっといい機会だと思いましたので、市民の皆さんにもっともっと啓発していけたらというふうに考えております。その2点です。 ○会長 ホームページの掲載の件とメールのやり取りの返事を必ずいただきたいと、電話と同じようなことですね。これについて事務局から、まずホームページのほうからいかがでしょうか。 ○事務局 本会議の開催のご案内、市民の皆さんへの周知ですけれども、3月12日に福岡市の市政記者クラブに資料を配布しておりまして、その資料はホームページでも公開しております。  また、今回、福岡市の附属機関という位置づけですので、この附属機関につきましては会議の開催情報をホームページに掲載することにしておりまして、こちらも1週間ほど前からホームページ上では公開しているところです。委員のお知り合いの方がまだ分からなかったということは、なかなか見つけにくいという状況にあろうかと認識しておりますので、せっかく差別解消のページもございますところですので、そのページにも本会議のことをリンクを付けるなりして、推進会議の開催が分かるように今後配慮したいと思います。  メールにつきましてはごもっとものことで、われわれ市をはじめとして、事業者の皆さまにもそういった考え方が広まればいいかなとわれわれも思っているところです。以上でございます。 ○会長 よろしゅうございますか。 ○委員 はい。よろしくお願いいたします。 ○会長 ありがとうございます。では、お願いします。 ○委員 資料をさかのぼって申し訳ないんですが、相談部会のところですが、資料1の2ページ目に相談部会の内容が書いてあります。所掌事務のところですね。「相談部会における調査審議の状況、結果については推進会議に報告する」というふうに書いてあります。  相談部会にしましても推進会議にしましても、やはり具体的な差別の事例、こういう事例があってこういう対応とか、例えば調査だとか取り組みだとか、そういうことがあって現状こうなってる、あるいはこういうふうに解決ができた、あるいは解決ができてない、それはなぜなのかというところが事例に基づいた差別解消について考える必要があると思うんです。そこでこの推進会議への報告を、先ほど推進会議は大体予定は年に1回と、相談会は3〜4回というお話でした。  そしたら例えば相談部会が行われるごとに相談部会の内容を、例えばこういう事例検討があったとかそういうものを、推進会議を開くことは難しくても、例えばペーパーで報告をいただくとか、推進会議の委員の皆さん全員に。相談部会ではこういう事例検討があってという内容を推進会議のメンバーの方に報告していただきたいと思うんです。  そうしないと例えば年1回の推進会議で、1年間でこういう事例の検討がありましたという報告だけでは、なかなか実効性のある差別解消の取り組みができないのではないか。相談部会が従来の差別解消支援地域協議会の役割を実質的に果たすのであれば、そういう形で推進会議のメンバーの方に相談部会で検討された事例を何らかの形で報告をいただきたいと。そうしないと推進会議の1年に1回、ただ形だけの会になりかねないのかなという危惧をしております。ご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○事務局 委員のご指摘のとおり、相談部会で審議した内容については推進会議、この会議でも報告して広く認識してもらうことが必要かなと考えております。  ただ、相談部会で扱う案件につきましては、まず前提として個人情報が入ってくるところが大きいかなと思っておりますので、そこについては皆さんに守秘義務がかかるという前提で、今、想定ですけれども、逐一、多くの資料をお送りするのはどうかと思っておりまして、議事録をお送りするとか、そんなことが考えられるのではないかなと考えてはおります。何かご意見があれば、それを参考にして対応してまいりたいと思います。以上でございます。 ○委員 現在、差別解消支援地域協議会の中でも具体的な事例が、もちろんお名前を伏せたり企業名を伏せたりという形で、関係者でもって事案の検討があっております。そういうレベルというか、そういう形で結構なんですけど、やはり推進会議の委員の皆さんにできるだけたくさんの事例といいますか、そういうものをタイムリーにご報告いただく必要があるんじゃないかと思っております。  そうしないと、推進会議自体が1年に1回、こういう事例がありましたというさっと通り過ぎてしまう会議であれば、福岡市における差別解消推進というのは、なかなか実質的に、実効的に進まないんではないかなと思っておりますので、やはり事例を踏まえた、こういう事例があってるんだということを委員の皆さんに認識をしていただくという意味でも必要ではないかと思っております。 ○会長 いかがでしょうか。 ○事務局 事例を共有していくということは大事な視点かと思います。今、申しましたとおり、全部を載せるというのではなく、議事録なり主なポイントとなるところを紹介していくというところで、そこは考えていきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。 ○会長 よろしいですか。ではお願いします。 ○委員 今、委員の言われた話と重なる部分と、加える部分の2つあります。  まず差別案件の話でして、私はこの差別解消地域協議会に参加しながら、年4回かかわりながら、実際、差別案件を通じて論議しながら参加してみて1つ思いましたのが、まず差別問題って1人ずつの問題だろうか。1人に対してどういう事態が生じた、それをどう解決するか、ここが一番ポイントですし、だからこそ逆に言えば非常に迷う判断がいっぱいありました、正直言いまして。差別じゃないかという私の物差しが十分じゃなかったんです。  とりわけ合理的配慮というのは、初めてのもので、そういった部分では本当に物差しの問題と個別支援を通じてという部分で理解を深め合っていかないといけない。  実は先輩である長崎や熊本の差別禁止条例では、相談の実績の報告書を毎年出されていました。この中には事例も適切に表現されながら、ほとんどプライバシーを守った上で、どういうのを差別といって、どう考えたらいいし、どうしてこういうふうになるんだろうかという部分を掘り下げている話もあるものですから、やっぱりそういったことを理解しあっていくというのは非常に大事なポイントかなと思いました。  2つ目に、なかなか相談部会というのはあくまで相談案件の事例を通じながらの解決ですので、先ほどご説明のありましたように、この条例のもう1つの大きな部分は、この説明にもありました3ページにもありますけれども、条例の基本的な考え方で、交流を通じた相互理解の問題と、とりわけ新しく合理的配慮という初めての言葉が出てきて、これを本当にどういうふうに市民や事業者の方に理解して啓発できるだろうかと。ここが重要でありますという、非常に中心的に置かれてます。  ここは推進会議の仕事の中身の中に、資料1の部分で、その土台の中で実際に啓発の問題なり研修の問題なり、そしてまたこういう差別をなくそうということをちゃんと理解してもらえるように広めたり、相談に乗れるような人材を育成していこうじゃないかという、これまでにない新しい切り口が登場してきています。  実は私たちのつくる会で、4年前に実態調査を1200件やりました。本当に差別の問題は多かったです。と同時に、福岡市も5年に1回、実態調査をされている中、生活の実態調査をやるのにやっぱり差別という項目があって、なかなか5年ごとのアンケートを見ておりましても、大きな改善というのは本当に時間がかかるなと。  今、頑張っていろんな施策や取り組みをされていますけれども、その結果でもなかなか改善されてないということで、今回もう一歩これを踏み込もうじゃないかというのが条例の趣旨だと思います。その中で言われてます研修や啓発や、とにかく啓発という問題は大きな大きなポイントじゃないかなと思いますので、そこをこの推進会議で挙げていこうということでしたらば、やっぱりもう少し会議の回数なり考えていかないと、なかなか今までどおりでは、実際に改善していくというのはちょっと大きなハードルだったんじゃないかなと。  とりわけ合理的配慮という新しい言葉が登場しているから、この啓発というのは本当にみんなで知恵を絞らないといけないかなというふうに思っています。 ○会長 今の意見はいかがでしょうか。研修とか啓発を増やしていくとか、この会議をもっと増やしていくとかいうことも入っておりましたけれども。 ○事務局 まず、差別の解消に当たって、そういう理解の促進、そのための研修、啓発は大変重要なところですので、ここはしっかりやっていかなくてはいけない部分かと思います。それについて、その検討を行うために推進会議を開くということ。基本的には先ほど申しあげた年に1回程度と考えておりますが、これは原則でございますので、当然、必要に応じて回数を増やしていくということはできるかと思います。ですので、そういう検討が頻繁に、この推進会議の中で必要であればそういった回数を増やして検討していくこともありますし、また、やり方といたしましては部会等を作って、その内容について細かく具体的に進めるというやり方もできるかと思います。  そこの今後の進め方については、またご協議させていただくということです。それについての考え方も、委員の皆さまからご意見をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 ○会長 今、委員の皆さまにご検討をいただければというところがありましたので、委員の皆さま、いかがでございましょうか。内容によって必要であればということになりますと、回数を増やす傾向にあるということでよろしいですか。 ○事務局 さようでございます。決して1回に限るということはございませんので、2回、3回と開催することも十分あり得る話でございます。 ○会長 今の事務局のお答えに、委員、よろしゅうございますか。 ○委員 ちょっと啓発にこだわるんですけれども、私は地域にいくつかの公民館に人権関係の話に行って、やっぱり直接、地域の方々とそういう話をする機会を体験してみると、具体的に話していただければ本当に理解が広まるなというのは実感しまして、とりわけ当事者の方に来ていただいて、話してもらうという。ただ、なかなかその機会が少ないというのを実感しているものですから。  私たちもう1つ、つくる会の中でかなり当事者の親御さんから特に論議になったのは、親御さんの体験の中で、子どもたちからちゃんと理解を広めていってほしいと。やっぱり障害を持った親御さんの体験の中で子どもたちの理解が、子ども時代から理解しといてもらえれば、大人になって理解というのが大きく変わるんじゃないかというのは、本当に皆さん大きく、たくさん言われてました。よろしければ1度、次回あたりに、今の市で取り組んでおられる研修や啓発という、今の現状を少しまとめていただけたらなというのは思います。 ○会長 いかがでしょうか。 ○事務局 啓発状況につきましてご報告をということですので、次回、対応したいと考えております。以上でございます。 ○会長 特に子どもの頃からの教育というのは非常に大切なことで、ぜひそういうことができればいいかなというふうに思っているところでございます。  ほかの方、いかがでございましょうか。 ○委員 委員からのご意見のとおり、もっと市民の皆さんに啓発していくことが必要だと思っています。  障害者差別解消条例の中に、在宅支援課が全て担当するというふうになっていますけれども、福岡市全体として取り組むべき必要かなと思っています。例えば教育委員会であるとか交通局とか、いろんなところ全てに対応する、かかわってくるべき問題だと思っておりますので、今後進める審議会の中で話し合っていく中で、福岡市政全体として、例えば教育委員会であるとか水道局であるとか、交通局であるとか、そういうさまざまなところも含めて、それぞれの課からも出席していただいて話し合っていく。それが福岡市差別解消条例をより良くしていく、より知ってもらう、そしてもっと広めていく、そういう活動につながっていくのではないかと思います。 ○会長 今の意見は福岡市に対する意見ですか。委員の皆さまに対する意見でもあるんですか。両方ですか。 ○委員 両方含めてです。 ○会長 両方だそうですので、委員の皆さまからもご意見いただきたいなと思っております。  手が挙がりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員 私も条例を作る検討会議から加わって、条例の論議をして条例ができる過程をある程度見て、大事なところと何がポイントかというところは理解しているつもりですけど、検討会議でも言ったんですが、当時まだ法律ができて1年ちょっととか2年という段階で、実は市民の多くが法律のことを知らないんですね。障害者差別解消法ということができたことすら知らない。  そういう中でこの条例が今度できたんですが、果たしてどこまで知ってらっしゃるのかなという気がしてしょうがないんです。とりあえず僕は大事なのは、やっぱりこういう条例を作って「障害のある人もない人も共に生きる」、生きられるまちづくりを進めるという基本理念を市民の一人ひとりにきちんと伝えていく啓発が大事なんじゃないかなと。  もちろん合理的配慮とか不当な差別的取扱いも個別の問題もありますけど、まずは啓発。まず、こういう条例を作ったんですよ、皆さん知ってくださいと、そこから始まるんじゃないかなと思ってる。  それでお聞きしますけど、このチラシというかパンフレット、これは一体何部ぐらい作って、今どういう配布の仕方を市民にしようとしてるのかというのが1つ。それとこの中身を見ると、かなり文章が多くて、若干読みにくいというか、分かるのかなと。もう少しイラストとか写真とか加えて、ぱっと一目で分かるような合理的配慮の事例とか差別的取扱いの事例とか、それこそさっき委員もおっしゃっていた、子どもが分かるように、子どもにも伝えるように、子どもの目線でこの資料を見て、こういうことなんですねというのが分かるような、なんか面白く工夫してほしいなというのが1つ。  それから昨年の1月から2月にかけて、パブリックコメントとかタウンミーティングをやってらっしゃいますけど、この条例づくりへの関心の度合いは即そういうところからも見えると思うんですが、どんな理由が出て、どのぐらいの人間が出て、どんな内容だったのかもできたら教えてほしいなと思ってます。市民がどういう点に関心を持っていたのかですね。  それから、これは視覚障害者にとってほとんど情報にならないですね、このパンフレットは。視覚障害者向けにじゃあどうするのかと。点字ブロックの話もちょっと出てますし、さっき事例としてコンサート会場の前の、いけませんよという指導をなさったというのはいいことなんですが、例えばこの間、視覚障害者団体のある人たちと話してて、よく点字ブロックの建物に入る直前に泥よけのマットが置いてありますよね。1メートル四方ぐらいの小さなものが置いてありますけど、「あれは皆さんにとってどうなんですか。邪魔なんですか。それともあのぐらいの大きさなら問題ないんですか」と、「いや、冗談じゃなくて、大変困ってるんです」というところが多いんですよ。すごく多い。  この前点検したんですけど、公共施設にしても点字ブロックとか、建物に入る直前にかなりマットを敷いてあります。こういうのが彼らは困ってるんです、彼ら彼女たちは。そのことは果たして分かってるのかなと、公共施設を担当している皆さん方。そういうことも含めて、分かりやすい事例をもうちょっと工夫してやってほしいなというのが私の意見です。 ○会長 どうぞ事務局の方、よろしくお願いします。 ○事務局 ご質問が多かったので、漏れたらあとでご指摘をお願いいたします。  まずパンフレットの配布部数でございますが、当初2000部刷っておったところですけれども、だいぶ配布しまして残り少なくなりましたので、追加でまた2000部今頼んでいるところで、合計4000部用意しているところでございます。  そしてホームページ上にもデータを載せておりまして、誰でも印刷できる形にしております。市民の方に手に取ってもらいたいなということで、極力手に取りやすいように適切な分量で分かりやすいということを心掛けております。  何よりこのパンフレットにつきましては、裏表紙をご覧いただきたいんですけれども、一番下に「このパンフレットは条例をつくる会のご協力の下に作成しました」ということで、完成に至るまでには何度もやり取りさせていただきまして、当事者の方の想いも含めて作成したものでございまして、4ページなどには事例も含めているところでございます。  もう少しコンパクトにしたものとしては、2枚紙の裏表のチラシがございまして、そちらは障害者週間で配布したものがございます。  そして視覚障害のある方への対応につきましては、表紙を見ていただきますと、音声コードで各ページ掲載しているところでございます。その他点字版とデータのデイジー版というものを作成しておりまして、ご要望があれば交付できるようにしております。  次にタウンミーティングの話ですけれども、タウンミーティングは30年2月と、もう1年以上前ですけれども開催しておりまして、115名の方にご参加いただいております。この時は劇を通じた差別解消の考え方とか、障害のある方の捉え方の疑似体験を、これもつくる会の方のご協力の下に行っておりまして、ここは非常に好評であったという声があります。  続いてパブリックコメントの意見ですけれども、提出された意見は24名の方からいただいておりまして、意見総数は69となっております。そして主な意見ですけれども、特に多かったのが、条例の第7条、第8条で、例えば「何人も障害を理由とする差別をしてはならない」ということを基本理念に規定しているんですけれども、もっと実体規定としておくべきだというようなご意見、その他事業者の合理的配慮につきまして、差別解消法と同じく努力義務にしているんですけれど、ここを法的義務にしてほしいというご意見もございました。その他、条例名が長すぎるとか、命令・刑事罰の規定を設けるべきだとか、多岐にわたるご意見があったところでございます。以上です。 ○会長 ありがとうございました。委員、よろしゅうございますか。 ○委員 4000部のパンフレットはどういう配布の仕方をなさるんですか。 ○事務局 パンフレットは今配布しているところでございますが、区役所のほか、あとは障害児者の相談窓口、区の基幹相談支援センター等に送っています。それから事業所向けの周知が重要でありますので、経済団体の協力を得て、事業者向けに配布をしているところでございます。  あと、先ほど来、子どもの目線というのがございましたが、今パンフレットは1種類でございますが、いろんな方に対してのいろんなパンフレットがやっぱり必要になってくるのかなということもありますので、そこは今後検討させていただいて、子ども向けであるとか、あと事業者についても特定の事業者、この事業者向けにはこのパンフレットとかいったところも必要になってくると思いますので、そこは必要に応じて検討していきたいと考えております。  あと、市のいろんな部署が推進会議にこちらに来てもらって一緒に考えてというお話でございますが、やはりかなりたくさんのいろんな部署がございます。市の窓口とですね。全ての部署がここに一堂に会するというのはなかなか難しいと思いますので、福岡市の窓口としては私ども障害者在宅支援課というのが代表となって、担当させていただこうというふうに思います。  あと、福岡市内において、そういった差別の考え方とか対応についての研修であるとか周知については、市の内部で局ごとのいろんな内部会議というのを今後開催していきます。その中で、具体的には障害者施策推進本部というものがございますので、そういった中で市内のいろんな部署、各局の人に集まりいただいて、差別に対しての考え方とかそういったところをしっかりと周知をして当たっていこうということと、あとは内部での研修、こちらもしっかりやっていこうというふうに考えております。以上でございます。 ○会長 ありがとうございました。委員、よろしゅうございますか。 ○委員 ぜひ子ども向けの資料と、あるいは事業者向けも非常に大切だと思いますので力を入れていただきたいと思います。ありがとうございました。 ○会長 ありがとうございました。それでは、よろしくお願いします。 ○委員 まず私は精神障害者の方が利用する事業所の施設長をやっています。  今回、推進会議の委員になりまして、委員として私はこの差別をなくすことに何ができるんだろうなと考えました。皆さんここに集まっておられますように、差別をなくしたいという思いはあるはずです。そのためにも私はこの会合を、少し最初のうちは多めにやりたいなと思っています。特に事例とかを出して、委員の皆さんと一緒に共有して差別を少なく、なくしていければという思いがありますので、ここに推進会議の委員になられた方、ぜひ今から、私もそうなんですが差別をなくすように推進委員として何ができるだろうなという思いで考えていってもらえればなという思いがあります。 ○会長 ありがとうございます。先ほど事務局のほうも必要に応じて回数は増やしますというお答えだったと思いますが、それに関連したお話だったと思います。よろしくお願いします。  ほかにございませんでしょうか。 ○委員 今、委員がおっしゃったように、私もこれに参加いたしまして何ができるのかなというので、やはり私は7区の男女共同参画の代表です。ということは、7区の男女共同参画の委員さんがとてもたくさんいるんです。その方々に、差別解消法ができたということをまずお伝えすることと、いろんな知らない方々にもお話ができる、そういう機会を持っておりますので、ここで学んだこととか大事なこととかもぜひ伝えていきたいので、委員がおっしゃったように、何回か会議があって、そのたびにこういうことを皆さんにお知らせしたいなということがあれば、お伝えしていくのが私の使命だと思っておりますので、年1回と言わずに何回かあったほうがいいかなと私も思います。以上です。 ○会長 ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。 ○委員 委員にお声掛けいただいてありがとうございました。社会福祉協議会の立場で、何ができるかというのを考えながら聞いておりました。私が勉強不足で知らないだけかもしれませんが、先ほど委員がおっしゃっていたように、当事者の方のお声が聞ける場面とかを作っていくことで、住民の方々により身近に感じていただいて、差別のことや条例を我が事として感じていただけるのだと思います。そういった出前講座をどこに申し込んだらよいか、またどういう方が講師で実施されているのか、特に公民館とかに来ていただけるような出前講座のことを、教えていただけないでしょうか。 ○会長 どうぞよろしくお願いいたします。 ○事務局 福岡市の出前講座としまして、差別解消のテーマを1つ設けております。ですので申込みがあれば日程調整なりに参りますので、どうか皆さんも各関係の方に、出前講座があることのご案内を、よろしくお願いいたします。福岡市のホームページに出前講座のページがございまして、そこに申込用紙等ございますので、われわれ在宅支援課のほうに申し込みいただければ対応いたします。以上でございます。 ○委員 社協は7区に区社会福祉協議会の事務所があり、校区社会福祉協議会さんをいろいろご支援している立場であります。校区社協の方々は各校区で福祉講座等を実施されており、自分たちで企画されたりするんですが、講師をどこから呼んだらいいだろうかとか、どんなテーマにするのがいいなど、校区担当職員にご相談いただくような場面もございますので、社協職員から「条例もできてこういう出前講座もありますよ」と案内していけると思います。  先ほどの出前講座は、市の職員さんが講師になって来られるという形でしょうか。 ○事務局 まず、市の職員が参りますが、今後当事者の方のご意見を直接お耳に届けるということは非常に理解が深まることですので、出前講座のあり方も時には当事者の方、つくる会のご協力をいただいて一緒に行くとか、そういったこともあり得るのかなとは思ってますけれども、今のところ市職員が行って説明しております。以上です。 ○委員 ありがとうございます。当事者の方々にご負担を掛けてしまう内容にはなりますので、その辺りは検討が必要なんだろうと思うんですけれども、ぜひそういう講座、特に地域の方に聞いていただきたいというような企画があれば、社協からもいろんな場面で多くの方々にお伝えしていけると思います。もちろん、うちの職員も勉強する必要があるなと思いました。どうもありがとうございました。 ○会長 ありがとうございました。出前講座もそうなんですけど、啓発についてはわれわれ障害者団体も福岡市と一緒になって啓発をやっていくということを常々申しております。ただ、ぜひ福岡市からの出前講座の要請が来た時は、当事者とか必要であればお声掛けいただければ非常にありがたいかなというふうに思っています。以上です。  ほかにございませんでしょうか。 ○委員 民間協の代表として来させていただいておるんですが、1つちょっと数年前というか、うちの施設が差別的な扱いを受けまして、その事例をちょっとご紹介したいと思います。  いろんなところで言ってるんであれなんですが、私どもの施設が早良区の板屋というところにございます。脊振山の中腹なんですが、そこの施設が土砂災害の警戒区域ということでレッドゾーンに指定をされまして、土砂災害防止法の中でそういうところにこういう公の施設、特に障害を持たれてなかなか避難が困難な方たちが住んでいるというのはいかがなものかというような話で、新しい施設をもう少し、不便でもありましたのでちょっと町のほうに下ろそうという計画を立てております。その際にいろんな地域を当たりまして、ここがいいなという地域がありましたのでそこら辺に建てようということで、いろんな地域の役員さんとかそういう方たちとお話をしながら、最終的に住民の方の説明会をやりました。  その時に、うちの施設から多分一番近いところの家の2軒の方から猛反対に遭いまして、どういう反対かというと、障害者の方というのは普通の方に対していろんな危害を加えると。極端にいうと、包丁を持って来て刺すとか、言葉は悪いんですけど、そういう今までいろんな障害者が起こした事件とか事故とかが載っとる新聞とか雑誌を、切り抜いて持ってきていました。それを地域の皆さんにも配ってあって、反対しようというような話でございました。  その時にもいろいろ説明をしました。結果的にそこではできないと、そういう猛反対がありましてそういうことを言われて、われわれの障害者がそこで一生を暮らさないかんところなので、もし何かあるといけませんので、そこはちょっと断念したんです。  そういう話をして半月ぐらいたった頃に、ほかの説明会に参加された方から、もう1回こちらですることを考えていただけんかと、やっぱりわれわれが間違えとった、障害者を差別するのはいかんやったという話がありました。  ただ、その時には反対した地区の隣の地区、200mぐらいしか離れていない、今日来ている委員の事業所とか障害者の施設とかある地域なんですけど、そちらのほうがそれを聞きつけて、うちでしてくださいと逆に言われまして、200mしか離れていないですけど、そちらにもう決めていましたので、あとからのお話がもう決まりましたということで言われて。その時に、その最初の場所ではできませんでしたけど、何十人かの地域の方に、啓発したつもりではないんですけど、結果的にそういうふうになりまして、皆さん方からぜひこっちに来た時には寄ってくださいとか、障害者の方を連れて遊びに来てくださいという話になって、結果的には良かったんですけど、今は隣の地区で開発して建てる段取りをしています。  やっぱり先ほどからお話に出てますけど、知らないというのは一番怖いですね。障害者のイメージとか、別に障害者が危害を加えるなんて、そんなことはわれわれの立場からいくと絶対あり得んと思っていますけれど、一般の方っていうのはそういうところもある。だからまずもって障害者ってどういう方たちだろうか、そういうことを知っていただくということが必要だろうなと思います。  先ほどから出ていますように、やっぱり福岡市内各区、校区町内に公民館は必ずありますから、そういうのを利用しながら進めていったり、地域の方に話をすると、すごい広がります。実感しますので、やっぱり動かんと何も広がらんと思いますので、ぜひここにいる委員含めて、みんなで少しずつでも広げていけたらありがたいなというふうに思います。  以上でございます。ありがとうございます。 ○会長 ありがとうございます。1つの事例をお話ししていただきました。よく聞く話でございますので、しっかりやることが必要だなと思っております。  今日の時間も5時までになっておりまして、あと10分ぐらいになりました。何かまだほかにご意見ございましたら、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 ○委員 先ほどから啓発の話が出ております。人権啓発センターだけで取り組んであるわけではございませんが、福岡市としても,障害者の人権を含めまして、さまざまな人権課題の啓発を図っているところでございます。私どものセンターでは,人権尊重推進委員会の事務局も担当しておりますので、障害者在宅支援課と連携を組みまして、12月の市政だよりでは,中原会長のお話も掲載させていただきましたが、今回の条例の紹介もさせていただいたり、私どもの人権啓発センターに機関紙がございますが、そちらでも条例のご紹介を、今日配布されたパンフレットで紹介されている内容も含めて啓発を行っているところでございます。  私どものセンターでは、市民だけじゃなくて企業の人権啓発にも取り組んでおりまして、1月のセミナーでは,大体700人ぐらい、各企業からご参加いただきましたが、在宅支援課から立山係長に来ていただきまして、条例の説明、それから啓発もしていただいたような次第です。  今、委員からありましたように、せっかくこの推進会議が立ち上がっておりますので、ここにお集りの機関それぞれが一丸となって、啓発に取り組んでいくのがいいのではなかろうかと考えております。以上でございます。 ○会長 どうもありがとうございました。啓発の必要性、本当に大切なことを今お話いただきましたので、皆さまどうぞよろしくお願いいたします。  ほかにございませんでしょうか。だいぶ出尽くしたようでございますけど、なければ事務局にお返ししたいと思いますけど、よろしゅうございますか。  それでは事務局にお返ししたいと思います。本当にいろいろありがとうございました。自由なご意見をいただきましたけど、これからまた福岡市と一緒に推進会議を進めて、いい方向に進んでいきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。  それでは事務局、よろしくお願いします。 ○事務局 委員の皆さま、お疲れさまでございました。今後の意欲的なお話や貴重なご紹介、本当にありがたく存じます。  以上をもちまして、平成30年度第1回福岡市障害者差別解消推進会議を閉会とさせていただきます。次回の推進会議につきましては、本日いただいたご意見を踏まえまして、議題を設けたいと考えております。時期としましては夏ごろを考えております。詳細につきましては改めてご案内いたします。本日はありがとうございました。