(資料1) 福岡市障害者差別解消推進会議及び相談部会の所掌事務について 1 推進会議全体 (1) 所掌事務(条例第21条,運営要領第1条) @ 障害を理由とする差別の解消に関し必要と認められる事項について調査審議すること。 A 障害者差別解消法に規定する障害者差別解消支援地域協議会の事務(※1) B 差別を行った事業者に対し,福岡市が行政指導(指導・助言)を行うかどうか等について,市長に対し意見を述べること。 C @〜Bのほか,障害を理由とする差別を解消するために必要な事務(※2) D 障害を理由とする差別の解消に関する重要な施策に関し,市長に対し,意見を述べること。 ※1 Aの事務の概要 ア 複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有 イ 関係機関等が対応した相談事例の共有 ウ 障害者差別に関する相談体制の整備 エ 障害者差別の解消に資する取組みの共有・分析 オ 構成機関等におけるあっせん・調整等の様々な取組みによる紛争解決の後押し カ 障害者差別の解消に資する取組みの周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発 ※2 Cの事務の概要 ア 障害を理由とする差別を解消するための取組みを担う人材の育成について検討すること イ 合理的配慮をすることに関して功績のあった者に対する表彰について検討すること ウ 福岡市障害者差別解消条例の規定について検討すること (2) 会長・副会長(規則第9条)  会長及び副会長について,委員の互選によって定める。  会長は,会務を総理し,推進会議を代表する。副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。 (3) 会議(運営要領第2条)  @ 招集   推進会議は,会長が招集する。会長は,会議を招集しようとするときは,あらかじめ,期日及び議案を委員に通知する。  A 定足数   推進会議は委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。  B 議事   会長は,会議の議長となり,議事を整理する。議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。 C 会議の公開   福岡市情報公開条例に基づき,原則公開となる。 (4) 口頭での説明の求め(条例第24条,運営要領第6条)   推進会議は,必要があると認めるときは,会議に参考人の出席を求め,意見を聴くことができる。 2 相談部会 (1) 所掌事務(運営要領第3条及び第4条) @ 市相談窓口(福岡市障害者110番及び区基幹相談支援センター)で受けた相談や,相談部会委員が所属する機関が対応した相談について,問題解決に向けた分析及び助言を行うこと。  A 上記1(1)A及びBの事務  B 障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるための体制や,相談対応のあり方を検討すること。 C @〜Bのほか,障害を理由とする差別に関する相談に係る事項について検討すること。 相談部会における調査審議の状況及び結果については,部会長から推進会議に報告するほか,1(1)Bの事務(差別を行った事業者に対し,福岡市が行政指導(指導・助言)を行うかどうか等について,市長に対し意見を述べること)については,相談部会の決議をもって推進会議の決議とする。 (2) 委員構成(運営要領第4条第2項,規則第10条第2項) 相談部会に属する委員の数は15人以内とし,推進会議の委員及び臨時委員のうちから会長が指名する委員をもって構成する。 (3) 部会長・副部会長(運営要領第4条第3項)   部会長及び副部会長について,委員の互選によって定める。 (4) 会議(運営要領第4条第6項及び第7項)   基本的に,上記1(3)と同じ取扱いとなる。   ただし,個人情報を取り扱うことが多いため,会議は原則非公開とし,議題に応じて一部を公開とする(運営要領(案)第4条第6項)。 (5) 口頭での説明の求め(条例第24条,運営要領第6条)   上記1(4)と同じ取扱いとなる。