(参考資料3) 福岡市障害を理由とする差別に関する相談等に係る事務実施要綱      (趣旨) 第1条 この要綱は,福岡市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例施行規則(平成30年福岡市規則第119号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき,福岡市が行う障害を理由とする差別に関する相談等に係る事務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。  (相談窓口等) 第2条 障害を理由とする差別に関する相談を受ける窓口に係る事務は,次の各号に掲げる事項の区分に応じ,当該各号に定める事業者に委託するものとする。  (1) 福岡市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例(平成30年福岡市条例第48号。以下「条例」という。)第14条第2項各号の対応に関する事項 障害者差別解消法相談窓口事業の受託者  (2) 条例第14条第2項第1号の対応に関する事項 区障害者基幹相談支援センター事業の受託者 2 前項第1号の受託者には,障害及び障害者に関し専門的知識を有する者を配置するものとする。 3 第1項第2号の受託者が障害を理由とする差別に関する相談を受けたときは,当該相談について同項第1号の受託者に報告を行うものとする。  (様式) 第3条 次の各号に掲げる申出書等の様式は,当該各号の定めるところによる。  (1) 申出書 様式第1号(規則第4条第1項関係)  (2) 勧告書 様式第2号(規則第5条関係)    附 則  この要綱は,平成31年1月1日から施行する。 様式第1号(規則第4条第1項関係) 年  月  日 福岡市長 申出人 住 所     氏 名         印     連絡先 申出書 福岡市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例第15条第1項の規定に基づき,下記のとおり,必要な措置を講じ,又は指導若しくは助言をするよう申出をします。 記 1 事案に係る障害者  ※申出人が事案に係る障害者以外の場合に記入  (1) 住所  (2) 氏名  (3) 申出人との関係 2 障害を理由とする差別をした疑いのある者  (1) 住所(法人その他の団体にあっては,主たる事務所の所在地)  (2) 氏名(法人その他の団体にあっては,名称) 3 事案の概要 4 求める措置又は指導・助言の内容 5 その他参考となる事項 様式第2号(規則第5条関係) 第   号 年  月  日         様 福岡市長      印 勧告書  (貴法人)において,福岡市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例第7条の規定に違反する行為を行っていると認められますので,同条例第18条の規定により,下記のとおり勧告します。  つきましては,    年  月  日までに,勧告する具体的な措置に係る対応について,報告をお願いいたします。  なお,勧告に従わない場合は,同条例第19条第1項の規定により,事業者の名称,代表者名その他必要な事項を公表することがあります。 記 1 勧告内容,障害者の権利利益を侵害しないための具体的な措置 2 勧告する理由 3 報告先        福岡市     局    部    課